失業保険給付の謎(かなり困っております><;) 特殊な事例なのですが・・
「失業保険は離職票が届いたら、まずは急いで自宅の住所を管轄しているハローワークに行きましょう。」

と聞きました。これは例えば実家が関西で中部地方にて数年間働き、そこから都内へ求職した場合は
住民票(本籍)が関西に有りますからそこで就職活動をしなければいけないという事ですよね?

詳しく具体的に申しますと、
「4週間に一度、失業中であるかどうかを確認する日(認定日)がありますが、その認定日をクリアするには認定日~認定日の間に求職活動を2回行っていることが必要です。
2回に満たない場合、その月の失業保険の給付金はもらえません。」
との記載がありますので、どうやら基本的に私の場合ですと 東京と関西を何度も往復するハメになりそうです。。

この場合、どうしたら宜しいでしょうか? 失業保険の給付を第一に考えたいのですが、、
>この場合、どうしたら宜しいでしょうか? 失業保険の給付を第一に考えたいのですが、、

失業給付申請は 自身が住んでいる住所を管轄するハロワで手続きをするきまりで、必ずしも住民票の住所とは限らない。あくまでも「現在住んでいる住所」なのだから、そこに居住していることが証明できれば住民票を移していなくても手続きはできる。(ほとんどの求職者が 現住所=住民票の住所で、本人確認のために一般的に用いられる運転免許証等に記載されている住所と同一 というのが一般的なだけ)
*住民票とは別の住所に住んでいることを証明するための証憑書類は 住所・氏名・年月が記載された公共料金領収書等が用いられるが、ハロワによって認めるものと認めないものがあるから、前もってあなたの東京の住所を管轄するハロワに問い合わせて準備しましょう。

なお、失業給付に係る雇用保険法上は 現住所=住民票の住所でなくても構わないのだけれど、本来は住民基本台帳法第22条で「転入をした14日以内に転入届を出さなければならない(←住民票を移すこと)」ことが定められており、これをしないと罰則(最大5万円の過料)を受けることがある。

住民票を実家の住所から移したくない理由があるのかもしれないけれど、実際は東京に住むのだったら この機会に住民票を東京の住所に移して「住民票の住所を管轄する東京のハロワ」で手続きするのが最も安心だと思う。
友人と設立した会社の代表取締役社長を辞任したいのですがその手続きを教えて下さい。
以前友人のつとめる会社の仕事を手伝う際、その会社(以下A社)との取引上友人と設立しました。
設立時に友人と一緒に出資金を一時出してほしいといわれお金を私が必要になったときは会社が買い取る(実際はAが払う)というかたちです。その後友人はA社にたいし会社登録もせず数回手伝った代金15万もほかで埋め合わせするからといって貰えず私自身も設立の前提がなくなったのと彼を金銭面で信用できないことから会社の意味もない状態です。
彼もA社の仕事はやめてしまいました。
設立半年後出資金は返して貰いましたが登記簿上は一切変更してありません。社判、社長印はかれが持っています。出資金返還後は最初自分が変わるか代理を捜すと言っていたのですがほかに探すから待ってくれと言い探してはいるようですが現れない状況です。実態のない会社なので辞任もしくは廃業しようといっても、彼は従業員にあとから一応なって失業保険をもらう為に社長にはなれないし廃業は避けたいといっています。

今後何かのトラブルの責任だけが社長である私に来る可能性もありますので一刻も早くやめたいのですが手続きをお教え下さい。
1.辞表は昨年10月に出資金を返還して貰った日以降の日づけて(一身上の都合により取締役を辞任します。)の内容でいいでしょうかまたこれの提出先は法務局で自分の登記時の印鑑で可能でしょうか。

2.費用はどのくらい掛かりますか。
3.私独断で手続きを行っても良いでしょうか
4.社長のいない状態での会社はないので認められないと友人は言うのですが暫定的に不在ではだめでしょうか
5.出資の内容も変更がいりますが友人は設立時だけの話なので特に変更はいらないと言っています。

いろいろ自分なりに調べたのですがこのケースに見合った解決策に至りません。
毎日がとても心配です。
どうぞよろしくお願いします。
1.他に取締役が居ないならば、誰かを選任しなければ登記できません。

2.解散をするか、役員変更をするか、司法書士に依頼するかによって異なります。

3.役員変更にも、解散にも株主総会の決議が必要です。

4.居ない場合、登記できません。

5.株主名簿は会社が保管するべき物ですので、発行済み株式の所有者が変わっても登記の必要はありません。
失業保険について質問です。
一年未満に離職票を提出するとお金がもらえるとのことですが、
離職票をハローワークへ提出するのが退職から10ヶ月を経過してしまっている場合、
お金をもらう事はできるのでしょうか?
ちなみに、手続きが遅れたのは、離職票が会社から届かなかった為です。

ハローワークの人に聞いたら一年未満なので間に合うとのことですが、
ネットで見てみると3ヶ月の制限期間とかが気になります。

社労関係に強い方、ぜひ教えてくださいませ。
会社も会社ですが、あなたも10ヶ月間何をしていたんですか?

