8年勤めた会社を今年退社します。知り合いから退社翌月から3ヶ月バイトをしないかと誘われています。失業保険、ハローワークへの手続きはどうしたらいいですか?3ヶ月のバイトはフル勤務です。
3ヶ月バイトをしてから、ハローワークへ手続きし、失業保険はもらえるのでしょうか。
ちなみに、8年勤めた会社はストレスにより記憶障害に陥ったため、辞めることにしました。
記憶障害は半年前におき、短期的なもので、今はありません。
残業が多く、責任の重い仕事に体が悲鳴をあげたのでしょう、といわれました。

3ヶ月のバイトは内容もこれまでよりだいぶ軽く、
メンタルヘルスもしっかりしている会社なので、安心かとも思っています。

生活を考えると、声をかけてくれるうち、できる範囲であれば、仕事をしたいと考えてます。

また仮に3ヶ月働けたとしたら、失業保険は現会社を辞めて、4ヶ月後からの申請、
現会社での給料を元に計算した額いただける、ということでいいのでしょうか。
そのバイトが3ヶ月の給付制限期間中で終わるのであれば、一旦就職して終われば退職と言う形で処理できるはずです。
給付制限期間はそのまま継続できると思います。ただし、先にハローワークに失業申請しておくことが必要です。
私は過去に2ヶ月間のフル勤務をしてそのようにHWから処理されました。
詳しくはHWに確認してください。
失業保険についてですが、自主退職の場合、待機が3ヶ月とお聞きしたのですが、その間、バイトはして良いのでしょうか?又、その場合、申告しないといけないのでしょうか?無知で申しわけ無いのですが、御存知の方、是非教えて下さい。
雇用保険失業給付で7日間の待機後の3ヶ月間は給付制限といいます。
この3ヵ月間、アルバイトしてもいいんですが、正しく申告してください。
手続きとったときに渡される小冊子にも書いてありますし、集団説明会でも説明されますよ。
離職票、失業保険について。
妊娠をして去年の5月で退職をしました。離職票が届いていたんですが、バタバタしていたためまだ出していません。
かなり時間が経っているんですが、出した方がいいのでしょうか?これから仕事(バイト)を探そうと思っています。
あと離職票を出して申請などをすれば失業保険などはもらえるのでしょうか??
そういった手続きに対してまったく無知で……。詳しい方がいましたら、教えて下さい。お願いしますm(._.)m
残念ですが、雇用保険(失業保険)の受給は殆ど無理でしょう。
雇用保険は離職後1年間の受給可能期間があるのですが、貴方の場合2月12日(金)に手続きをされたとして、7日間の待機間プラス3ヶ月の給付制限期間があり、受給可能になるのは5月中旬になります、離職が5月末だったとしても支給される日数は15日分程度で打切りになるでしょう。

昨年5月に離職された時に妊娠・出産による受給期間延長(最大3年)が出来たのですが、それを申請されてなければ、上記の通りです。
受給期間延長の手続きをされていれば、働ける状態になった時に再度手続きをすれば所定の給付日数分の受給は可能だったのですが、残念です。

※もし離職票の離職理由が会社都合等になっていれば、すぐに受給手続きをされれば手続きの7日後から昨年離職された日までの基本手当は受給可能で、60日以上の受給は可能性があります。
失業保険待機期間中の質問です。
まず2013/9/30に自己都合にて退職しハロワークに行ったのが2014/3/14でした。
ここから1週間+3ヶ月待機期間が有り失業保険給付は6/21からという事になりまし
た。
お金が厳しいので5月から3ヶ月ぐらいの短期アルバイトをしたいのですが(週40時間程度)その場合失業保険は失業後1年間しか支払われない制度があるので終わった後8月から9月までの1ヶ月しか失業保険を貰う事ができないということになりますか?
それともその場合は期間延長されるのでしょうか?
失業保険の受給期間は退職後1年間です。
1年を過ぎると受給期間中であっても打ち切られます。
1年以内であればアルバイト中は受給が停止されアルバイト終了後に再開されます。
このままではあなたの言うとおり1ヶ月しか失業保険を受給出来ません。
アルバイトが週20時間以内であれば支給はカットされませんので時間調整をした方が得策と思います。
失業保険のことです。
2月末に自己都合で退職します。

退職後、アルバイトをしながら失業保険をもらおうと思っていますが、
可能なことなのでしょうか?

よろしくお願いします。
自己都合退職の場合はハローワークに申請して7日間は待機期間というものがあってその後90日は給付制限期間というものがあります。ですから、もらえるまでは97日プラスアルファということになります。その間収入がなければ困りますよね。
それで、アルバイトは認められています(ただし連絡は必要です)

給付制限期間については週20時間以内で月に14日以内で金額には制限がありません。
給付期間内においては、1日4時間を超える部分については繰越となって受給できません。(後で受け取れます)
分かりやすく言いますと、7時間労働で日給6500円の場合、仮にあなたの受給日額が4500円とすれば1500円は引かれて繰越になるということです。
1日4時間未満の場合であなたの受給日額を超える部分は差し引かれてしまいます。(繰越ではありません)
そんな規定になっていますので検討してください。
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