失業保険受給中のアルバイトについて。
現在、失業保険受給中であり、8月11日の認定日の時点で、残日数が15日です。
次回認定日が9月8日でこの日が最終の認定日になる予定です。
これまで受
給期間中に、短期や単発のアルバイトを数日間しており、申請してその日数分が後回しにされている状況です。(週20時間以内という制限があります)
8月15日現在から、9月8日の認定日までに単発のアルバイト(例えば4日間入る場合)は、この4日間の分は9月8日の認定日以降に後回しにされるのでしょうか?
28日の内の残日数が15日なので、13日間までのアルバイトならOKと判断され、9月8日には最終の15日分が認定されるのでしょうか?

8月末に単発のアルバイトに入りたいのですが、9月8日以降に日数分が後回しにされれば認定日が28日後となる為、悩んでいます。
詳しい方、よろしくお願いします。
残日数が15日だとして9月8日の最終認定日までに、受給予定日数が無くなってからのやったバイト日数が入る日数の余裕がありますか?
その日数以内なら最終認定日に繰り越されたバイト分がまとめて支払われます。
入りきらなければももう一回認定日が増えることになります
失業保険について。

妻は2011年8月30日退職、2011年8月31日付にて私の扶養に入っております。
妊娠したこともあり確か受給期間?を3年間まで延長した筈ですが、いつまでに
申請すれば満額受給可能でしょうか?
妻は10年以上同一企業に勤務しており、退職時35歳でした。
無知で申し訳ございませんがご返答宜しくお願い致します。
〉満額受給可能でしょうか?
基本手当に「満額」という考え方はありません。

連続して手当を受けられれば、受給期間満了までに所定給付日数を消化し終えることができる時期、というものはありますが。


1.情報不足なので説明だけ。

最大でも2015年8月30日で権利がなくなります。

雇用保険に加入していた期間が10年以上20年未満なら、所定給付日数は120日です。
離職理由により特定受給資格者になるなら240日です。

離職理由が
・特定受給資格者になるものである
・特定理由離職者になるもの(妊娠・出産・育児以外)である
・妊娠・出産・育児で、同じ理由での受給期間延長を受けた
どれかなら3ヶ月の給付制限はつきません。


2.
基本手当を受ける権利がある期間=受給期間は、原則として離職日から1年間です。
傷病や妊娠・出産・育児などのために再就職不可能な状態が30日以上連続したときには、受給期間を最大で「+3年」延長してもらえます。
※つまり延長後の受給期間は最大で4年。

※延長される日数は、延長の理由がなくなった日または延長初日から3年が経過した日までです。


3.
・離職理由がなんであるのか

受給期間延長の時期が
・手当を受け始めたあと(受給期間・所定給付日数ともに一部消化済み)
・離職票の提出後、手当を受け始める前(受給期間を一部消化済み)
・離職時から再就職不能な状態で、離職日の翌日
のどれであるのか

・受給期間延長の理由がなんであるのか
が不明ですので、判断がつきにくいです。

※「妊娠したこともあり」という表現では、それ以外の理由であることも考えられる。
条件のいいパートの条件とは?
以前働いていた会社を、出産により退社しました。
そろそろパートでも始めようかと思った矢先、
問題が発生し、退職した職場より復帰の催促がありました。

雇用の条件など、会社側は一応、こちらの要望を
それなりに飲んでくれるそうなので、とりあえず
こちらの要望を提示し、お互いの都合のよいあたりで
すり合わせようといわれました。

会社は定休日が一日あり、保育園が日曜日が休みのため
(土曜日は確認中ですが、出来れば月2回は休みたい)
週に4.5日出勤になるかと思われます。

会社からは9時~17時まで働いて欲しいと言われ
ましたが、まだ未定です。

保育園も4万ほど掛かるので、出来れば扶養から外れる
ことなく、一番いい条件で働きたいと思っています。

子供が小さいため、時間に融通が利きやすいパート希望
二人目も希望している(予定は未定)
雇用保険の加入なども可能ならば加入して欲しいと言うつもりです。

色々考えてはいるのですが、年収130万以下に押さえ、
雇用保険に加入してもらうのが一番パートとしてよい条件でしょうか?

