失業保険期間についてご質問させてください!
昨年6月3日より、研修期間が始まり、雇用保険に入ったのは6月17日からでした!3月末で退職を考えています!計算の仕方は、
3/1?3/末、2/1?2
/末と、…7/1?7/末までで、【9ヶ月】
6/17?6/末は、雇用保険に入ってからは、10日しか働いてないので、
一ヶ月とは、計算できないとして、
前職は、
3/1?雇用保険に入ってまして、5/20に退職してます
3/1?3/末、4/1?4/末、5/1?5/20(13日勤務)【3ヶ月】
合算して、【12ヶ月】という考え方でいいのでしょうか?失業保険の、対象になるんでしょうか?
詳しい方、回答お願いします!
それによっては、退職を1ヶ月遅らそうかと思います
5月20日から1日は1ヶ月ありません。
なので、15日以上あり、11日以上出勤した場合は0.5月としますから、現状11.5ヶ月なので、受給資格はありません。

給与明細は関係ありません。
あくまで、離職日から資格所得日です。
内定ありの失業保険、再就職手当てに関して
お世話になります。
2012年2月末で現職との雇用契約が切れるため、現在再就職活動中です。
先日、幸いにも別の企業から内定を頂けたのですが、4/1からの勤務との提示でした。
結果的に3月中は無職になるのですが、この場合失業保険、若しくは再就職手当てなどは
支給してもらえるのでしょうか?

因みに求人案件はハローワーク経由ではなく、転職エージェントによるものです。

詳しい方がいらっしゃいましたら、是非お知恵をお貸し下さい。
失業給付の受給申請前に再就職先が決まっている場合は、受給資格はありません。どれだけ先の入社日であってもです。

その代わりと言ってはなんですが、被保険者期間が通算されることになるので、それで良しとしましょう。

何かやむを得ない事情でまた離職しなければならなくなったら、正当な理由のある自己都合か会社都合なら5年単位、ただの自己都合なら10年単位で支給日数が増えまし、再就職手当などの失業給付を受け取ってしまうと、被保険者期間はリセットされて、ゼロから積み上げ直さなければならなくなります。

保険という観点から見れば、安い再就職手当や基本手当を受け取るよりも、被保険者期間を積み上げていく方が有意義です。そんなに早く再就職先が決まったのであれば特に。
201211月20日現在、母の介護の為に2012年9月10日から12月2日まで介護休暇を取っています。
ですが、母の容態が悪く介護休暇を延長させてもらう事にしました。しかし、復帰日は未定で会社では20
13年9月10日まで、一年間可能とのことでした。
しかし、私は今妊娠していて予定日が6月末か7月初めです。そうなると介護休暇引き続き産休育休となってしまいそうです。
今の会社は勤めて11年目ですが、状況が悪く、リストラの話が出ています。私の場合は育休が終わったら面談して復帰かリストラかを話し合うそうなのですが、もしリストラされた場合は失業保険はちゃんと貰えますか?自分でも調べましたが二年間11日以上勤務が12ヶ月と記載されているのを見ましたが、よく分かりません…
どなたか、分かりやすくおしえて頂けたら幸いです。
答えにならない解答等は不用ですので!!
よろしくお願いします!!
要は、一年間雇用保険はらっているか、いないかですよ。
払ってなきゃ貰えないよ。給料明細で確認できます。
201211月20日現在、母の介護の為に2012年9月10日から12月2日まで介護休暇を取っています。
ですが、母の容態が悪く介護休暇を延長させてもらう事にしました。しかし、復帰日は未定で会社では20
13年9月10日まで、一年間可能とのことでした。
しかし、私は今妊娠していて予定日が6月末か7月初めです。そうなると介護休暇引き続き産休育休となってしまいそうです。
今の会社は勤めて11年目ですが、状況が悪く、リストラの話が出ています。私の場合は育休が終わったら面談して復帰かリストラかを話し合うそうなのですが、もしリストラされた場合は失業保険はちゃんと貰えますか?自分でも調べましたが二年間11日以上勤務が12ヶ月と記載されているのを見ましたが、よく分かりません…
どなたか、分かりやすくおしえて頂けたら幸いです。
答えにならない解答等は不用ですので!!
よろしくお願いします!!
受給資格の条件は
離職日以前2年間に存在する
・雇用保険に加入していて、
・賃金の基礎になった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上
あることです。
退職勧奨だと「2年間」ではなく「1年間」、「12ヶ月以上」ではなく「6ヶ月以上」でも可です。


・ここで言う「2年間」(「1年間」)には、出産・育児などのため連続30日以上賃金の対象にならなかった日数を数えません(ただし離職日以前4年間が限度)。
だから介護休業・産休・育休の期間を含めて4年間となります。

・「月」は、離職日からさかのぼって区切ります。例えば、11/21離職なら、11/21~10/22、10/21~9/22……。





参考
・「介護休暇」ではなく「介護休業」ですね。

介護休暇……年5日まで
介護休業……対象者1人につき1回の要介護状態で通算93日まで


・介護休業・産休・育休を取得した人の解雇や本人の意思に反する退職勧奨は法律で禁止されています。
客観的に整理解雇が認められる状況なら別ですが。
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