雇用保険・失業保険についてお聞きしたいのですが・・・
今まで、一年半、派遣として契約社員で働いています。3月まで契約が残っていますが、この二月末をもって自己都合で辞めるつもりでいます。有給休暇が残っているので、三月の一週間ぐらいが雇用最終日になるかもしれません。その場合の雇用保険の計算はどうなるでしょうか?「賃金日額=退職前6ヶ月間の給与(全ての手当てを含む、賞与除く)の総額÷180」 ←この場合、3月の給与は一週間分なので(10・11・12・1・2月)+3月の一週間分合計で計算されるのでしょうか?それとも(9月から一週間分を引いた額)+(10・11・12・1・2月)+3月の一週間分となるのでしょうか? 最近ハローワークが省エネなどと言って17時で閉まってしまうので相談にもいけません。詳しい方どうぞご教授ください。宜しくお願いします。
賃金日額の計算に用いるのは、賃金締日の翌日から賃金締日までをひと月と考え、その全期間で在籍しており、賃金が支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月を算出対象とします。
失業保険の給付を受けたいと考えています。
以下の状況で受ける事は可能でしょうか?
あと何の為に社長は内容証明を送るよう指示してきたのでしょうか?
今年の7月中旬に退職しました。
昨年の11月中旬より飲食店で正社員として就きました。
労働時間は9時?0時まで休憩時間は2時間休日は週1日とされてましたが
ほぼ毎日残業で休憩時間もほとんどとれず休日出勤もしばしばあり忙しい時は3週間ほど休みなしで働きました。
体調も悪くなり社長に今年5月末頃より退職したい旨を伝えますが聞き入れてもらえず何度か話した結果
8月末までと決められてしまいました。ですが体がついていかず7月中旬に会社に行かず「もう無理です。」という事を
告げ承諾してもらい退職に至りました。
そこで失業保険の給付を受ける為に社長に労働契約書とタイムカードのコピーを頂きたい事をメールにて伝えると
内容証明を送る様に指示してきました。
現在こういった状況です。
お知恵を借りたく投稿しました。
宜しくお願いします。
明らかに労働基準法違反ですね
毎日残業、休憩も休日もほとんど取れていない状態だったことを
労基署などに知られたらこまると会社は思っているでしょう。

いますぐ、このことを労基署に相談に行ったらどうでしょうか。
労基署に実名で相談すると、結構すぐ動いてくれます。

補足
タイムカードのコピーは証拠として必要ですが労働契約書はなくても大丈夫です。
(出来れば退職する前にこっそりコピーをとっておくべきでしたね)
失業保険の特定受給資格者についての質問です。

すでに退職が決定しています。
退職理由は労働環境が悪いことです。

休みも少なく、残業は酷い時では月に100時間を越えます。
女性ですが、泊まりもありました。
もちろん残業代などはありません。


退職するに辺り失業保険のことを調べていて、特定受給資格者のことを知りました。
私が該当するのは「離職の3か月前月に45時間以上の残業があった場合」、という項目になると思い、3か月以上前から出社時と退社時に会社のパソコンから自分の携帯にメールをしてきました。
うちの会社はタイムカードが無いので…


残業の証拠にはなると思うのですが、申請するに辺り気になっていることがあります。


一つは、この先転職活動をする上で、離職理由が会社都合になることが何か不利にならないか、ということです。
面接時に聞かれた時や受けた会社からに今の会社に連絡がいった時に、申請の事実が分かれば悪い印象を持たれる可能性があるのではないかと心配です。


また、今の会社に結婚を前提に付き合っている彼氏がいるのですが、申請してその彼氏と結婚が決まった時、会社側から彼氏に良くない働きかけをされるのではないかと思ってしまいます。
申請は会社に不利益を被らせることになるので、申請した人間を配偶者に持つことが彼氏の立場を悪くしてしまうのではないかと…

ハローワークに申請すると会社に確認の連絡がいくようですので、当然会社には私が申請したことはわかってしまうと思うのですが何か対処の方法はあるのでしょうか?


