失業保険の受給について。
健康保険の加入の際 親の扶養に入ると 失業保険の受給資格はなくなってしまうのですか?
扶養に入り 失業保険を受給してしまうと3倍返しのペナルティを受けるということでしょうか?
3年働いた職場を自己都合で退職します。
再就職のため活動をしていくのですが
失業保険を受給するためには 自分で国民健康保険に加入するか 任意継続保険に加入しないと 受給資格を失ってしまうということで間違いはないですか?
基本的な質問で申し訳ありません。
どなたか教えてください。
健康保険の加入の際 親の扶養に入ると 失業保険の受給資格はなくなってしまうのですか?
扶養に入り 失業保険を受給してしまうと3倍返しのペナルティを受けるということでしょうか?
3年働いた職場を自己都合で退職します。
再就職のため活動をしていくのですが
失業保険を受給するためには 自分で国民健康保険に加入するか 任意継続保険に加入しないと 受給資格を失ってしまうということで間違いはないですか?
基本的な質問で申し訳ありません。
どなたか教えてください。
判定の順序が逆ですね。
雇用保険の基本手当の受給に、被扶養者であるかどうかは関係ありません。
被扶養者であっても、手続き・受給はできます。
それで、実際に受給することになったとして、受給額=収入が、一定以上の額になる場合、健康保険の被扶養者の資格喪失を届け出ないといけません。
雇用保険の基本手当の額が、この先1年続くと仮定(実際は1年も貰えないと思いますが、計算上だけ1年分を算出)して、『将来の見込み年収が130万円以上』になる人は、健康保険の被扶養者となることができません。
被扶養者となる届出の用紙に、収入の証明が必要ですので、そこではじかれますので、国保に入るなり、現在のお勤め先の健康保険の任意継続をしておかなければならないことになります。
また、この130万円は絶対条件ではなく、健康保険組合によって、見込み130万円以下であっても、雇用保険基本手当を貰うということは、再就職の意思ありなので、受給中は被扶養者に入れません、というところや、退職前の収入が結構あるので、被扶養者となるには1年間無収入であること、などの条件をつけるところもあります。
雇用保険の基本手当を貰うなら、それで被扶養者になれるかどうかは、当該の健康保険組合に問い合わせると正しい答えが得られます。
雇用保険の基本手当の受給に、被扶養者であるかどうかは関係ありません。
被扶養者であっても、手続き・受給はできます。
それで、実際に受給することになったとして、受給額=収入が、一定以上の額になる場合、健康保険の被扶養者の資格喪失を届け出ないといけません。
雇用保険の基本手当の額が、この先1年続くと仮定(実際は1年も貰えないと思いますが、計算上だけ1年分を算出)して、『将来の見込み年収が130万円以上』になる人は、健康保険の被扶養者となることができません。
被扶養者となる届出の用紙に、収入の証明が必要ですので、そこではじかれますので、国保に入るなり、現在のお勤め先の健康保険の任意継続をしておかなければならないことになります。
また、この130万円は絶対条件ではなく、健康保険組合によって、見込み130万円以下であっても、雇用保険基本手当を貰うということは、再就職の意思ありなので、受給中は被扶養者に入れません、というところや、退職前の収入が結構あるので、被扶養者となるには1年間無収入であること、などの条件をつけるところもあります。
雇用保険の基本手当を貰うなら、それで被扶養者になれるかどうかは、当該の健康保険組合に問い合わせると正しい答えが得られます。
再就職が決まり1週間で仕事を辞めました。
ハローワークに仕事を決ったことを言って再就職手当の書類を貰い再就職先の会社に書いてもらうために提出しました。(まだ自分のところには戻ってきていないためハローワークには提出してません。)
しかし1週間働いていく内に求人内容と違うということがわかり雇用契約を結ぶ前に辞めました。もうあの職場に行くのも嫌で大人としての対応としてはいけないと思いながらも、電話で退職を伝え1週間分の給料もいらないといいました。この場合ハローワークに失業保険の継続をしてもらうにはどうすればいいのでしょうか?とりあえずハローワークに行けばいいのでしょうか?
