今年三月から契約社員として働いていますその際に再就職手当てをもらいました
会社の経営状況が変わり12月に契約満了となりそうです
その際は失業保険は貰えないんでしょうか?
再就職手当て
をもらうと一年間働かないとダメと聞いたので
また貰えたとしても会社都合なら三ヶ月間待たずに支給されると聞きましたがどうなんでしょうか?
会社の経営状況が変わり12月に契約満了となりそうです
その際は失業保険は貰えないんでしょうか?
再就職手当て
をもらうと一年間働かないとダメと聞いたので
また貰えたとしても会社都合なら三ヶ月間待たずに支給されると聞きましたがどうなんでしょうか?
『再就職手当をもらうと一年間働かないとダメ』なんてことはなくて、自己都合で再就職先を辞めた場合には 1年以上の雇用保険被保険者期間がないと新たな受給資格が得られない ということ。
入社時点では1年以上の雇用を見込んでいたからこそ再就職手当が給付されたのだろうが、それが会社の都合だけで12月で契約満了(1年未満で再離職)になるなら 離職票の離職理由は「会社都合」として記載されなければならないし、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があるから 特定受給資格者として新たな受給資格が得られる。(特定受給資格者なら 3ヶ月の給付制限はなく、7日間の待期期間だけですぐに給付対象になる)
要は、12月で辞めさせられる会社が 事実どおりに離職票の離職理由を「会社都合」として記載してくれさえすれば、あなたが心配している「失業給付が受けられない」「給付まで3ヶ月待たされる」という事態は起こり得ない と思う。
入社時点では1年以上の雇用を見込んでいたからこそ再就職手当が給付されたのだろうが、それが会社の都合だけで12月で契約満了(1年未満で再離職)になるなら 離職票の離職理由は「会社都合」として記載されなければならないし、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があるから 特定受給資格者として新たな受給資格が得られる。(特定受給資格者なら 3ヶ月の給付制限はなく、7日間の待期期間だけですぐに給付対象になる)
要は、12月で辞めさせられる会社が 事実どおりに離職票の離職理由を「会社都合」として記載してくれさえすれば、あなたが心配している「失業給付が受けられない」「給付まで3ヶ月待たされる」という事態は起こり得ない と思う。
失業保険について
2年務めたS社をやめて、現在R社に務め1ヶ月がたちました。
正直やめようと思っています。会社説明時と何もかもが違ったので、、、
本題はやめたあとに、ハローワークでS社の離職票を使って、失業保険の給付ができるのか?ということです。
回答お待ちしてます。
2年務めたS社をやめて、現在R社に務め1ヶ月がたちました。
正直やめようと思っています。会社説明時と何もかもが違ったので、、、
本題はやめたあとに、ハローワークでS社の離職票を使って、失業保険の給付ができるのか?ということです。
回答お待ちしてます。
雇用保険の失業手当(=基本手当)を受給するには、いくつかの条件があり会社を退職したからといって、必ず失業手当をもらえるとは限りません。受給するには、次の条件を全て満たしている必要があります。
1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を、合計することができます。ただし、前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えているときは、通算できません。
また、病気やケガなどで30日以上会社を休み、その期間の給料がもらえなかったときは、その期間は延長されます。
例えば、60日間病欠で会社を休み、その期間に給料をもらえなかったときは、
1年+60日の間で、6カ月以上の被保険者期間があればよいのです。(ただし、最長3年間までの制限があります。)
その他、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の、パートやアルバイトの人のケースがあります。
これらの人は、離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上働いた月が、通算して12カ月以上あればOK。 *詳細 →パート、アルバイトの雇用保険
派遣社員については、派遣社員の雇用保険をご覧ください。
なお、雇用保険の失業手当が受給できないケースは、次のようになっています。
・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
・家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき
例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。
・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき
1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を、合計することができます。ただし、前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えているときは、通算できません。
また、病気やケガなどで30日以上会社を休み、その期間の給料がもらえなかったときは、その期間は延長されます。
例えば、60日間病欠で会社を休み、その期間に給料をもらえなかったときは、
1年+60日の間で、6カ月以上の被保険者期間があればよいのです。(ただし、最長3年間までの制限があります。)
その他、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の、パートやアルバイトの人のケースがあります。
これらの人は、離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上働いた月が、通算して12カ月以上あればOK。 *詳細 →パート、アルバイトの雇用保険
派遣社員については、派遣社員の雇用保険をご覧ください。
なお、雇用保険の失業手当が受給できないケースは、次のようになっています。
・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
・家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき
例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。
・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき
現在、失業保険の給付制限中です。
ハローワークの紹介で3ヶ月の短期で就職が決まりました。
その場合、再就職手当ではなく就業手当が支給されると思うのですが、
どちらももらえるのは一日あたりの金額は手当の30%ということでかわりないと思うのですが・・・
就業手当の場合、出勤日数に応じて、とのことですので
3ヶ月働いて単純に出勤日数20日×3ヶ月で60日分。
給付日数が90日なので残り、30日がどうなるかが心配です。
就業手当てをもらったあと、3ヶ月の勤務が終わってすぐ、
働かなければ残りの30日分を受け取ることは出来るのでしょうか。
ハローワークの紹介で3ヶ月の短期で就職が決まりました。
その場合、再就職手当ではなく就業手当が支給されると思うのですが、
どちらももらえるのは一日あたりの金額は手当の30%ということでかわりないと思うのですが・・・
就業手当の場合、出勤日数に応じて、とのことですので
3ヶ月働いて単純に出勤日数20日×3ヶ月で60日分。
給付日数が90日なので残り、30日がどうなるかが心配です。
就業手当てをもらったあと、3ヶ月の勤務が終わってすぐ、
働かなければ残りの30日分を受け取ることは出来るのでしょうか。
3ヶ月の短期ということですが、週20時間以内の労働ということでしょうか?
