失業後の手続きに関しまして相談お願い致します。
主人が3月に退職します。現在勤めている会社には今年の2月から入社しましたが、パニック障害を再発し辞めざるおえなくなりました。退職理由は自己都合です。
前職には12年働いておりましたが今年の1月に退職いたしました。前職に勤めていた際にパニック障害、鬱病になり1年前より傷病手当金をいただいていました。前職では自己都合として退職いたしました。転職についての手続き等は退職後すぐに転職だった為、何もしていません。
失業保険は現職なら2ヶ月しか働いていませんので、もらう事が出来ないといまれました。
①時間がたっていますが前職で失業保険をもらうことは可能なんでしょうか?
②特定理由離職者の対象になるんでしょうか?
また健康保険についての質問です。選択肢があり、困っております。
①現職の社会保険の「健康保険任意継続」の対象になるんでしょうか?(2ヶ月しか働いていません)
②旦那を私の被扶養者にする。もし被扶養者にすると失業保険をもらうことが出来ないのと聞きました。
最後に年金です。選択肢は国民年金のみなんでしょうか?
失業の際に行うことが沢山あり、どこから手続きしなければいけないのか困っております。現在も旦那が病院へ通っておりますので保険だけは早めにとは考えております。まとまらない文章で申し訳ございませんが、アドバイス等頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
主人が3月に退職します。現在勤めている会社には今年の2月から入社しましたが、パニック障害を再発し辞めざるおえなくなりました。退職理由は自己都合です。
前職には12年働いておりましたが今年の1月に退職いたしました。前職に勤めていた際にパニック障害、鬱病になり1年前より傷病手当金をいただいていました。前職では自己都合として退職いたしました。転職についての手続き等は退職後すぐに転職だった為、何もしていません。
失業保険は現職なら2ヶ月しか働いていませんので、もらう事が出来ないといまれました。
①時間がたっていますが前職で失業保険をもらうことは可能なんでしょうか?
②特定理由離職者の対象になるんでしょうか?
また健康保険についての質問です。選択肢があり、困っております。
①現職の社会保険の「健康保険任意継続」の対象になるんでしょうか?(2ヶ月しか働いていません)
②旦那を私の被扶養者にする。もし被扶養者にすると失業保険をもらうことが出来ないのと聞きました。
最後に年金です。選択肢は国民年金のみなんでしょうか?
失業の際に行うことが沢山あり、どこから手続きしなければいけないのか困っております。現在も旦那が病院へ通っておりますので保険だけは早めにとは考えております。まとまらない文章で申し訳ございませんが、アドバイス等頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
>①時間がたっていますが前職で失業保険をもらうことは可能なんでしょうか?
失業給付に前職の分とか前々職の分とかはありません、あくまでも直前の退職からの被保険者期間だけが問題です(職場が変わっても関係なし)。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>②特定理由離職者の対象になるんでしょうか?
それはハローワークの判断なので断言はできませんが、病気で就労不能のための退職であればその可能性は高いでしょう。
ただし失業給付は働けることが前提なので就労不能であれば受給はできません。
要するに特定理由離職者になるためには医師の就労不能であったという診断書が必要で、受給するためには医師の就労可能であるという診断書が必要。
>①現職の社会保険の「健康保険任意継続」の対象になるんでしょうか?
まる2か月の被保険者期間があればなれます。
>(2ヶ月しか働いていません)
ギリギリなのだから日付もきちんと書かなければ。
>②旦那を私の被扶養者にする。もし被扶養者にすると失業保険をもらうことが出来ないのと聞きました。
失業給付を受けると扶養になれない場合が多いということです、正確にはあなたの加入している健保に聞いてください。
>最後に年金です。選択肢は国民年金のみなんでしょうか?
そうなります。
被扶養者になれれば第3号被保険者になることもできますが。
失業給付に前職の分とか前々職の分とかはありません、あくまでも直前の退職からの被保険者期間だけが問題です(職場が変わっても関係なし)。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>②特定理由離職者の対象になるんでしょうか?
それはハローワークの判断なので断言はできませんが、病気で就労不能のための退職であればその可能性は高いでしょう。
ただし失業給付は働けることが前提なので就労不能であれば受給はできません。
要するに特定理由離職者になるためには医師の就労不能であったという診断書が必要で、受給するためには医師の就労可能であるという診断書が必要。
>①現職の社会保険の「健康保険任意継続」の対象になるんでしょうか?
