扶養家族の手続きについて
扶養家族の手続きについて教えてください。
結婚により3月中旬に退職しました。
今月失業保険の受給が終わります。
就職先もきまらなかったので、扶養に入ろうかと思っています。
そこで、扶養に入るときは年収103万以内に抑えないと税金があがるんですよね?
私の場合1~3月までの収入、退職金、失業保険の受給とあわせると103万を
超えてしまいます。
この場合今年1年は扶養に入れないのでしょうか?
関係なく来月から扶養に入れるのでしょうか?
こちらの類はよくわからなくて・・・
よろしくお願いします。
扶養家族の手続きについて教えてください。
結婚により3月中旬に退職しました。
今月失業保険の受給が終わります。
就職先もきまらなかったので、扶養に入ろうかと思っています。
そこで、扶養に入るときは年収103万以内に抑えないと税金があがるんですよね?
私の場合1~3月までの収入、退職金、失業保険の受給とあわせると103万を
超えてしまいます。
この場合今年1年は扶養に入れないのでしょうか?
関係なく来月から扶養に入れるのでしょうか?
こちらの類はよくわからなくて・・・
よろしくお願いします。
扶養には大きく二つあります。
①税金(所得税、住民税)上の扶養(配偶者控除)
②健康保険(被扶養者)や年金(第3号被保険者)の扶養
です。
①は、奥さまの所得が38万円(給与収入なら103万円)以下なら、今年からご主人は配偶者控除が受けられます。でも、所得が76万円(給与収入なら141万円)未満であれば配偶者特別控除を受けられます。また、奥さまの所得には退職金のような分離課税のものや失業保険のような非課税所得は含めません。
②は、奥さまの収入が130万円以下で、ご主人の年収の1/2以下であれば、これらの扶養となります。これは今後の見込みで過去ではありませんから失業保険の受給が終わって就職する予定がなければすぐにでも加入できます。でも、各健康保険(組合)で多少の裁量があるようですから、ご主人の会社(健保組合など)で問い合わせてください。
その他に、ご主人の会社の福利厚生で家族手当のようなものが支給されることがあります。これは会社独自の制度ですから、会社でお尋ねください。
いずれの場合にも会社(及び健康保険組合)に届けを出さなければ適用されませんので、届けをお忘れなく。
①税金(所得税、住民税)上の扶養(配偶者控除)
②健康保険(被扶養者)や年金(第3号被保険者)の扶養
です。
①は、奥さまの所得が38万円(給与収入なら103万円)以下なら、今年からご主人は配偶者控除が受けられます。でも、所得が76万円(給与収入なら141万円)未満であれば配偶者特別控除を受けられます。また、奥さまの所得には退職金のような分離課税のものや失業保険のような非課税所得は含めません。
②は、奥さまの収入が130万円以下で、ご主人の年収の1/2以下であれば、これらの扶養となります。これは今後の見込みで過去ではありませんから失業保険の受給が終わって就職する予定がなければすぐにでも加入できます。でも、各健康保険(組合)で多少の裁量があるようですから、ご主人の会社(健保組合など)で問い合わせてください。
その他に、ご主人の会社の福利厚生で家族手当のようなものが支給されることがあります。これは会社独自の制度ですから、会社でお尋ねください。
いずれの場合にも会社(及び健康保険組合)に届けを出さなければ適用されませんので、届けをお忘れなく。
パート退職者です。扶養を外れて失業手当受給とそのまま扶養でいるのとどちらが得ですか。
夫の扶養(厚生年金)の範囲内で、1年半パートをしていましたが自己都合で退職しました。パート先では失業保険に入ってましたが、失業手当を貰うには夫の扶養から外れないとならないとの事。
一時的に扶養から外れて(国民年金に加入して)失業手当を貰うのと、失業手当を諦めてそのまま扶養でいるのとどちらが得でしょうか。
一時的とはえ扶養から外れてしまう事による、将来的な年金の減額分 < (今回の失業手当-失業手当受給期間分の国民年金負担分)、とならなと
失業手当てを受給する意味がありません。
尚、パート代は月に8万円程でした。また、今後は当分パートを再開しませんので失業手当受給後は、また夫の扶養に戻る予定です。
夫の扶養(厚生年金)の範囲内で、1年半パートをしていましたが自己都合で退職しました。パート先では失業保険に入ってましたが、失業手当を貰うには夫の扶養から外れないとならないとの事。
一時的に扶養から外れて(国民年金に加入して)失業手当を貰うのと、失業手当を諦めてそのまま扶養でいるのとどちらが得でしょうか。
一時的とはえ扶養から外れてしまう事による、将来的な年金の減額分 < (今回の失業手当-失業手当受給期間分の国民年金負担分)、とならなと
失業手当てを受給する意味がありません。
尚、パート代は月に8万円程でした。また、今後は当分パートを再開しませんので失業手当受給後は、また夫の扶養に戻る予定です。
旦那さんの会社で加入しているのが全国健康保険協会の健康保険なら、あなたが雇用保険の失業給付を受給している間も、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者のままでいられます。
あなたの雇用保険の基本手当日額は2,100円くらいですから、被扶養者の身分でいられる上限の3,611円まではだいぶ余裕があります。
旦那さんの会社で加入しているのが○○健康保険組合の場合には、基本手当日額が3,611円以下でも受給中はいったん被扶養者の身分を返上しなければならないケースがありますが、全ての組合がそうなっているわけではありません。
確認してみましたか?
