退職後の諸費用について。
自己都合で退職し、失業保険を申請したあと支給されるまでは、無収入のなります。厳しい情勢ですが、転職し新しいことに挑戦したいと考えています。在職中に就職活動は、なかなかうまくできないと思うので、退職後になるだろうと予想しています。やはり収入がなくなるのはとても不安に感じていて、そういったことも見越して資金計画もしっかり立てておくつもりです。
そこで、社会保険料や、厚生年金?は100%自己負担になりますよね?単純に現在の2倍で計算しておけばいいですか?
自己都合で退職し、失業保険を申請したあと支給されるまでは、無収入のなります。厳しい情勢ですが、転職し新しいことに挑戦したいと考えています。在職中に就職活動は、なかなかうまくできないと思うので、退職後になるだろうと予想しています。やはり収入がなくなるのはとても不安に感じていて、そういったことも見越して資金計画もしっかり立てておくつもりです。
そこで、社会保険料や、厚生年金?は100%自己負担になりますよね?単純に現在の2倍で計算しておけばいいですか?
健康保険は次のどれかです。
1)今の健康保険を任意継続する。扶養家族を引き継げる。保険料は今の2倍だが、健康保険による上限がある。20日以内に手続き。
2)家族の健康保険の被扶養者になる。条件を満たした場合だけ。
3)国民健康保険に加入する。昨年の所得などによる。計算は自治体による。
年金は国民年金月15100円です。
住民税は四期に分けて払います。今なら3期と4期が残っていると思います。
年末までに再就職できなければ、来年2月に確定申告が必要です。健康保険料、国民年金を払っていれば恐らく還付されるでしょう。
1)今の健康保険を任意継続する。扶養家族を引き継げる。保険料は今の2倍だが、健康保険による上限がある。20日以内に手続き。
2)家族の健康保険の被扶養者になる。条件を満たした場合だけ。
3)国民健康保険に加入する。昨年の所得などによる。計算は自治体による。
年金は国民年金月15100円です。
住民税は四期に分けて払います。今なら3期と4期が残っていると思います。
年末までに再就職できなければ、来年2月に確定申告が必要です。健康保険料、国民年金を払っていれば恐らく還付されるでしょう。
こちらのカテゴリーでもお聞きしたく質問重複しますが申し訳ありません◎確定申告や年末調整について
今妊娠九ヶ月で産まれてくる子供を保育園に入れたいので今月が指定された期間の為申し込みます。税金関係の書類は遅れてもよいみたいです。 もちろん就職活動する前提です。次の二月位私 (妻) の確定申告が必要のようです
●今年二月結婚 以来旦那の扶養にはいる
●職業は5月まで以前からの職場を2月からは時間帯短くして継続
●5月に退職後無職
●失業保険を出産のため延長中
以上を踏まえ 旦那の会社の年末調整や確定申告の仕方をお教え下さい。 なお私の今年の源泉徴収票は頂いてないので 給料明細 を添付しようと思います
とくに知りたいのは1月分の給料は確定申告の対象なのか と旦那の年末調整の記入に入れるのかということです 1月分は11万円位で二月からは五万円から10万円の間で月によってばらばらです
今妊娠九ヶ月で産まれてくる子供を保育園に入れたいので今月が指定された期間の為申し込みます。税金関係の書類は遅れてもよいみたいです。 もちろん就職活動する前提です。次の二月位私 (妻) の確定申告が必要のようです
●今年二月結婚 以来旦那の扶養にはいる
●職業は5月まで以前からの職場を2月からは時間帯短くして継続
●5月に退職後無職
●失業保険を出産のため延長中
以上を踏まえ 旦那の会社の年末調整や確定申告の仕方をお教え下さい。 なお私の今年の源泉徴収票は頂いてないので 給料明細 を添付しようと思います