詳しく書こうとして長くなってしまい、申し訳ありません。
調べても答えが見付からなかったため、質問させていただきました。
推測などではなく、この辺の事情に詳しい方がいらっしゃいましたら、回答をお願い致します。
先ず退職の理由ですがあなたが就職活動において面接時等で正直にありのままを言わない限り バレることはありません。
例え失業手当の受給資格が特定受給資格者であってもその事実はあなたが口外しない限りハロワから洩れるということはありません。確かに再就職の場合 前職の退職理由は必ずと言っていい程聞かれますが 何も正直に言う必要もなく マイナスになるようなことはしなくてもいいのです。いい回答、対応の方法はまた別のところで勉強して頂くとしてこのままあなたが自己都合で退職して「特定受給資格者」になるかどうかですが これはハロワの確認、認定次第ですのでここでは何とも申し上げることが出来ません。あなたのケースではハロワは先ず離職理由について会社は「自己都合」、あなたがそれに異議を申し立てることになりますからこの長時間残業の事実確認を行います。「何か対処の方法」とありますが これはあなた個人の事なので個人を特定せずに調査、確認は出来ません。でも退職された後の事ですから会社にあなたの調査が入ったとしてももう何も不利益を蒙ることはないと思いますので逆にこれを機会に会社として従業員の残業(勤怠)管理を怠っていた というのを実証して貰えればいいのではないかとも思います。
あとあなたが退職された後の彼の立場ですが 確かに御結婚されると会社にも判ることではあるのは事実です。しかし本来はあなたの一件と彼のことは全く次元が異なるものでもしあなたのことで会社が彼に対し何かしたというのであればまた別の方法で対応するしかありません。一般論から言えば会社は退職した者はそれでもう今後一切の縁はないものとしています。従って御結婚後 彼に対し、何かしらの不当行為があったというのであれば所詮それだけの会社(そんなことをする人間しかいない会社)だったということでその時にまた考えましょう。
契約職員として8月1日から平成27年3月31月として採用されました。雇用保険は8月1日から入ってます。契約期間満了して職場都合で退職することになったらすぐに失業保険は貰えるのでしょうか。
優しい回答お願いします。雇用保険は、6か月かけたら貰える対象になるのですよね。そのことが聞きたいです。優しい回答お願いします。
契約更新の有無が不明なので明確な回答はできませんが、自己都合退職にあたらないのなら3ヶ月の給付制限は課せられません。ただし、7日間の待機期間はあります。
それから、「雇用保険を6か月かけたら貰える対象になる」というのは、違います。
被保険者であった期間(いわゆる加入期間)ではなく、被保険者期間(簡単に言えば賃金の支給を11日以上受けた月。注参照のこと)が6ヶ月以上、又は12ヶ月以上あることが基本手当の支給要件です。なお、前職において「有効な」被保険者期間が残っている場合は、これを通算できます。
問題は、あなたに受給資格があるかどうかです。
例えば、8ヶ月の期間限定の契約で、更新されないことがあらかじめ決まっているのなら、これは期間満了であって解雇にはあたらないので、被保険者期間は12ヶ月以上あることが必要になります。
前職における有効な被保険者期間の有無、契約書の詳細などが文面からは不明なので、ハローワークに契約書を持参して相談することを勧めます。


※注 雇用保険法第十四条
被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
再就職。厚生年金の支給額は65歳でどうなる?
60歳目前で、都合により早期退職となりました。その後 60歳で比例報酬部分受給の資格ができたのですが、失業保険受給中のため実際は支給されず、61歳にて、(失職後1年3か月後)別の会社に再就職しました。
現在61歳で厚生年金はもらえるようになりましたが、減額されて殆どもらっていないも同然状態です。
厚生年金に加入しておりますので、月3.1万円の保険料支払いがあります。
もう暫くすると、仕事が一人前とみなされ、給与が増額されて厚生年金はゼロになると聞いております。
一方同じく61歳のAさんは(元の会社も今の会社も私と同じ)、厚生年金は払わないで済む、また年金が満額もらえる働き方をしています。
会社との契約でそうなっているそうですが、給与は同じぐらいです。
不公平感はありますが、国のシステムはそうなのでしょうか?
同じ嘱託でも(社員かパートかの違いなのか?)なぜなのでしょうか?
また、65歳で退職すると再就職中にかけていた年金部分は、請求しなくても加算されてくるのでしょうか?
勤務時間と勤務日数がともに一般社員の3/4以上であれば厚生年金、健康保険とも被保険者(=加入)となります。Aさんの契約はこの要件に該当していない契約のはずです。
また60歳到達以降の厚生年金加入期間による増額改訂は資格喪失(=退職日の翌日)からひと月後に自動的に行われます。60歳~65歳到達前までの特別支給の老齢厚生年金、65歳以降の厚生年金共に対象となります。
厚生年金に加入していないAさんは当然、この増額改訂はありません。
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