配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。会社へ提出する書類のなかに、『離職票1.2』または『雇用保険受給資格者証』がありました。
妻は4月末で退職し、5/1より私の扶養にする予定で、里帰り出産で5月中旬には実家に行きます。今後の時間の猶予を考え、妻の失業保険については期限延長にするつもりです。

しかしながら、失業保険の申請は退職後1ヶ月してからできるとありました。つまり6/1以降です。会社からは「期限延長する場合は、離職票に延長されたことが分かるように記載してもらってください」と指示され、それがないと扶養手続きができないと言われました。6月上旬にハローワークで手続き(私が代理)し、会社へようやく書類を提出する。これでは妻は一時的に無保険になるような気がします。
無保険になる場合、例えばですが、5月は一時的に国保にして対応したりするのでしょうか?

加えて、会社からの配偶者手当の支給も、手続きした翌月振込の給与から反映されるようです。つまり5/1より扶養だが、7月の給与から手当てがつく。このらへんの就業規則を探しているのですが、今のところ見当たらず。これは正当でしょうか?

どなたか教えてください。
ええと 無保険証状態 と 無保険状態は違います。

会社にですね。 期限延長して、延長したことがわかる雇用保険受給資格者証を
だしますが、 離職資格取得日は、妻の退職日の 翌日に遡ってくれるのか? を
確認下さい。

扶養手当ての支給は、会社の給与制度の為、正当かどうかわかりません。
今は、どんどん 扶養手当みたいなものはなくなっています。
扶養手当など ない会社の方が多くなってますよ。
失業保険について
昨年12/28にA社退職。(自己都合)失業保険の申請書類をもらう。

今年1/5にB社に契約社員で入社。
(入社して3ヵ月後には社員、社員になるときは希望の額(A社同様)は可能だろうと面接官(入社後直属の上司)に言われ、やりたい仕事でもあるしと思い、A社より月5万月給下りましたが入社しました)

契約の切れる前日3/30に入社前の面接官であった部長に、会社の経営の問題であと3ヶ月契約社員でお願いしたいと言われ、次ぎ働く当てが無かったので、了承し、4/15(木)に4/1~6/30迄の契約書類をいただきました。まだ書類に記入・捺印して会社には渡していませんが、6/30迄契約延長、その後社員になれる予定?


今回B社と契約継続しましたが、その後は、人間関係で長く続けられそうにありません。


勝手な言い分ではあると思うのですが、失業保険について、ご相談です。
失業保険をもらいたいのですが、B社の月給額よりもA社の月給額の方が正直よかったので、A社の月給額対象でもらいたいのですが、A社退社後すぐにB社に入社しました。ハローワークには手続に行っておりません。
①6月末でB社退職した場合
②5月末でB社退職した場合
・・・どちらも失業保険の支給額がA社対象計算になりますか?それとも、どちらもB社対象計算になるのでしょうか?
A社B社合わせて被保険者期間が通算して12か月以上である事を前提に書かせてもらいます。

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失業手当受給するには以下の要件があります。

離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

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ですので、

5月末退社の場合、A社12月とB社1月~5月での算定。

6月末退社の場合、B社1月~6月での算定。

と、なります。

追記

自己都合退職の場合、ハローワークの手続き後、「待期(7日)+給付制限(3ヶ月)」があり、実質手元に失業手当が入るのは4ヵ月後になります。
失業手当と就職についてお聞きします。
派遣で数年、事務職で働いてきましたが、7月に契約満了で退職して、現在、失業手当を受給しています。
退職後、失業保険を受給するまで約1ヶ月ありましたので、1ヶ月間、夫の保険の扶養に入っていました。
受給後は日額3611円以上なので、国民年金・国民健康保険を支払いしています。
受給終了は12月初めまでだったのですが、週に2日、派遣で工場の仕事に行っていて、
その分が延長されていて、今のところ、12月下旬まで受給できる予定です。

12月から通いたい職業訓練があり、申し込もうか検討していたのですが、
先週、派遣会社から他の工場の仕事が入りそうで、今、失業手当の都合で週2日だけど、
もしよければ10月末or11月初めくらいから専属で仕事に入ってもらえないかと言われました。
今は、週2日好きな日に仕事に行っているのですが、1日6時間で週5日で雇用保険に入ることになるようです。
長期の仕事ではないようですが、半年はあるようなことは聞きました。

私的には、今は長期の仕事でない(フルタイムではなくパートタイムで扶養内で働ける)がよいので、
失業手当受給完了後もお世話になろうか考えています。

以上を踏まえて質問します。

※失業手当の受給を一旦止められるか?半年後再開できるか?
1、※ができる場合、派遣会社で働いている半年間は夫の保険の扶養には入れるのか?
(夫の会社の保険の扶養はこの先1年間で130万円を超えるかどうかでみます)
2、1ができる場合、保険の扶養に入れる場合、派遣会社の仕事開始が10/31になった場合は、
10/30で失業手当を一旦止めるので10/31から保険の扶養に入れることになり、10月分の保険・年金の支払いはなくなるのか?
3、※ができる場合、半年後、失業手当受給を再開した場合、職業訓練に通えるか?

※※雇用保険に入るので、就職扱いになるのか?
1、※※の場合、就職手当か再就職手当に該当するのか?

いろいろ質問しましたが、わからないことばかりなので、よろしくお願いします。
>※失業手当の受給を一旦止められるか?半年後再開できるか?

仕事をするのであり、それが雇用保険に加入するのであれば
失業給付の支給は終了となります。
もちろん再開も無理です。

次に失業給付をもらうには最低でも12カ月の加入機関が必要です。
半年では失業給付はもらえません。


蛇足ですが、
ご主人の扶養に簡単に入れると思わない方が良いですよ。

自分の都合で失業給付をもらうことを辞めたり再開したりすることで
自由に扶養に入ったりはできません。

加入には必要書類もありますし、
証明等が必要な場合もありますので。
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