失業給付(失業保険)は、「求職しているが失業の状態にある人」に
支給されるものなので、あなたが既に何かバイトやパートをしているとか、
誰かの扶養家族になって国民健康保険を納めていないとかの状態であれば
失業給付は受取ることができませんよ。

就職の意思があるけど失業しているという状態なのであれば
受取ることができますが、求職活動をこなさなければ
受取れません。
2010年7月から9月までパートでA社にておりまして、雇用保険料を収めておりました、その後B社に転職致しまして、同年7月から現在まで雇用保険料を収めております。
この度内縁の夫の転勤により6月いっぱいで退職をしようと考えておりますが、この場合失業保険の受給対象となりますか?
A社では、雇用保険料を収めた書類など頂いた記憶も無く何も証明するものが無いのですが、ハローワーク等で、データが記録されていたりするのでしょうか?
いろいろ不安もありご質問させて頂きました。どなたか教えて頂けましたら幸いです。
今回の質問についてですが、A社で雇用されていた時とB社で雇用されていた時と同じ雇用保険被保険者番号で加入していればA社とB社の雇用保険の加入期間が通算されますので、自己都合離職であっても会社都合離職であっても雇用保険の失業給付を受給することはできるかと思います。
もし被保険者番号が異なる場合には、以前勤務していた会社からも離職票が必要になるかもしれません。

また雇用保険を受給するには給付制限期間(受給手続きをしてから一定期間失業給付を受給できない)がありますのでそちらも注意ください。

いずれにしても、一度最寄りのハローワークへ問い合わせてみるとよいかもしれません。

ご参考までに。
国民健康保険についてお聞きします。
一昨年から休職し、傷病手当金をもらっています。
完治せずに去年退職し、今も傷病手当金しか収入がありません。


社保から国保に変わった時、年金は全額免除になったのですが、国保は前年の所得だからと、減額にもなりませんでした。

延長届けをしてある失業保険に切り替えようと思うのですが、福祉課に相談に言った時に、退職理由が当てはまるから、今は一応分割で国保を払っても返ってくる…と言われたのですが、税務課ではわからないと言われて不安です。

傷病手当ては5月まで使えますし、今も病院に通っています。
年度替わり等で3月中に失業保険に切り替えた方がよいのでしょうか?

正直、月8万の傷病手当金から1万を保険に支払うのはかなりキツいです。

少しでも戻ってくるには、月に関係ありますか?

ちなみに退職理由は雇い止めなので、条件はクリアらしいです。

宜しくお願い致します。
福祉課で帰ってくる、と言った根拠と、還付金(もしくは減額になった以降の保険料)を確認しましょう。

国保にはまず、免除がありません。
大きな災害時に臨時で出るぐらいなので、ほぼ無いと言って差し支えないでしょう。

減額には大きく二通りあり、
①低収入、無収入への法で定められた軽減
加入者と世帯主の収入(所得)が判定に使われます。三段階あります。
保険料全てが減額の対象ではなく、「所得割(前年の所得から計算)」と「資産割(固定資産税から計算。無い自治体もあり)」を除いた「平等割」「均等割り」のみ対象です。
世帯主が国保でなくても審査対象になるため、被保険者の収入がゼロでも世帯主にしっかりとした収入がある場合、軽減が適用されないこともあります。
また審査対象者が全て確定申告(会社の年末調整でもOK)をしていないと役所側が収入を把握できないため、適用できない場合があります。
自動的に適用されます。

②各自治体ごとに定められた軽減
失業中、定年退職後など、自治体独自の軽減制度がある場合があります。
適用条件、機嫌、軽減できる範囲はそれぞれ違います。
また上の法で定められた軽減のように、一番ウエイトの大きな「所得割」は対象外の場合もあります。
制度そのものが無い自治体もあるので、窓口で確認しましょう。

問題は、②の軽減のほとんどは「申請してから」適用になる事です。

そこで回答の冒頭で申し上げた「帰ってくる、と言った根拠」の確認が必要となってきます。
国保は制度上、職の無い人、収入の無い人も多く加入しています。
でも全ての人を減額に、という訳にはいきません。減額には条件があります。

例えば「失業者に対する減免」では、「無職」と「失業」は厳密に区別されます。
無職はただ「職が無い」状態ですが、「失業」は「求職活動をしている」など、条件が加算される、といった具合です。

なのでまず、「自分に適用される減額の制度は何なのか?」と「条件」の確認が必須なのです。
また上でも触れましたが、「遡って適用」が出来るのは本当に稀です。
「戻ってくる」と言った根拠も、ご自身が納得できるまで細かく確認しましょう。


さて、次の大きな問題が「雇用保険の失業給付に切り替える方がいいのか?」です。
これは「NO」です。
雇用保険の失業給付は、そもそも「即働ける」状態でないと受給できません。
大きな条件としては
・加入期間が足りている
・即働ける状態であり、働く意志がある。
・求職活動を行える
です。
これは退職理由が会社都合・自己都合に関係なく、「受給の前提」としてある条件です。

傷病手当が受けられるという事は、「=働けない」ということですよね?
ならば失業給付が受けられません(受給中に傷病した場合は別)
傷病手当を切って申請に行ったら受けられなかった……ということになりかねないのです。

ところで、雇用保険は期間延長の手続きはお済みですか?
雇用保険は給付日数が300日を超えるなど特殊な場合を除き、「離職から一年」で請求権・受給権を失ってしまいます。

「より手堅く手当を受けたい」のであれば、傷病手当をぎりぎりまで受け、働けるようになったら雇用保険の請求をする、という流れがいいかと思いますよ。
受給も開始してすぐにはお金が支払われないので、一度申請~受給までの流れを確認してみましょう。
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