結婚退職で夫の扶養に入りたいのですが、色々と分からない事があるので教えてください。
12月15日付けで退職します。(実際働くのは11月26日まで)12月16日から夫の扶養に入りたいのですが、夫の会社に提出する書類を
夫の会社に聞いてもらうと、離職票が必要と言われました。私の会社に離職票について聞くと、退職してからの発行になると言われました。
15日以降の提出でも16日から扶養に入ることになりますか?

あと、3ヶ月くらい働かず、その後パートで働こうと思っています。失業保険の手当ては受けられますか?

夫もよく分からずで困っています。教えてくださる方、いらしたら教えてください。
宜しくお願い致します。
手続きが多少遅れても、加入日は退職日の翌日からになりますので大丈夫です。

社会保険の扶養に入る条件は年間収入見込みが130万円未満です。
失業保険(基本手当)で貰える金額も含みます。
離職票(コピーではなく原本)の提出を求める会社は、
不正に失業保険を受けさせない為にそうしている所が多いです。

質問者様の基本手当日額と旦那様の保険者によっては、失業保険を受けながら扶養に入る事もできる場合がありますので、
まずは旦那様の会社か保険者に聞いてみるのをお勧めします。
会社都合の休職中に関しまして
現在、8年間アルバイトとして勤務していた会社から
「現在、仕事がないので契約が終了する7月31日まで休業とし、
その日付を持って会社都合で退職にする」と言われました。
給料は60%になっています。

そこで8月以降の失業保険ですが調べた結果、金額は勤務していた会社の給料の6ヶ月分から計算されるとのこと。

※休職中は出勤日の上限10日以上勤務がないため計算しないということでしたが
Q1.たとえば休職中に1ヶ月、有給休暇を10日使用したら出勤扱いになり、6ヶ月の計算の対象となりますか?

Q2.また、有給以外でも、その休職期間中に他の会社でアルバイトの掛け持ちを行った場合は6ヶ月の計算の対象となりますか?

以上2点教えていただけますと幸いです。
Q1.たとえば休職中に1ヶ月、有給休暇を10日使用したら出勤扱いになり、6ヶ月の計算の対象となりますか?
A:そもそも有給休暇は、労働義務のある日に、就労義務を消滅させる制度です。休職とは、会社から就労を免除されているわけですから、有給休暇を行使することは出来ないのです。なお、計算の対象となるのは、10日でなく、11日以上の支払賃金日です。

Q2.また、有給以外でも、その休職期間中に他の会社でアルバイトの掛け持ちを行った場合は6ヶ月の計算の対象となりますか?
A:なりません。
失業給付金の受給延長の申請期間について質問です
現在妊娠しており5月出産予定。12月まで今の会社の正規社員、1月からバイトとして働いています。
2年間働いていて年金等は社会保険ではなく、国民健康保険、国民年金に加入していました。1月からバイトということで旦那の扶養に入りました。3月に退職予定です。出産後就職活動をするつもりですので失業給付金をもらう予定だったのですが調べると扶養に入っているともらえないとか。。。
しかもつい先週雇用保険をかけるのは12月までで1月からの雇用保険料はかえしますと会社にいわれました。失業保険の延長の申請期間を調べたところ退職翌日から30日ごの1ヶ月間とありました。この場合私は延長できないのでしょうか?そもそも失業給付金をもらえないのでしょうか?すいませんが回答よろしくお願いします。
「扶養に入っていると失業給付金をもらえない」
考え方が実は「逆」なんです。
雇用保険(ハローワーク)側はどこの健康保険でも関知しません。任意継続でも国保でも社会保険の扶養でも、です。申請の時に「どこの健康保険に入っています」などの記載もありません。
こだわるのは「健康保険」の側なのです。
社会保険の扶養には、ご存知の通り「収入制限」があります。
「年130万」はよく知られていますが、月・日でも制限をかけてある組合は非常に多いです。
130万÷12ヶ月÷30日 で3600円前後の設定が多いです。正確な額は健康保険にご確認下さい。
雇用保険には「一日の支給額」である「基本日額(※)」というものがあります。この日額が健康保険の定める収入制限を超える場合、受給中は扶養に入れない、という事なんですね。


