会社都合による解雇の場合、すぐに離職票を持って失業保険の申請に行った場合、実際に私の口座に失業保険のお金が振り込まれるのはいつ頃になるのでしょうか?
会社都合での解雇だからすぐに失業保険は出るとは言っても実際にお金が振り込まれるまでには日にちがかかるのでしょうか?
それと、すぐにハローワークに行くことができず、離職票を持って申請に行くのが少し遅れた場合はすぐにハローワークに行った場合に比べ、実際にお金が振り込まれるのも更に遅れるのでしょうか?
できるだけ早めに失業保険のお金をもらいたかったら、一刻も早く申請に行くべきですか?
会社都合での解雇だからすぐに失業保険は出るとは言っても実際にお金が振り込まれるまでには日にちがかかるのでしょうか?
それと、すぐにハローワークに行くことができず、離職票を持って申請に行くのが少し遅れた場合はすぐにハローワークに行った場合に比べ、実際にお金が振り込まれるのも更に遅れるのでしょうか?
できるだけ早めに失業保険のお金をもらいたかったら、一刻も早く申請に行くべきですか?
はい、離職票が手交されたら、出来るだけ早く手続きに行きましょう。
①離職票が届いたら(通常、離職日から1週間程度・法定では10日以内)ハローワークに行き、雇用保険失業給付の資格決定の手続きをします。
②その日を含む7日間は待機期間(失業状態にある事を確認する期間)となります。
③初回講習会の日程(おおよそ1~2週間以内)を指定されますから、参加します。
④初回講習会後に、指定された初回の「認定日」にハローワークに行き、「失業認定」を受けます。この時に「認定された日数×基本手当日額」で計算される金額が一週間程度で指定口座に振り込まれます。
⇒「認定日」は基本4週(28日)毎ですが、初回については、その時のタイミングによって日数が変わります。その後は基本的に4週毎に振り込まれるイメージですが、これも、閉庁日の関係で、日数が変わる事が有ります。
まとめると、離職日からで起算すると、早い場合でも(離職票の発行が離職後翌日として)3週後位ですね。ただし、認定される日数は、その場合14日分程度になります。失業手当はあくまでも「失業認定された日数」分です。
①離職票が届いたら(通常、離職日から1週間程度・法定では10日以内)ハローワークに行き、雇用保険失業給付の資格決定の手続きをします。
②その日を含む7日間は待機期間(失業状態にある事を確認する期間)となります。
③初回講習会の日程(おおよそ1~2週間以内)を指定されますから、参加します。
④初回講習会後に、指定された初回の「認定日」にハローワークに行き、「失業認定」を受けます。この時に「認定された日数×基本手当日額」で計算される金額が一週間程度で指定口座に振り込まれます。
⇒「認定日」は基本4週(28日)毎ですが、初回については、その時のタイミングによって日数が変わります。その後は基本的に4週毎に振り込まれるイメージですが、これも、閉庁日の関係で、日数が変わる事が有ります。
まとめると、離職日からで起算すると、早い場合でも(離職票の発行が離職後翌日として)3週後位ですね。ただし、認定される日数は、その場合14日分程度になります。失業手当はあくまでも「失業認定された日数」分です。
私は40年間勤めた会社を自己都合で退職しょうと思っています。失業保険の給付期間、給付割合、給付開始の時期、など 教えていただけませんでしょうか?
給付期間・・・雇用保険に入っていた期間やあなたの年齢によって変わってきます。
給付割合(金額)・・・あなたのお給料の額によって変わってきます。
給付開始時期・・・申請後、7日間は誰でももらえません。自己都合なのでその後3ヶ月間の待機期間があります。(待機を待たずにもらえる方法がないでもないですけど)
なので、これだけでは答えられません。
ハローワークで資料をもらうか、HPを見てみて下さい。
給付割合(金額)・・・あなたのお給料の額によって変わってきます。
給付開始時期・・・申請後、7日間は誰でももらえません。自己都合なのでその後3ヶ月間の待機期間があります。(待機を待たずにもらえる方法がないでもないですけど)
なので、これだけでは答えられません。
ハローワークで資料をもらうか、HPを見てみて下さい。
整理解雇ってなんですか?
