失業保険について。
失業保険受給資格は、12ヶ月以上の加入が必要?それとも6ヶ月以上で可能ですか?

いろいろ検索しても、両方の意見が存在し、分からないです。
以前は6か月だったのですが、H19.10.1以降の離職については自己都合退職の場合は12か月必要となりました。会社都合の場合は6か月でOKです。

ちなみに『正当な理由による自己都合退職』の場合は6ヶ月~12ヶ月でも受給資格を得ることが可能です。ただし「当分の間」という暫定措置です。
二度目の失業保険について
数年間ほど会社へ勤め、退職。
そこで一度目の失業保険を受給をしながら再就職(契約社員)し、10ヶ月ほど働き、正社員への転職のため自己都合で退職をしました。

しかし、その転職に失敗してしまい、訳もわからないままいきなり解雇をされまして、現在は求職中なのですが、このケースでの失業保険は出ませんか?

ハローワークに問い合わせたところ、「12ヶ月働いていないから資格が無い」と言われました。
自分で少し調べたところでは、「過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険加入期間が受給者要件」ということを知りました。

それはやはり、一度目に受給した際の加入期間(数年間の部分)は入らないということですか?



また「残業が月45時間以上」だと特定受給資格者に該当するとも知ったのですが、これも関係はないですか?

10ヶ月ほど勤めた職場は、月80?120時間くらいの残業がありましたが、みなし労働&証明するものは特に持ち合わせていません。

宜しくお願い致します。
>>一度目に受給した際の加入期間(数年間の部分)は入らないということですか?

そう言うことです。

>>これも関係はないですか?

関係ありません。
失業保険の特定受給資格者について
退職を検討しています。

失業保険の特定受給資格者についてなんですが、
①倒産・解雇によって。
②6か月以上又は12か月未満であって正当な理由のある自己都合離職者。

となっているようですが、1年以上の加入期間の場合は、特定受給資格者に該当されないのでしょうか?
ちなみに私は4年加入期間があります。
また、正当な理由は、

a 転居により通勤時間が4時間以上になるため (婚約に伴い転居予定)
b 受動喫煙による健康被害(分煙・禁煙化されていない)(9人中7人がヘビースモーカー)
c 健康診断を一度もしてくれない(安全衛生法違反?)

なんですが、この理由では、正当な理由にならないでしょうか?

給付制限を受けないで、早く失業保険がもらえたらと思ってるのですが、この理由難しいですかね。

経験者の方など、アドバイスお願いします。
①は、6か月以上又は12か月未満であって正当な理由のある自己都合離職者が要件なので無理ですね。
単に給付制限期間のない正当な理由のある自己都合退職となる場合になります。

後通勤時間が4時間以上というのは、なかなか難しいんです。
大阪しかしりませんが、待ち時間は含みません。
地方の方なら、本数が少ないので、待ち時間も含むかもしれないので、職安の給付課に問い合わせてみてください。

②これも、正当な理由のある自己都合退職ですね。
しかもこの場合は、働けるような状態にならないと、失業給付の受給はできません。
辞めるときには働けない状態で、離職票の手続に行くときには回復していて働ける状態であるという診断書をもらうのがいいですね。

③これが唯一特定の可能性があります。
労働基準監督署が立ち入り検査をして、労働安全衛生法違反ということで是正勧告がでて、それでもなお会社が指導に従わずに、健康診断が行なわれなかったというのであれば、特定受給資格者となります。
何も訴えずに辞めてから、健康診断がなかったからというのは無理ですね。

あくまでも私のは、大阪での判断基準なので、職安に問い合わせてみてください。
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