とくに知りたいのは1月分の給料は確定申告の対象なのか と旦那の年末調整の記入に入れるのかということです 1月分は11万円位で二月からは五万円から10万円の間で月によってばらばらです
所得税は年末、12/31の世帯状況で決定されたはずです。
あなたの場合
11万なら1000円ぐらいだと思いますが源泉されているはずですが、在籍していない以上年末調整による返還ができないので、確定申告で返ってくると思います。
失業保険は非課税所得だということなので、計算外。
旦那さんの場合
会社には結婚して扶養にいれるという報告がしてあるんですよね
それなら、2月以降源泉所得税が減っているはずです
減っていれば、1月分は年末調整の時点で返ってくると思います
一応年内の総収入見込みは報告しておくと、確実に扶養に入るかな
お子さんが年内に生まれた場合
年末調整に報告が間に合わない可能性があります
間に合ったら、扶養+1で、年末調整でさらに返ってきます
間に合わなかったら確定申告が必要です
1~2万は確実に変わるので、なったかどうかはわかるはずですが
ともに、旦那さんの源泉徴収表にチェックが入るので、確認できます。
混乱したらまとめて確定申告すればOK
結婚したり子どもが生まれたりで世帯状況が変わったので教えてくださいって窓口に行けば教えてくれます
あなたの場合
11万なら1000円ぐらいだと思いますが源泉されているはずですが、在籍していない以上年末調整による返還ができないので、確定申告で返ってくると思います。
失業保険は非課税所得だということなので、計算外。
旦那さんの場合
会社には結婚して扶養にいれるという報告がしてあるんですよね
それなら、2月以降源泉所得税が減っているはずです
減っていれば、1月分は年末調整の時点で返ってくると思います
一応年内の総収入見込みは報告しておくと、確実に扶養に入るかな
お子さんが年内に生まれた場合
年末調整に報告が間に合わない可能性があります
間に合ったら、扶養+1で、年末調整でさらに返ってきます
間に合わなかったら確定申告が必要です
1~2万は確実に変わるので、なったかどうかはわかるはずですが
ともに、旦那さんの源泉徴収表にチェックが入るので、確認できます。
混乱したらまとめて確定申告すればOK
結婚したり子どもが生まれたりで世帯状況が変わったので教えてくださいって窓口に行けば教えてくれます
失業保険の給付についてのしつもんです。
給付制限中は、週に20時間以上働いてはいけないと聞いたのですが、
『週』とは日曜日から月曜日までのことをさすのでしょうか?
曜日はどこで区切っても関係ないのでしょうか?
仮に日~月だとすると、一日8時間の3日間の短期アルバイトをする場合、
月曜日~水曜日などと、週の中で働くのはダメで、
土曜~月曜まで、などと、週をまたげば、OKということになるのでしょうか?
こんなことを質問してすみません。
どなたか教えて下さい。
給付制限中は、週に20時間以上働いてはいけないと聞いたのですが、
『週』とは日曜日から月曜日までのことをさすのでしょうか?
曜日はどこで区切っても関係ないのでしょうか?
仮に日~月だとすると、一日8時間の3日間の短期アルバイトをする場合、
月曜日~水曜日などと、週の中で働くのはダメで、
土曜~月曜まで、などと、週をまたげば、OKということになるのでしょうか?
こんなことを質問してすみません。
どなたか教えて下さい。
質問とは論点がズレてしまうかもしれませんがすみません。
給付制限中は働いてはいけないという話を私も聞いたことがありますが(私も手続きをするまでそう思っていましたが)そんなことはありません。
給付制限中に契約が終了する仕事(短期の派遣やバイトなど)ならOKです。
さすがに就職したと思わせるような長期に渡る仕事はまずいですが、短期の3日間のアルバイトはしても大丈夫ですよ!
