派遣社員の育児休業手当金給付終了後についての質問です。
私は1月末に出産を控え、産休中の妊婦です。
元の派遣先で42日まで働き雇用保険加入期間も1年以上加入しているからとの事で、元の派遣先に戻る可能性は極めて難しい(ってか基本無理;∇;)なのですが産休手当・育児休業手当を頂ける事になりました。
そこで育休手当がもらい終わる(子供が1歳になる)時点で働きたいと考えておりますが、妊娠中に保育園をいろいろ調べたところ4月入園でないと非常難しい事がよくわかりました(┳◇┳)また、派遣先が決まっていないと求職中扱いとなりポイントが低すぎて認可はまず無理。そこで認可は諦め来年4月から認可外保育園に入れ、2~3月に求職活動→4月から社会復帰できたらなぁ~~と思ってます。
そこで質問です。
上記のような状態の場合、育児休業給付金の延長申請はできるのでしょうか?育児休業手当の延長は待機児童の場合1歳6ヶ月まで貰えるとなってますが、正社員の方々のように復帰する会社がある状態でないとやはり貰えないものでしょうか?
それと、この場合は2月~派遣先の会社が見つかる期間は失業保険の申請をした方が良いのでしょうか?
認可外の保育園は月謝が非常に高い為、4月から預け始めたのに収入が全くないでは非常に困ります(>_<)
どのような対策方法があるのか教えて下さい(>_<)
私は1月末に出産を控え、産休中の妊婦です。
元の派遣先で42日まで働き雇用保険加入期間も1年以上加入しているからとの事で、元の派遣先に戻る可能性は極めて難しい(ってか基本無理;∇;)なのですが産休手当・育児休業手当を頂ける事になりました。
そこで育休手当がもらい終わる(子供が1歳になる)時点で働きたいと考えておりますが、妊娠中に保育園をいろいろ調べたところ4月入園でないと非常難しい事がよくわかりました(┳◇┳)また、派遣先が決まっていないと求職中扱いとなりポイントが低すぎて認可はまず無理。そこで認可は諦め来年4月から認可外保育園に入れ、2~3月に求職活動→4月から社会復帰できたらなぁ~~と思ってます。
そこで質問です。
上記のような状態の場合、育児休業給付金の延長申請はできるのでしょうか?育児休業手当の延長は待機児童の場合1歳6ヶ月まで貰えるとなってますが、正社員の方々のように復帰する会社がある状態でないとやはり貰えないものでしょうか?
それと、この場合は2月~派遣先の会社が見つかる期間は失業保険の申請をした方が良いのでしょうか?
認可外の保育園は月謝が非常に高い為、4月から預け始めたのに収入が全くないでは非常に困ります(>_<)
どのような対策方法があるのか教えて下さい(>_<)
育児生活 お疲れ様です。
早速ですが・・・・
育児休業給付金というのは「雇用継続給付」という種類の給付金になります。
なので、退職してしまえばそこまでになります。
主様の場合、今現在は退職ではなく、派遣元と雇用が続いている状態です。
ですから、育児休業給付金が受給できるわけです。
ほかの方が「不承諾証明書」があれば延長できます。と回答されていますが・・・・・
これは雇用が続いているからこそできる方法です。
復帰できる会社があるなしではなく、会社と雇用が続いているかどうかになります。
なので、主様の場合、2月以降もとりあえず派遣元と雇用関係があり、保育園の「入園不承諾通知書」があれば延長することができます。
「不承諾通知書」があっても、派遣元が「子の1歳到達時」までの契約でそれ以降は契約更新なしとすれば、そこで退職という手続きになりますので、給付金もそこまでとなります。
ですから、1度派遣元に連絡して、「子の1歳到達時」以降も雇用してもらえるかどうか確認されることをお勧めいたします。
それができないようであれば、失業給付を受給することになるのではないでしょうか?
