妊娠を理由に退職後、ハローワークには行かず就活をしていました。

けれど、結局、仕事は見つからず失業保険の受給延長申請しようとおもうのですが、退職日は9/30です。

一度、ハローワー
クに連絡したときには、就活できるなら働けなくなった時に手続きすればいいと言われたんですが、ネット等を見てると申請期間を明らかに過ぎている状況ですよね…

もう申請出来ないのでしょうか?

教えてください。
延長は出来ますよ、間違ったサイトが非常に多いのですが、これは特定理由離職者に該当することを言ってます。
特定理由離職者は離職後30日経過から1ケ月以内で、延長の申請をします。
特定理由以外でハローワークに申請した方は、働けない状況から30日経過後なら、何時でも延長出来ます、特に妊娠は診断書は不要ですので、何時でも母子手帳持参すれば延長申請できます。
「補足拝見」
特定理由離職者として申請するには離職後30日経過後1ケ月の間で延長することが条件ですので9/30退職の場合は、既に12月ですので適用されません。
ただ、特定理由離職者の特典ってご存知ですか、給付制限がないことと、来年度末までなら、失業給付金受給中、国民健康保険が軽減される面です。
給付制限は、特定理由でなくても、3ヶ月以上延長することにより、なくなります、また国保は来年度は小さなお子さまがいらっしゃるわけで、実質には求職活動できますでしょうか?
よって国保の軽減制度の恩恵も受けれない方が多いのです、妊娠、育児の特定理由は、一般受給者と、差がないのが現実です。
延長解除する際、証明書までは求められませんが、口頭で、お子さまは、託児所に預けるのか、両親等が面倒を見てくれるか等質問を受け、解除することになります。
そのような背景から、早い段階で妊娠退職した方は、給付制限後に貰える分だけも、貰っちゃおと考える方も多いのです。

出産前は予定日の6週前までしか求職活動、給付金の受給が出来ませんが、出産後の求職活動は、両親と同居でない場合は、とても大変で結局受給出来ず終わってしまうのも現実ですよ。
雇用保険のメリットはなんですか?

バイト先で雇用保険を加入をかなり勧められますが迷ってます。


それは来年あたり結婚して妊娠したら辞めようと思っているからです。

妊娠したらしばらく失業保険は貰えないし、彼の会社の扶養に入れば、失業保険の受給資格はなくなるんですよね?

私の場合入ったら損じゃないかと心配しています。

雇用保険は失業保険の他に何かメリットはありますか?
雇用保険の加入はあなたの意思では決められません。
働き方(勤務時間とか日数とか)で
事業主が加入させる義務を負います。

なので、あなたを加入させないと事業主が
違反していることになり、だから強く加入を
勧めているのだと思います。

それに1年間加入していれば受給資格を得られます。
それと妊娠しても手続きすれば
受給時期を出産後、育児後にすることもできます。
さらに、ご主人の扶養に入っていても
ご主人の年収の半分以上の収入がある場合を
除いて、失業保険を受給できます。

つまり・・・あなたが今のバイトを1年以上続けている
または勤め始めてから1年になる見込みがあるのなら
加入するほうがいいと思います。
いずれ、出産、育児を終えて働くとき
失業保険をもらえたら、かなり助かるはず。

今加入するにしても、事業主と相談して
勤めはじめからさかのぼって加入することを
勧めます。(まとめて雇用保険料も徴収されると思いますが)
ただ、納めた以上の給付を受けられますよ。

しかも、妊娠後も今のバイトをし、
バイトでも育児休業とかが取れるなら
育児休業中だって給付を受けられますよ。
それも別に事業主に迷惑もかけないし
すべては労働者のためですから。
育児休業給付は無収入の身には救世主のようです。
(額はそれぞれですが、お金が無いよりずっとマシ!)
失業保険についてです。
8月末日で、妊娠を理由に退職したのですが、その後つわりなど体調がすぐれなかったため、受給期間の延長申請を忘れていました。
今からでも間に合うでしょうか。
職業につけなくなった期間が、30日から1ヶ月以内に申請をするように、ハローワークのパンフレットには書いてありました。
週明けの月曜日まで、ハローワークへ直接電話連絡できないため、こちらに質問させていただきました。
・無理かもしれません。

理由:やむを得ない理由に該当すればいいですが…
産休=退職時すぐに 受給延長手続きが必要です。産前・産後休暇は、法律で働けない期間に該当する為 期間延長の手続きを退職後1ヶ月以内にする必要があります。

ようは、ハローワークの担当者で次第で 悪い人に与えれば 上の文章の通り やむを得ない理由に該当しませんと言われて終わりです。
※会社の総務担当なら この事ぐらい知っていて 注意するんですけどね。
関連する情報

一覧

ホーム