そんなきびしい組合にあたってしまい、受給中は国民健康保険に加入することになったとしても、基本手当日額が3,611円以下なのですから、年金のほうは国民年金第3号被保険者のままでいられます。
あなたの住んでいる自治体の国民健康保険料が問題になりますが、あなたが受給する失業給付月額6万円弱より高いはずはありません。
ところで、夫の扶養(厚生年金)の範囲内で、パート代は月に8万円程 だったとの事ですが、社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)でいるための条件は、月収で108,333円以下、年収に換算して130万円未満です。
8万円に抑えていたのは、税制上の扶養(控除対象配偶者)、所得38万円以下=1月~12月の給与収入で103万円以下、でいるためのように思われます。
あなたの雇用保険の基本手当日額は2,100円くらいですから、被扶養者の身分でいられる上限の3,611円まではだいぶ余裕があります。
旦那さんの会社で加入しているのが○○健康保険組合の場合には、基本手当日額が3,611円以下でも受給中はいったん被扶養者の身分を返上しなければならないケースがありますが、全ての組合がそうなっているわけではありません。
確認してみましたか?
そんなきびしい組合にあたってしまい、受給中は国民健康保険に加入することになったとしても、基本手当日額が3,611円以下なのですから、年金のほうは国民年金第3号被保険者のままでいられます。
あなたの住んでいる自治体の国民健康保険料が問題になりますが、あなたが受給する失業給付月額6万円弱より高いはずはありません。
ところで、夫の扶養(厚生年金)の範囲内で、パート代は月に8万円程 だったとの事ですが、社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)でいるための条件は、月収で108,333円以下、年収に換算して130万円未満です。
8万円に抑えていたのは、税制上の扶養(控除対象配偶者)、所得38万円以下=1月~12月の給与収入で103万円以下、でいるためのように思われます。
傷病手当と雇用保険(失業保険)についての質問です。
叔父さんの話で申し訳ありません。叔父さんは現在63歳で会社休職中です。休職理由は骨髄性のヘルニアの手術を受け、医師から労働不可(手術後5ヶ月)の診断を受け、現在は傷病手当が支給されています。会社からは定年60歳、再雇用63歳の就業規則があるため、定年退職を言われています。(入院等もあったので定年を言われたのは63になった直後でなく最近。)そこで、色々教えて貰いたいことがあります。
①定年後雇用保険をすぐ受け取ることが出来るのか?
(現会社に35年以上勤めて定年による退職。)
②傷病手当と雇用保険は同時に受け取ることが出来るのか?
(傷病手当は最大来年の6月まで)
③傷病手当が終了した来年の6月以降、失業保険はもらえるのか?
またそれは、最大何日なのか?
(年金が入る65までを何とかつなぎたい。)
④定年を理由としている会社に残ることが出来るのか?
(現時点では定年を言われており、体が動かせるのなら再雇用も考えてくれる。叔父さんの言い分では定年の事は言われなかったので知らなかった。60からの再雇用制度も知らなく、給料は変わらずそのまま働いていた。63になったときも定年は言われなかった。その後、ヘルニア発覚。)
⑤他に何かアドバイスが有ればお願いします。(障害年金等金銭的に一番いい方法)
叔父さんの話で申し訳ありません。叔父さんは現在63歳で会社休職中です。休職理由は骨髄性のヘルニアの手術を受け、医師から労働不可(手術後5ヶ月)の診断を受け、現在は傷病手当が支給されています。会社からは定年60歳、再雇用63歳の就業規則があるため、定年退職を言われています。(入院等もあったので定年を言われたのは63になった直後でなく最近。)そこで、色々教えて貰いたいことがあります。
①定年後雇用保険をすぐ受け取ることが出来るのか?
(現会社に35年以上勤めて定年による退職。)
②傷病手当と雇用保険は同時に受け取ることが出来るのか?
(傷病手当は最大来年の6月まで)
③傷病手当が終了した来年の6月以降、失業保険はもらえるのか?
またそれは、最大何日なのか?
(年金が入る65までを何とかつなぎたい。)
④定年を理由としている会社に残ることが出来るのか?