まる2か月の被保険者期間があればなれます。
>(2ヶ月しか働いていません)
ギリギリなのだから日付もきちんと書かなければ。
>②旦那を私の被扶養者にする。もし被扶養者にすると失業保険をもらうことが出来ないのと聞きました。
失業給付を受けると扶養になれない場合が多いということです、正確にはあなたの加入している健保に聞いてください。
>最後に年金です。選択肢は国民年金のみなんでしょうか?
そうなります。
被扶養者になれれば第3号被保険者になることもできますが。
いつもお世話になります。
所得証明書及び非課税証明についてお教え下さい。
結婚してしばらく働き、20年3月末(約一年以上前)で退職しました。
失業保険を貰い今に至り
旦那の扶養に入ろうと思いますが、手続きに必要な書類は所得証明書になるのか非課税証明書になるのか…
全ての事をよく解っていません。扶養に入るのも随分遅くなり…
詳しく教えて頂けるとありがたいです
所得証明書及び非課税証明についてお教え下さい。
結婚してしばらく働き、20年3月末(約一年以上前)で退職しました。
失業保険を貰い今に至り
旦那の扶養に入ろうと思いますが、手続きに必要な書類は所得証明書になるのか非課税証明書になるのか…
全ての事をよく解っていません。扶養に入るのも随分遅くなり…
詳しく教えて頂けるとありがたいです
昨年度の収入によっては確定申告が必要となりますが
申告はされましたでしょうか。確定申告の結果、所得税を
支払えば課税証明書、払わなければ非課税証明書が
発行可能です。
扶養になれるかは旦那様の加入している保険組合が決める
事ですのでどちらにせよ課税証明か非課税証明証が必要です。
お話からすると現在加入されている保険の種類が分からない
のですが以前働いていらっしゃった会社で任意継続されている
のでしょうか。されてないとすると本来退社後に自治体で国民
健康保険の加入手続きをしなければいけないのですが・・・
一度確認されたほうがよろしいと思います。
申告はされましたでしょうか。確定申告の結果、所得税を
支払えば課税証明書、払わなければ非課税証明書が
発行可能です。
扶養になれるかは旦那様の加入している保険組合が決める
事ですのでどちらにせよ課税証明か非課税証明証が必要です。
お話からすると現在加入されている保険の種類が分からない
のですが以前働いていらっしゃった会社で任意継続されている
のでしょうか。されてないとすると本来退社後に自治体で国民
健康保険の加入手続きをしなければいけないのですが・・・
一度確認されたほうがよろしいと思います。
夫の扶養→扶養から外れ失業保険もらう→終了後また夫の扶養
出産後、失業保険がもらえるようになったので手続きに行きました。
日額4000円×90日もらえます。
質問です。
①夫の扶養に現在入っているのですが、切られますか?
②扶養から外れた場合、国民健康保険料は別にかけなくてもいいですか?
③90日終了後、またすぐに夫の扶養に入れますか?
出産後、失業保険がもらえるようになったので手続きに行きました。
日額4000円×90日もらえます。
質問です。
①夫の扶養に現在入っているのですが、切られますか?
②扶養から外れた場合、国民健康保険料は別にかけなくてもいいですか?
③90日終了後、またすぐに夫の扶養に入れますか?
失業給付が日額3,611円以上なので、扶養から外れる手続をしなくてはなりません。
雇用保険受給資格者証の両面の写しをとり、ご主人の会社で手続をしてもらってください。
そして扶養を外れた証明をもらったら、ご自分で国民健康保険と国民年金第一号被保険者の手続をしてください。
失業給付が終了し、再就職先が見つからない場合には、ご主人の扶養にまた入ることができます。
扶養に戻ったら、被扶養者になった健康保険証と国保の保険証を持参し、国保を辞める手続をしてください。
年金は第三号被保険者の手続をご主人の会社がしてくれるので、切り替えは不要です。
雇用保険受給資格者証の両面の写しをとり、ご主人の会社で手続をしてもらってください。
そして扶養を外れた証明をもらったら、ご自分で国民健康保険と国民年金第一号被保険者の手続をしてください。
失業給付が終了し、再就職先が見つからない場合には、ご主人の扶養にまた入ることができます。
扶養に戻ったら、被扶養者になった健康保険証と国保の保険証を持参し、国保を辞める手続をしてください。
年金は第三号被保険者の手続をご主人の会社がしてくれるので、切り替えは不要です。
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