8月からうつ病で休職してます。傷病手当金を受給してもらってるのですが、会社を休んでる間の厚生年金や失業保険は誰が支払ってるのですか?
普通は会社半分、従業員半分ですよね?
普通は会社半分、従業員半分ですよね?
会社にもよりますが、基本は本人払いです。
傷病手当金が会社を通して支払われているのであれば、
差引かれているかもしれません。
健保組合等から直接支払われているのであれば、
後日、請求されるかもしれません。
いずれにしても、会社に確認すると分かります。
傷病手当金が会社を通して支払われているのであれば、
差引かれているかもしれません。
健保組合等から直接支払われているのであれば、
後日、請求されるかもしれません。
いずれにしても、会社に確認すると分かります。
失業保険の退職理由について
特定理由離職者 と 特定受給資格者 の違いは何なのですか 当方1年6ケ月 神経症のため休業ご退職のよていです
特定理由離職者 と 特定受給資格者 の違いは何なのですか 当方1年6ケ月 神経症のため休業ご退職のよていです
参考までに貼っておきます。
「特定受給資格者」 「倒産」「解雇」等により離職したもの
① 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)により離職した者
② 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
③ 賃金(退職金を除く)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと等により離職した者
④ 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)離職月の前後6ヶ月の期間の1ヶ月を比較、通常定期的に支払われる賃金とは基本給、
家族手当、通勤手当、役職手当等で時間外賃金は変動するので除外する。
⑤ 離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)
を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生じるおそれがある旨を行政機関から指摘されたのにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
⑥ 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
⑦ 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されなかったこととなったことにより離職した者
⑧ 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記⑦に該当する場合を除く)
⑨ 上司、同僚から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことにより離職した者及び事業主が職場におけるセクシャルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
⑩ 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合はこれに該当しない)
⑪ 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3ヶ月以上となったことにより離職した者
⑫ 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
「特定理由離職者」・・・正当な理由のある自己都合退職者
① 期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
② 体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③ 妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
① 結婚に伴う住所の変更
② 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③ 事業所の通勤困難な場所への移転
④ 自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧ その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
注)
特定理由離職者は特定受給資格者と同じ6ヶ月の雇用保険被保険者の期間があれば受給資格はありますが、受給日数については自己都合退職と同じです。また自己都合退職のように給付制限3ヶ月はありません。
「特定受給資格者」 「倒産」「解雇」等により離職したもの
① 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)により離職した者
② 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
③ 賃金(退職金を除く)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと等により離職した者
④ 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)離職月の前後6ヶ月の期間の1ヶ月を比較、通常定期的に支払われる賃金とは基本給、
家族手当、通勤手当、役職手当等で時間外賃金は変動するので除外する。
⑤ 離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)
を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生じるおそれがある旨を行政機関から指摘されたのにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
⑥ 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
⑦ 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されなかったこととなったことにより離職した者
⑧ 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記⑦に該当する場合を除く)
⑨ 上司、同僚から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことにより離職した者及び事業主が職場におけるセクシャルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
⑩ 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合はこれに該当しない)
⑪ 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3ヶ月以上となったことにより離職した者
⑫ 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
「特定理由離職者」・・・正当な理由のある自己都合退職者
① 期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
② 体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③ 妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
① 結婚に伴う住所の変更
② 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③ 事業所の通勤困難な場所への移転
④ 自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧ その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
注)
特定理由離職者は特定受給資格者と同じ6ヶ月の雇用保険被保険者の期間があれば受給資格はありますが、受給日数については自己都合退職と同じです。また自己都合退職のように給付制限3ヶ月はありません。
健康保険証(社会保険)&厚生年金 名古屋市在住 44歳 扶養家族(無職の家内と子供×4名)です。
来月9/10に退職する事になりました。5ヶ月程度、職探しをしてから転職するつもりです。
会社都合での退職である為、失業保険は早くおりると聞いています。
以上の場合、健康保険証(社会保険)&厚生年金の手続きはどこで、どの様にするのでしょうか?私がするのでしょうか?任意継続の方が扶養家族が多いので得だとは聞きました。
年金は国民年金に変わるのでしょうか?
以上、教えて下さい。よろしくお願い致します。
来月9/10に退職する事になりました。5ヶ月程度、職探しをしてから転職するつもりです。
会社都合での退職である為、失業保険は早くおりると聞いています。
以上の場合、健康保険証(社会保険)&厚生年金の手続きはどこで、どの様にするのでしょうか?私がするのでしょうか?任意継続の方が扶養家族が多いので得だとは聞きました。
年金は国民年金に変わるのでしょうか?