(現時点では定年を言われており、体が動かせるのなら再雇用も考えてくれる。叔父さんの言い分では定年の事は言われなかったので知らなかった。60からの再雇用制度も知らなく、給料は変わらずそのまま働いていた。63になったときも定年は言われなかった。その後、ヘルニア発覚。)
⑤他に何かアドバイスが有ればお願いします。(障害年金等金銭的に一番いい方法)
>①定年後雇用保険をすぐ受け取ることが出来るのか?
雇用保険(基本手当)は、労働する意思と能力がないと受給出来ませんん。叔父さんは現在労働不可との診断を受けているので、退職後すぐに受け取ることは出来ません。
>②傷病手当と雇用保険は同時に受け取ることが出来るのか?
健康保険からの傷病手当金は私傷病により労務不能状態にある場合に支給されます。一方、雇用保険(基本手当)は、労働する意思と能力があることが必要です。従って、傷病手当金と雇用保険を同じ時期に受給することは出来ません。
>③傷病手当が終了した来年の6月以降、失業保険はもらえるのか?
失業保険を受給するためには、上に述べたように労働する意思と能力が必要です。傷病手当金の受給が終了しただけでは、失業保険は支給されません。医師から「就労可能証明書」を書いてもらい、離職票その他をハローワークに提出し、求職活動を行うことで失業保険は支給されます。所定給付日数は自己都合退職なら勤続20年以上で150日、解雇なら240日です。
>④定年を理由としている会社に残ることが出来るのか?
他の従業員で63歳以上でも勤務している人がいる等で63歳の再雇用定年が実質上機能していないなら、会社に残れる可能性はあります。また、63歳時に本人に申し渡していない点も問題があります。
>⑤他に何かアドバイスが有ればお願いします。(障害年金等金銭的に一番いい方法)
障害厚生年金は、次の全ての条件を満たせば支給されます。
①初診日に厚生年金保険の被保険者であること。これを初診日要件と言います。
②障害認定日(注1)に障害等級(1級~3級)に該当すること。
③初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、当該被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であること。これを保険料納付要件と言います。
(注1)障害認定日
障害認定日とは、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日又は1年6ヶ月以内に傷病が治った場合には治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待出来ない状態に至った日を含みます)を言います。
(注2)保険料納付要件の特例
平成28年4月1日前に初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間のうち、保険料滞納期間がなければ、保険料納付要件を満たしているものとします。但し、初診日において65歳未満である場合に限ります。)
(注3)障害の程度
障害厚生年金では、障害の程度は1級、2級、3級と分かれており、それぞれの程度は「国民年金・厚生年金保険障害等級表」において定められています。
雇用保険(基本手当)は、労働する意思と能力がないと受給出来ませんん。叔父さんは現在労働不可との診断を受けているので、退職後すぐに受け取ることは出来ません。
>②傷病手当と雇用保険は同時に受け取ることが出来るのか?
健康保険からの傷病手当金は私傷病により労務不能状態にある場合に支給されます。一方、雇用保険(基本手当)は、労働する意思と能力があることが必要です。従って、傷病手当金と雇用保険を同じ時期に受給することは出来ません。
>③傷病手当が終了した来年の6月以降、失業保険はもらえるのか?
失業保険を受給するためには、上に述べたように労働する意思と能力が必要です。傷病手当金の受給が終了しただけでは、失業保険は支給されません。医師から「就労可能証明書」を書いてもらい、離職票その他をハローワークに提出し、求職活動を行うことで失業保険は支給されます。所定給付日数は自己都合退職なら勤続20年以上で150日、解雇なら240日です。
>④定年を理由としている会社に残ることが出来るのか?
他の従業員で63歳以上でも勤務している人がいる等で63歳の再雇用定年が実質上機能していないなら、会社に残れる可能性はあります。また、63歳時に本人に申し渡していない点も問題があります。
>⑤他に何かアドバイスが有ればお願いします。(障害年金等金銭的に一番いい方法)
障害厚生年金は、次の全ての条件を満たせば支給されます。
①初診日に厚生年金保険の被保険者であること。これを初診日要件と言います。
②障害認定日(注1)に障害等級(1級~3級)に該当すること。
③初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、当該被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であること。これを保険料納付要件と言います。
(注1)障害認定日
障害認定日とは、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日又は1年6ヶ月以内に傷病が治った場合には治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待出来ない状態に至った日を含みます)を言います。
(注2)保険料納付要件の特例
平成28年4月1日前に初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間のうち、保険料滞納期間がなければ、保険料納付要件を満たしているものとします。但し、初診日において65歳未満である場合に限ります。)
(注3)障害の程度
障害厚生年金では、障害の程度は1級、2級、3級と分かれており、それぞれの程度は「国民年金・厚生年金保険障害等級表」において定められています。
派遣会社の源泉徴収の対応
先日とある派遣会社に登録にいきました。
日払いのところなんですが、毎回毎回の勤務に所得税が引かれると言われたのですが、
個人での徴収ではなく、会社で一括して皆様からの税を納めていますと言っていました。
これはどういうことなのでしょうか??例えば失業保険等受給される方などは、
個人で税を引かれてなければ税を払っていない事になるので、いくら働いてもバレないって
理屈にもなりますよね??
