転職失敗の時の、失業保険について。


私、つい最近転職をいたしました。
前職を今年の3月末日で退職。この会社では、勤務が5年10ヶ月です。

その後、6月より新しい会社に転職をしまし
たが、入社前に聞いていた話と違い、退職を決めました。

転職して、すぐに退職をすると、デメリットしかないのはわかっていますが、今の会社では務められません。

そこで、お聞きしたいのが、雇用保険についてです。

このような場合、失業保険を受ける事は可能なのでしょうか?
受給がいつからになるのかなどを知りたいと思います。
新しい会社に入る前に雇用保険をもらっていませんか?
または再就職手当をもらっていませんか?

もらっていないなら、失業保険をもらえます。もらっているなら、今回はもらえません。
辞めるって決めたのならさっさと辞めてハローワークに行かないと
雇用保険についてです。今アルバイトで働いているところで先月まで1年間、雇用保険に加入していました。職場で加入条件が週4日以上の勤務で条件に当てはまるよう働いていたのですが
今月から週2日に出勤日数を減らしたので雇用保険には加入できなくなりました。アルバイトはまだやめるつもりはないのですが、雇用保険に加入している期間が1年間あるのでこのまま週2日で1年働いて離職したとしても失業保険はもらえるのでしょうか?
それとも、被保険者でなくなったらすぐに離職しないともらえないのでしょうか?また、もらえるとしたら失業保険の金額の計算は保険をかけている時のお給料で計算されるのか、離職したときの給料で計算されるのか教えてください。
文章がわかりにくくてすいません
よろしくお願いいたします。
失業保険の申請期間は一般的に2年間の猶予があります。
(病気や怪我・妊娠、育児等は延長されますが)
あなたの年齢で受給期間は変わってきますが90日もしくは120日の
場合が多いと思います。

で、大事な事は一旦、離職票を前の条件でもらうことをお薦めします。
そうすれば前の給料の記載で受給金額が計算されますし、今後は
雇用保険がないのですから離職票さえもらえないでしょう。

で、アルバイトしながら状況が良くなるのを待つか又は転職するか一年間
考えられて、もし今の所で働き続けたいなら事業主さんに相談されては
どうでしょう。
あまり、よくない事ですが一度、辞めて失業保険を受給したいと・・・
で確約ではないけれど(確約したら不正受給になってしまうので)求職活動
して他に見つからなかったら再度、面接を受けさせてくださいという話です。
気をつけなければいけないのは給付期間が完了するのを離職票の離職日
から2年以内になるように手続きすることです。


まぁ正しい方法としては、すぐに離職して前の条件で離職票をもらい、すぐに
失業保険の手続きをする。
ここで離職票の理由を自己都合でなく、勤務条件が大幅に変わったための
事業主都合にしてもらわないと待機期間が発生してしまうことです。

すでに今月、働いているならよく考えてくださいね。
扶養控除について。

昨年結婚して退職したのですが、私の収入が103万を超えていたため、夫の扶養には入れませんでした。
結婚して県外へ行くことになったので、すぐに失業保険をもらえました。12月~2008年3月まで。
今年3月まで失業保険をもらっていましたが、4月より働き始めました。
時給1100円で、週5日間7.5時間労働です。
そのため、健康保険や年金は私自身の給料より払っています。
扶養控除のこともあるので、私の収入が103万以内で納まるくらいで仕事は辞めようと思っているのですが、
その103万以内という中には、今年1月~3月までもらった失業保険も含まれるのですか?
含まれるとしたら、1月~3月までもらった失業保険と4月からの収入を合わせて103万以内にすれば、
扶養控除が受けられるのでしょうか?
何か勘違いをされているような気がします。
別に年収が103万を超えていても扶養には入れますよ。

まず扶養と呼ばれる物には二つ有ると思ってください。
103万は税法上の扶養です。税法では奥様は扶養控除ではなく、配偶者控除の対象になりますが、この配偶者控除を受ける為には年収103万未満で失業保険の金額は含まれません。

それとは別に健康保険上の扶養という物があります。
これは奥様の年収が130万未満の時に、奥様の健康保険と年金が免除になる物です。
この130万には失業保険は"含まれます"

この二つの扶養がごっちゃになってしまうと色々分かり辛いですよね。
なお、税法上の扶養になると旦那様の所得税と住民税が減ります。
また奥様の所得税が無くなり住民税が減ります。

そして健康保険上の扶養になると奥様の健康保険と年金が免除になります。

余談ですが同じ扶養でも税法上の扶養では高校生などのお子様を扶養されている場合、配偶者控除より扶養控除の方が所得税や住民税の減る金額が多いです。
また健康保険上の扶養でお子様を扶養にした場合、健康保険は免除になりますが、年金は免除になりません。

奥様が扶養になるか奥様以外の両親やお子様が扶養になるかで内容も異なって来ますのでご注意を。
育休後、勤務日数が少ないので、雇用保険をはずれて失業保険をもらいたいです。11日未満勤務がしばらく続きそうなので。8日勤務など。ですが、
勤務日数が少なくても、健康保険、年金はこのまま会社のを継続して
いきたいです。もちろん
手取りはほとんどないです。
この場合、今後妊娠した場合産休はとれますか。もちろん育児休業給付金はないのは承知です。出産手当金はもらえますか。もともと同じ会社で社員です。育休後一人目の後勤務日数が減りました。二人目、産休をとっても
勤務日数は少ないでしょうが、その会社をやめるつもりはないです。
日数は少なくてもやめません。ま、そのうち増えるかもなので。
求職者給付の基本手当(失業保険)を受給するには、離職をして就職活動をすることが必要です。また、離職した日以前の2年間で12ヶ月以上の被保険者期間があることが必要となります。被保険者期間は、離職の日からさかのぼって1ヵ月ごとに区分し、その区分された各期間のうちに勤務した日数(有給休暇を取得した日も含まれます)が11日以上あるものを被保険者期間の1ヶ月とします。

健康保険に加入をしていれば、勤務日数に関係なく、出産した場合には出産手当金は支給されます。
2年半同じ派遣先で働いていましたが6月末までの契約で終了との連絡がありました。
契約打ち切りの理由は不景気による、やむを得ない人員削減とのことでした。。
次の雇用先を派遣元で探すのが困難なので、個人でゆっくりとパートを探そうと思いますが、その際失業保険は頂けるのでしょうか?(↑会社都合扱いになるのでしょうか?)

既婚です。
契約終了ということは、契約期間を満了した後、更新をしないということでしょうか?
それですと、会社都合とはならず、自己都合となると思います。

まず、退職後離職票をもらってください。
それを管轄の職業安定所に持って行きます。
失業保険の手続きをする際に、離職理由について間違いないか(会社側が自己都合としたが、納得いかないなど)確認されますので、その時に「不景気による、やむを得ない人員削減」と言って見るのもいいと思います。
ただ、やはり正社員と違い契約期間が満了した後の更新ナシとなると、自己都合となる可能性が高いと思います。

失業保険は、すぐにでも働く意思があり求職活動をする前提でなければ給付されません。
既婚であっても、働く意思があれば当然もらえます。

失業保険をもらうためには、「求職活動」というのをして、該当する実績を残さなければなりません。
詳しくは、お手続きの際に説明があると思います。
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