2年勤続している会社が経営悪化で人件費の工面が難しいということなので、
辞めて欲しいと言われました。
ただ私にも妻と子がいるので、この不景気で職が見つかりにくい時期に
依願退社で失業保険がおりるのをのんびり待ってはいられません。
しかも2年勤続は給料の7割が退職金として入ると就業規則には書いてありました。
ネットで調べたところこのケースは整理解雇に当たるそうなのですが
これは次の就職に影響はあるのでしょうか?
社長は解雇でも退職でも悪いようにはしないように考えると
言ってくれていますが、知識を持たずにいいなりにはなりたくないのでアドバイスを
お願いします。
2年勤続している会社が経営悪化で人件費の工面が難しいということなので、
辞めて欲しいと言われました。
ただ私にも妻と子がいるので、この不景気で職が見つかりにくい時期に
依願退社で失業保険がおりるのをのんびり待ってはいられません。
しかも2年勤続は給料の7割が退職金として入ると就業規則には書いてありました。
ネットで調べたところこのケースは整理解雇に当たるそうなのですが
これは次の就職に影響はあるのでしょうか?
社長は解雇でも退職でも悪いようにはしないように考えると
言ってくれていますが、知識を持たずにいいなりにはなりたくないのでアドバイスを
お願いします。
整理しましょう。
<会社都合退職>
雇用保険失業給付の待機期間が7日間のみ
退職勧奨による退職、解雇(普通解雇、諭旨解雇、整理解雇、懲戒解雇)。
このうち懲戒解雇は退職金が出ないのが一般的。
なお、整理解雇と論旨解雇は法律上は普通解雇に含まれるが、判例上、区別されている。
また、退職勧奨による退職は、自己都合との明確な線引きがむずかしくケースバイケースで判断されるが、雇用保険失業給付の手続き上は、会社都合退職として扱われる。
整理解雇とは、会社の経営状況が厳しい場合に、事業縮小に伴う人員整理の際に発生する解雇のこと。
<自己都合退職>
上記待機期間が3ヶ月+7日
これをまずふまえて、
整理解雇の4要件については、その解雇の正当性をめぐって使用者と労働者が争う場合において、この解雇は整理解雇であり、そのためにはこの要件を満たしていないと正当な解雇と認められず解雇無効だ、と裁判所の司法判断事例=判例で言っているものです。
解雇というのは、労働契約の解除ですので、基本的には労使間の民事契約上の問題であり、どんな判例があろうとなかろうと、お互いが納得すれば成立します。
つまり、整理解雇だと会社が言い、労働者がそれを受け入れれば、4要件など関係なしに成立するのです。
質問者さんの場合、解雇そのものを争う姿勢ではないようにお見受けします。より有利な退職のためのアドバイスを求めていると思いますので、その前提で助言します。
では、何が一番良いのか。
懲戒解雇・・・問題外です。本人に責がないですし、退職金も出ませんし、次の就職活動に支障が出ます。
自己都合退職・・・これも問題外。雇用保険失業給付受給が遅れますし、再就職活動も出遅れるなどマイナス要素が多い。
退職勧奨による退職・・・雇用保険失業給付受給開始が早い。普通は退職金の上乗せが行われることが多い。
整理解雇・・・雇用保険失業給付受給開始が早い。退職金の上乗せが行われることもある。即日解雇だと解雇予告手当として、賃金・退職金とは別に1か月分の賃金相当額がもらえるが、これを避けるために1か月前に予告が行われることが多い。
結論としては、退職勧奨か整理解雇でしょう。どちらでもあまり変わりありません。
懲戒解雇ではありませんので、大チョンボをやらかしたわけではありませんが、ものすごく有能であればリストラ要員にはならないでしょうから100%本人に問題がないとも言い切れません(気に障ったら申し訳ありません。一般論です)。
そういう意味では、再就職活動において全く影響がないとは言い切れませんが、このご時勢ですから、このことを気にかける企業はほとんどないでしょう。