以上、教えて下さい。よろしくお願い致します。
健康保険は
①家族全員で国保加入
②家族全員、今の健康保険組合を任意継続
のどちらかでしょうね。
①は役所へ行けば、概算での保険料を計算してもらえます。
②は現在給与から引かれている健康保険料の2倍です。
安い方を選択したほうが良いですが、
任意継続は期間が決められているので
在職中にはどうするか決めたほうが良いと思います。
年金は
夫婦二人とも国民年金に加入となります。
もちろん2人分の保険料がかかります。
①なら、退職後、離職票か退職証明を持って自分で役所で手続き、
②なら会社の健保に手続きします。
在職中なら会社の担当者を通して行えるでしょう。
年金は①と同じく役所で自分で手続きします。
①家族全員で国保加入
②家族全員、今の健康保険組合を任意継続
のどちらかでしょうね。
①は役所へ行けば、概算での保険料を計算してもらえます。
②は現在給与から引かれている健康保険料の2倍です。
安い方を選択したほうが良いですが、
任意継続は期間が決められているので
在職中にはどうするか決めたほうが良いと思います。
年金は
夫婦二人とも国民年金に加入となります。
もちろん2人分の保険料がかかります。
①なら、退職後、離職票か退職証明を持って自分で役所で手続き、
②なら会社の健保に手続きします。
在職中なら会社の担当者を通して行えるでしょう。
年金は①と同じく役所で自分で手続きします。
雇用保険 会社都合 契約期間満了前の打ち切り解雇 給付制限 3年間………
雇用失業保険に関した質問をいたします。
私は2年位前に自己都合退社で雇用保険の給付を受けた事があるのですが、今回は派遣社員で契約期間満了前に会社都合で解雇になりました。そこで質問なのですが、期間制限は以前給付を受けてから最低3年間以上、間をおかなければ給付対象にならないと聞いた事があるのですが、会社都合の解雇でも、やはり3年間以上間をおかなければ給付対象にならないのでしょうか?それとも会社都合であれば、すぐ給付を受けられるのでしょうか?雇用失業保険に詳しい方どうか教えて下さい!お願いいたします。。。
雇用失業保険に関した質問をいたします。
私は2年位前に自己都合退社で雇用保険の給付を受けた事があるのですが、今回は派遣社員で契約期間満了前に会社都合で解雇になりました。そこで質問なのですが、期間制限は以前給付を受けてから最低3年間以上、間をおかなければ給付対象にならないと聞いた事があるのですが、会社都合の解雇でも、やはり3年間以上間をおかなければ給付対象にならないのでしょうか?それとも会社都合であれば、すぐ給付を受けられるのでしょうか?雇用失業保険に詳しい方どうか教えて下さい!お願いいたします。。。
私は、雇用保険等の各種社保には詳しく無いですが、「派遣切りの関係で、例えば「「A社で勤務した分で、雇用保険の支給を受けた」事があるが、「今回はB社で勤務した分で、雇用保険の支給を受ける様になった」と言う様なケース」でも、前の会社の分の雇用保険を支給受けてから、比較的早い場合でも支給可能にしました…」様な話を、2~3日程前の深夜(日付が変わった直後)に、地元民放ラジオの「その日最終のニュース」で伝えていたのを、に聞きました。
ただ、私は最初にお話した通り雇用保険等の各種社保には詳しくありませんので、詳しくは「お住まいの市区町村又は地域(同じ市区町村に、2ツ以上ハローワークある場合)を受け持つ、ハローワークの雇用保険窓口」で、ご相談されるか電話で一度お問合せされた方が良いかと思います。
ただ、私は最初にお話した通り雇用保険等の各種社保には詳しくありませんので、詳しくは「お住まいの市区町村又は地域(同じ市区町村に、2ツ以上ハローワークある場合)を受け持つ、ハローワークの雇用保険窓口」で、ご相談されるか電話で一度お問合せされた方が良いかと思います。
失業保険の事で、お聞きします。
来年2月60歳で定年ですが、月額388.210(内交通費21.210)お給料を頂いています。
失業保険は一ヶ月幾ら位、いただけるのでしょうか?
ちなみに、厚生年金約200万円(長期加入44年以上)により60歳から支給されますが、職業安定所に手続きに行った方が良いのか、社会保険事務所に手続き行くほうが良いのか?
まったく、判りません、よろしくお願いいたします。
来年2月60歳で定年ですが、月額388.210(内交通費21.210)お給料を頂いています。
失業保険は一ヶ月幾ら位、いただけるのでしょうか?
ちなみに、厚生年金約200万円(長期加入44年以上)により60歳から支給されますが、職業安定所に手続きに行った方が良いのか、社会保険事務所に手続き行くほうが良いのか?
まったく、判りません、よろしくお願いいたします。
貴方が示した金額が正しいとして、
388,210円×6月÷180日=賃金日額となります、約その5割が給付額になるはずです。給付日数は最高150日で、勤続年数によって異なりますから、安定所で確認が必要です。
ただし、3ヶ月の待期となります。
* 待機期間が1年と書く人がいますが間違いです。1年は離職票の有効期間です。
尚これは、職業安定所(ハローワーク)に離職票を持っていきましょう。
厚生年金をもらうか、雇用保険の失業給付をもらうかは、どちらが高いかで、貴方が決めて良いのです。
年金額を社会保険事務所で、年末か年明けぐらいにしっかり把握して(資料をくれます)、退職後のハローワークで失業給付額が分かりますから、比較してください。
388,210円×6月÷180日=賃金日額となります、約その5割が給付額になるはずです。給付日数は最高150日で、勤続年数によって異なりますから、安定所で確認が必要です。
ただし、3ヶ月の待期となります。
* 待機期間が1年と書く人がいますが間違いです。1年は離職票の有効期間です。
尚これは、職業安定所(ハローワーク)に離職票を持っていきましょう。
厚生年金をもらうか、雇用保険の失業給付をもらうかは、どちらが高いかで、貴方が決めて良いのです。
年金額を社会保険事務所で、年末か年明けぐらいにしっかり把握して(資料をくれます)、退職後のハローワークで失業給付額が分かりますから、比較してください。
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