ハローワークに仕事を決ったことを言って再就職手当の書類を貰い再就職先の会社に書いてもらうために提出しました。(まだ自分のところには戻ってきていないためハローワークには提出してません。)
しかし1週間働いていく内に求人内容と違うということがわかり雇用契約を結ぶ前に辞めました。もうあの職場に行くのも嫌で大人としての対応としてはいけないと思いながらも、電話で退職を伝え1週間分の給料もいらないといいました。この場合ハローワークに失業保険の継続をしてもらうにはどうすればいいのでしょうか?とりあえずハローワークに行けばいいのでしょうか?
大変でしたね。
もし支給残日数がまだ残っていれば、その範囲内で基本手当が支給されます。
雇用保険受給資格者証
離職票または喪失確認通知書
離職状況証明書
(離職票がすぐに出せない場合や雇用保険未加入の場合)
を持参でハローワークで手続きしてください。
出来るだけ早く行った方がいいですね。
色々あったとは思いますが、また次に向けて頑張りましょう!
雇用保険未加入でも、一週間勤務されたのですよね?私の地域では離職状況証明書はしおりの最後についてました。それは必要とありますが。。
ただ、証明書は相手の会社に署名と印鑑が必要ですから、
それが嫌ですね。
もし支給残日数がまだ残っていれば、その範囲内で基本手当が支給されます。
雇用保険受給資格者証
離職票または喪失確認通知書
離職状況証明書
(離職票がすぐに出せない場合や雇用保険未加入の場合)
を持参でハローワークで手続きしてください。
出来るだけ早く行った方がいいですね。
色々あったとは思いますが、また次に向けて頑張りましょう!
雇用保険未加入でも、一週間勤務されたのですよね?私の地域では離職状況証明書はしおりの最後についてました。それは必要とありますが。。
ただ、証明書は相手の会社に署名と印鑑が必要ですから、
それが嫌ですね。
現在、フルパートで社会保険に加入していますが、今後の状況によりパートタイム、週25時間、月収10万程度、ボーナス無のいわゆる社会保険の扶養の範囲に変更した場合、夫の社会保険の扶養認定されるでしょうか?
その場合、どういう手続きが必要でしょうか?
扶養から抜けるのは簡単だけど、扶養に入れてもらうのは大変だと聞いたことがあります。
以前、退職後に夫の扶養に入れてもらおうと申請をしたところ、失業保険をもらうのであれば扶養に入れられない。と言われ、国民健康保険に加入しました。
無職なのにどうして?と思い尋ねたところ、離職票を提出しないとだめだから・・・。と言われた気がします。(うろ覚えですいません。)
やはりパートタイムに変更した場合は社会保険の扶養認定は受けられないのでしょうか?
その場合、どういう手続きが必要でしょうか?
扶養から抜けるのは簡単だけど、扶養に入れてもらうのは大変だと聞いたことがあります。
以前、退職後に夫の扶養に入れてもらおうと申請をしたところ、失業保険をもらうのであれば扶養に入れられない。と言われ、国民健康保険に加入しました。
無職なのにどうして?と思い尋ねたところ、離職票を提出しないとだめだから・・・。と言われた気がします。(うろ覚えですいません。)
やはりパートタイムに変更した場合は社会保険の扶養認定は受けられないのでしょうか?