整理解雇の「解雇」という文言に抵抗を感じるか、退職勧奨の「自己都合退職と線引きが明確でない」部分が気になるか、というところかと思います。
最後に、退職金については、整理解雇で退職金が出ないということはとんでもないことで、普通ありえません。退職金はじめ一時的金銭保障については、しっかりといただくように主張しましょう。
<会社都合退職>
雇用保険失業給付の待機期間が7日間のみ
退職勧奨による退職、解雇(普通解雇、諭旨解雇、整理解雇、懲戒解雇)。
このうち懲戒解雇は退職金が出ないのが一般的。
なお、整理解雇と論旨解雇は法律上は普通解雇に含まれるが、判例上、区別されている。
また、退職勧奨による退職は、自己都合との明確な線引きがむずかしくケースバイケースで判断されるが、雇用保険失業給付の手続き上は、会社都合退職として扱われる。
整理解雇とは、会社の経営状況が厳しい場合に、事業縮小に伴う人員整理の際に発生する解雇のこと。
<自己都合退職>
上記待機期間が3ヶ月+7日
これをまずふまえて、
整理解雇の4要件については、その解雇の正当性をめぐって使用者と労働者が争う場合において、この解雇は整理解雇であり、そのためにはこの要件を満たしていないと正当な解雇と認められず解雇無効だ、と裁判所の司法判断事例=判例で言っているものです。
解雇というのは、労働契約の解除ですので、基本的には労使間の民事契約上の問題であり、どんな判例があろうとなかろうと、お互いが納得すれば成立します。
つまり、整理解雇だと会社が言い、労働者がそれを受け入れれば、4要件など関係なしに成立するのです。
質問者さんの場合、解雇そのものを争う姿勢ではないようにお見受けします。より有利な退職のためのアドバイスを求めていると思いますので、その前提で助言します。
では、何が一番良いのか。
懲戒解雇・・・問題外です。本人に責がないですし、退職金も出ませんし、次の就職活動に支障が出ます。
自己都合退職・・・これも問題外。雇用保険失業給付受給が遅れますし、再就職活動も出遅れるなどマイナス要素が多い。
退職勧奨による退職・・・雇用保険失業給付受給開始が早い。普通は退職金の上乗せが行われることが多い。
整理解雇・・・雇用保険失業給付受給開始が早い。退職金の上乗せが行われることもある。即日解雇だと解雇予告手当として、賃金・退職金とは別に1か月分の賃金相当額がもらえるが、これを避けるために1か月前に予告が行われることが多い。
結論としては、退職勧奨か整理解雇でしょう。どちらでもあまり変わりありません。
懲戒解雇ではありませんので、大チョンボをやらかしたわけではありませんが、ものすごく有能であればリストラ要員にはならないでしょうから100%本人に問題がないとも言い切れません(気に障ったら申し訳ありません。一般論です)。
そういう意味では、再就職活動において全く影響がないとは言い切れませんが、このご時勢ですから、このことを気にかける企業はほとんどないでしょう。
整理解雇の「解雇」という文言に抵抗を感じるか、退職勧奨の「自己都合退職と線引きが明確でない」部分が気になるか、というところかと思います。
最後に、退職金については、整理解雇で退職金が出ないということはとんでもないことで、普通ありえません。退職金はじめ一時的金銭保障については、しっかりといただくように主張しましょう。
失業保険の事で教えて下さい
前職は二ヶ月勤め、前々職は三年勤め、両方雇用保険はかけてました
今、失業保険受給の為に提出する離職票は前職と前々職分の両方で過去六か月分の計算になるのですか?
それとも前々職の分だけでいいのですか?
というのは、三ヶ月に満たない職場の離職票はカウントされないと聞きました
それと、自己都合で退職した後、職安に離職票を提出しないまま三ヶ月ちょっとが過ぎた場合、今から提出したらすぐに支給されるのですか?