1日4時間以上勤務しているけれども週20時間未満の労働ということであれば、働いた日についてだけ就業手当が支給されます。
その場合は、例えば、月、水、金に5時間働くとすると、
日、火、木、土に関しては通常の基本手当が支給されます。
月、水、金に関しては就業手当という形で本来の支給の3割が支給されます。
職安での就職扱いの場合、期間支給になります。
週20時間以上、週4日以上、1週間以上の契約勤務の場合は、その会社に在籍している場合は、仕事を行った行っていないに関わらず全期間に対して就業手当が支給されます。(1年未満の契約に限ります)
所定給付日数が90日であれば、3ヶ月間の期間で就業手当が支給されます。
ですから3ヶ月の短期雇用であれば、90日全部就業手手が支給されることになります。
所定給付日数が、残った場合については、当然手当は再求職の手続をすれば、支給の対象になります。
1日4時間以上勤務しているけれども週20時間未満の労働ということであれば、働いた日についてだけ就業手当が支給されます。
その場合は、例えば、月、水、金に5時間働くとすると、
日、火、木、土に関しては通常の基本手当が支給されます。
月、水、金に関しては就業手当という形で本来の支給の3割が支給されます。
職安での就職扱いの場合、期間支給になります。
週20時間以上、週4日以上、1週間以上の契約勤務の場合は、その会社に在籍している場合は、仕事を行った行っていないに関わらず全期間に対して就業手当が支給されます。(1年未満の契約に限ります)
所定給付日数が90日であれば、3ヶ月間の期間で就業手当が支給されます。
ですから3ヶ月の短期雇用であれば、90日全部就業手手が支給されることになります。
所定給付日数が、残った場合については、当然手当は再求職の手続をすれば、支給の対象になります。
お尋ね致します。傷病手当金受給期間に退職した場合、失業保険は貰えますでしょうか?小生の雇用保険被保険者期間は20年以上です。
傷病手当金と失業手当を同時に受給することは出来ません。
なせなら、傷病手当金は傷病により労務不能の状態に対して支給されるものであるのに対し、失業手当は労務可能状態にあるにも係らず職に就けないことに対して支給されるのだからです。
そのため、傷病手当金受給期間に退職した場合は、傷病手当金受給が終了するか、傷病が治癒するまで、失業手当の受給期間を延長する手続きを行う必要があります。
なぜなら、失業手当は、退職後1年以内しか受給することが出来ず、1年をl超えると所定給付日数が残っていても失業手当を受給することは出来ません。
「受給期間延長手続きは」は、住所地を管轄するハローワークに退職後30日を経過したのち1か月以内に行う必要があるので、注意して下さい。
傷病手当金受給終了後、または、傷病が治癒後、医師による労務可能の診断書(意見書)を添え、受給期間延長を解除し、休職の申込と失業手当の申請を行います。
その後、ハローワークで指定された失業認定日にハローワークへ行き、失業の認定をうければ、認定を受けた日に対して失業手当が支給されます。
なせなら、傷病手当金は傷病により労務不能の状態に対して支給されるものであるのに対し、失業手当は労務可能状態にあるにも係らず職に就けないことに対して支給されるのだからです。
そのため、傷病手当金受給期間に退職した場合は、傷病手当金受給が終了するか、傷病が治癒するまで、失業手当の受給期間を延長する手続きを行う必要があります。
なぜなら、失業手当は、退職後1年以内しか受給することが出来ず、1年をl超えると所定給付日数が残っていても失業手当を受給することは出来ません。
「受給期間延長手続きは」は、住所地を管轄するハローワークに退職後30日を経過したのち1か月以内に行う必要があるので、注意して下さい。
傷病手当金受給終了後、または、傷病が治癒後、医師による労務可能の診断書(意見書)を添え、受給期間延長を解除し、休職の申込と失業手当の申請を行います。
その後、ハローワークで指定された失業認定日にハローワークへ行き、失業の認定をうければ、認定を受けた日に対して失業手当が支給されます。
一度失業保険を受給してしまうと、教育訓練給付を受けるための雇用保険支給期間もリセットされてしまうのですか?
私は2年半雇用保険を支払いましたが、離職し先月まで失業保険を貰っていました。
再就職したのですが、あと半年働けば教育訓練給付金の3年以上5年未満の額を受けることができるのでしょうか?
それともまた今から3年以上働かなければ貰えませんか?
よろしくお願いいたします。
私は2年半雇用保険を支払いましたが、離職し先月まで失業保険を貰っていました。
再就職したのですが、あと半年働けば教育訓練給付金の3年以上5年未満の額を受けることができるのでしょうか?
それともまた今から3年以上働かなければ貰えませんか?
よろしくお願いいたします。
教育訓練給付金は失業給付とリンクしていません。
つまり、失業給付を受けても受けなくても関係ないということになります。
ただ、雇用保険加入期間が1年空いてしまうとリセットされますので、
あなたの場合「前職退職時から再就職までの間が1年未満ならば、
前職の2年半は通算される」ということになります。
また、過去に教育訓練給付金を受給したならば、リセットされます。
その時から3年以上加入しなければ、新たに教育訓練給付金を受給できないということです。
つまり、失業給付を受けても受けなくても関係ないということになります。
ただ、雇用保険加入期間が1年空いてしまうとリセットされますので、
あなたの場合「前職退職時から再就職までの間が1年未満ならば、
前職の2年半は通算される」ということになります。
また、過去に教育訓練給付金を受給したならば、リセットされます。
その時から3年以上加入しなければ、新たに教育訓練給付金を受給できないということです。
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