恐れ入ります。
退職した際の「失業手当」に尽いて教えてください。
簡単な説明ですが、
例えば、退職後、ハローワークに申請して、3ケ月間「失業保険」がもらえる状況だとします。
しかし、運良く、1回、失業保険をもらって、次にもらう前に再就職が決まった場合、
残り2回分の失業保険は、次の失業時に繰越しされるのか、再就職手当等もらい、
すべて、今回、精算されるのか、教えて下さい。
宜しくお願い致します。
退職した際の「失業手当」に尽いて教えてください。
簡単な説明ですが、
例えば、退職後、ハローワークに申請して、3ケ月間「失業保険」がもらえる状況だとします。
しかし、運良く、1回、失業保険をもらって、次にもらう前に再就職が決まった場合、
残り2回分の失業保険は、次の失業時に繰越しされるのか、再就職手当等もらい、
すべて、今回、精算されるのか、教えて下さい。
宜しくお願い致します。
考え方として、こういうことです。
*残り期間が多くある中、再就職が決まった
↓
*「残り期間」は、再就職手当の権利分を含め、棚に上げた形となる
(再就職手当の権利分は、本人申請によってその分が差し引かれる)
↓
*再就職先を、新たな失業給付の要件が整う期間前に辞めた場合、棚に上げた権利分のみ復活する
↓
*再離職の手続きにより、棚上げとなっていた権利分が行使(=消化)していける
※「新たな失業給付の要件が整う期間」は、再就職後の雇用保険の被保険者期間が12か月以上(会社都合退職の場合は6か月)です。この期間を過ぎて離職する場合、前回の棚上げ分は清算チャラとなっているものの、その代わり新たに権利を得た受給分の方が期間の面で有利である、という違いです・・・
※再就職手当は、いったん受給すると向う3年間は受給できないため、今回受給すれば新たな権利を得た場合にも申請することができなくなります
*残り期間が多くある中、再就職が決まった
↓
*「残り期間」は、再就職手当の権利分を含め、棚に上げた形となる
(再就職手当の権利分は、本人申請によってその分が差し引かれる)
↓
*再就職先を、新たな失業給付の要件が整う期間前に辞めた場合、棚に上げた権利分のみ復活する
↓
*再離職の手続きにより、棚上げとなっていた権利分が行使(=消化)していける
※「新たな失業給付の要件が整う期間」は、再就職後の雇用保険の被保険者期間が12か月以上(会社都合退職の場合は6か月)です。この期間を過ぎて離職する場合、前回の棚上げ分は清算チャラとなっているものの、その代わり新たに権利を得た受給分の方が期間の面で有利である、という違いです・・・
※再就職手当は、いったん受給すると向う3年間は受給できないため、今回受給すれば新たな権利を得た場合にも申請することができなくなります
待機期間満了後、認定日前に就職が決まりましたが、失業保険はどうなるのでしょうか? HWの説明が担当者によって違います。
素人の質問で申し訳ないのですが、教えてください。
3/31に会社都合で退職し、4/21にハローワークで求職申込を行い、認定日を「5/19」と指定されました。
(本当は退職直後から求職活動は個人で行っていましたが、会社から離職票が届いたのが遅かったため、この日程になりました)
5/18、A社の最終面接を受け、その場で口頭での内々定を受けました。
5/19、初回認定日でしたが、勘違いしていてハローワークに行かず、認定を受けることができませんでした。
(これは自己責任ですので、仕方ないとあきらめています)
5/20、ハローワークに行き、新たな認定日を「6/16」と指定されました。
その際、「健康診断前のため正式ではないものの内々定が出ており、6/1入社予定」と告げたところ、
「入社日前日5/31に再度訪問して手続きすれば、失業給付は5/20から5/31まで支給され、再就職手当も支給される。」と説明されました。
5/26、B社の一次面接を受けました。
5/28、B社の最終面接を受け、口頭での内々定を受けました。
5/29 A社への入社は辞退し、B社へ7/1入社の意思を口頭で伝えました。
ハローワークに行き、「6/1入社はなくなり、7/1入社することとなった」と告げたところ、
「内定したからには求職活動は行わないはずなので、失業給付は出ない」と言われました。
B社の内々定は健康診断後に問題がなければ採用通知書類が交付されることになっており、正式なものではありません。
また、待機期間は終了しているはずなので、5/20のハローワークの担当者の説明から推測するに、入社日前日まで失業給付金は出るのではないかと思っていたのですが、違うのでしょうか?
