失業保険について教えて下さい。
前職、今回と一年づつ勤務し、どちらも会社都合で辞めました。
会社都合の場合は、前職と合わせて六ヶ月以上、雇用保険に加入していれば、失業給付の対象とな
りますか?
前職、今回と一年づつ勤務し、どちらも会社都合で辞めました。
会社都合の場合は、前職と合わせて六ヶ月以上、雇用保険に加入していれば、失業給付の対象とな
りますか?
前職を辞めてから今回の会社入社までが1年未満であれば、2つの会社の期間を合わせることはできます。
>会社都合の場合は、前職と合わせて六ヶ月以上、雇用保険に加入していれば、失業給付の対象とな りますか?
6ヶ月というのが、確実に雇用保険の被保険者期間の月数であり、(雇用保険の月数は単純に暦の月数ではありませんので)退職した後、職につける状態で探しているのにもかかわらず、見つからないのであれば、基本手当の対象となります。
補足について
>前職でもすでに雇用保険の対象でしたが、すぐに次が決まったので保険は使いませんでした。
ということは、前回退職した後に、1度ハローワークに行き、手続きをしたということでしょうか?
保険を受けた、受けない、は別にして、1度は手続きされましたか?
受けなかったとしても、1度その手続きをしているのであれば、その時点で前職の被保険者期間はカウント不可能になってしまいます。
なので、今回の仕事の期間1年のうち、被保険者期間が6ヶ月以上あるかどうか、が問題になってきます。
週3-4程度以上は仕事をしていたなら、それほど問題はないかと思います。
ちなみに実際の給付日数の方は、前職を辞めた時点で何も受け取っていないのであれば、前職の期間もカウントされます。
(確か一年は有効と聞いたので、というのは、このことでしょうか?)
会社都合なら、主様が45歳未満であれば、1年でも2年でも同じ90日にはなりますが・・・。
45歳以上であれば、前職の1年分が入るか入らないかで結構差は出てきますね。
>会社都合の場合は、前職と合わせて六ヶ月以上、雇用保険に加入していれば、失業給付の対象とな りますか?
6ヶ月というのが、確実に雇用保険の被保険者期間の月数であり、(雇用保険の月数は単純に暦の月数ではありませんので)退職した後、職につける状態で探しているのにもかかわらず、見つからないのであれば、基本手当の対象となります。
補足について
>前職でもすでに雇用保険の対象でしたが、すぐに次が決まったので保険は使いませんでした。
ということは、前回退職した後に、1度ハローワークに行き、手続きをしたということでしょうか?
保険を受けた、受けない、は別にして、1度は手続きされましたか?
受けなかったとしても、1度その手続きをしているのであれば、その時点で前職の被保険者期間はカウント不可能になってしまいます。
なので、今回の仕事の期間1年のうち、被保険者期間が6ヶ月以上あるかどうか、が問題になってきます。
週3-4程度以上は仕事をしていたなら、それほど問題はないかと思います。
ちなみに実際の給付日数の方は、前職を辞めた時点で何も受け取っていないのであれば、前職の期間もカウントされます。
(確か一年は有効と聞いたので、というのは、このことでしょうか?)
会社都合なら、主様が45歳未満であれば、1年でも2年でも同じ90日にはなりますが・・・。
45歳以上であれば、前職の1年分が入るか入らないかで結構差は出てきますね。
現在21週目の保険について
妊娠21週目の正社員です。現在の職場では4年目で、出産予定日は12月6日です。
退職日は11/10付ですが、産休と有休消化を使って一日でも早く休みたいので10月下旬が最終出勤日になり、そのまま欠勤か有休で退職予定(退職日は出勤しません)。
そこで下記をについてアドバイスをお願いします
(1)11/10で退職をしますが、出産一時金・出産手当金の受け取りは私が被保険者として申請するという認識で大丈夫でしょうか?
(2)11/11より主人の扶養に入る予定です。その後、12/11~2012年1/10までに失業保険受給延長を更新して、子供が1歳になった頃から失業保険を受給する予定です。
・・・・こういった算段で間違えはありませんか?
(3)現在、私も主人も民間の保険には入っていません。11/10に退職すると、主人の保険に入ります(組合)。もし出産が帝王切開や緊急手術となった場合、3割負担になるのでしょうか?
扶養でも傷病手当がでるのですか?それとも、妊娠・出産に関わることは全額自己負担でしょうか?
(4)今からでも私は民間の保険に入った方が良いでしょうか?
妊娠21週目の正社員です。現在の職場では4年目で、出産予定日は12月6日です。
退職日は11/10付ですが、産休と有休消化を使って一日でも早く休みたいので10月下旬が最終出勤日になり、そのまま欠勤か有休で退職予定(退職日は出勤しません)。
そこで下記をについてアドバイスをお願いします
(1)11/10で退職をしますが、出産一時金・出産手当金の受け取りは私が被保険者として申請するという認識で大丈夫でしょうか?
