今年の1月に、7年間在籍していた会社を退職しました。
理由は結婚後、夫の転職によって他県に引越し、仕事を続けることが出来なくなったからです。
現在は専業主婦ではありますが、たまに1日、2日の短期のバイトをしています。
こんな私ですが、今からでも失業保険を貰うことは出来るのでしょうか?
少しでも収入があれば失業保険の申請は出来ないのでしょうか?
教えてください。
夫の転職が理由で退職、ということは、自己都合退職です。
自己都合退職の場合、失業等給付の受給前に3ヶ月間の支給停止期間があります。
失業等給付は、退職日から1年間の期間内の受給なので、あなたの場合、今からハローワークに行っても今度の1月までは支給停止期間で終わってしまうため、残念ながらもらえません。

もらえないけど、仮にもらえる場合、少しの収入なら受給できる場合もあります。
失業保険について質問します。約1年間勤めていた会社を自己都合退職したのですが、失業保険の手続きの際、会社の手違いで雇用保険に未加入でした。
その後すぐ対応してもらうよう言ったのですが、退職から約2ヵ月後に「(私の)負担金を払えば手続きを進める」と会社から言われ、すぐにハローワークで手続きをしました。上限額は変わりませんが、給付が約2ヵ月遅れることになり、会社の対応に納得いきません。ハローワーク側では遅延期間の前倒し等の対応は出来ないということです。このような場合、会社に損害責任はないのでしょうか?
労働行政で仕事をしています。
ご質問のケースですが、損害賠償の責任はあると考えます。
遡って手続きをしたことで、本来あなたの毎月の賃金から控除されるべき雇用保険料を会社から徴収され、雇用保険に加入し、給付を受けることになったということ自体は、そもそも会社がとらなければ無かった手続きのため、やって当たり前なのです。
あなたは自己都合退職したものと推測されますが、給付制限がかかる3ヶ月+手続きのための2ヶ月の期間が余計にかかって、給付が5ヵ月後になると考えてよろしいでしょうか?
だとすれば、法律上強制的に加入しなければならなかった雇用保険について資格取得していなかったことで、あなたの生活に重大な影響を及ぼしていることについて、損害責任があると考えるほうが自然だと思います。
年末調整で失業→就職した場合の申請の仕方
教えていただきたいことがあります。

今年3月に会社が倒産し、それから8月まで失業保険で生活しておりました。

会社が倒産する前から給料は払われないままで、5月ころ未払い分の給料の八割が管財人から支払われました。


今年の分の年末調整で何か提出するほうがよい書類などがありますでしょうか?

それと、失業保険を受けたことによってこちらが納めないといけない税金が発生したりするのでしょうか?

わからないことがありすぎて困っています。
どうかわかりやすく教えてください。お願いします。
管財人から支払われたという未払い賃金の8割というのは、管財人というより「独立行政法人労働者健康福祉機構」ではありませんか?
ここからのものであれば、それは退職所得とみなされますから、分離課税として別途税金が計算されていますので、今回の年末調整には関係ありません。
また、失業給付は非課税所得ですからこれも今回の年末調整には関係ありません。

今回の年末調整に必要なものは、
・倒産した会社から発行された21年分の給与所得の源泉徴収票
・生命保険等加入があればその控除証明書(保険料控除申告書に記入)
・本年中に自身で納めた、国民健康保険料(税)もしくは任意継続健康保険料(保険料等控除申告書に記入、証明書は不要)
・国民年金保険料控除証明書(保険料控除申告書に記入)
・住宅ローン減税適用なら、その申告書と残高証明書

あなたの状況によりますが、基本的にはそんなところでしょうか。
総務・人事をご担当されておられる方、或いは社会保険労務士の有資格者の方に質問です。
上司を説得して現状を改善したいと考えております。

現在パートやアルバイトの従業員を多数雇用している企業にて総務・人事を担当しております。

従業員が退職した場合、健康保険や厚生年金の資格喪失手続きは、社会保険事務所へ郵送にての手続きが可能ですが、雇用保険の資格喪失手続きは、原則的にハローワークへ担当者が行かなければなりません。

雇用保険の資格喪失手続き、及び退職された方への離職票の送付について、雇用保険法では「速やかに」と規定されており、社会通念上は10日以内に(ネットで調べてみました)行わなければならないとの事でした。
また、ハローワークにて確認致しました所、上記の期日を過ぎても、資格喪失の手続きは可能であるとの事でしたが、同時に「手続きを行わないと被保険者の不利益になるからで、事業主の為ではありません」と釘をさされました。

しかし、現在総務担当は私を含めて2名(上司と私の2名です)にて業務を行っており、なかなか席を外す訳にも行かず資格喪失手続きも離職票の送付も概ね1ヶ月程度かかっているのが現状です。

私としましては、待機期間と給付制限期間を考えると、退職された方々に出来得る限り「速やかに」を実現したいと考えておりますが、前任者や上司に相談した所、「雇用保険法は知っているが、条文に具体的な期日は無いのだから大丈夫」(上司)「今までやって来て、辞めた人に文句を言われたことは無いし、事情がある人だけ急いでやってあげれば良い」(上司と前任者)とのことでした。

