失業保険の「待機期間」について
どなたか詳しい方お願いします!

先日失業保険の手続きに行きました。
その際に受け取ったしおりによると、
資格決定日(離職票を提出した日です)→雇用保険説明会→初回認定日となっていますが、
アルバイトや就労を絶対してはいけない「待機期間」とはどこの部分なのでしょうか?

また、もしこの待機期間にアルバイトをしてしまったら、
今回の失業保険の受給資格はなくなるのでしょうか?

初歩的なことで恥ずかしいのですが、回答よろしくお願いいたします。
待期期間とは、申請をした日を含めて7日間です。その間に収入の有無にかかわらず、仕事をした場合仕事をした日数分だけ待期期間が延長され、待期期間が終了しない限り、給付制限期間や給付対象期間ははじまりません。
訓練校について
失業保険を貰いながら職業訓練校に通いたいです。
現在はまだ派遣で仕事ができています。この仕事を早く切り上げて、訓練校に移りたいのですが、訓練校には筆記と面接の試験があり、落とされることも少なくないと聞いたため、仕事をさくっと辞めて、試験を受けることに躊躇しています。


派遣の仕事をつづけながら、職業訓練校の試験を受けることはできないのでしょうか?
※なお、基金訓練には通うつもりはありません。仕事以外に勉強をしなければいけない事情があり、お金をもらいながら、就職の勉強がしたいと考えています。
普通は、失業してしまったから再就職の為に職業訓練を受けたい、という順番であるのは間違いありません。

しかし、例えば契約社員でもう更新が無いということが明らかである場合など、在職中から次の就職の為の求職活動を行わなければならないケースもあり得ることから、在職中でもハローワークに求職者登録を行うことは出来、職業訓練校への受講指示が出て入校選考試験を受けることができる場合もあります。

自己都合退職の場合でも、個々の事情によっては、同様のことが認められることはあり、在職中に公共職業訓練の受講指示が出ることはあり得ます。

しかし、ご注意いただきたいのは、離職と受講開始あるいは入校選考試験のタイミングが、地域の違いなどによって微妙に異なる場合があるということです。

具体的に言いますと、
①受講開始前までに離職が確認できればよい②受講開始前までに離職票が提出できなければいけない③入校選考試験前までに離職が確認できなければいけない④入校選考試験前までに離職票が提出出来なければいけない

おおざっぱに言ってこの4パターンがあります。①と②がほとんどですが、③や④の場合もあります。

①と②の方が受講希望者に広く門戸を開くやり方ですが、しかし、仕事を辞めるか辞めないか迷っている人も受け入れてしまう可能性もあり、リストラされて切羽つまった人の受講機会を奪うことにもなりかねません。また、合格しながら結局辞退をしてしまって定員割れをおこしてしまうとか、補欠繰り上げ合格を出すための手間暇がかさむ、という弊害もあり得ますので、入校選考試験前を一区切りとする、という考え方があるのです。

ですから、質問者さんの地域ではどうか、受けようとしている訓練校や講座はどうなのか、をよく事前研究しておくことをお勧めします。
失業保険の認定日までに特定回数の求職活動をしないと失業保険を給付されないみたいですがハロワのPC閲覧で活動とみなしてくれるハロワもあるのでしょうか?
もし閲覧のみで認めてもらえない場合は窓口で相談すると活動として認めてくれるのでしょうか?私の知人はPC閲覧のみで判子をもらえたと聞いたのですが判子を押してもらったということは活動として認めてくれたのでしょうか?
ハローワーク内で、PCで求人情報を検索しただけでも立派な求職活動です。

ハローワークは、いろんなことがまちまちなので、あたしんとこはダメ、ようこちゃんのところはOKっていうのは、あっておかしくないです。官憲だから。

官憲だからどこでも同じと考えない方が賢明です。やつらは統一性なんてことはどうでもいいんです。
年金の事で.お尋ねします.現在58歳です.失業保険が7月で終わりました.が.年金は.失業給付が終わり2ケ月後の支給になると言われたようです.でも.貯蓄もなく.年金支
給まで食いつなぎ出来ず.どうすればいいか悩んでいます.
年金支給開始は58歳になっています.

やはり二ヶ月は待たないといけないのでしょうか?
年金には繰り上げと言って一定額減額になりますが、支給開始年齢より早く貰える制度があります。適用出切るか否かは貴方の生年月日や年金の種類によります。
失業保険の失業認定日について、

11月 2・30
12月 21↑
24年1月 25

この↑繰上認定日とはどうゆう事なんでしょうか?
詳しく教えて下さい


活動実績など。
11月2日の次に30日が認定日となっているように、28日毎(4週間毎)が通常の認定日のサイクルとなっています。が、祝日や年末年始等がそこに該当した場合は、その認定日を繰り上げたり繰り下げたりできるようになっています。おそらく、貴方の認定日は12月28日でしょうからその日は「御用納め」となってることから、1週間早く認定日を繰り上げたということになります。認定日が早い分、21日に失業給付を受ける日数も12月1日~20日までの20日分ということになります。その後は1月25日が認定日ですから、12月21日~1月24日までの35日分が認定対象期間ということになります。
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