60歳前に申請せず、60~65歳までの間で失業などをし事情があり失業保険も生活保護も受けれない場合に年金を受け取り始めることはできるのですか?60歳と65歳からと決まって例外はないのでしょうか?
今現在が60歳以上であれば出来ますよ。
もちろん受給資格があればですが。
現在56歳以下ですと63歳から…と聞いた事があります。
又、5年後に変わっているかも。です。
もちろん受給資格があればですが。
現在56歳以下ですと63歳から…と聞いた事があります。
又、5年後に変わっているかも。です。
失業保険の給付について質問です。
会社を退職して待機期間3か月後、就職をせず自分で独立を目指し研修などに参加しているとき
失業保険は支給の対象になるのでしょうか?
会社を退職して待機期間3か月後、就職をせず自分で独立を目指し研修などに参加しているとき
失業保険は支給の対象になるのでしょうか?
失業給付金の受給の為の説明会に参加経験があります。
そのケースは再就職の意志が無いとみなし、失業給付金の受給対象にはなりません。
失業給付金が受給される対象になるのは早期に再就職する意志がある場合のみです。
再就職の為に定期的にハローワークに通って検索だけでもするのが受給の最低条件であり、結果的に独立だった場合は受給した給付金を返還請求される可能性もあります。
独立は就職ではないので受給対象にはならないのです。
再就職の雇用形態は問いませんが、雇われでないと就職になりません。だから独立は再就職にはならないのです。
他に妊娠中で早期に再就職が出来ない場合とか、定年による退職も受給対象外でした。
そのケースは再就職の意志が無いとみなし、失業給付金の受給対象にはなりません。
失業給付金が受給される対象になるのは早期に再就職する意志がある場合のみです。
再就職の為に定期的にハローワークに通って検索だけでもするのが受給の最低条件であり、結果的に独立だった場合は受給した給付金を返還請求される可能性もあります。
独立は就職ではないので受給対象にはならないのです。
再就職の雇用形態は問いませんが、雇われでないと就職になりません。だから独立は再就職にはならないのです。
他に妊娠中で早期に再就職が出来ない場合とか、定年による退職も受給対象外でした。
社会保険加入条件等について
自己都合により9月で今の会社を退職する事となりました
当然その後は再就職するまで社会保険から国民保険に切り替えとなると思います
私には妻と子供一人いま
す
驚いたのが、なんと妻が子供と二人分の社会保険Cardを妻の両親が経営しる会社で作ってたんです しかも私に内緒でです
あまりの驚きに言葉もでませんでしたが。。
加入は7月末頃となっています 当然次に支給される私の給料8月分からも保険料が引かれるはずです 妻と子供は扶養に入ってますから
ご質問なんですが、こんな事てできるんですか?ダブってる事になると思うんですが。。
それに妻は両親の会社で勤めてるわけではなく専業主婦です 両親は妻と子供をどういう状態にして保険に加入させたのでしょう?
また、ダブってる事に影響はないのでしょうか? 9月で退職後、しばらく失業保険手続きを考えてるのですが、特に影響はないのでしょうか?
お詳しい方、どなたか教えて頂ければと思い投稿しました
よろしくお願いします
自己都合により9月で今の会社を退職する事となりました
当然その後は再就職するまで社会保険から国民保険に切り替えとなると思います
私には妻と子供一人いま
す
驚いたのが、なんと妻が子供と二人分の社会保険Cardを妻の両親が経営しる会社で作ってたんです しかも私に内緒でです
あまりの驚きに言葉もでませんでしたが。。
加入は7月末頃となっています 当然次に支給される私の給料8月分からも保険料が引かれるはずです 妻と子供は扶養に入ってますから
ご質問なんですが、こんな事てできるんですか?ダブってる事になると思うんですが。。
それに妻は両親の会社で勤めてるわけではなく専業主婦です 両親は妻と子供をどういう状態にして保険に加入させたのでしょう?
また、ダブってる事に影響はないのでしょうか? 9月で退職後、しばらく失業保険手続きを考えてるのですが、特に影響はないのでしょうか?