(すぐ仕事先が見つかるのであれば、受給しなくてもよいですが)
早速ですが・・・・
育児休業給付金というのは「雇用継続給付」という種類の給付金になります。
なので、退職してしまえばそこまでになります。
主様の場合、今現在は退職ではなく、派遣元と雇用が続いている状態です。
ですから、育児休業給付金が受給できるわけです。
ほかの方が「不承諾証明書」があれば延長できます。と回答されていますが・・・・・
これは雇用が続いているからこそできる方法です。
復帰できる会社があるなしではなく、会社と雇用が続いているかどうかになります。
なので、主様の場合、2月以降もとりあえず派遣元と雇用関係があり、保育園の「入園不承諾通知書」があれば延長することができます。
「不承諾通知書」があっても、派遣元が「子の1歳到達時」までの契約でそれ以降は契約更新なしとすれば、そこで退職という手続きになりますので、給付金もそこまでとなります。
ですから、1度派遣元に連絡して、「子の1歳到達時」以降も雇用してもらえるかどうか確認されることをお勧めいたします。
それができないようであれば、失業給付を受給することになるのではないでしょうか?
(すぐ仕事先が見つかるのであれば、受給しなくてもよいですが)
出産退職と失業保険について教えてください。
12月20日で1月24日出産予定の為、妻が会社を退職いたしました。
今後、妻を私(夫)の扶養にしたほうが良いのか、
もしくは失業保険を頂きながら国保を収めていた方が良いのか教えてください。
半年前の妻の収入は100万円で
雇用保険は6年加入しています。
妻は在職中は国民保険に加入していました。
12月20日で1月24日出産予定の為、妻が会社を退職いたしました。
今後、妻を私(夫)の扶養にしたほうが良いのか、
もしくは失業保険を頂きながら国保を収めていた方が良いのか教えてください。
半年前の妻の収入は100万円で
雇用保険は6年加入しています。
妻は在職中は国民保険に加入していました。
どうして今ごろ健康保険の心配をしているのですか。
妊娠がわかった時点から準備できることなのに。
急いで、勤務先の社会保険担当者、ハローワーク、役所に相談しましょう。
収入などの条件によって、保険料や内容も変わってきます。
それにしても、退職させられてしまったのかもしれませんが、
出産退職とは、もったいないですね。
妊娠がわかった時点から準備できることなのに。
急いで、勤務先の社会保険担当者、ハローワーク、役所に相談しましょう。
収入などの条件によって、保険料や内容も変わってきます。
それにしても、退職させられてしまったのかもしれませんが、
出産退職とは、もったいないですね。
雇用保険被保険者離職証明書の内容について★
上記書類内容で【特定理由離職者】の条件に該当しやすいでしょうか?
本日派遣会社より、3枚綴りの上記書類が届きました。
早急に異議ありかなしの返送をしないといけず、
今回初めて手続きする為助言お願い致します。
以前から何度か傷病手当等について質問している者です。
7月後半に医師の診断により【不安神経症】と診断されて通院中です。
退職は必至で引き止められ却下・受理されず→→月始めから派遣先を2週間程休業
→→1週間前に急に療養を強くすすめられ、契約期間内で、半強制的に退職(厄介な存在になったのでしょう)
■キッカケは派遣先上司との人間関係・原因は派遣先・元も熟知してますが、
揉消された感じで、会社都合にはなってません、心身ともに疲れて諦めました。
■同派遣にて3年弱、社会保険加入してました。
■現在は医師の労務不能の診断の下、就業中時期の【傷病手当の初回手続き】申請中です。
まだ医師からは『1~2か月労務不能であろう』との診断を頂いてるのですが、
知人から『労務可能との診断が出た後、【特定理由離職者】の申請が通れば、
3か月待機無で失業保険受給できるかもしれない』
と聞き、念の為調べてはおりました。
そこで今回書類が届いて内容を見るも、よく理解できません。
(明日保険証の切り替えの為市役所やハローワークへ行く予定ですが・・・)
【離職理由】
(3)労働契約期間満了等によるもの
・・・労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申出があった
b:事業者が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことにより場合
(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む)
【具体的事情記載欄】・・・体調不良の為
上記内容の書類内容にチェックや記載があるのですが、どう捉えたらよいでしょうか?
異議なしでも大丈夫(?)でしょうか? かなり派遣会社に不信感があるので心配です。
先日ハロワへ初めて行き、【特定理由離職者】について質問しました。
『自己都合で離職票の理由が体調不良等の記載がある、傷病証明書(ハロワからもう貰ってます)に医師の診断を記載したら
こちらで申請を審査して結果を出します』
と言われたと思うのですが門前払いされませんでしょうか?