実際私も給付制限中に2ヶ月契約の派遣をしていましたが、無事に失業保険は全額受給しました。
でも、給付制限中にアルバイトしたら給付制限明けの認定日にきちんと申告して下さいね。でないと不正とみなされる場合がありますので。
曜日の区切りについてはすみませんがよく解りません。
受給中に週2日程度でアルバイトをする場合は、働き方によっては基本手当が減ってしまう恐れがあるので、曜日の区切り方等自己判断せずハローワークで聞いてみた方が確実かと思います。
給付制限中は働いてはいけないという話を私も聞いたことがありますが(私も手続きをするまでそう思っていましたが)そんなことはありません。
給付制限中に契約が終了する仕事(短期の派遣やバイトなど)ならOKです。
さすがに就職したと思わせるような長期に渡る仕事はまずいですが、短期の3日間のアルバイトはしても大丈夫ですよ!
実際私も給付制限中に2ヶ月契約の派遣をしていましたが、無事に失業保険は全額受給しました。
でも、給付制限中にアルバイトしたら給付制限明けの認定日にきちんと申告して下さいね。でないと不正とみなされる場合がありますので。
曜日の区切りについてはすみませんがよく解りません。
受給中に週2日程度でアルバイトをする場合は、働き方によっては基本手当が減ってしまう恐れがあるので、曜日の区切り方等自己判断せずハローワークで聞いてみた方が確実かと思います。
賃金支払い遅延について。知人が勤めてる会社ですが給与を分割で支払うようになってしまい1か月分を2回に分けて支給したりするようです。
本来の支給日から1カ月遅れは当たり前で2回に分けて支給は法律上いかがなものでしょうか。また給与支払い遅延を理由に退職した場合に失業保険は給付制限無しですぐ受給できますか?できるのであればすぐにでも辞めたいそうです。
本来の支給日から1カ月遅れは当たり前で2回に分けて支給は法律上いかがなものでしょうか。また給与支払い遅延を理由に退職した場合に失業保険は給付制限無しですぐ受給できますか?できるのであればすぐにでも辞めたいそうです。
就業規則・賃金規定の違反ではありますが、経営状況が火の車ですから
無い袖振れません。その方に限らず、よその会社でもたくさんある事例です。
雇用保険の件ですが、退職するに当たり会社から【離職票】を
作成、職安で承認を受け交付してもらいます。
ここで一番重要なことですが、その書類の退職理由を【会社の都合】とするか
【自己都合】とするかです。
このことは、会社側の判断するところによりますが、そういう会社の場合の多くは
【自己都合】と記載してしまいます。困りますね。
ここで、会社側と話し合いをします。会社の給与の支給遅延、分割支給が原因で
生活に困って、家庭崩壊とか何とか理由をつけて、会社都合による退職にしてもらうのです。
会社都合であれば、待機期間が短縮されすぐに受給できます。
自己都合は待機期間3ヶ月後になりますね。
従業員の方達は、皆さん会社を信じてよく我慢されます。
(日本人の気質なのでしょうね)
無い袖振れません。その方に限らず、よその会社でもたくさんある事例です。
雇用保険の件ですが、退職するに当たり会社から【離職票】を
作成、職安で承認を受け交付してもらいます。
ここで一番重要なことですが、その書類の退職理由を【会社の都合】とするか
【自己都合】とするかです。
このことは、会社側の判断するところによりますが、そういう会社の場合の多くは
【自己都合】と記載してしまいます。困りますね。
ここで、会社側と話し合いをします。会社の給与の支給遅延、分割支給が原因で
生活に困って、家庭崩壊とか何とか理由をつけて、会社都合による退職にしてもらうのです。
会社都合であれば、待機期間が短縮されすぐに受給できます。
自己都合は待機期間3ヶ月後になりますね。
従業員の方達は、皆さん会社を信じてよく我慢されます。
(日本人の気質なのでしょうね)
失業保険の受給について
失業保険について回答お願いします。
自己都合により退職し、3ヶ月の待機期間を経て今月から3ヶ月間失業保険が受給される予定ですが、
受給されるのに職安に行ったりはしなくていいんでしょうか?認定日だけ通えばいいんですか?
