前の会社をやめて、8ヶ月たった後で、失業保険の申請できますか?
半年後に就職が決まっていたので、失業保険の申請をしていません。
就職できなくなったので、今から離職票をもらい申請すればよいのでしょうか?
半年後に就職が決まっていたので、失業保険の申請をしていません。
就職できなくなったので、今から離職票をもらい申請すればよいのでしょうか?
雇用保険には、受給期間があり離職の翌日から1年となっています。
この受給期間というのは、失業等給付を受けられる期間ですので、この期間内に受給満了できない場合、支給は打ち切られます。
つまり、満額受給出来ない、ということになります。
また、前職の雇用保険被保険者期間により所定給付日数が決定されます。
さらに、離職理由によって、受給開始となる日も異なってきます。
自己都合退職の場合
離職票をHWに持って行き手続きしてから「7日の待期期間+3ヶ月の給付制限期間」があります。
(この期間は失業給付金の支給はありません)
つまり、手続きしてから約3ヶ月後に支給開始といったことになります。
会社都合退職の場合
自己都合退職にある「給付制限期間」がこちらにはありませんので、7日の待機期間満了後、支給開始となります。
どちらも同じなのですが、失業給付金は後払い(失業の状態を確認できた日に対して支給されます)ですので、実際手元に入るのは「自己都合の場合4ヵ月後」「会社都合の場合1ヵ月後」ということになります。
質問者さんの場合、既に離職後8ヶ月経過しているということですので、自己都合退職の場合、失業給付金の満額受給は出来ません。会社都合退職の場合でもギリギリ満額受給できるか微妙です。
自己都合退職の場合、「8ヶ月経過+7日の待期期間+3ヶ月の給付制限期間」となり、受給できたとしても数日程度。
会社都合退職の場合、「8ヶ月経過+7日の待期期間」となり、手続きが間に合えば満額受給。
ということになります。
この受給期間というのは、失業等給付を受けられる期間ですので、この期間内に受給満了できない場合、支給は打ち切られます。
つまり、満額受給出来ない、ということになります。
また、前職の雇用保険被保険者期間により所定給付日数が決定されます。
さらに、離職理由によって、受給開始となる日も異なってきます。
自己都合退職の場合
離職票をHWに持って行き手続きしてから「7日の待期期間+3ヶ月の給付制限期間」があります。
(この期間は失業給付金の支給はありません)
つまり、手続きしてから約3ヶ月後に支給開始といったことになります。
会社都合退職の場合
自己都合退職にある「給付制限期間」がこちらにはありませんので、7日の待機期間満了後、支給開始となります。
どちらも同じなのですが、失業給付金は後払い(失業の状態を確認できた日に対して支給されます)ですので、実際手元に入るのは「自己都合の場合4ヵ月後」「会社都合の場合1ヵ月後」ということになります。
質問者さんの場合、既に離職後8ヶ月経過しているということですので、自己都合退職の場合、失業給付金の満額受給は出来ません。会社都合退職の場合でもギリギリ満額受給できるか微妙です。
自己都合退職の場合、「8ヶ月経過+7日の待期期間+3ヶ月の給付制限期間」となり、受給できたとしても数日程度。
会社都合退職の場合、「8ヶ月経過+7日の待期期間」となり、手続きが間に合えば満額受給。
ということになります。
失業保険について教えてください。
現在派遣で三年以上働いてる職場を引っ越しにより退職する予定でいます。
4月から旦那が個人で仕事を開業する予定なのですが手伝い等する可能性がありま
す。
それにより失業保険は貰えなくなってしまうのでしょうか?
青色申告をする予定なのですがそれをする事で失業保険に何か関係ありますでしょうか?
無知ですみません詳しい回答お待ちしております。
現在派遣で三年以上働いてる職場を引っ越しにより退職する予定でいます。
4月から旦那が個人で仕事を開業する予定なのですが手伝い等する可能性がありま
す。
それにより失業保険は貰えなくなってしまうのでしょうか?
青色申告をする予定なのですがそれをする事で失業保険に何か関係ありますでしょうか?