でも、もしかしたら退職された方からある日突然電話があり、「資格喪失手続きを遅延されたので、失業保険の給付時期が遅くなり生活に困窮した」とか「忙しいのは分かるが、現状容認は企業として順法精神に欠ける」なんて事を言われないか心配です。
雇用保険法には罰則もありますし、ちょっと気の利いた方であれば、雇用保険法の罰則を引き合いに出して、損害賠償請求出来そうに思えるのですが如何でしょうか。

私としましては、人員を1人でも増やして頂ければ、手続きにかかる期間が短縮できると考えております。
いっそのこと私自身が労働基準監督署に申告して、立ち入り調査でもしてもらったほうが状況を改善する早道ではないかとも考えてしまいます
確かにあなたの言う事は尤もで、従業員の事を考えてあげている立派な意識ですが、実際そこまでガッチガッチに仕事しているところなんて殆どないというのが現実です。また、それは社労士事務所などでも同じです。なので、もう少し肩の力を抜いて仕事された方が良いですよ。言葉は悪いですが、考え方が「若い」です。
(上司が言っている事は仕事としてみると間違ってはなく、ただ説明の仕方・言い方に問題があるように思えます)

ちなみに離職票を伴わない雇用保険の資格喪失は、そんなに急がなくても元従業員にはそれほど大きな不都合が生じない(次の会社でE-15になるぐらい)ので、下の方が言うように郵送での手続きで良いと思います。

あとは従業員が退職する際に、「いついつ頃までには***(源泉徴収票や離職票などなど)という書類を送付しますので・・・」とちゃんと伝えておくことです。事前にちゃんと伝え、その日までに送付されていれば、退職した人から何か言われる可能性もぐっと減りますし、退職した方も安心しますよ。
また離職票が遅れたからといって「雇用保険法の罰則を引き合いに出して、損害賠償請求された」話なんて聞いたことないです。
※雇用保険の資格取得を忘れていて、失業保険(所定給付日数)に影響が出た場合などは別ですよ。

個人的には、この内容で「労働基準監督署に申告して、立ち入り調査」される会社が可哀想という感じですし、あなたがそこまで従業員の事を考えているのなら、職安は8:30から開いてますので、朝出社する前に職安に寄って手続きするぐらいの気概があっても良いんじゃないででしょうかね。

ちょっとキツイ意見になって申し訳ないですが、参考になれば幸いです。
会社の金を私的流用し、解雇処分で退職しました。会社への弁済がまだできてません。失業保険、再就職手当等で弁済していくと考えてました。退職金はもらえないと覚悟しておりましたが会社が中退
共へ積立金をしてました。そこで退職金から弁済したいと考え、退職金を貰いたいと話たら
解雇で退職しているので退職金はでないと言われました。中退共からは退職理由は
関係ないといわれ諦めていた退職金がほしくてほしくてたまりません。何かアドバイス下さい
貴方の考え方に批判はあるようですが、質問についての回答は

>中退共からは退職理由は 関係ないといわれ諦めていた退職金がほしくてほしくてたまりません。

中退共のほうに、どのように質問をして、どういう回答をもらったのかはわかりませんが、
会社から中退共に、離職による加入者の脱退を届け出る書面(ハガキ)には、離職理由を記入する欄があり、そこを懲戒解雇とした場合は、支給の減額を申請するかどうかを記入する欄があります。

そこで、会社が減額を希望し、厚生労働大臣の認可を受けて退職金の減額が可能です。
但し、会社が減額を希望しても、中退共の判断で処罰が重すぎるとして、金額を変更することができます。


今回の件につき、疑問がありますが、会社は本当に不支給(全額についての減額)を中退共に申請して認可を受けているのでしょうか?

どんな懲戒事項があるにしても、中退共は、勤続実績などから、なかなか全額不支給とはしませんし、どういう事情であるかは相当細かく確認されます。

横領して逃げた、というのなら、全額不支給はあり得ますが、処分を受けて今後は分割ででも返済していくことで、刑事告訴はされていないのであれば、おそらく中退共は「むしろ退職金を支給することにして、そこから弁済させうほうが現実的。支給すべき。」との判断で、減額を認めない可能性のほうが高いと思います。


会社としても、中退共からの退職金を不支給としても、その退職金は会社に入るわけではなく、中退共の金庫に入ってしまう(別の給付者に引き当てあられる)規定なので、退職金支払いを受けさせて、確実な回収をしたほうがよいはずです。


一度、不支給の申請がされて、認可されたのかどうか、を確認し、もし、何もしていないであれば、「支給してもらい、それを返済にあてたい」と話すことは可能だと思います。
ただし、それを会社が不承知だとしても、悪いことをしたのは事実ですから、あまり強く要求することはできないと思ったほうがよいですが。
市民税、県民税について質問です。23年度の市民税、県民税の支払いの紙がきたのですが金額が4500円でした。
去年の8月31日で退職して失業保険などをもらっていましてまた元の職場に今年3月から再就職しました。退職するまでは源泉徴収票をもらい特別にこうやって家に市民、県民税の請求がきたことはないのですがなぜ請求書が送られてきたのでしょうか?今年からは個人で払わなければならないのでしょうか?
住民税は1年遅れで支払っています。去年の所得があったから請求が来たのでしょう。
金額が4500円だったのは最低金額です。住民税の所得割は無しで、均等割のみでしょう。
今年再就職したのであれば、来年から住民税の支払いは給与天引きになるでしょう。
会社に就業している内は、原則住民税は給与天引きとなります。個人で支払う必要はありません、
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