お詳しい方、どなたか教えて頂ければと思い投稿しました
よろしくお願いします
〉当然次に支給される私の給料8月分からも保険料が引かれるはずです 妻と子供は扶養に入ってますから
被扶養者は健康保険料の対象ではありません。
奥さんとお子さんがあなたの健康保険の被扶養者であることにより、あなたの健康保険料がその分高くなっている、ということはないはずです。
※保険者が「健康保険組合」だと、一部の健保組合では、あなた(被保険者)が40歳未満で、被扶養者が60歳以上65歳未満の場合には、被扶養者の介護保険料を徴収していることがあります。
〉両親は妻と子供をどういう状態にして保険に加入させたのでしょう?
奥さんについては、勤めていることにしたのか、役員にしているのでしょう。
お子さんについては、年齢にもよりますが、同様にしたのか、奥さんの被扶養者として処理したか(というか、保険証を見たのならその内容を書いてほしいところですが)。
〉ダブってる事に影響はないのでしょうか?
奥さんやお子さん自身が健康保険の被保険者になった時点で、あなたの被扶養者ではなくなりましたので、その後に、あなたの被扶養者としての保険証で受診したなら不正となり、医療費の返還を求められます。
お子さんが奥さんの被扶養者になっていた場合も同じです。
〉失業保険手続きを考えてるのですが、特に影響はないのでしょうか?
関係ありません。
被扶養者は健康保険料の対象ではありません。
奥さんとお子さんがあなたの健康保険の被扶養者であることにより、あなたの健康保険料がその分高くなっている、ということはないはずです。
※保険者が「健康保険組合」だと、一部の健保組合では、あなた(被保険者)が40歳未満で、被扶養者が60歳以上65歳未満の場合には、被扶養者の介護保険料を徴収していることがあります。
〉両親は妻と子供をどういう状態にして保険に加入させたのでしょう?
奥さんについては、勤めていることにしたのか、役員にしているのでしょう。
お子さんについては、年齢にもよりますが、同様にしたのか、奥さんの被扶養者として処理したか(というか、保険証を見たのならその内容を書いてほしいところですが)。
〉ダブってる事に影響はないのでしょうか?
奥さんやお子さん自身が健康保険の被保険者になった時点で、あなたの被扶養者ではなくなりましたので、その後に、あなたの被扶養者としての保険証で受診したなら不正となり、医療費の返還を求められます。
お子さんが奥さんの被扶養者になっていた場合も同じです。
〉失業保険手続きを考えてるのですが、特に影響はないのでしょうか?
関係ありません。
国民健康保険について質問です。
現在、定年退職した父と扶養の母…両親と同居してます。
私を入れて三人。
私は先月末で会社都合による解雇、失業保険を申請中です。
本日国保の手続きをしたら、世帯主こと父の口座から引き落としになるとのこと。
来年度からは、両親のほうへ私の分を上乗せして請求とのこと。
今年度(三月まで)は、役場で差額を聞いてきて父に支払うことにしましたが…来年度分は、金額が出る7月に差額を役場でたずねればいいでしょうか?
父の収入は変わらないみたいなので、今年度と同じみたいです。
現在、定年退職した父と扶養の母…両親と同居してます。
私を入れて三人。
私は先月末で会社都合による解雇、失業保険を申請中です。
本日国保の手続きをしたら、世帯主こと父の口座から引き落としになるとのこと。
来年度からは、両親のほうへ私の分を上乗せして請求とのこと。
今年度(三月まで)は、役場で差額を聞いてきて父に支払うことにしましたが…来年度分は、金額が出る7月に差額を役場でたずねればいいでしょうか?
父の収入は変わらないみたいなので、今年度と同じみたいです。
不正確な認識です。
国保には“扶養”という制度がありません。
※退職者医療だと保険証に「被扶養者」と書かれますが、保険料/税計算の対象であることには変わりありません。
国民健康保険は世帯が単位です。
また、保険料/税は「何月分」という形ではありません。「この世帯の今年度の額は幾ら」という形で、それを分割払いするものです。
世帯の額が世帯主に請求されます。
お父さんとお母さんは国保に加入ですね?