メモ取らず急ピッチで話が終わったので不安です。
ハロワ担当に『上記の内容で条件満たされる可能性が高いか』等聞くのは抵抗あるんですが
聞いた方がよいでしょうか?
長文で申し訳ありません、読んで頂き有難うございます。
どうぞ助言宜しくお願い致します。
上記書類内容で【特定理由離職者】の条件に該当しやすいでしょうか?
本日派遣会社より、3枚綴りの上記書類が届きました。
早急に異議ありかなしの返送をしないといけず、
今回初めて手続きする為助言お願い致します。
以前から何度か傷病手当等について質問している者です。
7月後半に医師の診断により【不安神経症】と診断されて通院中です。
退職は必至で引き止められ却下・受理されず→→月始めから派遣先を2週間程休業
→→1週間前に急に療養を強くすすめられ、契約期間内で、半強制的に退職(厄介な存在になったのでしょう)
■キッカケは派遣先上司との人間関係・原因は派遣先・元も熟知してますが、
揉消された感じで、会社都合にはなってません、心身ともに疲れて諦めました。
■同派遣にて3年弱、社会保険加入してました。
■現在は医師の労務不能の診断の下、就業中時期の【傷病手当の初回手続き】申請中です。
まだ医師からは『1~2か月労務不能であろう』との診断を頂いてるのですが、
知人から『労務可能との診断が出た後、【特定理由離職者】の申請が通れば、
3か月待機無で失業保険受給できるかもしれない』
と聞き、念の為調べてはおりました。
そこで今回書類が届いて内容を見るも、よく理解できません。
(明日保険証の切り替えの為市役所やハローワークへ行く予定ですが・・・)
【離職理由】
(3)労働契約期間満了等によるもの
・・・労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申出があった
b:事業者が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことにより場合
(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む)
【具体的事情記載欄】・・・体調不良の為
上記内容の書類内容にチェックや記載があるのですが、どう捉えたらよいでしょうか?
異議なしでも大丈夫(?)でしょうか? かなり派遣会社に不信感があるので心配です。
先日ハロワへ初めて行き、【特定理由離職者】について質問しました。
『自己都合で離職票の理由が体調不良等の記載がある、傷病証明書(ハロワからもう貰ってます)に医師の診断を記載したら
こちらで申請を審査して結果を出します』
と言われたと思うのですが門前払いされませんでしょうか?
メモ取らず急ピッチで話が終わったので不安です。
ハロワ担当に『上記の内容で条件満たされる可能性が高いか』等聞くのは抵抗あるんですが
聞いた方がよいでしょうか?
長文で申し訳ありません、読んで頂き有難うございます。
どうぞ助言宜しくお願い致します。
「特定理由離職者」とは、正当な理由のある自己都合により離職した者です。
その要件の一つに、体力の不足、心身の障害、疾病、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者というのがあってこれに該当すると思います。離職票の離職理由は自己都合退職の無いようになっていますがそれでいいです。
会社都合退職になるなら「特定理由離職者」の認定を受ける必要は無いのですから。
その要件の一つに、体力の不足、心身の障害、疾病、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者というのがあってこれに該当すると思います。離職票の離職理由は自己都合退職の無いようになっていますがそれでいいです。
会社都合退職になるなら「特定理由離職者」の認定を受ける必要は無いのですから。
すぐに失業保険はもらえますか?仕事をやめて、夫の単身赴任先(徳島)に行くことにしました。夫の単身赴任は2年ほど前から始まっています。今のタイミングでもやむおえない理由としてあつかってもらえますか?