6/16の認定日まで、さらに求職活動を2回以上行わなければダメなのですか? もしくは、入社日前日まで求職活動の実績を作らなければダメなのでしょうか?
ダメならばハローワークに行って形だけ相談するなり、興味のないセミナーを受けるなりしようかと思いますが、他の真面目に求職活動している方々の邪魔をするようで申し訳ない気持ちがします・・・・。
なお、今までハローワークでの求職は一切行っていません。A社は個人応募、B社は転職エージェント経由での応募です。
頭の悪い質問でスミマセン。よろしくお願いします。
素人の質問で申し訳ないのですが、教えてください。
3/31に会社都合で退職し、4/21にハローワークで求職申込を行い、認定日を「5/19」と指定されました。
(本当は退職直後から求職活動は個人で行っていましたが、会社から離職票が届いたのが遅かったため、この日程になりました)
5/18、A社の最終面接を受け、その場で口頭での内々定を受けました。
5/19、初回認定日でしたが、勘違いしていてハローワークに行かず、認定を受けることができませんでした。
(これは自己責任ですので、仕方ないとあきらめています)
5/20、ハローワークに行き、新たな認定日を「6/16」と指定されました。
その際、「健康診断前のため正式ではないものの内々定が出ており、6/1入社予定」と告げたところ、
「入社日前日5/31に再度訪問して手続きすれば、失業給付は5/20から5/31まで支給され、再就職手当も支給される。」と説明されました。
5/26、B社の一次面接を受けました。
5/28、B社の最終面接を受け、口頭での内々定を受けました。
5/29 A社への入社は辞退し、B社へ7/1入社の意思を口頭で伝えました。
ハローワークに行き、「6/1入社はなくなり、7/1入社することとなった」と告げたところ、
「内定したからには求職活動は行わないはずなので、失業給付は出ない」と言われました。
B社の内々定は健康診断後に問題がなければ採用通知書類が交付されることになっており、正式なものではありません。
また、待機期間は終了しているはずなので、5/20のハローワークの担当者の説明から推測するに、入社日前日まで失業給付金は出るのではないかと思っていたのですが、違うのでしょうか?
6/16の認定日まで、さらに求職活動を2回以上行わなければダメなのですか? もしくは、入社日前日まで求職活動の実績を作らなければダメなのでしょうか?
ダメならばハローワークに行って形だけ相談するなり、興味のないセミナーを受けるなりしようかと思いますが、他の真面目に求職活動している方々の邪魔をするようで申し訳ない気持ちがします・・・・。
なお、今までハローワークでの求職は一切行っていません。A社は個人応募、B社は転職エージェント経由での応募です。
頭の悪い質問でスミマセン。よろしくお願いします。
内定羨ましいですね。会社都合退職のようですがこの文面から見るとまだ待機期間で受給資格者証も貰っていないことになりますね?多分貰える資格はないでしょう。過ぎたことですが5月19日の初回認定日にいかなかった事がすべてですね。これにいって5月末に内定でしたらそのように短いながらも再就職手当出たと思いますが延期されて6月16日であればまだ貴方は正式には失業認定されていない訳です。失業認定受けた6月16日以降にわざと内定したと言えば違うかもしれませんがそれはいいことではありません。ハローワークの方の言うとおりです。
現在失業保険受給延長中ですが、知り合いからの紹介で次の仕事がきまりそうなのですが、ハローワークにはどのような手続きをしたらよいのでしょうか?雇用保険は継続できるでしょうか?教えて下さい。
受給期間延長申請の解除の手続をする必要があります。
仕事を始める前に、働くことができるという状態という記載のある医師の診断書をもって手続をしてください。
受給期間延長の申請中に勝手に働いて、再就職先で雇用保険の被保険者になってしまうと受給期間の延長自体が無効になってしまいます。
受給期間の延長申請をされているということは、前職の離職票をハローワーク提出しているはずです。
未だ一銭も失業給付をもらっていなくて退職から1年以内に再就職すたのであれば、算定基礎期間(被保険者であった期間)は通算されます。
私も以前勘違いしていたんですが、受給期間の延長はあくまでも失業給付の受給資格の延長であって、被保険者であった期間の継続の延長ではありません。
また一度離職票を提出してしまうとその離職票に記載されている期間は、失業手当を貰う資格をみる算定対象期間には通算されません。
一度提出してしまった離職票は、受給資格期間が満了してしまうと利用することができません。
前の離職票の受給資格期間内なら再離職して再求職という形で失業手当を受給することはできます。
算定対象期間は通算されないので、再度雇用保険の受給資格を得るためには、再就職先で自己都合退職の場合は12ヶ月以上働く必要があります。
