失業保険が今月半ばで満了で来月から国保から主人の組合健保へ扶養に入りたいのですが最後の3日間の認定が来月初めになりそうです。扶養になるのに満了通知書が必要ですが10月中にもらえますか?
10月中に満了通知書が貰えなかった場合、10月末日までに国保の資格喪失ができなくて11月にずれ込んだら11月分の国民保険料も納付しなければならないのでしょうか?併せて教えてください。
最後の認定日に、雇用保険受給資格者証に支給終了のハンコが押印されます。
それを「健康保険被扶養者届」と一緒にご主人の会社に提出します。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたらそれを提示して国民健康保険証を市・区役所に返却して下さい。
国民健康保険料は、もともと月割り計算にはなっていませんので、被扶養者と認定された日からあとの分の保険料をすでに払っていれば返却されますし、足りなければ請求されます。
国民年金は、10月末時点で被扶養者になっていれば(10月半ばが失業保険受給満了ならそのはずです)11月末納付期限の10月分保険料は払わなくて結構です。

ご主人の加入している健康保険が○○健康保険組合の場合、今年になってからのあなたの収入が130万あると被扶養者にしてやらない、などいけずを言う可能性があるにはありますが、全国健康保険協会と、ほとんどの健康保険組合は過去のことは問いません。 会社を退職して雇用保険基本手当の受給も終わったなら、この先の収入はない、という事で被扶養者になれます。
失業保険の手当ての認定についてハローワークに1日3件紹介してもらったのですが、それで次回の認定日まで求職を2回以上しているので、手当てはもらえることになるのでしょうか?
もしくは1日何件もカウントせずに、2日=2回という形で求職をしないといけないのでしょうか?
また、求職した場合、失業保険の確認のため、ハローワークの方から印鑑なり何か確認のサインをいただかないといけないのでしょうか?
私の地域では、一日に何件紹介されただけでは二回のカウントにはなりません。
例えば三件とも応募して、具体的に話が進み面接などすれば、カウントされますが、ただ紹介だけではだめですね。
つまり閲覧を場所を変えて同じ日にした。がダメと同じです。
ハローワークで実際に相談された事はハローワークでわかる事なので承認は要らないと思います。
ただし、閲覧だけだとわからないのでハンコは貰わないとだめですね。
これは地域によって対応が違います。
閲覧だけでも私の地域では実績活動になりますが、中には閲覧だけではダメという地域があります。
ハローワークに確認した方がいいですね。
こんばんは。私は現在妊娠8ヶ月です。今月1月20日にパートとして働いていた会社を辞めます。雇用保険は2年以上払っています。
自分で調べてみたのですが、失業保険の延長手続きをしないといけない…とか、夫の扶養に入れないとか…(現在、扶養に入っいません)。分からない事だらけです。まず、仕事を辞めたら何をすれば良いのか分かりません。長くなりましたが、分かるかた教えて下さい。
こんばんわ、まず退職する前に、確実に妊娠により退職と離職票に書いて頂くのが大事になります。
いい加減な会社ですと、なんでも自己都合にしますので、確認し合い書いていただきましょう。

退職したら、ハローワークーへ申請に行きますが、特定理由離職者になるには、延長の手続きが必要になります、要は、失業給付は求職活動が出来る状態で、就業の意思のある方に払うべきものです、妊娠してる状況では難しく、本来1年間の受給期間を延長します。
ここで、離職票により特定理由離職者に認定されます、加入期間2年では、給付期間は、以前と同様90日ですね、今は不景気のため特例期間で、特定受給離職者と同様の給付日数になるのですが。

最大、基本1年+3年延長出来ますが、就職活動が出来ると判断されたら、ハローワークに行き、それを述べ、求職、失業給付開始となります。

扶養を外れるのは、所得給付期間の開始日です(求職活動初日です。正し、日額が3611円以下なら、社会保険上の扶養のまま給付は受けれます)ので、扶養の移動日を、ここにして下さい、外れるのも所得給付期間の最後の日です、御主人の会社の総務系の方が詳しいと思いますので、相談して下さい。
失業保険の手続き方法などについて、教えて下さい(自己都合退職の場合)
今年の10月に、3年勤務した職を自己都合で退職し、現在職探し中です。
失業保険の手続き方法などについて、教えて下さい。

また、失業保険を頂けるのは、3ヶ月後ですか?それとも6ヶ月後ですか?
実際に頂けるのは職安に行って手続きをしてから、約4ヶ月後になります。その間にのべ3日間(一か月毎)だっけかな?求職活動をし、職安からハンコをもらわないと支給されませんから、職安に数回足を運ぶことになります。支給最後の月か最初の月は端数的な支給額ですのでご注意を!
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