失業(自己都合)による国保加入か健保任意継続かについてご教授お願いします。
56歳になる母が数年働いた会社を1月末で退職します。
父とは離婚をしているので今一緒に住んでる兄(会社員・未婚)の扶養に入ろうとしましたが、兄の会社の労働組合の規定で入れないそうです。
来年今新築中の家で私家族と同居する予定なので私の主人の扶養に入れようと思ったのですが、今現在一緒に住んでいない為に入れないだろうとの事。
そうなると国保加入か健保の任意継続ですよね?任意継続は二年間とゆうのは知っているのですが、途中で解約する事は出来ないのでしょうか?
母は2~4月一杯失業保険の待機期間、5月から最長半年間の失業保険給付があるそうです。ですから遅くとも8ヶ月後からはパートで働く予定みたいです。お小遣い稼ぎ程度のパートでしたら主人の扶養に入れるまでは国保のがいいのか、それか任意継続の方がいいのか考えとおります。
どのような情報でもいいので、アドバイスお願いします。
56歳になる母が数年働いた会社を1月末で退職します。
父とは離婚をしているので今一緒に住んでる兄(会社員・未婚)の扶養に入ろうとしましたが、兄の会社の労働組合の規定で入れないそうです。
来年今新築中の家で私家族と同居する予定なので私の主人の扶養に入れようと思ったのですが、今現在一緒に住んでいない為に入れないだろうとの事。
そうなると国保加入か健保の任意継続ですよね?任意継続は二年間とゆうのは知っているのですが、途中で解約する事は出来ないのでしょうか?
母は2~4月一杯失業保険の待機期間、5月から最長半年間の失業保険給付があるそうです。ですから遅くとも8ヶ月後からはパートで働く予定みたいです。お小遣い稼ぎ程度のパートでしたら主人の扶養に入れるまでは国保のがいいのか、それか任意継続の方がいいのか考えとおります。
どのような情報でもいいので、アドバイスお願いします。
任意継続は原則としては、再就職して新たに健康保険に加入しない限り脱退は出来ないんですが、保険料を納めなければ資格が喪失しますから事実上脱退したのと同じ状態になります、
任意継続の保険料は通常在職中の2倍です、国保の
保険料は役所で聞いて、比較してよいと思ったほうを選んでください
国保の保険料は自治体によって計算方法が違いますのでここではわかりません
任意継続の保険料は通常在職中の2倍です、国保の
保険料は役所で聞いて、比較してよいと思ったほうを選んでください
国保の保険料は自治体によって計算方法が違いますのでここではわかりません
退職後の手続きについて・・・
□12月25日に入籍予定
□12月26日に退職予定
私の今働いている会社から翌月1月分までの社会保険を12月の給料から天引きできると言われましたが、
25日に入籍を済ませ26日に旦那が会社に結婚届の手続きを行えば、私は1月分の社会保険を払う必要は
ないのでしょうか?
また、失業保険はハローワークに問い合わせをしたところおそらく頂けるということでした。ただ、自己都合による退職なので
3ヶ月後の待機期間のあとに受給されるということになりますよね。
手続きに関しては、失業保険をもらるのと、そのまますぐに被扶養者になるのとどちらが手続きが簡単なのでしょうか?
無知な私には何から取り掛かればいいのか、わからなくて・・・
お手数ですが、返答よろしくお願いします。
□12月25日に入籍予定
□12月26日に退職予定
私の今働いている会社から翌月1月分までの社会保険を12月の給料から天引きできると言われましたが、
25日に入籍を済ませ26日に旦那が会社に結婚届の手続きを行えば、私は1月分の社会保険を払う必要は
ないのでしょうか?
また、失業保険はハローワークに問い合わせをしたところおそらく頂けるということでした。ただ、自己都合による退職なので
3ヶ月後の待機期間のあとに受給されるということになりますよね。
手続きに関しては、失業保険をもらるのと、そのまますぐに被扶養者になるのとどちらが手続きが簡単なのでしょうか?