無知ですみません詳しい回答お待ちしております。
ご主人の開業した仕事を手伝うということは求職活動はしないと言うことですよね。
それでは支給されません。
支給の条件は職を探しているが職に就けない人が対象です。
青色申告は雇用保険には関係ありません。
「補足」
ご主人の仕事をしている間は失業者ではありませんので申請できません。申請は完全失業状態が要求されます。
ご主人の仕事をしないでHWに受給申請をして受給資格を得て、待期期間7日間をすぎれば制限はありますがアルバイトなどは可能です。(ご主人の仕事でもいいです)
基本的には週20時間以内です。(20時間以上は就職したものとされます)
もちろん求職活動は必要で28日ごとの認定日には2回以上の申告が必要です。
そのようにすれば受給できないことはありません。
それでは支給されません。
支給の条件は職を探しているが職に就けない人が対象です。
青色申告は雇用保険には関係ありません。
「補足」
ご主人の仕事をしている間は失業者ではありませんので申請できません。申請は完全失業状態が要求されます。
ご主人の仕事をしないでHWに受給申請をして受給資格を得て、待期期間7日間をすぎれば制限はありますがアルバイトなどは可能です。(ご主人の仕事でもいいです)
基本的には週20時間以内です。(20時間以上は就職したものとされます)
もちろん求職活動は必要で28日ごとの認定日には2回以上の申告が必要です。
そのようにすれば受給できないことはありません。
7月に退職します。
失業保険の手続きをしたいのですが、
もし受給額が日額3612円以下で、夫の扶養に入ることが可能なら
すぐに扶養に入りたいと思っています。
6月中に、失業保険の受給額を知る方法はありますか?
在職中の給与明細を持って(といっても5月分まで)、
ハローワークとかに行けば教えてもらえるのでしょうか。
失業保険の手続きをしたいのですが、
もし受給額が日額3612円以下で、夫の扶養に入ることが可能なら
すぐに扶養に入りたいと思っています。
6月中に、失業保険の受給額を知る方法はありますか?
在職中の給与明細を持って(といっても5月分まで)、
ハローワークとかに行けば教えてもらえるのでしょうか。
毎月の給料が同じなら、今までの給料明細でも計算できると思います。
毎月変動していれば、合計額も違ってきますのでハッキリした額はでないと思います。
7月の退職は給料の締め日ですか?それとも途中退社?
途中で退社されるなら、7月分の給料は計算に入らないと思うので、
6月の給料明細がもらえれば、1~6月分を持ってハローワークに行けば
計算してもらえると思います。
だいたいの金額でもよければ、いつでも計算はしてもらえると思いますよ。
ちゃんとした金額が必要なら、やっぱり退職後に離職票をもって
ハローワークに行かないと金額は分からないと思います。
毎月変動していれば、合計額も違ってきますのでハッキリした額はでないと思います。
7月の退職は給料の締め日ですか?それとも途中退社?
途中で退社されるなら、7月分の給料は計算に入らないと思うので、
6月の給料明細がもらえれば、1~6月分を持ってハローワークに行けば
計算してもらえると思います。
だいたいの金額でもよければ、いつでも計算はしてもらえると思いますよ。
ちゃんとした金額が必要なら、やっぱり退職後に離職票をもって
ハローワークに行かないと金額は分からないと思います。
失業保険の認定日の申告について
現在、失業保険の待機中です。
もともと働いていた会社にいろいろと経緯があり週2回4時間(週8時間)ずつ
手伝いみたいな感じで仕事をさせてもらっています。
お金は現金でもらっています。
そこで認定日に報告する義務があるのですがどこで働いているとか給料の証拠(明細とか)
聞かれたりするのでしょうか??
もといた会社で働いていても大丈夫なのでしょうか??
不正受給の罰則が怖いのでちゃんと対応したいです。
待機期間中に働いていて申告が漏れていても不正受給になるのでしょうか??
現在、失業保険の待機中です。
もともと働いていた会社にいろいろと経緯があり週2回4時間(週8時間)ずつ
手伝いみたいな感じで仕事をさせてもらっています。
お金は現金でもらっています。
そこで認定日に報告する義務があるのですがどこで働いているとか給料の証拠(明細とか)
聞かれたりするのでしょうか??
もといた会社で働いていても大丈夫なのでしょうか??
不正受給の罰則が怖いのでちゃんと対応したいです。
待機期間中に働いていて申告が漏れていても不正受給になるのでしょうか??
「待機期間中は就業禁止」です。
待機期間(通算7日間)が延びて、アルバイトをした翌日からまた数える、とかはあります。
週20時間未満のアルバイトであれば届け出る必要はない、とか…いろいろな話が飛び交っていますが、管轄のハローワークによって違いもあるようです。
直接聞きにくいのであれば、電話で相談してみてはいかがでしょうか。その方が確実ですし。
待機期間(通算7日間)が延びて、アルバイトをした翌日からまた数える、とかはあります。
週20時間未満のアルバイトであれば届け出る必要はない、とか…いろいろな話が飛び交っていますが、管轄のハローワークによって違いもあるようです。
直接聞きにくいのであれば、電話で相談してみてはいかがでしょうか。その方が確実ですし。
扶養内103万について
①2009年1月1日~12月31日に支給された額が103万未満であれば、夫の扶養に入れると思うのですが、その103万未満とは、交通費を除くすべて、ですか?
