結婚退職後の失業保険について
結婚後に退職するにあたり、失業保険の受給方法について教えて下さい。


1月18日入籍 相手は他県在住
4月20日退職
4月中~5月初旬に他県へ移住(同居開始)

という流れです。

入籍から引っ越しまでに間があいてしまうので
結婚・転居を理由に退職で待機期間がない、という
受給は不可能でしょうか?
その場合、普通に一般退職者として受給は可能ですよね?

退職してすぐに転居する感じですが、
離職票を持って手続きをするハローワークは
現住所の場所か、同居する他県の場所か、
どちらになりますでしょうか?

ご教授願います。
特定受給資格者の判断基準の要件に、結婚に伴う住所変更の為、勤務継続が困難になった場合で、離職から住所移転までの間がおおむね1ヶ月以内とされています。
判断はハローワークによって違う場合もあったりしますので、聞いてみるのが良いかと思います。

離職票をもって手続き(求職の申し込み等)を行なうのは移転先の方のハローワークです。
失業保険受給中です。
受給中内で三回、面接に落ちると60日間、給付が延長されると言われました。これはなんという制度でしょうか?

出来るだけ詳しく教えてください。
あと、面接を受けて、条件が合わない等の理由でこちらから断ってしまった場合は上記の制度にカウントされますか?
あと、求職情報誌等にでているところに電話して「もう他の人に決まりました」と言われた場合はカウントされますか?
インターネットの応募はどうなりますか?
>受給中内で三回、面接に落ちると60日間、給付が延長されると言われました。これはなんという制度でしょうか?

ちょっと内容は違いますが個別延長給付のことでしょう。

>出来るだけ詳しく教えてください。

これは倒産や解雇などの会社都合で特定受給資格者となった方、あるいは非正規社員で期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより特定理由離職者となった方が対象です。

また上記のような条件の方で

一応規定としては

1、受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2、雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3、公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方

のいずれかに該当した方です。

1と2についてはなおかつ

『基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方が対象となりますので、求人への応募回数等が少ない方や、やむを得ない理由がなく所定の失業認定日に来所しなかった方などは対象になりません。』

1~3についてはある程度客観的な条件ですが、『』については安定所の判断であり、積極的かつ熱心に求職活動を行っているとはどういう状態を指すのか、それについては何も公表されていません。
ですからその基準の曖昧さから「あの人は該当して私はどうして該当しないのか」と言うトラブルも発生するかもしれません。

また対象期間は

「平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える方から受給資格に係る離職日が平成24年3月31日までの方」

となります(現在は2年延長されて平成26年3月31日までです)。

それから手続きは不要です。
最後の認定日に行ったときに安定所が該当するという判断をすれば、個別に呼ばれて延長給付を告げられます(だから個別延長給付です)。
そのときに説明を受け次回の失業認定申告書を渡されるはずですので、また求職活動してその次回の認定日に安定所に行って・・・、を延長された日数がなくなるまで繰り返すということです。
また最後の認定日に呼ばれなければ、該当しないと安定所が判断したということで給付はそれで終わりです。

>あと、面接を受けて、条件が合わない等の理由でこちらから断ってしまった場合は上記の制度にカウントされますか?

熱心な求職活動とは思われないでしょう。

>あと、求職情報誌等にでているところに電話して「もう他の人に決まりました」と言われた場合はカウントされますか?

単にそれだけでは求職活動にはならないでしょう。

>インターネットの応募はどうなりますか?

ネットの応募でも構いません。
失業保険の件でお知恵をお貸し下さい。現在妊娠2ヶ月で7月くらいに退職予定です。結婚もそれぐらいと同時にする予定ですが手続きをすれば妊娠退職でも失業保険は通常通り給付されるのでしょうか?5年以上継続して加入しています。出産・育児と1年くらいは働かず専念しようと考えています。主人になる人のお給料で生活できない事はありませんが失業保険で支給されるお金を貯蓄に回そうと考えています。
上の方がおっしゃってるように、退職後すぐに延長手続きをするのが一番いいと思います。
私も9ヶ月で退職して延長手続きをして、1年後に失業給付を受けました。
出産は自己都合(3ヶ月待機)になると思ってたら、延長明けの手続き後すぐに給付が始まりましたよ。
子連れの手続きは大変と上で書かれてますが、初回の手続きと毎月の認定手続きは30分程度で終わりますから大丈夫です。ただし2回目の説明会だけは2時間程度かかるので子供は預けてきてくださいと言われます。
延長手続きは退職後一定期間内しかできませんのでこの点は注意してください。

また、すぐに働くアテがある場合、これまでの労働期間は次に持ち越されますから次回の退職後にまとめて貰うこともできます。
どちらにせよ通常通りいただくことが可能です。
少し休んでからまた働きたいと思ってるのですから堂々と貰っていいんですよ^^
還付申告について教えてください(>_<)
昨日10月に退職し、現在専業主婦のものです。

