失業保険加入・受給について
3月末で、解雇になりました。 不況下で、再就職(正社員 希望)も思うようにいかず、早 4ヶ月近くなります。
安定を求めて、派遣・請負は、避けてきました。
緊急雇用対策の一環で、失業保険給付期間が延長されて助かっていたのですが、失業期間が長くなると、履歴書での失業期間・生活習慣のみだれなどからの再就職へのデメリットを考え、以前アルバイトしていた会社で、パート契約(2ヶ月更新)で働くことになりました。手取り、11万円ほど。
パートしながら、条件の良い仕事を探そうと思っています(正社員・派遣含めて)。
現在、地元求人状況は、短期派遣・請負など 9割 正社員 1割り で、求職者が多く面接の機会も少ない状況です。

緊急雇用対策で、失業保険の掛け期間が、6ヶ月に短縮されましたが、今から、6ヶ月以上勤務先で加入して、退職後に給付が可能か教えていただけませんでしょうか。

33歳 男性 独身
tadanakinureteさん に補足です。

有期雇用で雇用保険にも加入した状態で6ヶ月勤務後、契約満了で雇い止めとなった場合、会社都合の離職と同じ扱いになります。ただし、有期雇用でも自己都合で期間満了前に離職すると自己都合扱いとなり、過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険加入が条件となります。
先日、当社に面接に来た若者を不採用にしようと思いますが、二週間の試用期間の間に、必要な技量が不足していることと、人間性が当社の他の従業員と合わないことを理由にしたいのですが、それで
不採用で問題ないですか?
ちなみに、人間性は、どういう点が合わないかというと、楽して稼ぎたいし、休みもしっかり取りたいし、有給の権利がとれたら、毎年全部使うと、試用期間の間に他の社員の前で言ってる常識がないのです。
こんな人間を入れたら他の従業員に迷惑がかかりそうです。
また、彼は現在失業保険をもらっているのですが、認定日をまたいで試用期間を継続中なんですが、試用期間の賃金を払うと彼は不正需給になりますか?
不採用ならそもそも理由は要らないです。

ただあなた彼を働かせるときになんと言いましたか?

雇うとは言っていないのでしょうか?

もしかしてアルバイトとしても採用すらしていないのにその子が勝手に働いている?

アルバイトとして雇用はしていない?

それはそもそも不採用とかじゃないです警察にでも行きましょう。

内定段階だって内定出したら不採用じゃなくて採用取消って言うでしょう。


とりあえず質問を変えた方が良いです。

解雇したいのですがと言う質問ならまだ日本語として通ると思いますので質問を出しなおした方が良いかと思います。
育休後に退職して同アルバイトになるのと、復帰して時短で働くのはどちらが得なのでしょうか?
12月に出産し現在育休中です。6月からお義母さんに子供を預けてフルタイム(8時~17時)で仕事復帰の予定でいましたが、お義母さんの事情が変わり、平日は8時から15時までしか預かってもらえず、小学校が休みになる期間(夏休みや冬休み)は預かれない、と言われてしまいました。

主人の意向で1歳になるまでは保育園に預けることができないので、7月20日頃には退職をしなくてはいけないのですが、その場合どうするのが良いと思いますか?

①《6月から時短(8時~15時)で正社員として復帰後、7月下旬に退職》
失業保険の給付額が減ってしまうのではないかと心配です。

②《育休終了後の5月末で退職、7月下旬までアルバイトとして雇ってもらい夫の扶養に入る》
雇ってもらえるかどうか自体が不明ですが。。。

③《今すぐ退職》
育休期間の途中なので給付金はもらえませんが、退職前提なので仕方ないかと・・・

どちらにしても夏休み終了後の9月からは、正社員、パート、アルバイトに拘らず、お義母さんに子供を預けられる範囲内で仕事を探そうと思っています。

まとまりのない文章で伝わりにくい部分もあるかと思いますが、みなさんの力をお貸しください。よろしくお願いします。
育児介護休業法第7条3項により、育児休業申請時に申し出た育児休業終了日は、終了日の1か月前までに申し出ることにより、1回限り延期することができます。

ですから、早めに会社に申し出て、お子さんが1歳になる前日(12月某日)まで育児休業を延長して、その日を以て退職、求職活動という手が考えられます。

この場合は、失業給付の受給資格が通常2年間の被保険者期間が12か月以上必要であるところ、育児休暇期間及び産休期間の分だけ延長して、約3年間の被保険者期間が12か月以上必要であることとされます。また、失業手当の給付額は、産休の直前6か月間の給与で計算しますから不利にはなりません。

会社も社会保険料免除になっているため、あなたが育児休業を延長することによるデメリットは人の手当をしなければならないことだけです。会社と相談の上、延長するかどうか一度検討する価値は高いと思いますよ。
扶養に入るには?
何も分からないので教えてください。
今年2月末で派遣先から解雇され、4月から失業保険をいただいています。
それも今月19日の認定日が最後です。
現在健康保険は前の物を任意継続中、国民年金加入。
今後は仕事探しを諦め専業主婦になるので、夫の扶養に入りたいのです。
この場合、いつから扶養に入れるのでしょうか?
最後の認定日19日以降に扶養に入れますか?
また扶養に入る場合、いただいていた失業保険の金額など問題になりますか?
例えば月に108,333円以上もらっていたら入れないとか・・・。


夫の会社にも問合わせ中ですが、また夫から連絡がないのでこちらで質問してみました。
何も分からずお恥ずかしいのですが、詳しい方、ぜひ教えてください。
最初の方の回答には誤りがあります。
失業保険は確かに非課税ですが、健康保険の扶養認定上は
「収入」となるので、受給が終了しなければ扶養には入れません。
税扶養ではなく社保扶養の質問であるのは明らかですから、
失業給付の額も関係します。

雇用保険には不慣れで、認定日=受給終了日なのかどうかわかりませんが、
あなたが扶養に入れるのは「受給終了日の翌日」で間違いありません。

失業給付の受給証に、最後は「受給終了」と明記されるので、
その部分をコピーして、所定の書類と一緒に提出すれば、
受給終了翌日から扶養に入れます。
(時間が経ってしまうと、書類が組合に到達した日からの
認定になるので、手続きは迅速にしてください)。

なお、失業給付が終了しても、任意継続している間は
扶養には入れません。
○日から扶養に入ったから、その前日で任意継続をやめます、
というのは通用せず、任意継続をやめるのが先になります。

まずは保険料未払いで任意継続をやめ、失業給付が終了次第、
扶養に入ってはどうでしょうか。
なお、11日から扶養に入るまでは、国保の手続きをするのが
ルールです。
就職困難者で失業保険を受給しています。
うつ病で、主治医の意見書を持参し
受給日数が300日の認定を受けました。
が、そのすぐあと、もともと軽度のうつでしたので通院の必要が無くなった
と自己判断しております。
通院しなくなった場合、就職困難者の認定は取り消されるなど、なにかしらデメリットはあるのでしょうか?以上、よろしくお願いいたします。
それをデメリット、という書き方をしたらおかしいんじゃないですか?そもそも働ける健康な体になれることは、私のような働けないものから考えたらうらやましいことです。で、健康な人から「不正受給」とののしられ、不快な思いをすることになるんですよ。

とにかく、まだ働けるお年の方は、1日が勝負ですよ。
就職難は続いています。
私は、失業保険の担当の方のところに午後からでも行くべきと思います。
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