失業保険について。失業保険もらいながら、週20時間以下のバイトをするため、ハローワークに伝えようか、もしくは失業保険もらってるときは、何もしないでおこうか、
どっちがいいでしょうか?ハローワークにバイトすること伝えたら、自分のバイトした日にち分は、失業保険もらえないんですよね?
今までそういった質問がこのカテで相当の数ありました。
受給していてもアルバイトは禁止されていませんので規を定守ってキチンと申告をしてやれば何の問題もありません。
得てして黙ってやってやろうという考えが起りがちですが不正受給が見つかれば後悔しても後の祭りで、大きなペナルティーは免れません。
以下に規定を貼って置きます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険給付の日額上限金額はいくらでしょうか。厚生年金受給はおおよそ30万円位と聞いており、どちらを選択すれば得なのか教えてください。
年金と失業給付の比較の御質問ですので、年金は特例のため、60歳以上65歳未満だと思います。
この年齢ならば、日額上限額は6543円ですので、年金の方が高いです。
また、御存知かと思いますが、失業給付は就業を求める方への手当てですので、求職活動をしなければ認定されません。
失業保険について、教えてください。
3年間正社員の前職を今年の2月中旬に退職いたしました(自己都合)。
その後、すぐにアルバイトを始めました。いまも継続中です。
そのアルバイトなんですが、雇用保険に加入しているみたいです。
近日、アルバイトをやめて失業保険の申請を行おうかと思っております。

仮に、5月末でアルバイトを辞め、すぐにハローワークに申請した場合、
失業保険の有効期限である1年間は、2月中旬でしょうか?5月末になるのでしょうか?

また、日当計算は前職+アルバイトの6ヶ月間なのか、前職での6ヶ月間が基準になるのでしょうか?

ご存知の方いらっしゃいましたら、ご教授お願いいたします。
そのアルバイトは雇用保険に加入しているということですから加入期間はアルバイト+前職になります。
また、基本手当日額計算はアルバイト+前職の6ヶ月になります。
ハローワークに申請するときは両方の離職票を持って行ってください。そうすれば両方の期間が通算できます。

老婆心ながら、ご教授⇒ご教示が正しい使い方です。(意味が多少違います)
12月中旬付けで退職します。主人の健康保険には入れないと言われました。
12月中旬付けで退職します。
主人の健康保険組合からは年収の関係上、扶養に入れないとの回答がありました。
1月からは入れるようなのですが、退職日から12月31日まではどうしたらいいのでしょうか。
その1週間のために国民健康保険に入るしかないのでしょうか。
また、国民年金も第3号にはなれないと思うのですが、どうしたらいいのでしょうか。

失業保険については現在妊娠中のため、延長制度を利用予定です。

全く下調べをしなかった上に、このあたりの仕組が分かっていないため中旬付けの退職にしてしまいました。
退職日の変更はもうできません。

アドバイスお願いします。
医療保険については方法は二つあります。
どちらを選ぶか保険料の金額で決めたらいいと思います。
まず一つは任意継続被保険者制度を利用して引き続き健康保険に
個人で加入すること。ただし、以下の条件があります。
①退職日までに継続して2カ月以上の被保険者期間のあること
②退職日の翌日から「20日以内」にお近くのけんぽ協会に申請すること
保険料は事業主負担がありませんので全額自己負担となりますが一定の
上限もあります。ここで注意しないといけないのは、決して「前納」しないこと。
前納すると、その期間にご主人の健康保険の被保険者になれるようになっても
任意継続自体をやめることができません。

そしてもう一つはご質問の通り、1か月だけ市町村国保に加入すること。
けんぽ協会と市町村役場に1カ月分の保険料がいくらになるか聞いたらいかが
でしょうか。

なお、いずれの場合も国民年金は第3号被保険者とはなりません。
40年間のうちの1カ月分なので滞納しても将来の年金がぐんと減るということは
ありませんが、12月分は厚生年金も給与から引かれていませんので、1ヶ月分
だけ国民年金を払ってもいいような気はします。
失業保険に詳しい方、回答お願いします。3/15で7年ほど勤めた会社を自主都合で退社します。
そこで質問なのですが失業手当てをもらうまでの期間やもらってる期間にはアルバイトなどをして収入を得ることはできないのでしょうか?
またできるのであれば収入に制限はあるのでしょうか?
あなたのような質問が多いですね。
私が理解している規定ですが下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

HWにはキチンと申告してください。そうしないと発覚すれば大変なことになる可能性があります。
例え家の手伝いをした場合でも有給、無給に関わらずHWには申告が必要です。
失業保険給付中のアルバイトについて

月に14日未満かつ週20時間未満ならアルバイトをしてもよいと聞いたのですが、一日(又は一月)の上限金額とかはあるのでしょうか?

もちろん、不正受給はせず、認定日にきちんと申請します。

あと、就業手当として基本手当の30パーセントが支給されるものと、働いた日は支給されず、その日数分は繰越(延期)になるものの違いは何でしょう?

ご回答お願いしますm_ _)m
就業手当の対象となる「就業」は、契約期間が7日以上、週20時間以上、週4日以上勤務が基準とされています。
この基準に該当しない場合は、所定の計算により失業認定に係る28日分のうち一定額が減額され、繰越されるほうの扱いになります。
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