国民健康保険について質問です。去年の12月いっぱいで、会社都合で退職になり、今まで失業保険で生活しています。退職になってから健康保険のお金も国民年金も支払ってなくて、今日、歯の詰め物がとれました。
歯医者に行こうと考えているのですが、健康保険書を取る場足、現在78歳の母親の保険書にいれてもらったほうがいいのか、それとも私自身の保険書をつくってもらたほうが、お得なのか教えてください。
一緒の世帯にいらっしゃるのは78歳のお母様だけでしょうか。 それでしたら国民年金は免除が受けられるかもしれません。
また今年度分の国民健康保険料については、会社都合での退職の場合は優遇措置がありますので、年金手帳・雇用保険の受給資格者証(写真の貼ってあるものです)・印鑑を持って、市町村役場の保険年金課へ行ってください。

21年度分の国民健康保険料は優遇対象ではありませんが、もし払えないような金額だったら、「減免できないか」聞いてみること。 必ず納付期限前に申し出ることです。
自己都合で退社した場合失業保険給付が3ヶ月先になりますが、その間はどれ位バイトしていいんですか?
今はそんなに働きたくないので、週一のフルタイムをやりたいのですが。
私も自己都合で辞めて、現在失業認定中です。
新しく仕事が決まったんですが週5日、1日3時間の派遣で
という事を伝えたら
週20時間を越える就業を就職扱いとなるそうです。
なので私の場合だと失業手当ては貰えると言われ手続きしました。
また、貰える失業手当ては減額します。
働いた日数や時間・給料もきちんと知らせないといけません。不正をすると痛い目にあいます。
週1程度なら問題無いと思います(^^)
失業保険について教えて下さい。
5月末で6年勤めた会社を期間満了により解雇されました。(会社都合の離職票あり)
6月に1ヶ月限定の短期バイトをしました。(期間満了の離職票届く予定)
その2つを持って職安にいき手続きをすればすぐに失業保険はもらえますか?
自己都合のように3ヶ月待ちなどにはなりませんよね・・・?
〉6月に1ヶ月限定の短期バイトをしました。
こちらの離職を根拠として支給されます。

期間満了なら給付制限なしですけど、前の離職なら特定受給資格者か特定理由離職者になっていたのでは?
損したのでは?
出産、退職、扶養に関してもっとも損をしない良い方法は?
妻が8月中旬に出産予定です。
現在、私の扶養には入らないで働いています。
当初、産休をとって、すぐ復職ということを考えていたのですが、やはり春まで(大体8ヶ月)までは難しいなということになり、育児休暇がとれないなら辞める話に夫婦でなっていました。
ところが、ちょうど今の不景気の為か解雇扱い(会社都合でやめれる)でということを会社から言われたらしく、会社側もいろいろ配慮してくれるとのことだそうなのです。
配慮というのは、とりあえず産休扱い(基本98日間)でその後解雇。または、私の扶養に入るなら収入を見てなど・・・(失業手当てに影響しますからね)なんです。

いろいろ調べて、失業保険は出産・育児などで受給期間を延長できるや、扶養には入れずとも、夫の健康保険にははいれるのか??などいろいろでてきてよくわからなくなってしまいました。

来年春頃から再就職するということで、下記に今の状態とこれまで調べてきたことを載せていますのでどういう形がいいのか教えてください。

現在の給与 最大14万(手取り最大12万)
健康保険、失業保険、厚生年金込み

7月まで働くと98万(←これなら何なくても私の扶養に入れますよね)

その後産休扱いにしてもらい産休手当金を受給すると年収130万弱(←健康保険は私ので大丈夫なんですか?)

産休期間後、会社都合で解雇扱い。失業保険は?(すぐもらうor受給期間の延長?)

また、受給期間の延長中は私の扶養に入るなんて可能なんでしょうか?
わからない状態で書いているので説明が分かりづらいと思います。
不明な点があれば付け足します。よろしくお願いします。
健康保険の扶養家族の認定基準についてですが、年収130万未満という基準がありますが、旦那様の加入している健康保険の保険者(種類)によって、多少違うのですが、協会健保の方であれば、奥様が退職後の1年間の収入見込みで審査となります。そのため、在職中の収入は算入しないと思って大丈夫です。ただ、雇用保険(失業給付)については、退職後の収入とみなされますので、雇用保険の日額が3,612以上であれば、年間換算して130万円を超えますので、受給期間中は扶養家族として認定を受けることはできないことになります。(雇用保険の受給要件については、よくわからないのでお答えできなくてすみません)


会社が、不景気の影響で解雇とのことですが、それは、健康保険料や厚生年金保険料の会社負担があるからということでしょうか?もし、保険料負担の事でしたら、育休期間中は会社が育休中の保険料負担免除の申請をすれば、産後の57日目を含む月からの免除(会社、本人とも)がうけられますよ。

少しでも参考にしていただければ幸いです。
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