雇用保険に入っていて、毎月900円程度引かれていますが、これを引く前の金額の合計が103万未満でないと扶養内におさまれないのでしょうか?
それとも、雇用保険も交通費と同じように差し引いて考えてよいのでしょうか?
②また、103万未満におさえれば、月々差し引かれている所得税が年末調整で還付されるのですよね?
その際は会社にまかせておけばよいのでしょうか?
それとも、自分で確定申告して還付してもらえるよう手続きをしないといけないのでしょうか?
③以前働いていた分の失業保険を年初めに受給しているのですが、これは収入には関係ありませんよね?
よろしくお願い致します。
①2009年1月1日~12月31日に支給された額が103万未満であれば、夫の扶養に入れると思うのですが、その103万未満とは、交通費を除くすべて、ですか?
雇用保険に入っていて、毎月900円程度引かれていますが、これを引く前の金額の合計が103万未満でないと扶養内におさまれないのでしょうか?
それとも、雇用保険も交通費と同じように差し引いて考えてよいのでしょうか?
②また、103万未満におさえれば、月々差し引かれている所得税が年末調整で還付されるのですよね?
その際は会社にまかせておけばよいのでしょうか?
それとも、自分で確定申告して還付してもらえるよう手続きをしないといけないのでしょうか?
③以前働いていた分の失業保険を年初めに受給しているのですが、これは収入には関係ありませんよね?
よろしくお願い致します。
①通勤費は、公共機関を使ってるのであれば実額が非課税となります。(つまり含めないで良い)
ただし、車で通勤している場合等は、距離に応じて非課税部分が決定されますから、場合によっては交通費も一部または全額が給料に含まれます。会社に確認してみると良いですよ。
また、雇用保険を毎月引かれているとのことですが、雇用保険や源泉所得税などが引かれている場合は、それらを差し引く前の金額が103万円未満でないと扶養に入れません。ただし、103万円を超えても、141万円未満であれば「配偶者特別控除」と言うのがあります。これはあなたの給与に応じて段階的に控除額が変わります。
②103万円未満であれば所得税はかかりませんので、年末調整で全額還付されます。ただし、103万円未満であっても住民税は発生しますのでお気をつけください。(翌年6月頃納付がきます。前年の収入を元に計算されています)住民税を少しでも安くしたい場合は、年末調整時に勤務先から渡される「扶養」と「保険」等の用紙に、あなた自身の生命保険の控除証明書をつけて提出してください。
③失業保険は非課税ですので、これは収入にはなりません。ですから、所得税も住民税もかかりません。
わからないことがあれば、補足つけたしてください。
お役に立てば幸いです。
ただし、車で通勤している場合等は、距離に応じて非課税部分が決定されますから、場合によっては交通費も一部または全額が給料に含まれます。会社に確認してみると良いですよ。
また、雇用保険を毎月引かれているとのことですが、雇用保険や源泉所得税などが引かれている場合は、それらを差し引く前の金額が103万円未満でないと扶養に入れません。ただし、103万円を超えても、141万円未満であれば「配偶者特別控除」と言うのがあります。これはあなたの給与に応じて段階的に控除額が変わります。
②103万円未満であれば所得税はかかりませんので、年末調整で全額還付されます。ただし、103万円未満であっても住民税は発生しますのでお気をつけください。(翌年6月頃納付がきます。前年の収入を元に計算されています)住民税を少しでも安くしたい場合は、年末調整時に勤務先から渡される「扶養」と「保険」等の用紙に、あなた自身の生命保険の控除証明書をつけて提出してください。
③失業保険は非課税ですので、これは収入にはなりません。ですから、所得税も住民税もかかりません。
わからないことがあれば、補足つけたしてください。
お役に立てば幸いです。
最低賃金のことで教えてください。
ちらしなどで自給800円、750円とかあって、失業保険、健康保険、年金加入した場合、自給のなかにふくまれるのでしょうか。
手取りで600円とかになるんでしょうか。
現在国で定めた最低賃金はいくらですか。同じく保険料もふくまれますか。 お願いいたします。
ちらしなどで自給800円、750円とかあって、失業保険、健康保険、年金加入した場合、自給のなかにふくまれるのでしょうか。
手取りで600円とかになるんでしょうか。
現在国で定めた最低賃金はいくらですか。同じく保険料もふくまれますか。 お願いいたします。
自給ではなく時給ですね^^;
あくまでも1時間の労働時間に対しての賃金であり、各種保険、年金は加入しているなら別途差し引かれます。
最低賃金は地域で違いますので最寄のハローワークで確かめてください。
あくまでも1時間の労働時間に対しての賃金であり、各種保険、年金は加入しているなら別途差し引かれます。
最低賃金は地域で違いますので最寄のハローワークで確かめてください。
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