失業保険について質問です。
パートで勤めていたお店が閉店しました。(倒産ではなく、経営者が赤字を出す前に辞めると決めたようです。)
私はちょうど妊娠していたので、どっちにしろ辞めるつもりだったのですが、
辞めてから数日経って、社労士さんから雇用保険失業給付の受給期間延長の書類が届きました。
この場合、期間延長の手続きをすれば自己都合ではなく、会社側の都合で辞めたということになり、失業保険がもらえるということでしょうか?パート期間は7ヶ月ほどです。
また、失業保険はどこから支給されるのですか?その経営者は、近所の人で今後のお付き合いもありますので
経営者の方に何らかの金銭的負担が掛かるようならもらうのをやめようと思っています。
パート代も付き5~6万程度だったので、失業保険のもらえる額もたかが知れていると思いますので。。。
経営者の方に金銭的負担が掛からないにしても、失業保険の受給を始めたら、経営者の方にその旨連絡が行きますか?
住んでるところがチョーど田舎なので、数万円でグチグチ言われるのは避けたいので・・・。
詳しい方、よろしくお願いします。
・受給期間延長申請は、本来は1年間である受給期間を妊娠を理由に延長するためのものであり、退職理由には関係ありません。
それ以前に、失業給付を受ける為の条件に、「身体面で、仕事が見付かればすぐに就職出来る状況にある」というものがあります。妊娠しているとなると、この条件を満たすことが出来ないと思われるので、失業給付は受給出来ません。

・失業給付は国から支給されます。その財源は、全国の雇用保険加入者及び雇用保険適用事業所から徴収した雇用保険料と税金です。

【補足を受けて】
離職票には離職理由がどのように記載されていますか?それにより事業主側はどのように考えていたか(自己都合退職なのか、それとも会社都合退職なのか)が分かります。
もしその退職理由に異議がある場合は、延長申請と同時に行う求職の申し込みの際にハローワークの職員にその旨を伝えてください。
生活保護制度について質問です。
中年です。厳しい今の雇用状況の中で探してますが失業保険がもうすぐ終わります。
安定できる正規社員が見つからずに困ってます。

このまま就業不可能な場合に生活保護は受けられますか?
生活保護は怪我や病気(精神病)を患ってる人や自己破産した人などが有利なのでしょうか?
生活困難者であれば生活保護の申請は可能です。
働ける体があるなら就労活動を要請されますので、仕事が見つかるまで受給と言う形でも良いと思います。
確かに現代社会、就職難ではありますが個人の能力・仕事に対する熱意があれば仕事は見つけやすいです。
自分の能力を生かせて熱意を持って働ける場所を見つけるのが良いと思います。
正式な社員待遇の職場を見つけるまではアルバイトでもして保護費の負担を減らす行動も必要かもしれません。
近々退職予定です。失業保険で特定受給資格者に認められるかどうか、またその手続き方法を教えてください。
社会保険未加入の有限会社に勤務しています。病欠で数ヶ月休暇を取りました。その間、給料は3分の2に減額。またボーナスも減額されました。国民健康保険のため、傷病手当もなく、今後欠勤するごとに、皆勤手当と日当が減額されます。また、上司の嫌味にも辟易しており、精神的に勤務を継続する自信がなくなったため、退職を決意しました。このような場合、失業保険は特定受給資格者として認められるでしょうか?その際、退職理由を会社都合にしてもらえるように、先に事業主に嘆願しておくべきでしょうか?
雇用保険では「特定受給資格者」の判断基準を「倒産」や「大量雇用の変動(30人以上の離職)」「事業所の廃止」等々としております。ご質問内容からは特定受給資格書と判定することは難しいでしょう。
就職が決まり来週から働くことになりました。
今月で失業保険の受給も終わります。
あと3日分だけ(1/19が認定日)残っているのですが、就職が決まったことはハローワークに報告しなければなりませんか?
再就職手当をもらう資格はないのでこのまま何もせずにいても問題ないでしょか?
雇用保険のしおりによりますと、
「就職(アルバイトやパートを含む)が決まった時は、速やかにハローワークへ手続きをご確認の上、採用証明書に事業主の証明を受け、失業認定申告書とともに提出してください。(基本手当てを全て受け終わった後の就職の場合不要です。)」
とあります。採用証明書はしおり(おそらくはじめにハローワークから貰っているはず)の後ろについています。
なので採用証明書をハローワークへ提出するのが一番良いかと。
何もせず次の認定日(1/19)に行って、失業認定書を普通に提出して3日分の受給を受けることも可能です。
このまま何もせず行かなくても特に問題はありません。
夫の会社が、2008年10月31日に従業員に対し予告なしに突然の倒産宣言。倒産による解雇なので当然失業保険は即、支給されているのですが・・・。
1月初旬、裁判所から封書が届き、破産管財人が決まり下旬に元従業員を召集し、諸説明をして頂いた時解雇違約金は支払われるとの事!只、夫の退職金の件で教えて頂きたいのです。
平成2年3月入社です。中退共には加入していない。就業規則には会社都合の退職の場合の金額が書いてあったのですが、決定額は20万円強でした。規則の一割も満たされない額です。3月に支払われるらしいのですが、この金額に納得出来ない私なのですが・・・。納得せざるを得ない金額ですか?約19年頑張ってきて素直にありがたく受け取るべきなのでしょうか?
私は破産実務は知りませんので一般的なこととして。