(2)11/11より主人の扶養に入る予定です。その後、12/11~2012年1/10までに失業保険受給延長を更新して、子供が1歳になった頃から失業保険を受給する予定です。
・・・・こういった算段で間違えはありませんか?
(3)現在、私も主人も民間の保険には入っていません。11/10に退職すると、主人の保険に入ります(組合)。もし出産が帝王切開や緊急手術となった場合、3割負担になるのでしょうか?
扶養でも傷病手当がでるのですか?それとも、妊娠・出産に関わることは全額自己負担でしょうか?
(4)今からでも私は民間の保険に入った方が良いでしょうか?
(1)出産一時金・出産手当金共に主様が被保険者として申請です。
保険証を返してしまうと番号が分からない場合もあると思うので、コピーを取られておいた方が良いですよ。
(2)退職に伴って扶養に入る事は可能だと思いますが、会社によっては出産手当金をもらっている間はだめ等決まりがある事もあるので事前に旦那様の社会保険に確認されて下さいね。
失業保険については延長手続きは離職1ヵ月後からなので12月~1月までが申請期限になると思います。
失業保険の給付に関しては子供を預ける事が出来、仕事を探している事が条件なので一概に1歳になった頃とはいえないと思います。
(3)民間の保険に入っているかと3割負担は別です。
旦那様の保険(組合)で健康保険に入っていたら保険適用分は3割になりますよ。
扶養の場合は傷病手当金は出ませんし、妊娠・出産に関わる事は扶養等関係なく保険適用外部分は全額自己負担です。
(4)今から加入して帝王切開や入院等に対応してくれる保険は厳しいです。
告知するところで妊娠を報告した地点で、今回の妊娠は適用外になりますので今から入らなくても良いと思います。
何かトラブルで保険適用の手術等あれば、1ヶ月80100円以上は高額療養費として保険適用分であれば還付ありますよ。
保険証を返してしまうと番号が分からない場合もあると思うので、コピーを取られておいた方が良いですよ。
(2)退職に伴って扶養に入る事は可能だと思いますが、会社によっては出産手当金をもらっている間はだめ等決まりがある事もあるので事前に旦那様の社会保険に確認されて下さいね。
失業保険については延長手続きは離職1ヵ月後からなので12月~1月までが申請期限になると思います。
失業保険の給付に関しては子供を預ける事が出来、仕事を探している事が条件なので一概に1歳になった頃とはいえないと思います。
(3)民間の保険に入っているかと3割負担は別です。
旦那様の保険(組合)で健康保険に入っていたら保険適用分は3割になりますよ。
扶養の場合は傷病手当金は出ませんし、妊娠・出産に関わる事は扶養等関係なく保険適用外部分は全額自己負担です。
(4)今から加入して帝王切開や入院等に対応してくれる保険は厳しいです。
告知するところで妊娠を報告した地点で、今回の妊娠は適用外になりますので今から入らなくても良いと思います。
何かトラブルで保険適用の手術等あれば、1ヶ月80100円以上は高額療養費として保険適用分であれば還付ありますよ。
今月で退職する派遣社員です。
派遣会社って退職の理由を自己都合にしたがる理由って何でしょう?
会社都合にすると失業保険を待機期間なしで受けれるので出来ればそうしたかったのですが、どうも無理なようです。
退職理由は割愛しますが、会社都合の退職にすると何かペナルティでも派遣会社にあるのか気になりました。
どなたかご存知ですか?
ただそういったデメリット面が会社にあるか知りたいだけなので、退職の理由についての質問はすいませんがお控えください。
派遣会社って退職の理由を自己都合にしたがる理由って何でしょう?
会社都合にすると失業保険を待機期間なしで受けれるので出来ればそうしたかったのですが、どうも無理なようです。
退職理由は割愛しますが、会社都合の退職にすると何かペナルティでも派遣会社にあるのか気になりました。
どなたかご存知ですか?
ただそういったデメリット面が会社にあるか知りたいだけなので、退職の理由についての質問はすいませんがお控えください。
でも、
退職する
↓
次の仕事を紹介。
↓
断られる
↓
自己都合退職
退職する。
↓
仕事がない
↓
会社都合退職
だと思いますけど。
多少ミスマッチでも、仕事さえ紹介してしまえば、(又は仕事の紹介はいらないと言われれば)自己都合退職になると思います。
ま、ものすごく会社都合退職が多い会社はハローワークから指導が入ります。
退職する
↓
次の仕事を紹介。
↓
断られる
↓
自己都合退職
退職する。
↓
仕事がない
↓
会社都合退職
だと思いますけど。
多少ミスマッチでも、仕事さえ紹介してしまえば、(又は仕事の紹介はいらないと言われれば)自己都合退職になると思います。
ま、ものすごく会社都合退職が多い会社はハローワークから指導が入ります。
失業保険について質問です。もう失業保険の期限はきれてますが、認定日が来週火曜日
今は最大60日の延長があるって聞きましたが、本当ですか?
