自己都合による失業保険受給について
みなさん、こんにちは。

失業保険受給について質問がありますのでご教授お願い致します。

私は3月末に一身上の都合ということで会社を退職いたしました。
昨日、離職票が届いたのですが、離職理由の企業コメントは個人の都合により、
と記されていました。

もし、企業のコメントに異議あるのなら理由を記入する欄があったのですが、
私の理由は状況的にいかなるものか、ご意見をいただけたらと思っております。

まず、この会社はネットで求人募集をしており、
雇用条件は、正社員、試用期間が6ヶ月とありました。

私は去年の6月に入社したので、12月時点で正社員かと思ったのですが、
会社からは何も辞令がなかったので、人事にメールで確認したところ、
内部異動があり、試用期間を延長したと通告されました。
人事が言うのは内部異動した10月から再度試用期間6ヶ月と言われました。

本来なら試用期間が終わっているにもかかわらず、
年明けに上記の内容を告知され試用期間延長だったので唖然としました。
まして正社員といい募集していたにもかかわらず、契約社員として6月から9月末まで
扱うなんても言われ、正直雇用不安に陥りました。
入社にあたり、雇用条件を記した用紙に、試用期間延長や、契約社員扱いなんて一言も記してないのに・・・。

4月から正社員に仕方ないからしてやると言われても、勤務地によって
夜帰宅することが出来ない条件だったりしたので、断った際、
自分の都合で仕事を断り、4月よりすることがないなら、立場わかるよね?と人事に言われ苦痛でした。
耐えて勤務しておりましたが、生活していく上で試用期間延長による雇用不安と、生活不安から
退職を決意したしだいです。
この場合、退職届けには一身上の都合と書きましたが、試用期間延長による雇用不安の理由があって
退職したことを理由にして離職票の記入欄に申請することは出来るのでしょうか?

長々とすいませんでした。よろしくお願い致します。
この場合は自己都合になってしまうと思います。
なかなか会社都合に当てはまる要因が見あたらないからです。
試用期間については期限は決められていませんのでいつまででも試用期間として扱えますが、最長でも1年くらいと見られていますが、試用期間は1年に達していません。
契約書に試用期間の条件として契約社員として扱うとして書いていないのならそれを理由にすることも可能ですが、4月に正社員にすると言われているのならこれも難しいですね。
退職理由を会社都合として扱えるとしたら勤務地の問題だと思います。
勤務地が2時間も3時間も掛るような場所にされるのであれば、今までの事から嫌がらせによる配置転換として見られないわけでもないので、これを理由として企業の自己都合扱いにする事も可能かもしれません。
今までの事で場合によっては会社都合に変更できる事もありますので、離職票の離職理由に異議についてはハローワークで相談するのも良いと思います。
傷病手当や失業保険等について

何度か質問している者です。
本日付けで【任意による退職(自主退職?)】で派遣先退職となり社会保険消失になったばかりの者です。

(三年弱、同派遣で社会保険加入してました)

派遣先上司との人間関係が要因で【不安神経症(数ヶ月自宅療養要)】との診断書を8月初めに頂き、派遣元の提案で二週間ほど休業してました。

(派遣元は初めは退職を引き留め、人間関係の要因も認めたくない様子でした。
結果『派遣先と派遣元の話し合いで職場復帰は辞め(要因の上司もいる為)、療養に専念した方が良いと思いますがどうですか?その方がいいと思います』と何度も言われ、
契約期間はまだ有る・何が最適か判断が出来ず流されるまま『そうします』と言い自主退職となった)

派遣元から休業を提案してきたのですが傷病手当について案内無で知ったのも遅く、私から【はけんぽ】へ問い合わせ一昨日手続き書類が到着。

タイミング悪く、数日のお盆休業でお医者様の証明を頂けず、手続書類はまだ手元にある状態。
上記内容や手続き未だな旨は、派遣元に今日言いましたが
『今日退職でも、すぐ手続きをしたら休業及び退職後も傷病手当を一年半貰える様だから、受給しながら療養して下さい』
と言われました。

本当なんでしょうか?派遣元に不信感あるのでモヤモヤして今度の事でも焦燥感にかられてます。

疑心暗鬼で正常な判断が出来ません。
何かうまくヤラレてる感で気持ち悪いです。

情けないですが助言お願いします。
まず3点確認があります。

・医師が認めている労務不能期間はいつからでしょうか?
・退職日はいつでしょうか?
・退職日当日に会社に出勤していないでしょうか?