無知な私には何から取り掛かればいいのか、わからなくて・・・
お手数ですが、返答よろしくお願いします。
社会保険とは健康保険と厚生年金の総称をいいます
社会保険の保険料は月の末日に資格のあるところに納めますので
12月の社会保険は天引きされることはないと思います
この場合は国民健康保険を手続きをするか、任意継続するかの
選択になります、なお雇用保険受給中は扶養には入れない
としている健康保険組合が多いようですので、
ご主人の加入している健康保険組合で確かめてください、
失業保険。いまは雇用保険といいます
入籍と社会保険の納付は関係しませんよ
手続きは雇用保険のほうが簡単ですが、
そんな問題ではないような気がしますが、
なお、雇用保険の待期期間は7日間で受給者全員が
受けるものです、3ヶ月は給付制限です
社会保険の保険料は月の末日に資格のあるところに納めますので
12月の社会保険は天引きされることはないと思います
この場合は国民健康保険を手続きをするか、任意継続するかの
選択になります、なお雇用保険受給中は扶養には入れない
としている健康保険組合が多いようですので、
ご主人の加入している健康保険組合で確かめてください、
失業保険。いまは雇用保険といいます
入籍と社会保険の納付は関係しませんよ
手続きは雇用保険のほうが簡単ですが、
そんな問題ではないような気がしますが、
なお、雇用保険の待期期間は7日間で受給者全員が
受けるものです、3ヶ月は給付制限です
傷病手当と失業保険について質問です。
.
①傷病手当
.
今現在、会社に所属している従業員です。
.
2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から再算定の為です。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年5月は小額の給与、6月は無給で、傷病手当を算定計算されたため。
これは、正当な算定でしょうか?
詳細は以下です
賃金額
2010年4月 319,650円(欠勤1日)
2010年5月 18,621円(欠勤17日)
2010年6月 0円(2010年5月30日から休職のため)
欠勤期間
2010年4月30日~2010年5月29日
締め日:各月末
給料日:各月25日支給(締め日より、5日遡って支給されます)
傷病手当金額の基礎になる「標準報酬月額」の定時決定では、
・4月・5月・6月に“支給された”額を対象とする。
・その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外される。と聞きました
※その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外されるということは、
2010年5月、6月は算定から外れるということでしょうか?
②失業保険
休職中で無給のため、雇用保険は2010年6月から払っていません。
失業手当について、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。
なお、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。
休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。
※有給無なら、健康保険から傷病手当を今年の9月までは受給できることを確認しています
有給を今年の5月に取得した場合、その後今年の6月から傷病手当を受給できるのでしょうか?
※有給を取得するということは、労働可ということで、傷病手当も止まるのでしょうか?
また、有給を取得した場合、失業が2011年6月となり、雇用保険は失業前1ヶ月分しか払ってないことになるのでしょうか?
※雇用保険支払いの空白期間ができます
ご教授くださいませ。
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①傷病手当
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今現在、会社に所属している従業員です。
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2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から再算定の為です。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年5月は小額の給与、6月は無給で、傷病手当を算定計算されたため。
これは、正当な算定でしょうか?
詳細は以下です
賃金額
2010年4月 319,650円(欠勤1日)
2010年5月 18,621円(欠勤17日)
2010年6月 0円(2010年5月30日から休職のため)
欠勤期間
2010年4月30日~2010年5月29日
締め日:各月末
給料日:各月25日支給(締め日より、5日遡って支給されます)
傷病手当金額の基礎になる「標準報酬月額」の定時決定では、
・4月・5月・6月に“支給された”額を対象とする。
・その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外される。と聞きました
※その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外されるということは、
2010年5月、6月は算定から外れるということでしょうか?
②失業保険
休職中で無給のため、雇用保険は2010年6月から払っていません。
失業手当について、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。
なお、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。
休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。
※有給無なら、健康保険から傷病手当を今年の9月までは受給できることを確認しています
有給を今年の5月に取得した場合、その後今年の6月から傷病手当を受給できるのでしょうか?
※有給を取得するということは、労働可ということで、傷病手当も止まるのでしょうか?
また、有給を取得した場合、失業が2011年6月となり、雇用保険は失業前1ヶ月分しか払ってないことになるのでしょうか?
