失業保険について教えて下さい。
2011年12月31日で会社を辞めることになりました。

①失業保険の手続きは辞めてから行うのでしょうか?有給消化している最中でもできるのでしょうか?

②失業保険をもらっている間、扶養に入れないので年金や健康保険は自分で払うことになると聞いたのですがどこでどのような手続きを行えば良いでしょうか?

③失業している間、週4日以内、週20時間内だったらアルバイトをしても問題ないようですが仕事を辞めてすぐに失業保険をもらえる範囲内でのアルバイトを始めても問題ないでしょうか?

分からないことばかりなので誰か分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。

また、失業保険を貰い終わるまでの間、ほかに手続きをしなければならないことがあったら教えて下さい。
↓chaboka123さん
余計なことかもしれませんが、
3811円以下ではなくて3611円以下ではありませんか?

①②③についてはすでに回答されている内容でいいと思いますが、申請は住所を管轄するハローワークになりますから群馬のほうでしてください。
ただ③について少し補足です。
仕事を辞めてすぐという意味はHWに手続をする前なら特に規制はなく自由にできます。(手続のときに申告必要)
HWに手続き後であれば7日間の待期期間がありますからその間を外せばアルバイトはできます。(規制あり)

参考までに申請に必要なものとアルバイト規制を貼っておきます。
<HW申請に必要なもの>
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
アルバイトなんですが・・・
8月で、会社を退職して、現在 居酒屋で、アルバイトしています。

「失業保険」の申請をしたので、3ヶ月間の支給が、

12月から始まります。

そこで、居酒屋のバイトを来年の3月まで、休もうと思い、

昨日店長に、「失業保険の関係で、3月まで、バイトを休む方向でお願いします」

と言った所、店長が、「時間制限とかなんとかならないの??来年になったら、バイト場のほとんどの人が、辞めるから、

新人をたくさんとるから、居場所がないかもしれないよ。」と言われました。


>こういう場合は、バイトを辞めた方がいいでしょうか??

ちなみに、シフトは、週3~4で、申請していますが・

週1くらいでしか、入れてもらえません。

交通費もかかりますし、ベテランが多いのが、理由だと思います。
アルバイトは受給中でもできますよ。
ただ、1週間の時間や1日の働く時間によって規制が違いますから以下の内容を読んで対処してください。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険受給で3ヶ月待機中の者です。 最初の失業の認定日
が7月29日だったんですが、お金が支給されるのは
きっちり3ヶ月後の10月29日と考えていていいのでしょうか? しおりを見てもよく理解ができず・・・・、すいませんが
みなさん教えてください。
あなたの認定日は「木曜日」だと思います。
次回の認定日は把握していますか?待機後は、4週間ごとに同じ曜日(祝日は除く)になります。

きっと10月21か28日ではないかな・・・・・
あと、実際の支給(入金)は認定日にきちんと来所して、求職活動実績の確認後なので、認定日の3~4日後になります。

説明会で渡された書類(写真つき、支給額など書かれたB5サイズくらいの白い紙)の裏に、必ず次回認定日・時間が記入されているはずなので、確認してくださいね。
入社2週間ですが、仕事を辞めたいと思っています。
失業保険について教えて下さい。
約7年勤めた会社を、今年の8月末で退職しました(正社員)。
そして、9月半ばから新たな就職先で勤務しています。

しかし、新たな就職先での仕事についていけず、勤めて2週間
程度ですが、退職を考えています。

9月は、給与面でいえばパート扱い、10月から正社員という予定ですが、
この場合、失業保険はどうなるのでしょうか?

6か月前の所得で計算するということを聞いたのですが、
正式に今の職場を退職したのち、失業保険の給付手続きを
すればいいのでしょうか?

7年勤めた会社の方の離職届は、手元にあります。
しかし、雇用保険被保険者証は、今の勤め先に提出したばかりです。
(手続きは、途中だと思います)

初めての転職でしたが、精神的に参ってしまい、
どうしても続けられる気がしません。

期待されて入社し、先方が、こちらの入社希望日にあわせてくれて
おり、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。

まだ、先方に伝えてはいませんが、上記のことがあり、
簡単には辞められないのではと思っています。
損害を受けたとして先方に何か請求されることはあるのでしょうか?

わからないこと、不安だらけです。

お分かりの方、教えて下さい。
基本的なことを説明しておきます。

あとは、臨機に職安の職員にたずねてください。

もちろん、前職の7年の雇用保険がありますから、申請はできます。
辞めてから、前職の離職票をもって、職安に行ってください。

たとえ、今の会社でも雇用保険被保険者番号が同じく処理されていたとして、
データー上、名前も出てきますが、前職の離職票があれば、申請はできます。
(2週間程度ですからね・・・事情をキチンと説明してくださいね!)

あと、どういう経緯でその会社に入社したのかわかりませんが、
一般的には、3ヶ月の試用期間中の退社になるわけですから、
問題はありません。
ただ、貴方が志望し、期待されて採用してくれた先方に対し、
善意を台無しにしてしまったことに対しての
反省と謝罪の念があるのなら、素直に謝ってくださいね!

それだけです。
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