医師が労務不能と認めたあと4日以上継続して欠勤している必要があります。
たとえば、3日は欠勤したが4日目にはもう退職していたという状態ですと3日しか欠勤していないため対象外です。
就業期間中に欠勤4日目をすでに迎えていることが第一の条件です。

そして退職日当日に出勤をしてしまうと退職後の傷病手当金は一切支給されず、就業期間中の欠勤についてだけの給付で終わってしまいます。
欠勤なり有給なりで、必ず「会社には行っていない」ということでなければ就業期間中のみの支給で終わってしまい、退職後の給付金は切り上げられてしまいます。

ほかの方の回答で、就業期間中に申請しておかなければいけなかったというようなことが書かれていましたがそういったことはありません。事実が起きてから2年以内であればはけんけんぽは問題なく処理してくれます。
事後になっても問題ありません。(むしろ事前の申請など受け付けてくれないのですから事後でなければならないくらいです。)


それから、健康保険のことは派遣会社もはけんけんぽに指導を受けて派遣スタッフに案内していますので、十分に分かっていないこがあります。
給付金の審査もはけんけんぽがされていますので確実なところは派遣会社よりはけんけんぽに確認された方がよいと私は思います。

お体や退職のことで大変かと思います。
上にも書きましたが傷病手当金の申請は2年間は有効ですのでまだ十分時間はありますし、焦らずお手続きなさってください。


ちなみに、、もし傷病手当金を長く受給できるようであればその旨ハローワークへ申請された方がよいです。
傷病手当金をもらっている間は失業給付をもらえませんので、失業給付の期限が来てしまうおそれがあります。
申請の仕方は離職票-2(緑色の用紙)の裏に書かれていますので確認してみてください。
失業保険について教えてください。
自己都合により退職する予定です。
所定給付日数は120日です。
そこでいろいろと失業保険の給付について調べているのですが、
ハローワークへの手続きから給付完了まで時系列で詳しく教えていただけないでしょうか。

1. 失業保険の申請
2. 受給者 初回認定日
3. 失業保険 初回認定日
4. 失業認定日1回目
5. 失業認定日2回目
6. 失業認定日3回目
7. 失業認定日4回目

例えば初回認定日は申請日から28日後など・・・(これは記載されていたのでわかりました。)
また、7.失業認定日4回目と勝手に書きましたが、3回までしかないのかどうかも良く分かっていません。
上記について間違いなどありましたらご指摘ください。

仕事をやめて海外に住んでいる祖父母の家に遊びに行こうと思っているので、
ハローワークへ出向くタイミングを知っておきたいと思っています。
よろしくお願いします。
自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限がかかります。

認定日は基本的に28日毎ですが、初回認定から給付制限明け後の認定日までは求職活動は必要ですが定期的にハローワーク通いなどをする必要はありません。
この間にきちんと求職活動の時間も設けながらも、1~2ヶ月位なら余裕で海外に行く時間はあると思います。

もしくは、申請は任意の日でかまいませんので、1年間という受給期限を逆算しても、退職から4ヶ月位後の申請でも間に合います。(受給中にアルバイトをする場合を除く)
少し遊んでリフレッシュしてから、受給申請に行ってもいいのではないでしょうか。

1は任意の日(離職票を入手してから)
2・3は1のときに指定されますが1~3まで28日もない位です。(ハローワークの混雑具合にもよるかもしれません)
4からは3の28日後毎ですが、給付制限中は出向く必要はありません。
7まで・・・1回ごとの認定で28日分認定されなければ、受給期間中ならいくらでも後送りになります。(アルバイトなどで収入を得たため給付の対象外になった日があるなどの場合)
場合によっては、8も考えられます。
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