ハローワークでの失業保険給付について
不正受給になりそうで戸惑ってます。

給付が受けられる一週間くらい前、全く働かないのは生活にも困るのでどれくらい働いて大丈夫か確認しにハローワークに行った時、対応してくれた女性の方が「週40時間なら働いても特に申告しなくて大丈夫です」みたいなことを言われ、すごくびっくりして何回か確認したんですが、大丈夫と言うので働きだしました。

今思えば、確かに週40って・・・。と思えるのですが、なんせ人生初めての受給だったのでその案内を鵜呑みにしてしまい、給付の時も特に申告せずに認定日に認定してもらってました。

ところが今日ハローワークから連絡があり、「なんで申告せずにもらってるんですか?不正受給になりますよ」みたいなことを言われ、ハロワに行かなければならなくなりました。

以前大丈夫だという案内があったのでと説明しても「とにかく来てください」と言われ、なんだか納得がいかないのですが。

こういった場合でも不正受給となり訴えられてしまうのでしょうか。
非常に残念な結果になりそうですね。

ここに書かれているだけでは、貴方がハローワークの受付の方に何についてどのように聞いたのかが、貴方のいい分しか確認できません、受付の方がどう聞いたのか、どう解釈したのかがわかりません。

残念なのは、貴方が以前に貰っている「雇用保険利用のしおり」をしっかり読んでいれば防げた問題だと思います。
受付の方に言われた事がおかしいと思ったのですよね、その時にしおりには働いたら必ず申告と書いていありますが、間違いありませんか?と言えたはずです、それでも受付の方が間違いないというのであれば、しおりには嘘が書いてあるのですか?とも言えたはずです。

まぁ、不正受給には間違いないので、あとはその時の事情を話し、ハローワークの裁定に従うしかありません。
その事情を話す際に、貴方に間違いを教えた受付の方を覚えているのであれば、その方を呼んでもらい、今回呼び出しを受けた職員の前で、もう一度同じ事聞いてください、そうすれば貴方が受付の職員の言うとおりにしたのかどうかがはっきりするでしょう。
それで受付の方が間違った事を教えてるいとなれば、働いた日に支給された手当の返還はしなければいけないですが、それ以上の罰則を受ける事はないでしょう。
離職証明書について
今まで契約満了で派遣の仕事をしてきました。
何社かの派遣会社で勤めてきましたので、離職証明書が何枚かあります(一応とっといてます)

失業保険をもらう時に使うのは、前に働いていた分の離職証明書だけでよいのですか?

以前のものは捨てちゃってもいいんでしょうか?
ほかに何か使いますか?

失業保険は会社都合が自己都合かでもらうまでの期間が違うのは知っています。

失業保険の金額は働いている期間に関係してくると思うのですが、
例えば、前の前の会社を3年、前の会社を6ケ月勤務の場合、
3年働いていた分はもらえないということでしょうか?

ヘタな説明ですみません。
今まで手続きをしたことがないので、さっぱりわかりません。
雇用保険の失業給付金を受給する条件の一つは、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が“通算”して12ヶ月以上あることです。2年前以前の離職票は、廃棄して結構です。
失業保険について教えて下さい。
この度会社を退職することになりました。
失業保険についてご存知の方アドバイスをお願い致します。

失業保険は6ヶ月間の平均給与で計算されると聞いています。

給与の締日を超えて、端数の有給を消化すると1か月分と見なされて支給額に影響が出ますでしょうか?

例)有給が23日ある。

20日が給与の締日

20日を超えて3日間有給を消化した場合、3日分は1か月分の所得として見なされるか?


失業保険の給付額に影響が出るようであれば、締め日に併せて退職したほうが良いと考えています。

初めて失業保険の申請をするので、お分かりの方ございましたら、アドバイスをお願い致します。
給料の締め日で確定します。その月以前6ヶ月の給料で計算されます。
その後の有給休暇は関係ありません。
自己退職した場合、失業保険受給資格が発生するまでに、手続き後、3ヶ月要すると聞きましたが、その3ヶ月間はアルバイト等してはいけないのでしょうか?
受給資格は、手続きができるかどうかという意味ですから、受給が始まる=資格が発生するではありませんのでご注意を。

バイトの件ですが、失業保険の手続きをする時点で就職先が決まっていない(バイトも含む)状態でなければなりません。
自己都合で退職された方の場合は、手続き後、待期7日と給付制限(受給できない期間)が3か月入ります。
その間、仕事を探しても見つからない場合、受給が始まることになります。
ですが、給付制限期間中も生活などはあるわけですから、その給付制限期間中のみのバイトであれば可能です。
ただし、安定所へ申告の必要がありますので気を付けてください。
手続きをされる時にでも(手続き後でもかまいませんが)安定所の窓口の職員さんにお聞きになるとよろしいかと思います。
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