雇用保険の受給資格は昨年の10月より、過去2年間に12ヶ月以上被保険者期間が必要となりました。
仕事を始める前に、働くことができるという状態という記載のある医師の診断書をもって手続をしてください。
受給期間延長の申請中に勝手に働いて、再就職先で雇用保険の被保険者になってしまうと受給期間の延長自体が無効になってしまいます。
受給期間の延長申請をされているということは、前職の離職票をハローワーク提出しているはずです。
未だ一銭も失業給付をもらっていなくて退職から1年以内に再就職すたのであれば、算定基礎期間(被保険者であった期間)は通算されます。
私も以前勘違いしていたんですが、受給期間の延長はあくまでも失業給付の受給資格の延長であって、被保険者であった期間の継続の延長ではありません。
また一度離職票を提出してしまうとその離職票に記載されている期間は、失業手当を貰う資格をみる算定対象期間には通算されません。
一度提出してしまった離職票は、受給資格期間が満了してしまうと利用することができません。
前の離職票の受給資格期間内なら再離職して再求職という形で失業手当を受給することはできます。
算定対象期間は通算されないので、再度雇用保険の受給資格を得るためには、再就職先で自己都合退職の場合は12ヶ月以上働く必要があります。
雇用保険の受給資格は昨年の10月より、過去2年間に12ヶ月以上被保険者期間が必要となりました。
【失業保険と扶養について教えて下さい】
2月末までフルタイムで働いていましたが、出産を機に退職しました。
失業保険の延長手続きはしてあり、現在は夫の扶養に入っています。
●そろそろ申請を考えているのですが、失業保険を受給すると夫の扶養から外れると思います。
この場合は健康保険の扶養から外れるという意味で、国保に加入しなくてはならないという理解ですが、それで良いでしょうか?
●また、出産が理由の場合は7日の待機ですぐに貰えると聞きました。
それが正しい場合、税金の扶養から外れないためには1~2月の収入を考えて(75万円弱)申請の時期を考えないといけないと思うのですが、この理解は正しいでしょうか?
●受給中、アルバイト(土日だけなど)は可能なのでしょうか?
自分でもネットで検索したのですが、よく分かりませんでした。
お詳しい方がいらっしゃいましたら、上記3点いずれかだけでも教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
2月末までフルタイムで働いていましたが、出産を機に退職しました。
失業保険の延長手続きはしてあり、現在は夫の扶養に入っています。
●そろそろ申請を考えているのですが、失業保険を受給すると夫の扶養から外れると思います。
この場合は健康保険の扶養から外れるという意味で、国保に加入しなくてはならないという理解ですが、それで良いでしょうか?
●また、出産が理由の場合は7日の待機ですぐに貰えると聞きました。
それが正しい場合、税金の扶養から外れないためには1~2月の収入を考えて(75万円弱)申請の時期を考えないといけないと思うのですが、この理解は正しいでしょうか?
●受給中、アルバイト(土日だけなど)は可能なのでしょうか?
自分でもネットで検索したのですが、よく分かりませんでした。
お詳しい方がいらっしゃいましたら、上記3点いずれかだけでも教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
ただいま失業給付受給中の立場からお答えします、
●1、そういう理解でよろしいと思います
●2、特定受給資格になっていれば給付制限はありません
基本手当ては非課税です
●3、正しく申告すれば可能です
正しく申告しないと不正受給になります
●1、そういう理解でよろしいと思います
●2、特定受給資格になっていれば給付制限はありません
基本手当ては非課税です
●3、正しく申告すれば可能です
正しく申告しないと不正受給になります
どなたか教えてください、離職票をハローワークに提出する前に企業の
内定採用の、通知を受け取った場合は、
失業保険給付の対象にはなりませんか??
しかし次の会社で採用条件が違うなどという事が
あとで判ったりした時に、退職した場合はどうなるのですか?
内定採用の、通知を受け取った場合は、
失業保険給付の対象にはなりませんか??
しかし次の会社で採用条件が違うなどという事が
あとで判ったりした時に、退職した場合はどうなるのですか?
無理です。
失業給付の申し込み時に、無職で、なおかつ職が決まっていない状態でないといけません。
入社後の再離職の場合は、条件が整えばもらえると思います。
(自己都合の場合は、3ヶ月の待機があります・・・)
失業給付の申し込み時に、無職で、なおかつ職が決まっていない状態でないといけません。
入社後の再離職の場合は、条件が整えばもらえると思います。
(自己都合の場合は、3ヶ月の待機があります・・・)
関連する情報