雇用保険被保険者離職票についてです。

アルバイトとして居酒屋で働いていましたが、妊娠を理由に9月いっぱいで退職することになりました。
会社の健康保険に入っていたのですが、7月ぐら
いから在籍はしていても体調不良などでほとんど行ってなかったため、健康保険を抜けました。仕事には忙しい時だけ行く感じでした。

その後、夫の扶養に入るため雇用保険喪失届け?という1枚の紙を貰いました。

10月の半ば前に引っ越しをするため離職票?がどのくらいの期間で届くのか知りたく今日店長に連絡をしたところ、前に渡した雇用保険喪失届けって紙が離職票も兼ねているからそれ1枚で手続きが出来ると言われました。
私は後日ちゃんとした書類が届くとばかり思っていたのでびっくりしたのですがそういうものなのでしょうか。

前に別の会社を退職したときは色々書いてある何枚もの大きな紙が後日郵送で届いたので今回もそうだと思いこんでいました。

妊娠中なので失業保険などの手続きの為に書類が欲しかったのですが雇用保険喪失届け?という紙1枚で手続きできますか?
夫の会社にその紙を提出してしまったのですが返してもらうことはできるのでしょうか?
雇用保険喪失届けを発行して貰いましたが在籍はしていて仕事にも少しですが行っていたのでその紙が離職日になると実際の退職日と違う日付になります。
そうなると失業給付金の延長の期限が終わってしまっていて申請できないことになってしまいます。

会社に言って実際の退職日で離職票を発行してもらうことはできますか?
会社側は離職票の発行はしなくてもいいものなのですか?

読みづらい文になってしまいましたが、詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけるとありがたいです。

店長は失業保険の手続きも雇用保険喪失届けで出来ると言っていました。
書いてあることがさっぱり理解できませんが、居酒屋では雇用保険に加入していたのですか?
それでないと居酒屋は離職票は発行できません。
ハローワークで雇用保険受給の申請をするには、離職票が絶対に必要です。
>店長は失業保険の手続きも雇用保険喪失届けで出来ると言っていました。
そんなことは聞いたこともありません。
失業給付金について教えてください。
失業給付金は所得みなされ課税されるのでしょうか。
来月末日で会社都合により30年勤めた会社を離職することが確定しました。
再就職支援も有り離職前ですが職探しをしています。
しかし本当に厳しい状況で、
最悪。。特定失業保険受給者のまま330日を過ごさなければないかもしれません。
お金の出入りを把握してギリギリ切り詰める必要があります。

宜しくお願いします。
所得税は課税されません。
住民税は前年収入にかかるので今年に昨年分を支払う事になります。(雇用保険の手当にはかかりませんので来年はありません)
健康保険は現在の健康保険は2年間に限り任意継続するか国民健康保険への切り替えになります。
年金は国民年金への切替えになります。
確定申告と住民税についてご質問させて頂きたいです。平成21年3月に退職し4月から主人の扶養にはいりました。
その後失業保険の支給が8月から12月まであったので一度扶養からはずれ今年1月からまた主人の扶養にはいりました。
お聞きしたいのは今年は住民税の支払いはありますか。去年は前年度収入があったので納めました。去年の収入は
1月から最後の給料までなので100万以下です。失業保険は収入にはいりませんよね?今年住民税の支払いがあるなら
申請して減税になりますか。あとは仕事は一切していません。
ちなみに実家が自分の名義で住宅ローンがあり去年1月から退職まで少し収入はあるので住宅控除の申請も
できますか。

確定申告は必要だとおもいますが市民税の減税と確定申告は別ですか。
無知ですみません。

宜しくお願い致します。
収入が103万円以下なので所得税はかかりません。源泉徴収税額があるのなら確定申告をすれば還付されます。
住民税はもしかするとかかるかも知れません。収入が90万円以下なら大丈夫ですが。基礎控除額が市によって異なるので源泉徴収票を持って市役所に問い合わせてみてください。

失業保険は非課税です。
失業保険はいつでも就職できる能力がなければならないと聞きました。
妊娠して就職できないときはもらえないのでしょうか?
雇用保険の被保険者が、定年、倒産、自己都合等により離職した際に支給される給付金を求職者給付(基本手当)といいます。
再就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない「失業の状態」にある人に、新しい仕事を探して1日も早く再就職するために支給されるものです。
 妊婦の場合だと、働く意思があっても、肉体的に就職する能力がないとみなされ、給付の対象となりません。が、妊婦には退職後1年以内でもらい終わるはずの失業給付金を最長4年まで延長できる特例措置が設けられていますので、出産後も働くつもりがあるのであれは手続きをされては如何でしょうか。
 もちろん出産後も働くつもりはないのであれば受給する権利はありませんし、もし受給すればそれは不正受給になります。

 そして延長手続き中は扶養に入れない健康保険組合もあるらしいので、その場合は自分で国保に加入しなくてはなりません。
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