出産を控え、10月20日(予定)で会社を退職致します。
失業保険・失業手当。年金・国保等についてご質問させて頂きます。


初めて投稿させて頂きます。
当方データを記載致しますので、
どうかご回答お願い致します。

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≪夫≫
31歳
会社員

国民健康保険加入
国民年金加入

≪妻≫
29歳
会社員

平成22年11月1日就職
平成23年10月20日退職予定

出産予定日:11月8日

社会保険加入
厚生年金加入
雇用保険加入

就職から1年間経過していないため、
育児休業がもらえません。

産休前に退職致します。

退職後は、国保・国民年金に加入予定です


主人だけの収入では、とても無理なので、
できるだけ早く働きに出たいと思っています。


今しなければいけない手続き・出産後の手続き等、
わかりやすく教えていただけませんでしょうか?


この手続きしとくといいよ!などアドバイスお願い致します。


いろいろサイトを拝見致しましたが、
難しい言葉が多く、頭が沸騰しそうです・・・


宜しくお願い致します。
〉社会保険加入
〉厚生年金加入
「健康保険加入」と「厚生年金保険加入」でしょうか?(ご主人の保険証とご自分の保険証を良く見比べて下さい)

〉就職から1年間経過していないため、
〉育児休業がもらえません。
有期契約でないなら、労使協定がある場合に限られるし、「1年」かどうかは申し出時点での判断です。
育休初日は、産後8週間の産休満了の翌日だから、申し出(育休初日の1ヶ月前まで)には条件を満たすはず。



国保・国民年金については、市町村のサイトをご覧ください。
国民年金保険料の特例免除の申請を忘れずに(ご主人の所得によっては無理かも)。
雇用保険は「受給期間延長」の手続きを。

しかし、
・「平成22年11月1日就職」より前に雇用保険に加入した期間がないとすると、離職時点では特定理由離職者にならないから、非自発的失業者に対する国民健康保険料/税の軽減が受けられない。
また、受給期間延長の適用を受けないと基本手当(失業給付)を受けられる条件を満たさない。

・産休前の退職では出産手当金が受けられない。
・健康保険に1年以上加入していないから、仮に出産手当金の条件を満たしても、退職後の出産手当金の継続給付がない。退職後の出産育児一時金もない。
※国保から受けることになる。


受けられるはずの手当は受けないわ、軽減の適用は受けられないわ、まるっきり大損ですな。
失業保険のことで聞きたいのですが
来月中旬で契約切れになってしまいました。
雇用はアルバイトで、一年以上社会保険に入ってます

契約切れの場合は会社都合じゃなく、自己都合になって
しまうんですね・・・
私としてはもう少し働きたかったのに、正直びっくりです
自己都合だと失業保険だってすぐでないし、私は母子で
一人の子供を育てているため、すぐに仕事が見つかればいいけど
そう簡単にみつからない。
生活費どうしようかと途方に暮れてます。

自己都合だと三ヵ月後に受給され、期間も三ヶ月間
これだととても厳しいです。
私の場合すぐに支給されないんでしょうか?
期限のある雇用を初めから知っていながら、あんたはなぜ、その準備をしていないのだ。
いい大人が何とかなるという不確かなことをしていていいのかね。
失業保険についてなんですが・・・

申請期間が1カ月ときいたのですが色々とばたばたしていて期間の1カ月を過ぎてしまいました。


期間が過ぎた場合失業保険を受けられないのでしょうか?
いいえ、失業保険の手続きが1か月というような申請期限はありません。
(他の手続きで申請期限が1か月というものはありますが・・)
ただ、確かに手続き後受給するにはタイムリミットのようなものがあります。
あなたが今働ける状態で次の仕事がまだ決まっておらず、これから仕事を探すのだということであれば、明日にでも離職票を持って安定所に手続きに行くことをお勧めします。
出産の為、失業保険の受給延長の申請をしました。その期限がもうすぐ切れるので
手続きに行こうと思っているのですが、正直なところまだ働く予定もなければ、子供を保育園などに
預ける予定もありません。また、転勤族なので近くに親戚もいないのですが・・・「実家の事情で
兄弟が一緒に住んでいるので、仕事が決まれば兄弟に子供をみてもらう」と、言っても大丈夫ですか?職安の人が家に見に来たりしますか??

変な質問をしてすみません。
家に見に来たりはないでしょうが
そんな嘘をつくより
「就職が決まったら保育園を探す」で
いいのでは??
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