争いがあるのならばいくらでも争えるシステムにありますから、やりようはあるでしょう。
この決定に不服があるものは云々てなものはありませんでしたかね?それに基づき抗告ができるのでは?よくわかりませんが、一切の防禦機会も与えられず、国家権力により一方的に私法上の権利義務の形成はできないハズです。
ただ、相手は破産管財人か裁判所でしょう?プロですよ。こっちも相応の知識かプロフェッショナルが必要になってくるかと思いますが。その労力・費用対効果の問題だと思いますよ。

就業規則に定めのある退職手当は労基法11条でいうところの賃金であり、今までの労働に対する当然の対価ですから、特段にありがたがる必要はありませんし、減額されてなんでやねん!と憤ることは当然かと思います。しかしながら、いかんせん倒産ですからね。企業経済活動でいうところの究極的にのっぴきならない状況ですからね。債務者にとって、無い袖は振れないから破産して債権者順位・債権額比率で配当しているわけであって、全額回収は極めて厳しいと思いますよ。
失業保険給付中に、ハローワークに申告して
週20時間未満で5月頃からアルバイトをしていました。
失業保険の受給が8月に終わりました。
バイト先が忙しくなってきて、
もっと長時間入ってほしいと言われるようになり
私としてもそのバイト先がとても働きやすい環境なので、
10月から週20時間以上で勤務しました。
再び雇用保険に入ることになりますが、
労働者名簿の履歴や雇入れ日など
失業保険受給期間とかぶってしまいます。
違反とみなされないでしょうか?
ちゃんと申告してバイトしていたのだから大丈夫でしょうか?
被保険者となったのは10月からなので、
雇入れ日は10月1日とでも書いていいのでしょうか?
しかし雇用契約書に5月の時点でサインしました。

バイト先は個人事務所で、雇用の係などもおらず、
自分で雇用保険の手続きをしています。
11月10日までに申請しないといけないようなので、
よろしくお願いします。
文面を見ている限り問題はなさそうです。
受給は8月に終わっていてそれまではちゃんと申告していまたよね。
それで週20時間以上になったのが10月からですか。
労働者名簿が雇い入れ日が失業保険受給期間とダブっていても問題ないと思います。
問題は雇用保険に加入していたかどうかですから10月から加入すればいいのです。
雇用契約書は5月からでも10月までは雇用保険に加入していないアルバイトですから問題はないと思います。

要約すると、
5月から雇用保険未加入(週20時間未満)のアルバイトをいていて8月に受給が終わった(HWには申告済み)
それ以降9月までは週20時間未満のバイトをしていたが10月から週20時間以上のバイトになったので雇用保険に加入することになったということですよね。
雇い入れ日を5月にするか10月にするかですが、5月からずっと働いているのですから5月でいいと思います。
雇用保険被保険者になったのが10月1日ということになります。
あくまで参考としてください。
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