また、受給されるのは銀行の口座に振り込まれるのでしょうか?最初いろいろ手続きしたかもしれませんが、全く記憶がなく不安です…。
回答お願いします。
失業保険について回答お願いします。
自己都合により退職し、3ヶ月の待機期間を経て今月から3ヶ月間失業保険が受給される予定ですが、
受給されるのに職安に行ったりはしなくていいんでしょうか?認定日だけ通えばいいんですか?
また、受給されるのは銀行の口座に振り込まれるのでしょうか?最初いろいろ手続きしたかもしれませんが、全く記憶がなく不安です…。
回答お願いします。
失業給付についての説明会に出席しなければなりませんし、認定日までに職を探していたという証明も必要です。求人情報システムの閲覧だけではダメで、職業相談や、紹介などをすると、スタンプを押してもらえ、証明になります。とりあえず、ハローワークに行って、手続きするのが先決ですかね(^∇^) 補足読みました。スミマセン…そういう事ですか。受給自体は振り込みなので、受給の事前の認定日に金額とか記載されてあれば(受給者証に)その後2~3日で振り込みされるはずです! また、次の認定日までにシステム閲覧とかの行動をすればいいと思います。早めに職を決めると、再就職手当てが貰えますが、額はたいした事ないので、じっくりと選んで、失業給付金をもらった方が良いかと思います(^∇^) 就活頑張って下さい(^∇^)
離職票待ちなのですが、
会社都合で退職し離職票が届くのを待っているのですが、
その間にパートで就業し短期間で退職すると失業保険はどうなるのでしょうか?
会社都合で退職し離職票が届くのを待っているのですが、
その間にパートで就業し短期間で退職すると失業保険はどうなるのでしょうか?
退職日の翌日から1年間の間であればその日数分はもらえます。
もちろん就職しては駄目ですが。
そもそも離職票が届くまでの間働いたら駄目というのは無理な話です。
支給停止になったり、短時間働いて減額されるのは、あくまで、雇用保険の基本手当をもらえる日についてです。
ですから離職票をもってハローワークに行っていない間に働いたからといって不支給や減額になるということはありません。
基本手当をもらえる日に、4時間以上働いて就職とみなされた場合は、失業手当が貰えません。
ただ、このもらえない日数分というのは、後ろにずれていく形になるだけです。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなりはしません。
総支給日数では同じです。
90日なら90日貰えるので、損した気はしません。
4時間未満の労働をした場合は、減額される可能性が高いです。
4時間未満だと内職的なものと判断され、収入を報告する必要があります。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、支払われなくなります。
大事なのは、減額して支給された場合でも基本手当の1日分を貰ったことになることです。
待期期間に働いたら待期の7日が完成するのが遅れるだけです。
また届くのを待っている離職票で被保険者であった期間が6ヶ月(会社都合の場合は10月以降も過去1年に6ヶ月)あれば、その離職票の離職理由コードが適用されます。
もちろん就職しては駄目ですが。
そもそも離職票が届くまでの間働いたら駄目というのは無理な話です。
支給停止になったり、短時間働いて減額されるのは、あくまで、雇用保険の基本手当をもらえる日についてです。
ですから離職票をもってハローワークに行っていない間に働いたからといって不支給や減額になるということはありません。
基本手当をもらえる日に、4時間以上働いて就職とみなされた場合は、失業手当が貰えません。
ただ、このもらえない日数分というのは、後ろにずれていく形になるだけです。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなりはしません。
総支給日数では同じです。
90日なら90日貰えるので、損した気はしません。
4時間未満の労働をした場合は、減額される可能性が高いです。
4時間未満だと内職的なものと判断され、収入を報告する必要があります。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、支払われなくなります。
大事なのは、減額して支給された場合でも基本手当の1日分を貰ったことになることです。
待期期間に働いたら待期の7日が完成するのが遅れるだけです。
また届くのを待っている離職票で被保険者であった期間が6ヶ月(会社都合の場合は10月以降も過去1年に6ヶ月)あれば、その離職票の離職理由コードが適用されます。
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