今は最大60日の延長があるって聞きましたが、本当ですか?
延長される条件を満たす可能性のある人は、「候」のハンコと、予め、条件を満たして延長される可能性があることは、通知されます。。
雇用保険の基本手当て受給終了になって、初めてその存在を知るくらいでは、個別受給延長の対象者になっていないと思います。
質問者様には関係のないことではないでしょうか。
「候」の印があるということは、もともと、退職時の状況からして、個別延長給付対象となる「候補者」の状態だったと思われます。
しかし、その候補者も、失業中の積極的な求職活動や、失業認定他手続きを怠り無く行なう、「真面目な失業者」で、一生懸命求職しているのに就職できない、という人には、延長します、ということになります。
期限はすでに切れていて、今度の火曜が最終認定、という状況では、少なくとも、前回の認定日に、個別延長給付の話がでていなければ、あなたはすでに対象から外れた。候補者だったけど、一生懸命求職していない、とみなされて落選した、ということです。
雇用保険の基本手当て受給終了になって、初めてその存在を知るくらいでは、個別受給延長の対象者になっていないと思います。
質問者様には関係のないことではないでしょうか。
「候」の印があるということは、もともと、退職時の状況からして、個別延長給付対象となる「候補者」の状態だったと思われます。
しかし、その候補者も、失業中の積極的な求職活動や、失業認定他手続きを怠り無く行なう、「真面目な失業者」で、一生懸命求職しているのに就職できない、という人には、延長します、ということになります。
期限はすでに切れていて、今度の火曜が最終認定、という状況では、少なくとも、前回の認定日に、個別延長給付の話がでていなければ、あなたはすでに対象から外れた。候補者だったけど、一生懸命求職していない、とみなされて落選した、ということです。
再び、失業保険の事なんですが、早期就職手当をもらっていても、前職に決まった時ハローワークの人から、
仕事が合わなくて辞めてもまだ残りの失業保険がもらえるので…みたいな事をいわれたのですが手続きにいったらまたもらえるのですか?(2つ前の仕事をやめて12月で一年になります)
仕事が合わなくて辞めてもまだ残りの失業保険がもらえるので…みたいな事をいわれたのですが手続きにいったらまたもらえるのですか?(2つ前の仕事をやめて12月で一年になります)
再就職手当てをもらっていなくて、残りがあれば再度もらうことはできます。ただし、あくまで退職後1年以内です。
また、現在のところで雇用保険に加入しているのであれば、1年あれば再度今のところの雇用保険期間で失業手当を受けることが出来るようになります。
また、現在のところで雇用保険に加入しているのであれば、1年あれば再度今のところの雇用保険期間で失業手当を受けることが出来るようになります。
失業保険について。 離職後に、雇用保険に入らず2ヶ月バイトし、そのバイト先をやめた場合、まだ失業手当を受けることはできるのでしょうか?
会社(①)を辞めました。
その辞めた会社では雇用保険に加入していました。
離職後、週に4日以上かつ週20時間以上のアルバイト(②)を2ヶ月ほどしています。
そのアルバイトでは雇用保険は加入していません。
そのアルバイトも近々辞める予定です。
①の離職後の失業手当受給期間はまだあと10ヶ月程度あると思うのですが、
②のアルバイト先を退職後、残りの受給期間で失業手当を受けることはできるのでしょうか?
どうぞ、お教え下さい。
よろしくお願いいたします。
会社(①)を辞めました。
その辞めた会社では雇用保険に加入していました。
離職後、週に4日以上かつ週20時間以上のアルバイト(②)を2ヶ月ほどしています。
そのアルバイトでは雇用保険は加入していません。
そのアルバイトも近々辞める予定です。
①の離職後の失業手当受給期間はまだあと10ヶ月程度あると思うのですが、
②のアルバイト先を退職後、残りの受給期間で失業手当を受けることはできるのでしょうか?
どうぞ、お教え下さい。
よろしくお願いいたします。
①の離職の時点で受給資格条件を満たしていたのなら受給は可能です。
〉週に4日以上かつ週20時間以上
それが問題になるのは、求職登録をした後の話。
が、所定労働時間が週20時間以上で31日以上雇用ですから、制度的には②の期間も雇用保険に加入していた期間です。
正しく言うと、受給資格の有無は、②の離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あるかどうかによることになります。
〉週に4日以上かつ週20時間以上
それが問題になるのは、求職登録をした後の話。
が、所定労働時間が週20時間以上で31日以上雇用ですから、制度的には②の期間も雇用保険に加入していた期間です。
正しく言うと、受給資格の有無は、②の離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あるかどうかによることになります。
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