また、出産のため雇用保険はまだ受け取ってはいませんが
そろそろ受給をしようかと思っていた矢先でした。

仕事復帰予定が来年早々、それまでの間に、失業保険を
貰ったほうがいいのか、それともそのままにしておいて、
仕事復帰した分も貯めておいたほうがいいのかも悩みます。

アドバイスをよろしくお願いいたします。
自分で社会保険に入ると、目の前の手取りが少なくなりますが、二人目の子どもを出産する予定があるなら、絶対に社会保険に入った方が得です。

社会保険(健康保険)に入っていると、産休中(産前42日、産後56日)は、出産手当金として、給料の2/3が受けられます。

産休明けから、子どもが1歳になるまでは、育児休業給付金(これは雇用保険からですが)が、給料の50%受けられます。

そして、育児休暇中は本人・会社とも、社会保険の負担がありません。社会保険料を払わずに、健康保険が受けられ、将来の年金が受けられるのですから、ありがたい制度です。

本当なら今回もいったん退職せずに育児休暇を取れば有利でした。

長く働こうという意思があるのなら、次の出産の際には退職せず、いろいろな恩恵を受けてください。

そのためにも、社会保険に入ってもらえる働き方を選択するのが「一番よい条件」です。

雇用保険は、就職が決まっている場合は対象外です。使わなければ、これまでの期間も、将来通算されますよ。

【補足に対して】
前例がなく退職を促された、というのは、ひとえに会社側の知識不足ですね。今後は、会社を説得できるぐらいの知識を身につけてください。

あなたがパートでというのなら、仕方ないけれど、会社がフルで働いてほしいと希望を出しているのだから、「こどもの状況によって休むこともある」という条件を飲んでもらって正社員を選ぶのもよい気がします。

会社としても、「女性が働きやすい職場」を整備することは、対外的な評価が高まるのですから。
確定申告について。
昨年10月に仕事を退職し、現在無職(失業保険もらってる)です。社会人になってからずっと会社の年末調整があったためはじめて確定申告に行くことになり
ましたが、わからないことだらけです…
・いつやればいいの?
・何か郵送されてくるの?
・なにか用意しなきゃいけないものは?
・確定申告するとなにか変わるの?

私は自分の母(特別障害者)を自分の扶養に入れています。既婚者ですが主人の扶養には入っていません。

無知なわたしにいろいろと教えてください!
中途退職ですので、ほとんどの場合、払い過ぎた所得税が戻ってきます。

自営業者などがする確定申告は、2月16日~3月15日ですが、あなたのように還付を目的とする申告は、すでに受け付けています。

今のうちの方が、空いていて教えてもらいやすいと思います。

持参するものは、源泉徴収票、印鑑、還付口座のメモです。生命保険、国民年金や国民健康保険を払ったのなら、証明書も(国保は金額がわかれば不要)。

書類が郵送されてくるわけではないので、税務署で書類をもらって記入、あるいは入力します。

何が変わるか? たぶん所得税が還付されますよ。

ついでに書くと、所得税は、収入から経費を引いた「所得」から、各種控除を引いて課税対象を計算し、税率をかけて求めます。

経費なんてわからないので、給与をもらっている人は自動的に式をあてはめます(給与所得控除)。各種控除とは、払った社会保険料(社会保険料控除)、だれもが受けられる基礎控除、扶養親族がいれば扶養控除など。

仮にあなたの所得が少なくて、控除しきれないとしたら、当然所得税はゼロになりますが、マイナス部分は放棄することになります。

それなら、お母さんを旦那さんの扶養に入れる、あるいは国民年金や国民健康保険は旦那さんの社会保険料控除に入れる方が、家族全体として有利になります。

また、仮にあなたよりも旦那さんの税率が高ければ、マイナスになるかどうかにかかわらず、旦那さんの扶養にした方が有利になります。

それなら、旦那さんも確定申告するといいですね。よろしければ、お母さんの年齢、同居かどうか、旦那さんとあなたの収入をきかせてください。

<補足に対して>
そうですか、無理なら仕方ないですね。
あなたは、この収入でお母さんを扶養にしたら、おそらく所得税ゼロでしょう。これまで源泉徴収された所得税が還付されます。国民年金や国民健康保険を払っていたら、それを旦那さんの社会保険料控除として申告すれば、旦那さんの所得税も還付されます。

*お母さんの年齢や同居かどうかを尋ねたのは、扶養控除と特別障害者控除が受けられますが、さらに同居老親(70歳以上の同居)なら控除が大きくなるので、試算してみようと思ったからです。
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