※雇用保険支払いの空白期間ができます
ご教授くださいませ。
①傷病手当
休職中の標準報酬月額は、休業直前のものを使います。定時改定はできません。その他随時改定にも該当しないと思われます。会社の手続きミスか悪意が感じられるケースですね。
傷病手当支給期間中(支給開始日から1年6ヶ月。延長なしです。)に有給休暇を取得した場合、その日は傷病手当は支給されません。ということは、今年5月に有給消化した後は傷病手当は受給できます。
※ 悪意のある会社では、休職中に会社が賃金を変更(減給)している恐れもありますからお気を付けください。
②失業保険(雇用保険)
無給の期間中でも被保険者であることには変わりありません。最後に賃金が支払われた6か月(賃金支払日(有給含む)が11日以上の月)が計算のベースになります。というわけで、無給の月は雇用保険の給付に影響ありません。(なお、上記※印のように減給されて有給を取得すると、雇用保険の手当も低くなる恐れはあります)
ご参考にどうぞ。
~補足について
①傷病手当金
・「定時改定ができない理由」・・・古い通達ですが、昭和27年に出たものが根拠となります。休職前の標準報酬月額を用いるることとされています。健保組合の実務担当者ではご存じない方も少なくないでしょう。法的に争うことをもしお考えなら、その効力を法律家(弁護士・社会保険労務士等)に確認されることをお勧めします。
・傷病手当金が継続給付されます。念のため申し添えておきますと、退職日当日が労働可能な日とみなされないように気を付ける必要があります。(これも「念のため」ですが、退職日当日だけは有給休暇ではなく欠勤日扱いにするとなお良しです)
②失業保険はおっしゃる通りです。
休職中の標準報酬月額は、休業直前のものを使います。定時改定はできません。その他随時改定にも該当しないと思われます。会社の手続きミスか悪意が感じられるケースですね。
傷病手当支給期間中(支給開始日から1年6ヶ月。延長なしです。)に有給休暇を取得した場合、その日は傷病手当は支給されません。ということは、今年5月に有給消化した後は傷病手当は受給できます。
※ 悪意のある会社では、休職中に会社が賃金を変更(減給)している恐れもありますからお気を付けください。
②失業保険(雇用保険)
無給の期間中でも被保険者であることには変わりありません。最後に賃金が支払われた6か月(賃金支払日(有給含む)が11日以上の月)が計算のベースになります。というわけで、無給の月は雇用保険の給付に影響ありません。(なお、上記※印のように減給されて有給を取得すると、雇用保険の手当も低くなる恐れはあります)
ご参考にどうぞ。
~補足について
①傷病手当金
・「定時改定ができない理由」・・・古い通達ですが、昭和27年に出たものが根拠となります。休職前の標準報酬月額を用いるることとされています。健保組合の実務担当者ではご存じない方も少なくないでしょう。法的に争うことをもしお考えなら、その効力を法律家(弁護士・社会保険労務士等)に確認されることをお勧めします。
・傷病手当金が継続給付されます。念のため申し添えておきますと、退職日当日が労働可能な日とみなされないように気を付ける必要があります。(これも「念のため」ですが、退職日当日だけは有給休暇ではなく欠勤日扱いにするとなお良しです)
②失業保険はおっしゃる通りです。
★ どなたか教えてください!!
【質問1】失業保険の金額ですが、3月31日退職でその直前6ヶ月分の額面給料は774,950円です。
私の1月にもらえる、失業保険金額はいくらですか?
【質問2】失業保険をもらう場合、やはり主人の扶養に入れない場合は私自身で国民健康保険と国民年金に加入ですよね?
【質問3】又私は派遣で、3月31日で退職しましたが、ただ今待機期間で離職票が届くのは4月末位に届く予定です、
その場合離職票が届いてからでないと、ハローワークで失業保険の手続きはできないのですか?
【質問4】又ただ今求職中ですが、今度は扶養内のパートぐらいしか採用されないかも知れません。
今日市役所で、聞いたのですが、失業保険をもらわずに主人の扶養に入れてもらう場合前年の源泉徴収票を
出すと、聞きました。これは今の時点で私の職が決まっていないから源泉徴収票を出すのでしょうか?
【質問1】失業保険の金額ですが、3月31日退職でその直前6ヶ月分の額面給料は774,950円です。
私の1月にもらえる、失業保険金額はいくらですか?
【質問2】失業保険をもらう場合、やはり主人の扶養に入れない場合は私自身で国民健康保険と国民年金に加入ですよね?
【質問3】又私は派遣で、3月31日で退職しましたが、ただ今待機期間で離職票が届くのは4月末位に届く予定です、
その場合離職票が届いてからでないと、ハローワークで失業保険の手続きはできないのですか?
【質問4】又ただ今求職中ですが、今度は扶養内のパートぐらいしか採用されないかも知れません。
今日市役所で、聞いたのですが、失業保険をもらわずに主人の扶養に入れてもらう場合前年の源泉徴収票を
出すと、聞きました。これは今の時点で私の職が決まっていないから源泉徴収票を出すのでしょうか?
1.「1月」は「ひとつき」または「1ヶ月」の意味でしょうか?
