失業保険受給中のアルバイトに関してどなたか教えてください。
一般的には各ハローワークによって裁量が違うようですが、下記の1と2の組み合わせでは週に5日もアルバイトしなければ、20時間に
は満たない。けれど、1と3の組み合わせでは1日6時間×3日でもOKとの解釈にも取れます。
そこで皆さんの各ハローワークでの決まりを教えてもらえませんか?
よろしくお願いします。

1. 週20時間以内
2. 1日4時間未満
3. 週3日以内
ハローワークによって少々の差異は地域性ゆえにあるとしても、全国的な統一基準は「1」及び「31日以上雇用される見込み」で成り立っています。

ですので、1日6時間×3日でもOKとなるときはなる一方、1日3時間のアルバイトを週6日ペースででもやっていれば、雇用保険の新規加入要件には達していない時間数でも、「長く継続雇用されることで、求職の意思をなくしていく恐れがあるのではないか」との疑いを持たれかねない面はあります。

受給期間がすぐには切れないことで、その受給期間に沿わせて週20時間に達しないアルバイトを継続させようとすれば、それは「就業への意思意欲」に関わる問題ですので、ハローワークとしてはその面から受給資格を審査することはできるのです。

裁量とかいうより、求職者個別の事情で受給に適する状況かをみるのが「失業認定(日)」です。「基準以下だからセーフ、越えればアウト」というだけの問題には限らないものとイメージくださいますよう・・・
失業保険について

失業保険を受け取ろうと思っているのですが
こんな場合にはどうなるのでしょうか?

アルバイトで雇用保険には2008年7月から2010年5月まで加入しています
1 2ヶ月ごとの契約更新制になっていましたが
会社から5月までで契約を更新しないと言われ契約書にサインしコピーをもらいました
(今も手元で保管しています)
しかし数日前に契約更新を希望しないという書類にサインさせられました
本当の理由は会社の方針でアルバイトを全て解雇するというもので会社都合です

この場合数日前にサインした書類のせいで自己都合とみなされてしまうのでしょうか?


2 離職票が送られてくるのがやめてから10日以上経ってからになるそうです
経済的にきついのでアルバイトをしようかと思っています
1年以内なら受給資格があるような事を聞いたのですが

例えばやめてから他の会社でアルバイト(週5位)で半年程働いた後でも
受給はできるのでしょうか?


初めて受け取るのでわからない事ばかりですがよろしくお願いします
>しかし数日前に契約更新を希望しないという書類にサインさせられました。
これはまずかったですね。サインしてしまった以上会社はそれを主張するでしょう。とりあえず反論してみてください。あなたにも過去の書類のコピーがあるのですから主張は十分出来ます。納得させて離職票は会社都合退職で発行させましょう。会社都合なら給付制限の3ヶ月はつかず早くもらえますから。
バイトの件ですが、以下の通りになっています。自治体によって多少違いがあるかもしれませんから行う場合は確認してください。
給付制限期間(3ヶ月)・・・週20時間以内、月14日以内、金額に制限なし。
給付期間中
1日4時間を超える部分は後に
繰り越される。
例・・・7時間労働で時給800円
の場合で日額が5600円の時、
3時間分の2400円は後に繰り越
される。

4時間未満の場合で基本手当日額
を超える部分は差し引かれる。
(後で受給はできない)

補足を見て
アルバイトをやめた後で申請なら問題なく受給できます。
受給できるのは1年間ですのでその間に全部受給できるような計算でやってください。
失業保険の給付に関する質問です。昨年末(H19年12月31日付)、派遣として働いていた仕事を辞めました。
派遣先企業から1ヶ月前(11月末頃)に通達があり『期間満了』という形での退職。契約期間は1年9ヶ月、雇用保険・社会保険・厚生年金すべてに加入していて、在職中はフルタイム(1日8時間、4週8休)働き、一ヶ月の給与は約18万円位ありました。
12月の中旬にはハローワークに求職の登録もし、仕事を探しましたが、なかなか希望の職種が見つからず…
で、社会保険は任意継続し、失業保険は派遣元の会社から『1ヶ月の待期期間後に申請を』と言われました。
今後は、個人事業を起こし、その傍らでアルバイト(1日4~5時間程度)でもしようかなぁと思っているのですが、こういう場合、失業保険は概算でいくら位、どの位の期間受給出来ますか?また、出来るだけ多く(長く?)受け取るにはどのようにした方がお得なのでしょうか?(まだ個人事業もバイトも決めていない状態です)
個人事業をしたら失業保険の給付は受けれませんよ。
またアルバイトでも4時間以上勤務すれば、その日は就職又は就業した日となり、失業手当の給付はありません。

失業手当の金額に関しては、月の給料が総額18万円であれば、6ヶ月間で108万円になります
賃金日額が108万÷180ですから、6000円になります。
基本手当日額の早見表をみると賃金日額が6000円の場合(60歳未満)は、4353円になります。
60歳以上であれば、4181円になります。

長く貰うには、教育訓練校に行くしかありません。
6ヶ月の訓練なら6ヶ月間貰えます。(ほとんどありませんが)
雇用保険法には第24条~第28条に延長給付の規定がありますが、実務的には、公共職業訓練を受けている期間についての最大2年を限度に延長という規定しか運用されていません。
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