(退職後、失業保険以外の収入はありません。夫は会社員です。失業保険をもらっていた関係から、夫の扶養には今月から入っています)

人から聞いたのですが、還付申告をすると源泉徴収税?が還ってくると、言われました。

手元に平成23年分 源泉徴収票がありますが、
支払金額:3023932円、
給与所得控除後の金額:空欄、
所得控除の額の合計額:空欄、
源泉徴収税額:72105円
と、なっています。

確定申告の期間はとっくに過ぎていますが、今からでも還付申告することは可能ですか??
また申告した場合、いくらくらい還ってくるのでしょうか。
また申告のやり方などまったく分かりません(>_<)
ちなみに、私は金沢市に住んでいますが、金沢市の税務署に行けばいいんですかね?

どなたか無知な私に教えてくださいませm(__)m
その2つの空欄が、所得税の精算が終わっていない証拠です。

さて、所得は1,934,000円になりますので、ここから391,351円+38万円を引いてください。他の控除はないものとして計算します。

計算された答の5% (195万円以下の場合) が、あなたが本来納めるべき所得税額になります。

つまり、
1934000-391351-380000(この時点で千円未満切捨)*0.05=58,100
となり、差額の14,405円が還付額となります。

金沢税務署というのが、金沢駅西合同庁舎というところにありますよ。

源泉徴収票と印鑑とあなた名義の通帳かカードを持っていって下さい。
他に生命保険の控除証明書はありませんか?あればさらに還付額が増えます。

ありゃ?先の方と、まるかぶりしてしまいましたね(笑)
失礼しました!
失業保険の事でお聞きしたいです。私は生まれつき心臓疾患「人工弁」で障害者一級を0歳から所持しています。
今回肺に水が溜まり入院し、詳しく検査した所、また別の弁が閉鎖不全となり手術が必要と診断を受けました。私は学などないので土木系の仕事を無理して今まで働いてきました。入院の間に会社が事業縮小でリストラをする事になり、手術をして社会復帰しても肉体労働は厳しいと思い退職しようと考えてます。そこで、病気で辞める場合退職願いには会社の都合以外に何かないですか?失業保険を取るのに良い方法ございましたら知恵を貸してください。
傷病手当金は公休日や有給休暇を取得しても構わないので、疾病や怪我により3日間連続で休みを取り、そこから日にちが開いてもいいので、同じ疾病や怪我を理由に賃金の支払いのない休みを取るとその賃金の支払いのない休みを取った日から受給することができるようになります。かといって、4月の頭に3日間連続して休んで、5月末に同じ理由で欠勤しても受給要件を満たすとは通常考えにくいですが。

また、政府管掌の健康保険に加入中に受給要件を満たし、退職日に出勤せず、退職前までに政府管掌の健康保険に継続して1年以上加入していると、退職後にも受給することが可能です。政府管掌の健康保険であれば途中で健康保険組合が変わっていたりしても、とにかく継続して1年以上加入していれば構いません。

受給期間の最大期間は1年6カ月間です。1年6か月分ではありません。

要は就労できない状態にあって、休養をすればいいだけの話なので、入院しようが、自宅療養だろうが関係なく受給できます。

失業給付は就労可能な状態になければ給付されませんし、傷病手当金との併給も認められません。当たり前ですが。就労できないから、傷病手当金を受給しているわけですから。

したがって、離職後にすぐに就労可能な状態になければ、受給申請はできません。その代りというのも変な言い方になりますが、受給期間延長手続きを取ります。受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長中は進行を止めるというものです。延長の最大期間は3年間で、その間に就労可能な状態になれば、いつでも延長を終了して、受給申請をしても構いません。ただし、延長期間の最大3年間を超えても就労可能な状態にならなければ、受給資格は失われます。また、延長を終了するためには、疾病や怪我を理由に延長しているので、医師の許可が必要になります。自己判断だけで就労可能であるということはできません。
受給期間延長手続きは、在籍中に休職期間が継続して30日以上あれば離職日の翌日から1か月以内に、あるいは就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければいけないので、退職する際には離職票などの書類がその期間内に手続きできるように、念のため早く出してほしいと請求しておきましょう。まあ、少なくても10日はかかると思いますが。

疾病や怪我で離職した場合、国保・国民年金に切り替えると、国民年金保険料は理由に関係なく減免が受けられる可能性があります。国民健康保険は特定受給資格者、特定理由離職者に当たる場合に、申請日の翌年度末まで軽減措置を受けられる可能性があります。

年金については問い合わせは年金事務所、申請は市区町村の国民年金課。

国保は問い合わせも申請も市区町村の国民健康保険課です。

障害年金についても、要件さ満たせば、受け取れるのではないかと思いますので、国民年金保険料の減免について問い合わせる際に、ついでに聞いちゃいましょう。
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