※離職前六ヶ月の給与から「一日分」を割り出し、その50%~80%が支給されます。
元の額が多いほどパーセントが下がります。また、年齢に応じて上限があります。


さて、これから延長の申請ができるの?ですね。
12月末で正社員を退職し、アルバイトで再雇用されている形なんですね。
離職票の「離職日」は確かに12月末。じゃあ受給延長は1月末まで……?と思われるかもしれませんが、そもそも相談者さんは雇用保険の資格喪失になった事をつい最近、お知りになったんですよね?
私見ですが、延長できる可能性はあると思います。
申請時に離職日から申請まで間がある点を指摘された場合、
・雇用形態が変わる時に、社会保険を抜ける説明はあったが雇用保険を抜ける説明はなく、実際2月の給与(1月分)から保険料があやまって引かれていた事
・雇用保険の資格喪失を会社から説明を受けたのは○月○日
としっかり伝えましょう。

蛇足ですが、「正社員からアルバイトへ切り替えた後に退職した」場合、雇用保険を受給できるのか?です。
結論から言うと「アルバイトの期間次第」です。
雇用保険には時効があります。給付日数が極端に長いなど特殊なケースを除き、離職日から一年です。これは「申請できる日」ではなく、「実際に給付を受けられる期間(受給期間)」です。

雇用保険の受給条件は「加入年数が足りている事」と「失業していること」と「働ける状態であり、求職活動ができること」です。三つ目の条件が「出産・育児・介護・病気療養」でできない場合、時効を延ばす制度がご存知の「期間延長」です。
アルバイトの日数・時間によっては「失業」と認められず、申請そのものができない場合があります。
その場合はもちろん掛け損ではなく、アルバイト終了後に申請する事ができます。
雇用保険は一番短い給付日数でも「申請」から「貰い終える」までに六ヶ月と7日かかります(自己都合退職の場合)
時効は一年ですから、離職から半年経過して申請した場合、最後の方は少し削られてしまう、という具合です。

ただ、私の回答もある程度資料を元にしていますが、やはり素人回答です。
現在アルバイト中なので期間延長の申請はいつがいいのか(いつからできるのか)はなるべく早めにハローワークに確認された方がいいと思いますよ。
六月で、退職しますが、失業保険の流れを具体的に教えて下さい
退職の翌日にハローワークへ手続きにいくつもりですが、実際に失業手当がおりるのは、いつからで、総額あるいは、手取りの何割程度になるのでしょう
勤務年数は、10年で、自分の都合で、退職します。
最初の受給説明会は「いつから、どのくらい支給されるのか?」など疑問点が解決されますので、必ず、出席してください。また、ハローワークの公共職業訓練は訓練手当や通学手当が自己都合による失業保険上の待機期間中であっても支給されますので、すすんで挑戦ンしてください。
<失業保険お受給>支給日数は勤続10年以上20年未満が120日となります。基本手当日額は離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます)のおよそ50~80%です。賃金の低い人ほど高い率となっています。 但し、基本手当日額は年齢ごとに上限額が45歳以上60歳未満7,685円と定められています。失業給付の流れは住所地を管轄するハローワーク(外部リンク)で「求職申込」を行い、「離職票」を提出します。そして受給資格確認後、受給説明会の日時の説明を受け、「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取ります。→受給説明会で雇用保険制度について説明を聞き、「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」を受け取り、第一回目の「失業認定日」を確認します。→失業の認定で原則として、4週間に1度、ハローワーク(外部リンク)に行って失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。その際、「失業認定申告書」に就職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」と共に提出をします。→受給開始となります。
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