先日とある派遣会社に登録にいきました。
日払いのところなんですが、毎回毎回の勤務に所得税が引かれると言われたのですが、
個人での徴収ではなく、会社で一括して皆様からの税を納めていますと言っていました。
これはどういうことなのでしょうか??例えば失業保険等受給される方などは、
個人で税を引かれてなければ税を払っていない事になるので、いくら働いてもバレないって
理屈にもなりますよね??
>個人での徴収ではなく、会社で一括して皆様からの税を納めていますと言っていました。
これを源泉徴収といいます(^^)
これをしない場合は、個人で確定申告をしなければなりません。
源泉徴収しおた場合、年末まで働けば、会社で年末調整してくれると思うので、確定申告はしないで済むんですが、日払いの場合は微妙ですね。給与明細や、源泉徴収票が渡されたら保管しておいて、2月に確定申告に行ってください。税金がかえってくるかもしれません。
税金と失業給付は関係ありません。
税務署が、ハローワークに通報することもありません。
これを源泉徴収といいます(^^)
これをしない場合は、個人で確定申告をしなければなりません。
源泉徴収しおた場合、年末まで働けば、会社で年末調整してくれると思うので、確定申告はしないで済むんですが、日払いの場合は微妙ですね。給与明細や、源泉徴収票が渡されたら保管しておいて、2月に確定申告に行ってください。税金がかえってくるかもしれません。
税金と失業給付は関係ありません。
税務署が、ハローワークに通報することもありません。
職業訓練校と保育園と失業給付のタイミング
今年の3月まで派遣で働いていましたが3人目の子供の出産のため退職と同時に上の二人も3月末で保育園を退園しました。退職後、出産・育児のため給付開始の延長手続きをしています。もし来年4月に子供が保育園に入ることができたら(4歳児と0歳児クラスになります、一番上は小学生)職業訓練を受けたいのですが失業保険の給付日数があるうちに受講したら日当などもらえますよね。10月から来年度の入園希望の受付が始まるのですが、そこでこんな事を考えています。
1.入園の願書には「4月から就労が内定」として役所に堤出して入園が決定したら(来年3月はじめにわかる)ハローワークへ行って失業給付の手続きと職業訓練を申し込む。この場合4月からも働かない。
2.今のうちに失業給付の手続きをしといて(ちゃんと求職活動はします)給付終了後、2人の子供が保育園に入れ次第、職業訓練を申し込む。この場合、日当はでないですよね。
どちらが可能(現実的)でしょうか?よろしくアドバイスお願いします。
今年の3月まで派遣で働いていましたが3人目の子供の出産のため退職と同時に上の二人も3月末で保育園を退園しました。退職後、出産・育児のため給付開始の延長手続きをしています。もし来年4月に子供が保育園に入ることができたら(4歳児と0歳児クラスになります、一番上は小学生)職業訓練を受けたいのですが失業保険の給付日数があるうちに受講したら日当などもらえますよね。10月から来年度の入園希望の受付が始まるのですが、そこでこんな事を考えています。
1.入園の願書には「4月から就労が内定」として役所に堤出して入園が決定したら(来年3月はじめにわかる)ハローワークへ行って失業給付の手続きと職業訓練を申し込む。この場合4月からも働かない。
2.今のうちに失業給付の手続きをしといて(ちゃんと求職活動はします)給付終了後、2人の子供が保育園に入れ次第、職業訓練を申し込む。この場合、日当はでないですよね。
どちらが可能(現実的)でしょうか?よろしくアドバイスお願いします。
現実的かどうかはわかりませんが…。
保育所に申し込むタイミングについてはわかりませんが、あえて給付のない状態で職業訓練を受ける必要はないと思います。
求職活動を理由に保育所に入園出来るのであれば申し込んで、入園が決定してから給付手続きをされては?
それと、妊娠を理由に退職して受給期間を延長しているのであれば、出産前では就労可能と認められないと思います。
出産後でないと給付の手続きは難しいと思いますが。
保育所に申し込むタイミングについてはわかりませんが、あえて給付のない状態で職業訓練を受ける必要はないと思います。
求職活動を理由に保育所に入園出来るのであれば申し込んで、入園が決定してから給付手続きをされては?
それと、妊娠を理由に退職して受給期間を延長しているのであれば、出産前では就労可能と認められないと思います。
出産後でないと給付の手続きは難しいと思いますが。
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