年途中退職、源泉徴収票なしの確定申告の仕方
市民税、県民税申告関係の書類が届きました。
確定申告を行えば、市民税県民税の申告がいらなくなるそうなので、確定申告を行いたいと考えています。

ただ、事情があってよくわからない点があるので、質問させていただきたいです。

また、確定申告が難しくても、市民税、県民税の申告は必要になるので教えていただきたいです。

ちなみに昨年の所得の内訳は

1月~2月中旬 失業保険
2月中旬~3月 無収入
4月~11月 給与収入(正社員で勤務)
退職

現在も無職

※ちなみに、9月~11月は病気により休職していたため、給料はもらっていません。そのため、その間の給与明細もありません。
でも、保険は払っているとのことです。

という内訳です。

そして、退職した会社からは、源泉徴収票が送られてきていません。

この場合、

①私は11月で退職しているのですが、年末調整の対象にはなるのでしょうか?

②給与明細ではなく、源泉徴収票がないと申告できないのでしょうか?
(源泉徴収票は送られてきていません。お願いはするつもりですが、とてもだらしない会社なので、お願いしても難しいかと思います)

③そもそも9~11月の給与明細もないので、どうしたらいいのでしょうか?

また、このようなことはどこに相談したらいいのでしょうか?
国税局に出向いて相談すれば、のっていただけるものなのでしょうか?

わかることだけでも構いませんので、教えていただけるとうれしいです。
よろしくお願いします。
①年末調整は12月31日に会社に在籍していないと年末調整は受けられません。

②原則源泉徴収票が必要です。まずは会社に請求して下さい。それでもどうしても発行してくれないのであれば税務署に相談してみて下さい。

③給与が支払われていないのであれば、無くても仕方ないです。

いずれにせよまずは源泉徴収票を手に入れてください。それさえあれば確定申告は簡単です。
失業保険についての質問です。
失業保険は、引っ越しする場合どうなるんでしょうか?引っ越した場所で手続きすればもらえるのでしょうか?
よろしくお願いします。
残っている日数文があること、活動してること月二回があれば、
住民票を移したという身分証明書なりを持っていけば、もらえる。

けれど 60日延長したりしてた場合は、地域によるのでわからないです。
失業保険の受給期間延長について教えてください
現在妊娠6か月。
求職活動をしながら失業保険受給中です。

受給途中であるにも関わらず
妊娠による体調不良等で、求職活動困難(就職困難)になった場合
「受給期間の延長」をする事は可能ですか?
可能ですよ。
手続き前も含め、まだ1度も延長されたことがないのですよね?
それであれば残りの受給期間を延長できます。
ただ、手続き前に延長された後は、原則2度の延長はできません。

現在6ヶ月で体調不良ならば、母体とお腹の子供さんのことを考えて、せめて出産まで延長して安静にされていた方がよろしいでしょうね。
もししばらく育児もしたいなら、もちろん大丈夫です。3年間は延長できますから。

因みに、延長3年を過ぎたら自動的に残りの受給期間に入っていきますので、延長を開始したら3年以内に手続きに行けば大丈夫だと思ってください。
また、あくまで今お腹の中にいるお子さんのみでの延長となりますので、二人目を授かって更に3年延長はできませんし、万が一状況が変わった場合はすぐ安定所に相談してください。(延長がストップになることがあるんです。)

無事のご出産をお祈りします。

ご参考になさってください。
雇用保険の失業者給付について教えてください。
今育児休業中なのですが会社の方からは賃金をもらっていません。失業保険の基本日額の算定で離職の直前の6か月間の賃金を算定基準にすると聞きました。
この6カ月は無収入なのでもし退職しても失業給付はもらえないのでしょうか?
引っ越しして職場が遠くなり退職して近くで仕事を探そうと思っているのですが。。
失業者給付がよくわからないのでどなたか教えていただけたらありがたいです。
離職票の裏面には、直近12ヶ月の賃金支払い額を記載する欄があります。(会社で記入します)
ここで、直近12ヶ月分を記載したときに、労働日数がゼロ、賃金もゼロ、備考に育児のための休職ということを書きますと、12ヶ月からさらに遡っていって、とにかく、12回分、通常の賃金が支払われた記録が書かれるまで用紙を足していきます。

そこから、直近の正常(通常)の賃金支払いがあった6か月分を基準にします。
失業保険と妊娠について質問があります。

妊娠3ヶ月で退職しました。 妊娠が理由というより、会社の風土が合わなかったのが理由です。
体の負担が軽い仕事を探したいと思っておりました。
現在、失業保険需給手続きを済ませ、失業保険の給付を受けております。