あなたが、お父さんを世帯主とする世帯の一員として国保に加入すると、世帯の保険料/税が再計算され、世帯主であるお父さんが払う額が増えます。
「世帯で幾ら」ですから、「質問者の分の金額」というものは存在しません。
あえて言うなら、
・世帯割÷世帯の加入人数
・均等割(一人分)
・所得割のうち、世帯の所得合計に占める自分の所得の割合
の合計になるでしょうね。
国保料/税の計算方法の説明を見て、自分で計算するしかありません。
国保には“扶養”という制度がありません。
※退職者医療だと保険証に「被扶養者」と書かれますが、保険料/税計算の対象であることには変わりありません。
国民健康保険は世帯が単位です。
また、保険料/税は「何月分」という形ではありません。「この世帯の今年度の額は幾ら」という形で、それを分割払いするものです。
世帯の額が世帯主に請求されます。
お父さんとお母さんは国保に加入ですね?
あなたが、お父さんを世帯主とする世帯の一員として国保に加入すると、世帯の保険料/税が再計算され、世帯主であるお父さんが払う額が増えます。
「世帯で幾ら」ですから、「質問者の分の金額」というものは存在しません。
あえて言うなら、
・世帯割÷世帯の加入人数
・均等割(一人分)
・所得割のうち、世帯の所得合計に占める自分の所得の割合
の合計になるでしょうね。
国保料/税の計算方法の説明を見て、自分で計算するしかありません。
失業保険についてお聞きします。上司のあまりにも横暴な業務態勢と、規定を超過した労働時間に耐えかねて退職届けを出し、辞めた場合はやはり自己都合になるのでしょうか?
その際には、給付が3ヵ月経ってかららしいのですが、給付額はいくらなのでしょうか?
続けてお聞きしますが、すぐに再就職先を決めると支度金というものが支払われるらしいのですが、再就職までの期限やその他に条件などはあるのでしょうか?また、給付額はいくらなのでしょうか?
無知で大変申し訳ないのですが、ぜひご解答お願いします。
その際には、給付が3ヵ月経ってかららしいのですが、給付額はいくらなのでしょうか?
続けてお聞きしますが、すぐに再就職先を決めると支度金というものが支払われるらしいのですが、再就職までの期限やその他に条件などはあるのでしょうか?また、給付額はいくらなのでしょうか?
無知で大変申し訳ないのですが、ぜひご解答お願いします。
あなたの場合は離職理由が特定受給資格者の範囲のなかの
・離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
・上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかった場合」
の何れかに該当すると思われますので特定受給資格者になると思います、
したがって正当な理由の無い自己都合退職ではないと思われます
基本手当ての日額は
離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
再就職手当の条件は
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※ 一定の上限あり)となります。
※ 基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)となります。
・離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
・上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかった場合」
の何れかに該当すると思われますので特定受給資格者になると思います、
したがって正当な理由の無い自己都合退職ではないと思われます
基本手当ての日額は
離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
再就職手当の条件は
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※ 一定の上限あり)となります。
※ 基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)となります。
失業保険についてお尋ねします。
失業保険の金額ですが、たとえば今の時点で手取りが24万くらいあって退職したとしたら、これが基本で計算されると思うのですが、
退職せずに、同じ職場内で仕事内容を変わり、手取りが10万くらいになったとして、2年くらい後に退職した場合、
金額は10万の金額で計算されるのでしょうか?(パートではありません)
ちなみに、今の職場には30年近く勤務しています。
失業保険の金額ですが、たとえば今の時点で手取りが24万くらいあって退職したとしたら、これが基本で計算されると思うのですが、
退職せずに、同じ職場内で仕事内容を変わり、手取りが10万くらいになったとして、2年くらい後に退職した場合、
金額は10万の金額で計算されるのでしょうか?(パートではありません)
ちなみに、今の職場には30年近く勤務しています。
損得で考えると今の手取りの方が得でしょう。ただし、失業保険は、手取りではなく基本給で変わります。基本給の約7割が支給されます。ただし、支給されたとしても6ヶ月~1年間ぐらいの保証しかありません。その後は無収入になりますし、支給開始まで3ヶ月程度待たなくてはなりません。定年退職ならすぐに支給されますが、それももらえる期間が決まっています。1番ベストなのは定年退職後、失業保険の手続きを取ったのち、10日くらいで今の会社に再雇用してもらうと、就職祝い金がもらえます。手取りが10万変わるということは通常ありえないことなのですが、嘱託になるということでしょうかね。嘱託になるにすれ、上記の場合なら大きな損はしないでしょう。
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