失業保険の事で教えてくれませんか? 受給期間中にアルバイトをした時にどれくらい受給額が減るか教えてくれませんか?
アルバイトで1日7000円稼いだ場合は、1日7000円 減るんですか?
アルバイトで1日7000円稼いだ場合は、1日7000円 減るんですか?
賃金日額が書いてありませんから計算が出来ません。
受給中のアルバイト規制を貼って起きます。
その中に計算式がありますからそれで計算してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
受給中のアルバイト規制を貼って起きます。
その中に計算式がありますからそれで計算してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について質問です。
去年の12月20日に約4年働いた会社を妊娠を理由に退職しました。
その1ヶ月後の1月下旬にハローワークで失業保険延長の手続きをしました。
そして、今年の2
月に出産してそろそろ働こうと考えているのですが、例えば来月(9月)に失業保険給付の手続きをしたら実際に手元に支払われるのは何月頃ですか?
後、失業保険を今回はもらわないで次、退職した時に繰り越し?してもらえる。みたいな話も聞いたのですが本当なのでしょうか?
だとしたら今回もらうの考えようかなと思うのですが、何かデメリットがあるのでしょうか?
(給付額が下がるなど…)
わからないので教えて下さい!!
去年の12月20日に約4年働いた会社を妊娠を理由に退職しました。
その1ヶ月後の1月下旬にハローワークで失業保険延長の手続きをしました。
そして、今年の2
月に出産してそろそろ働こうと考えているのですが、例えば来月(9月)に失業保険給付の手続きをしたら実際に手元に支払われるのは何月頃ですか?
後、失業保険を今回はもらわないで次、退職した時に繰り越し?してもらえる。みたいな話も聞いたのですが本当なのでしょうか?
だとしたら今回もらうの考えようかなと思うのですが、何かデメリットがあるのでしょうか?
(給付額が下がるなど…)
わからないので教えて下さい!!
①仮に9/1に延長解除・受給資格決定の手続きをしますと、9/8から支給開始になります。実際に振り込まれるのは、その後の「失業認定日」で失業認定を受け、認定された日数分×基本日額が、その認定日から約1週間後に振込になります。
例えば9/11が最初の認定日で有れば、9/1~9/10の10日分が、9/18前後に振込です。その後は基本、4週(28日)毎に失業認定を受けます。詳しくは、延長解除・受給資格決定手続き後の「初回講習会」で詳しく説明されます。
②雇用保険被保険者期間は失業手当受給の手続きをしない限り、積算されていきます。ただ、基本手当日額は、資格決定時点での、直近の給与から算出されます。つまり、今資格決定すると、出産前に勤務していた会社での退職前6カ月間の給与からの算出です。単純に金額の比較をするなら、この先働いた場合の賃金予想が、出産前の賃金よりも高いなら、そちらの方が手当の日額としては高くなると言えます。
※いずれにしても、いわゆる「失業手当」はあくまでも「失業の状態」にある人に支給されるものです。つまり、すぐにでも働ける状態にある事が前提です。
例えば9/11が最初の認定日で有れば、9/1~9/10の10日分が、9/18前後に振込です。その後は基本、4週(28日)毎に失業認定を受けます。詳しくは、延長解除・受給資格決定手続き後の「初回講習会」で詳しく説明されます。
②雇用保険被保険者期間は失業手当受給の手続きをしない限り、積算されていきます。ただ、基本手当日額は、資格決定時点での、直近の給与から算出されます。つまり、今資格決定すると、出産前に勤務していた会社での退職前6カ月間の給与からの算出です。単純に金額の比較をするなら、この先働いた場合の賃金予想が、出産前の賃金よりも高いなら、そちらの方が手当の日額としては高くなると言えます。
※いずれにしても、いわゆる「失業手当」はあくまでも「失業の状態」にある人に支給されるものです。つまり、すぐにでも働ける状態にある事が前提です。
失業保険申請中の就労
失業保険の申請を行いました。
基本手当が減額されない範囲内で働こうと考えています。
詳しい話は説明会でされるとのことで、申請時は手続きだけでした。
派遣会社から、仕事の話をもらっていて、
説明会までに返事をしなければならないので、お知恵をお借りしたいと思います。
ハローワークからもらってきた「しおり」を見ますと、
1日の労働時間が4時間を越えると、その日の基本手当は支給されないんですよね。
1日の労働時間が4時間未満の場合について知りたいのですが、
「しおり」には、収入額により、基本手当が
・支給されない場合
・減額支給される場合
・全額支給される場合
がある、と書かれています。逆に言うと、これしか記載がありません。
例えば、収入額が、基本手当の何%までなら全額支給になる、などがわかりません。
曖昧にしか記載されていない部分を、
事前にちゃんと把握しておかないと働きようがありません。
「しおり」を読めばはっきりすると思っていましたので困っています。
「全額支給」「減額支給」「支給なし」の基準について、
ご存知の方、経験者の方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えて下さい。
失業保険の申請を行いました。
基本手当が減額されない範囲内で働こうと考えています。
詳しい話は説明会でされるとのことで、申請時は手続きだけでした。
派遣会社から、仕事の話をもらっていて、
説明会までに返事をしなければならないので、お知恵をお借りしたいと思います。
ハローワークからもらってきた「しおり」を見ますと、
1日の労働時間が4時間を越えると、その日の基本手当は支給されないんですよね。
1日の労働時間が4時間未満の場合について知りたいのですが、
「しおり」には、収入額により、基本手当が
・支給されない場合
・減額支給される場合
・全額支給される場合
がある、と書かれています。逆に言うと、これしか記載がありません。
例えば、収入額が、基本手当の何%までなら全額支給になる、などがわかりません。
曖昧にしか記載されていない部分を、
事前にちゃんと把握しておかないと働きようがありません。
「しおり」を読めばはっきりすると思っていましたので困っています。
「全額支給」「減額支給」「支給なし」の基準について、
ご存知の方、経験者の方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えて下さい。
受給中のアルバイトの基準となるものを貼っておきますから参考にしてください。
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
上記の計算式に金額を入れて試算してみてください。
「追記」
①の場合ですが、
繰り越して支給されると言うことを具体的に言えば、最終支給日(90日支給なら合計が90日になる日)と最終認定日の空間期間があります。
縦えば4月16日が最終支給日で最終認定日が4月30日だとすればそこに14日の期間がありますよね。
そこに繰り越された日数が入りきれば最終認定日で認定されて基本手当と一緒に支給されます。
入りきれない場合はもう一回アルバイト分だけの認定日が増えることになります。
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
上記の計算式に金額を入れて試算してみてください。
「追記」
①の場合ですが、
繰り越して支給されると言うことを具体的に言えば、最終支給日(90日支給なら合計が90日になる日)と最終認定日の空間期間があります。
縦えば4月16日が最終支給日で最終認定日が4月30日だとすればそこに14日の期間がありますよね。
そこに繰り越された日数が入りきれば最終認定日で認定されて基本手当と一緒に支給されます。
入りきれない場合はもう一回アルバイト分だけの認定日が増えることになります。
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