失業保険初回認定日前の即日就業
会社都合で退職し一回目の認定日が11月中旬にあります
しかしもしかしたら明日の午後に仕事が決まるかもしれません
合否の返事が来るのが午後五時以降で
もし決まったら次の日からすぐ仕事です
仕事が決まったら前日にハローワークに報告にいく決まりですが
そうなったら時間的に無理です(そのハロワが午後五時までなので)
再就職手当てなどの申請もできないし
(就職証明書は郵送でもいいという事をきいたことがあります)
取らぬ狸の皮算用とはいえ不安です
まさか就業初日に休んだり半休とる訳にもいかないし
こういう場合はどうしたらいいのでしょうか?
そういった特殊な場合は郵送でもいいはずです。
「採用証明書」「再就職手当支給申請書」は送って大丈夫だと思います。
今日にでもHWに確認してください。
職業訓練を受けながら就職活動をしている方に質問です
職業訓練が10月から始まるのですが、失業保険を貰うために就職活動もしなければなりません。
職業訓練は平日毎日あるので、就職活動が出来ないと思うのですが、皆さんはどうしているのでしょうか?
私の所は今月が訓練最終月であり、午後が休講だったりする日があります。その時間にあてはめるか、月に1度の失業給付金の認定日は終日休校なので、ハローワークに行く時間と調整しもって活動するのがベストですが、そうもいかない時は事前に欠席届を出し、面接に行った企業に面接実施証明書を書いてもらって学校に提出しないといけなくなっています。(あくまで、私の所のルールです)
失業保険の最終対象日
失業保険を受給していましたがもう1回で受給が終了します。
最終受給日が失業保険受給対象日にあたるのでしょうか。
違う場合最終受給対象日はいつになるのですか

また、もし最終受給日にバイトをしても申請するのですか
受給日ではなくて、認定日が基準ではないでしょうか。
受給日とはお金の受取日ですよね。
最終認定日にバイトをしたのなら申請要です。
12年間同じ会社で週3日午後のみ(1日実働4.5時間)働いています。 長年働いても週20時間の実働時間に満たないので失業保険に加入できないのでしょうか? 労災保険には加入しています。
所定労働時間が週20時間以上の場合は労災・雇用保険は必須となっていますが、質問者さんの様に所定労働時間が週20時間未満の場合は、労災だけの加入と言うのが法的な基準です。

残念ながら会社が加入させてくれなければ無理ですね。
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