私の夫は転勤族です。家族構成は夫、子供(3歳と5歳)、私の実母そして私です。私は現在熊本にいて、ある会社でパートタイマーとして勤務しており、実母も食品関係の会社でパートタイマーとして働いています。ここ数年転勤の辞令が年に2回ほどでるようになり、2年ほど前から夫は単身赴任をしていました。ついていくことも考えましたが、転勤の間隔が半年と早く、生活のことを考えるとついていくのは困難と考え単身赴任をしてもらっていました。しかし、今年9月から徳島に移動になった際、ここでの勤務が長くなりそうだということを言われ...。長女が来年小学校に上がること、徳島からしょっちゅう帰ってくることができなくなったこと、2重生活が大変になってきたことなどから、いろいろ話をした結果徳島にみんなで行くことにしました。
そこで私も12月いっぱいで仕事をやめることにしましたが、この場合夫の転勤という理由ですぐに失業保険をもらうことは出来るのでしょうか。また、私自身がだめでも、実母はすぐにもらうことができるでしょうか。
実母は63歳で、今の職場で65歳まで働きたいという気持ちがありました。しかし、1人で熊本に残ることもできません。
どなたか、教えてください。
私の夫は転勤族です。家族構成は夫、子供(3歳と5歳)、私の実母そして私です。私は現在熊本にいて、ある会社でパートタイマーとして勤務しており、実母も食品関係の会社でパートタイマーとして働いています。ここ数年転勤の辞令が年に2回ほどでるようになり、2年ほど前から夫は単身赴任をしていました。ついていくことも考えましたが、転勤の間隔が半年と早く、生活のことを考えるとついていくのは困難と考え単身赴任をしてもらっていました。しかし、今年9月から徳島に移動になった際、ここでの勤務が長くなりそうだということを言われ...。長女が来年小学校に上がること、徳島からしょっちゅう帰ってくることができなくなったこと、2重生活が大変になってきたことなどから、いろいろ話をした結果徳島にみんなで行くことにしました。
そこで私も12月いっぱいで仕事をやめることにしましたが、この場合夫の転勤という理由ですぐに失業保険をもらうことは出来るのでしょうか。また、私自身がだめでも、実母はすぐにもらうことができるでしょうか。
実母は63歳で、今の職場で65歳まで働きたいという気持ちがありました。しかし、1人で熊本に残ることもできません。
どなたか、教えてください。
結論から言えば、残念ながら質問者様の場合
自己都合の退職とみなされ、7日+90日の待機期間の後の
支給になるかと思います。
特定受給資格者の場合は待機期間がありませんが
その定義の概要は
I 「倒産」等により離職した者
II 「解雇」等により離職した者
III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)
未満であって以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退
触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の
受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために
離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病
負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変した
ことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより
離職した場合
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
i) 結婚に伴う住所の変更
ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
iii) 事業所の通勤困難な地への移転
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避
(6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の
募集に応じて離職した者等
となっています。
質問者様の場合
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避となり「特定受給資格者」になるかもしれませんが
それは、1年以内のお勤めで尚且つご主人の転勤と共に一緒に
異動した場合です。
ですが、ご主人が先に単身赴任しており、すでに2年経過しています。
会社都合(解雇等)でなければ、自己都合退職と同じ扱いになるかと思います。
また、お母さまはご主人の扶養に入っているのでしょうか?
お母様の場合は
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
になり特定受給資格者に該当されるかもしれませんが
こちらも1年以内のお勤めです。
1年を超えた場合は、該当しません。
ですが、質問者様同様、詳しくは最寄りのハローワークで
お問い合わせになってみて下さい。
尚、引っ越し先でも失業保険の手続きはできますので
そちらのハローワークで必要書類を持参して、手続きをして下さいね。
ご参考になれば幸いです。
自己都合の退職とみなされ、7日+90日の待機期間の後の
支給になるかと思います。
特定受給資格者の場合は待機期間がありませんが
その定義の概要は
I 「倒産」等により離職した者
II 「解雇」等により離職した者
III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)
未満であって以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退
触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の
受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために
離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病
負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変した
ことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより
離職した場合
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
i) 結婚に伴う住所の変更
ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
iii) 事業所の通勤困難な地への移転
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避
(6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の
募集に応じて離職した者等
となっています。
質問者様の場合
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避となり「特定受給資格者」になるかもしれませんが
それは、1年以内のお勤めで尚且つご主人の転勤と共に一緒に
異動した場合です。
ですが、ご主人が先に単身赴任しており、すでに2年経過しています。
会社都合(解雇等)でなければ、自己都合退職と同じ扱いになるかと思います。
また、お母さまはご主人の扶養に入っているのでしょうか?
お母様の場合は
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
になり特定受給資格者に該当されるかもしれませんが
こちらも1年以内のお勤めです。
1年を超えた場合は、該当しません。
ですが、質問者様同様、詳しくは最寄りのハローワークで
お問い合わせになってみて下さい。
尚、引っ越し先でも失業保険の手続きはできますので
そちらのハローワークで必要書類を持参して、手続きをして下さいね。
ご参考になれば幸いです。
関連する情報