実は婚約者・家族に相談した結果、きちんと出産を終えるまで働くべきでないという結論に達しました。

・そもそも、受給期間の延長とはどういう意味なのでしょうか?資料には「妊娠の理由ですぐに就職できない場合、
給付を受けることは出来ない」と書いてある一方で、受給期間の延長が出来る??? 矛盾しているようで
よくわかりません。 もらえないのに、延長?? 物分りが悪くてすみません・・・。

・延長申請をするにあたり、私のようなケースは認めてもらえるのでしょうか?
よくある間違いですね。

「受給期間」とは、「基本手当が受給できる資格がある期間」の意味です。
基本手当の支給日数は「所定給付日数」と言います。

基本手当は、原則として離職から1年間しか受ける資格がありません。
その間に手続きをし、給付制限や所定給付日数を消化しなければならないのです。
1年たつと、給付途中でも打ち切りになってしまいます。

「受給期間延長」は、その「資格がある期間」を延長するものです(「給付の延長」ではありません)。
むしろ、「1年」という日数を数えるのが停止される、と考えた方がいいでしょう。

妊娠・出産・育児を理由に受けられない場合、その間も「1年」という期間は過ぎていきますから、それをストップしてもらうということですね。
退職・結婚・引越しに伴う手続きについて教えてください!!
このたび、8年間勤めた会社を退職し、引越し、結婚をすることになりました。

今まで、一度も退職をしたことがなく、今後のいろいろな手続きをどう進めるのかが
まったくわかりません。
なので、わかりやすく教えていただけないでしょうか。


ちなみに、引越しは名古屋(実家)から東京。
東京では、彼が先に生活を始めているので、わたしは引越しといっても自分のものを
運び入れるだけなので、これは特に問題ないです。
ガスや水道の手続きなども、必要ありません。

退職日は3月20日。(出社は3月5日まで)
引越しは3月19日、入籍は3月27日です。

引越し直前に、転出届けをもらって、引越ししして入籍するときに一緒に転入届も
すればいいですよね…?
その後、郵便局の転送や、口座の変更、各名義変更をするのはわかるのですが…


失業保険をもらいたいのですが、その場合は彼の扶養には入れないのでしょうか。

そうすると、いろいろな支払いを自分でやることになるんですか?

友人で、扶養に入りながら失業保険をもらえた子もいるのですが…

国民保険とか社会保険とか、全然わかりません。どこで何をするのでしょうか。

いろいろな手続きの手順を、順番に教えていただけるとうれしいです。

恥ずかしいんですが、ほんとにチンプンカンプンで…

宜しくお願いします。
転勤族妻です。ご結婚おめでとうございます。引っ越しによる役所手続きはそれでOKです。
雇用保険の受給ですが、『(結婚により)転居し、遠距離通勤困難』は特定理由退職者扱いとなりますので、ハローワークで伝えてみてね。待機7日+1ヶ月後には受給できて(自己都合の4ヶ月後~受給より)優遇されます。(条件揃えば個別受給延長制度もあります)
私も、夫の転勤に伴い大阪から東京へ、転居したことにより離職経験した時は、特定理由退職者扱いで、給付制限の3か月が無く、7日の待機期間が過ぎたら1カ月後には受給出来てましたよ。

失業保険給付により旦那さんの扶養に留まれるか否かは、『失業保険をいくら貰ったかではなく、(130万の壁があります。130万を360日で割ってみてください)基本日額が3612円を越えたら、給付受けている間は年金事務所では基本、旦那さんの扶養から抜ける』と説明されました。
旦那さんの会社により、扶養に留まれるか見解対応が分かれると思いますので会社にお問い合わせされるのが確実です。
ご自身の退職により第2号(年金事務所に離職日資格喪失した雇用保険証持参し種別変更手続き)から、旦那さんの会社にて年金第3号に変更してもらってますか?
もし、旦那さんの扶養に入れないようなら、(失業保険給付中は)第1号に変更すべく、ご自身で年金事務所に出向いて手続きしなければなりません。保険料は月14000円台、4月からは月15000円台。給付済めば、受給終了した雇用保険受給資格者証を旦那さんの会社に確認・提出し、第3号になるべく扶養手続きしてもらいましょう。

健康保険は同じく、扶養から抜けるようなら、ご自身で役所の国民健康保険課にて国民健康保険に加入手続きします。受給済んだら、旦那さんの健康保険扶養に加入手続きしてもらいましょう。で、国民健康保険は脱退手続き、役所にてご自身でします。

いろいろ、諸手続き煩雑で大変ですが、しっかり確認しながら頑張ってね。
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