前職は二ヶ月勤め、前々職は三年勤め、両方雇用保険はかけてました
今、失業保険受給の為に提出する離職票は前職と前々職分の両方で過去六か月分の計算になるのですか?
それとも前々職の分だけでいいのですか?
というのは、三ヶ月に満たない職場の離職票はカウントされないと聞きました
それと、自己都合で退職した後、職安に離職票を提出しないまま三ヶ月ちょっとが過ぎた場合、今から提出したらすぐに支給されるのですか?
前職と雇用保険の期間が通算できるのは前職を退職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入した場合に限ります。
それを満たしていれば通算できます。その場合、過去6ヶ月の平均賃金で基本手当日額が計算されますが、現職の2ヶ月と前職の4ヶ月の計6ヶ月の計算になります。(当然離職票は2社分必要です)
>三ヶ月に満たない職場の離職票はカウントされないと聞きました⇒そんなことはありません。
自己都合退職なら、給付制限3ヶ月が付きますが、それはハローワークに申請後、待期期間7日を含んで3ヶ月の給付制限があるということで、実際に受け取れるには申請から3ヶ月半~4ヶ月くらいかかります。
それを満たしていれば通算できます。その場合、過去6ヶ月の平均賃金で基本手当日額が計算されますが、現職の2ヶ月と前職の4ヶ月の計6ヶ月の計算になります。(当然離職票は2社分必要です)
>三ヶ月に満たない職場の離職票はカウントされないと聞きました⇒そんなことはありません。
自己都合退職なら、給付制限3ヶ月が付きますが、それはハローワークに申請後、待期期間7日を含んで3ヶ月の給付制限があるということで、実際に受け取れるには申請から3ヶ月半~4ヶ月くらいかかります。
失業保険に関して。
自己都合退社=給付制限があり失業保険給付まで
3ヶ月待機時期がある。
会社都合退社=7日の待機後の給付。
上記の解釈をしていますが一点、疑問があり質問をさせていただきます。
もらえる金額は同等で支払いの時期が違うということですよね?
どちらであっても90日間の給付ですよね。
よく、自己都合退社で給付が遅れるのが不利だと記載を見るのですが
私の場合、今まで働いていて、ある程度貯金がある為
3ヶ月ぐらい支給が遅れてでも
失業保険がもらえるのであればなんら困らないのです。
期間が遅れるほかにデメリットがあるのでしょうか。
また、仮に自己都合退社になり
失業保険給付待ちの3ヶ月の間や
失業保険受給中は
労働の禁止や制限がありますか。
自己都合退社=給付制限があり失業保険給付まで
3ヶ月待機時期がある。
会社都合退社=7日の待機後の給付。
上記の解釈をしていますが一点、疑問があり質問をさせていただきます。
もらえる金額は同等で支払いの時期が違うということですよね?
どちらであっても90日間の給付ですよね。
よく、自己都合退社で給付が遅れるのが不利だと記載を見るのですが
私の場合、今まで働いていて、ある程度貯金がある為
3ヶ月ぐらい支給が遅れてでも
失業保険がもらえるのであればなんら困らないのです。
期間が遅れるほかにデメリットがあるのでしょうか。
また、仮に自己都合退社になり
失業保険給付待ちの3ヶ月の間や
失業保険受給中は
労働の禁止や制限がありますか。
失業給付受給中及び3ヶ月の給付制限中に労働の規制はあります。
週労働20時間を超えて働くと雇用保険加入要件を満たしますので、「就職した」とみなされて失業給付受給が打ち切られることになります。
或いは、週労働20時間未満でもコンスタントに労働しているとやはり「就職した」とみなされ、失業給付受給資格を喪失することもあります。
pyu_kom0321さん
週労働20時間を超えて働くと雇用保険加入要件を満たしますので、「就職した」とみなされて失業給付受給が打ち切られることになります。
或いは、週労働20時間未満でもコンスタントに労働しているとやはり「就職した」とみなされ、失業給付受給資格を喪失することもあります。
pyu_kom0321さん
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