失業保険について詳しく教えてください。
11月20日に退職をしました。今のところ、傷病手当(継続)でしのいでいるとこなんですが、躁鬱病なのでいつ打ち切りなってしまうと収入がたたれてしまいます。気分的には、かなり落ち着いてきましたが。手が震えたりします。医者にはもう働けといわれています。けど、バイトしたら失業保険がもらえなくなってしまいます。まあ、やっとてもらえるかもわからないですけど。
仮に働いても手が震えてしまうので若干辛い思いをするとおもいます。できれば失業保険ひっぱりたいです。あまえかもしれませんが、バイト代と同じぐらいなので特だと思います。いつまた鬱状態になってしまうかわからないので保険的な意味合いもあるのですが
何とか上手く引っ張れる方法ありませんか?
職安で失業給付の「受給期間延長申請」をしましたか?
したのならば、給付期間が3年間延長になるのは、既にご存知ですよね。
していない場合は、退職日からみて申請期間が過ぎてしまったので、諦めるしかありません。

ちなみに、傷病手当をもらっている間は、失業給付はもらえません。
働く意思と「能力」のない人は、失業者とはされないからです。
あなたは、現状「病気療養中」です。

>医者にはもう働けといわれています。
そろそろ、傷病手当が打ち切られそうですね。
傷病手当が打ち切られるということは、働く「能力」があるというこいとなので、失業給付がもらえるようになりますよ。
生活保護について
何度もすみません。

精神障害者3級の36歳のものです。
前職をうつ病で退職して2年。
あと2ヶ月で失業保険が切れてしまいます。

最初はCPKが高く、働くのは無理と言って障害者年金を申し込むことを勧められました。
なので高いお金を払って診断書を集めまくりましたが、
CPKが治ったので働きなさいと急に担当医に言われてしまいました。

障害年金をもらいながら短時間のアルバイトをしてなんとか生活していくつもりだったのでかなりショックでした。

しかもハローワークに行ったのですが、医師の診断書を見せると3?4時間の仕事から始めなさいと言われてしまいます。
障害者サポートセンターでもそう言われました。

しかしそんな短時間だと生活なんてできやしません。

そこで親戚、兄にすべてを相談し、
「生活保護を受けたらどうだ。」
となりました。

自分は正直、生活保護に頼りたくありません。
しかし、このままでは病院代だけでもお金が無くなってしまい、今は2日に2食程度で節約生活でなんとか生きています。

そこで質問なのですが、
生活保護には自宅訪問があると聞いたのですが、サラリーマン時代に買った35型液晶テレビやBDレコーダー、パソコン、プリンタ、あと趣味で集めていたフィギュアも全部売ってしまわないと受給できないのでしょうか?

あとネットや生命保険も解約しないといけないのでしょうか?

今、生活保護を受けてる方、あと市役所で生活保護の担当をしてる方。
アドバイスをお願いいたします。
精神科医に働きなさいと言われていて就労に就かず、兄や親類からは生活の援助ではなく生活保護の進めって憤りを感じます。

私は双極性感情障害で生活保護を一時的に受けていたことがあります。

それは、親類からの同居の拒否や医師が家族と面会しているので生活保護しか選択出来ないという結果の末です。

医師の診断書があれば、すぐ生活保護を受けられますよ。

ですが、働くように勧められているのに生活保護は無理です。

所有しているものの保護以前の問題です…。

病院代といっても、障害者手帳をもっているなら自立支援に入っていませんか?

金額として考えても少額のはずです。

なんとか働いて、自分の私的財産を守りたいとは思いませんか?

それについてアドバイスを、主治医に相談してみてはいかがですか?
結婚退職するのですが、退職後は失業保険をもらう予定ですがこの場合6ヶ月国民年金を払わなくてはいけないとのこと。。旦那さんの扶養に入った方が得でしょうか?
ちなみに私は既に103万以上稼いでいます。
国民年金を6ヶ月払い失業保険を3ヶ月間もらった場合、健康保険はどうなるのでしょうか?
同じような経験をされたかたや保険に詳しい方、アドバイスお願い致します。
失業保険は 「失業」したから もらうのではなく 次に「働くために」もらうということを まず 理解してください。
退職金ではありませんから。 
仕事をする気がないなら もらわないで 扶養に入ったほうがいいと思います。
今の制度なら。

国民健康保険と 国民年金は 1セットなので 両方加入しないと 病気したら100%ですよ。
年間残業500時間で失業した場合、失業保険の特定受給資格者になりますでしょうか?
45 時間以上の残業が3ヶ月続いていれば、対象となるようですが、私の場合は10月44時間、11月44時間、12月25時間です。
4月から12月の合計は500時間なのですが、特定受給資格に年間残業時間は考慮されないのでしょうか?
詳しい方や経験のある方がいらっしゃいましたら、お教え下さい。
よろしくお願い致します。
決まり(法)は決まりとして、時として冷たいものです。
残念ですが、無理ですね。
離職前3ヶ月間連続して45時間以上が決まりですので、以前の時間まで含めそれを平均化される事はありません。

特定受給資格者としての認定は無理ですが、その長時間労働が原因で体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した場合は正当な理由のある自己都合退職者として「特定理由離職」に認定されます(但し医師の診断書等が必要です)
特定理由離職に認定されれば普通退職のように3ヶ月の給付制限期間が付く事なく申請後約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります、但し給付日数は普通退職者と同じです。
失業保険にて質問があります。
失業保険金は大まかに以下のようになるらしいですが、

賃金日額 = (被保険者期間の最後の6ヶ月間の賃金) ÷ 180

10年間正社員として働いておりました。

うつ病で
1年間休職(無給です)ののち(その間は傷病手当金をもらっている)
退職した場合、

最後の6ヶ月間の賃金が0円なので、
失業保険の賃金日額は0円になるのでしょうか?
傷病手当をもらっている間は算定期間から除外されます。ですから傷病手当を受給する前時点から2年間さかのぼって11日以上出勤した月が12か月必要です。ですが無給の期間で傷病手当をもらっていなくても診断書等があればその期間も除外できる可能性もあります。序学できなくても2年さかのぼれますのでぎりぎり受給期間がある可能性がありますので、一度ハロワで相談した方がいいでしょう。いずれにせよ受給資格があれば日額の算定は11日以上出勤がり給与の支払いのあった月のみで算定されますのでゼロということにはなりません。

ただし、失業手当を受給するにはすぐに働けるという状態でないと不可なので、病気を理由に退職したのであれば今度は働けるという証明を医師にしてもらう必要があります。すぐに働けないのであれば受給の延長手続きを取り、働けるようになってから申請となります。いずれにせよ離職票をもらって早めにハロワに相談に行くことです。
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