失業保険の延長手続きについて

妊娠をして8年働いていた会社を5月30日に退職しました。

つわりで体調が悪く失業保険の手続きに行くのをすっかり忘れていました…
もう退職してから2ヶ月目
も経ってしまったら失業保険は貰えないですかね?

離職表が手元に届いた時点で退職して一ヶ月は過ぎていました
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。

>もう退職してから2ヶ月目も経ってしまったら失業保険は貰えないですかね?

今月中に受給期間の延長をしてください。

>もう一つ質問なんですが、夫の扶養に入っている場合は延長の手続きできないんですか?

夫の健保により異なります。
多くの健保では受給期間の延長をしている間は夫の健康保険の扶養になれますが、一部の健保では扶養になれません。

>給付されるときは扶養から外しますが、手続きもできないのですか?

そういう健保では扶養になるときは離職票を健保があずかることになるので結果として手続きができません。
離職票の提出を拒否すると健保は扶養の認定を拒否しますので扶養になれなくなります。
夫の健保に確認してください。
失業保険について。
3月末の法改定(?)により給付期間が延長になり、
そのおかげで失業保険受給期間中に再就職が決まりました。

就職する日まではあと36日あります。
給付期間は残り38日で、次回認定日が21日後にあります。

この場合、

就職する前日分までの失業保険はもらえますよね?
それからその失業保険をもらうためには、
次回認定日までに何かしらの求職活動は必要なのでしょうか?
(すでに再就職先が決まっているのに)
失業給付金は「入社日の前日」まで受給することができます。

>次回認定日までに何かしらの求職活動は必要なのでしょうか?
必要ないはずです。
でも、ハローワークによって考え方が違うので「念のため」確認した方がいいのではないですか?
旦那の給料明細みたら、雇用保険料のところが引かれてないっていうのは、加入してないで間違いないでしょうか?

そもそも事業主は従業員を雇用保険に加入させるべきではないのでしょうか??
義務ではないからまかり通るのかな???
もし未加入の場合って、会社に指摘すれば会社は保険料を折半しないといけないので厄介なんでしょうか?
正社員四人いて、朝から夜中まで何時間働いても休日働こうが夜中働こうが…日給6千円くらいで、ボーナスなしのありえないくらいのブラック企業です。
遡り加入とかなると自分も結局支払わなければならないし、今まで引かれてさえしてれば痛くも痒くもなかったのになぁ。
けど、一人が言うと他の従業員にもかかってきませんかねぇ?
今転職を考えているなら、失業保険いらないからすぐ転職するほうが利口ですかね。
なんか社長の利益になる為に少ない給料で朝から晩まで働いてるような感じでむしゃくしゃします。
内部告発じゃないけど、職安に言いたい気持ちなんですけど。
どなかたわかりますか?
慌てないで・・・・

給与明細に個別に記載していなくても加入していることはあります
(逆もあります。引かれているのに加入していない、滞納している)

まずは、ハローワークにいって、ご主人の雇用保険加入期間を確認して下さい
委任状あれば代理人でもOKなので奥様でもできます


あと、雇用保険対象外の場合もありうるので・・・・

職安にいっても、簡単には解決しないので、転職したほうがいいかもしれないですよね
先月まで働いてた派遣を期間満了という形で辞めました。
働いてた期間は6ヶ月ちょっと。
離職区分は『2C』です。

この場合は会社都合になるんです
か?
また、?失業保険が貰えた場合
、?個別延長出来るんですか?

失業保険についてよく分からないので教えてください。
2Cであれば「特定理由離職者の範囲Ⅰ」に該当しますから会社都合ではありませんがそれと同等の条件で支給が受けられます(H26年3月まで)
ですので個別延長給付も該当します。
6ヶ月と少しということですが11日以上勤務(有給含む)した月が6ヶ月必要です。
悪質な派遣会社…泣き寝入りしたくないが、お金が尽きそう
長文ですが話をまとめると

有給を取りたいと言うと解雇すると言われた。
または、時給を上げるから有給の話はするなと言われた。
理由は今後他に有給を取りたいという人が出てきては困る。
今回の件であなたとうちは揉めたから辞めてもらう。

労働基準監督署に相談に行く。
相談を元に有給を書面送付で申請。解雇の日まで残りの出勤は有給消化に当てる。
派遣会社からメール『悪質と見なし契約解除する。出勤しろ』
労基署のアドバイスの元で取った。解雇理由証明書を送ってくれとメール。
『今回の件で会って話がしたいから事務所までこい』とメールが来る。(少し丁寧だった)
しかし、話し合いの時点で脅したり汚い言葉遣いで罵ってくるような相手なため拒否。

解雇理由証明書を送ってくれと言った期限が過ぎたので労基署に申告。
ハローワークに行き雇用保険に入れるよう申請する。(月150時間程働いているのに派遣社員全員入っていない)
ハローワークの人が会社に電話してくれたが、担当者がいないと言われる。

派遣会社の部長からメールで『会って話がしたい』と言われる。
これも拒否し、足りない日数の解雇予告手当て、解雇理由証明書を請求。

解雇の日が来たので、解雇予告手当て、退職証明書、離職票、また早く終わらせたかったので23条に基づき7日以内に有給分を賃金に入れた給料を払うよう、また、給与明細を送るよう書面を送りました。

しかし、期限を過ぎても何もありませんでした。

労基署で申告、ハローワークにも行ってみようと思いますが、相手は解雇を認めないと思いますし。小額訴訟をしても差し押さえができるかわかりません。
申告の件については労基署から連絡はまだありません。

失業保険を貰わないと生活も危ういです。

解雇の証拠になりそうなものは派遣会社と電話しながらとったメモ、会話の録音。
また半年分の給与明細、雇用契約書があります。

録音には今日この電話もって解雇通知、○日までの勤務と言う発言や、うちと揉めたから解雇など不当解雇の証拠も入っています。

今後どういう手順を踏むのが賢明でしょうか?
給料日が15日なのでそれまで待つべきですか?
支払い督促、小額訴訟か…
労働審判になれば会社が離職票を送ってこないことによる不利益、精神的苦痛などの慰謝料を取るのも可能なんでしょうか?
ただ費用がないので先になりそうですが。

失業保険など当てにせず雇用保険は諦めて仕事するべきですか?
総額で30万を切るようでしたら代理人を頼むのは
現実的じゃないです。
普通に少額訴訟でサクッと短期で終わらせるるか
あきらめるかのどちらか。

少額訴訟自体はそんなに難しくないです。
ただ、証拠をいかに集めて心証をよくするかです。
録音はそれ自体では証拠にならないので文字おこしを
しないとダメです。外部に頼むのはおススメしません。
ちょっとでも聞き取れないところは判読不能にする
らしいですから。民事ですから自分でやればいいです。

慰謝料はほぼ無理。
精神的苦痛を訴えるなら診断書が必要。
あるいは暴言について警察に告訴しないと。

差し押さえはそんなに難しくないです。
あなたの給料を振込んできた先を銀行に問い合わせ
すれば銀行名支店名がわかりますよね。
給料日前日を狙ってその口座に差し押さえをかければ
いいのです。
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