日の単位で支給されるものですので質問自体が成立しません。
基本手当日額は年齢にもよります。
2.「私自身で」の意味が不明ですが、被扶養者・第3号被保険者になれないのなら、国民健康保険の被保険者と国民年金の第1号被保険者になり、保険料/税を払うことになります。
健康保険の任意継続や国民年金の保険料の特例免除という制度もありますが。
3.「その場合」もなにも、離職票がなければ手続きできません。
「特定理由離職者」に該当する場合のほか、給付制限ありでいいのなら、離職票発行の手続きを取ってもらえますが。
4.〉前年の源泉徴収票を出す
あなたか職員のどちらかに勘違いがありそうです。
市役所は健康保険を担当していないので質問先としては不適当です。
日の単位で支給されるものですので質問自体が成立しません。
基本手当日額は年齢にもよります。
2.「私自身で」の意味が不明ですが、被扶養者・第3号被保険者になれないのなら、国民健康保険の被保険者と国民年金の第1号被保険者になり、保険料/税を払うことになります。
健康保険の任意継続や国民年金の保険料の特例免除という制度もありますが。
3.「その場合」もなにも、離職票がなければ手続きできません。
「特定理由離職者」に該当する場合のほか、給付制限ありでいいのなら、離職票発行の手続きを取ってもらえますが。
4.〉前年の源泉徴収票を出す
あなたか職員のどちらかに勘違いがありそうです。
市役所は健康保険を担当していないので質問先としては不適当です。
21才になる息子が居ます。今年の1月に派遣切りで会社を辞めて半年間、失業保険を貰ってました。
現在も無職状態の為、主人の社保(扶養)に加入していたんですが先日役所の方から《扶養控除を変更します。子〇〇さん所得超過のため扶養から外れます。》の内容の特別微収税額の決定・変更通知書を事務員さんから渡されました。特別微収額〇〇円を納付すれば主人の扶養でも大丈夫という事でしょうか?
現在息子は21才です。どなたか詳しい方、教えて下さい!!
現在も無職状態の為、主人の社保(扶養)に加入していたんですが先日役所の方から《扶養控除を変更します。子〇〇さん所得超過のため扶養から外れます。》の内容の特別微収税額の決定・変更通知書を事務員さんから渡されました。特別微収額〇〇円を納付すれば主人の扶養でも大丈夫という事でしょうか?
現在息子は21才です。どなたか詳しい方、教えて下さい!!
たぶんそれは住民税の変更通知書ではないですか?
もしもそうだとしたら、平成20年分の息子さんの所得が限度額の103万を超えていたのでしょう。
今年の1月に仕事を辞めていて、
失業保険ももらい終わり現在も無職であるならば、
会社の総務担当者に扶養にしたい旨伝えてください。
その際は息子さんのH21年分の源泉徴収票と
雇用保険の給付申請書など失業給付の額がわかるもの、
他にも会社や健保によって提出する書類があるかもしれません。
とにかくまずはその通知がいつのものなのかを確認してください。
もしもそうだとしたら、平成20年分の息子さんの所得が限度額の103万を超えていたのでしょう。
今年の1月に仕事を辞めていて、
失業保険ももらい終わり現在も無職であるならば、
会社の総務担当者に扶養にしたい旨伝えてください。
その際は息子さんのH21年分の源泉徴収票と
雇用保険の給付申請書など失業給付の額がわかるもの、
他にも会社や健保によって提出する書類があるかもしれません。
とにかくまずはその通知がいつのものなのかを確認してください。
失業保険は収入に入りますか?2月から6月まで失業保険を貰っていました。これからパートで働こうと思っているのですが、夫の扶養家族からはずれないための103万円の収入の中に失業保険で貰った金額も入りますか?
失業保険は非課税ですから所得税はかかりません。
いくら貰っても「扶養家族(配偶者控除も含む)」の対象になります。
但し、社会保険の面では収入として扱われるため、130万円を超える額を受給している間は「被扶養者」に該当せず、国民健康保険と国民年金に加入することになります。
ですので、既にもらった失業保険の金額ち、今後パートでもらう給与が103万を超えてしまうと、パート先で社会保険などに加入するか、国民健康保険に加入する事になります。
いくら貰っても「扶養家族(配偶者控除も含む)」の対象になります。
但し、社会保険の面では収入として扱われるため、130万円を超える額を受給している間は「被扶養者」に該当せず、国民健康保険と国民年金に加入することになります。
ですので、既にもらった失業保険の金額ち、今後パートでもらう給与が103万を超えてしまうと、パート先で社会保険などに加入するか、国民健康保険に加入する事になります。
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