健康保険の被扶養者になれる条件は、無職かどうかではなくて、収入の額によります。
全国健康保険組合なら、日額3,611円以下なら失業給付受給中でも被扶養者になれます。
旦那さんの加入しているのは厳しい○○健康保険組合なんですね。
離職票を提出させてしまえば、失業給付が受けられず無収入なのは間違いありませんから。
そういった厳しい健康保険組合だと、月収を108,333円以下に落としても、すんなりとは被扶養者にしてくれない可能性があります。組合によっては過去の収入をとやかく言って、「○月以降でないと認定できない」という事もあるようです。
ご主人の加入している健康保険組合に問い合わせてみるしかありません。
全国健康保険組合だと、勤務形態を変えて社会保険から脱退するさいに会社で作成してもらう「健康保険資格喪失証明書」を提出すれば割とあっさり被扶養者として認定されます。
収入を落とし社会保険から脱退して、あげく健康保険組合が被扶養者として認定してくれなくても、国民年金第3号被保険者該当申立書をご主人の会社をとおして提出すれば、年金のほうだけは扶養になれます。
全国健康保険組合なら、日額3,611円以下なら失業給付受給中でも被扶養者になれます。
旦那さんの加入しているのは厳しい○○健康保険組合なんですね。
離職票を提出させてしまえば、失業給付が受けられず無収入なのは間違いありませんから。
そういった厳しい健康保険組合だと、月収を108,333円以下に落としても、すんなりとは被扶養者にしてくれない可能性があります。組合によっては過去の収入をとやかく言って、「○月以降でないと認定できない」という事もあるようです。
ご主人の加入している健康保険組合に問い合わせてみるしかありません。
全国健康保険組合だと、勤務形態を変えて社会保険から脱退するさいに会社で作成してもらう「健康保険資格喪失証明書」を提出すれば割とあっさり被扶養者として認定されます。
収入を落とし社会保険から脱退して、あげく健康保険組合が被扶養者として認定してくれなくても、国民年金第3号被保険者該当申立書をご主人の会社をとおして提出すれば、年金のほうだけは扶養になれます。
今の会社で働きはじめて10ヵ月です。
雇用保険に加入はしていますが会社都合で今月解雇になります。
失業保険は貰う事が出来ますか?
可能なら、月32万だったのですが受給額はいくらでしょうか?
雇用保険に加入はしていますが会社都合で今月解雇になります。
失業保険は貰う事が出来ますか?
可能なら、月32万だったのですが受給額はいくらでしょうか?
私も相談者さんと同じで働き初めて10ヶ月で経営悪化の為解雇になりました。今、失業保険受給中です。解雇ですと、特定受給者になりますので雇用保険を6ヶ月払っていれば、失業保険が90日貰えます。金額は退職直前6ヶ月分の合計給与の約半分でした。(これは人により違いますので、ハローワークへ電話し、半年分合計給与を言えば計算して教えてくれます)
とりあえず、退職したら直ぐに離職票を貰ってハローワークへ手続きに行き、その後説明会を受けて下さい!手続きに行ってから1ヶ月後には1回目の認定日で失業保険が貰えますよ!
とりあえず、退職したら直ぐに離職票を貰ってハローワークへ手続きに行き、その後説明会を受けて下さい!手続きに行ってから1ヶ月後には1回目の認定日で失業保険が貰えますよ!
初めての確定申告について教えて下さい。
去年の1月末に退職しました。育休中の退職の為お給料が発生していませんでしたので多分、源泉徴収票は発行されないと思います。
退職金は無く、失業保険を12月まで貰っていました。この場合確定申告しなければいけないですよね?現在無職でシングルマザーです。
去年の1月末に退職しました。育休中の退職の為お給料が発生していませんでしたので多分、源泉徴収票は発行されないと思います。
退職金は無く、失業保険を12月まで貰っていました。この場合確定申告しなければいけないですよね?現在無職でシングルマザーです。
失業保険は非課税ですので、確定申告は必要ありません。
他の方の仰っているように、住民税や国民健康保険の関係で市役所から問い合わせか書類が来ます。
それに答えればいいだけです。
話は変わりますが、ご出産おめでとうございます。
大変だとは思いますが、応援しております。
頑張って下さい。
他の方の仰っているように、住民税や国民健康保険の関係で市役所から問い合わせか書類が来ます。
それに答えればいいだけです。
話は変わりますが、ご出産おめでとうございます。
大変だとは思いますが、応援しております。
頑張って下さい。
失業保険 個別延長給付について教えて下さい!
個別延長給付が認められた場合
毎月28日分失業保険給付されていますが、3回目の給付が終わった時
4回目は残りの残日数分が給付され
5回目からまた28日分になるになるのでしょうか?
それとも最後の認定調査3回目で認められたら
4回目も引き続き28日分給付されるのでしょうか?
あと紹介でハローワークの職員に電話してもらい
その場の電話口で断られたのも応募扱いになるのでしょうか?
個別延長給付が認められた場合
毎月28日分失業保険給付されていますが、3回目の給付が終わった時
4回目は残りの残日数分が給付され
5回目からまた28日分になるになるのでしょうか?
それとも最後の認定調査3回目で認められたら
4回目も引き続き28日分給付されるのでしょうか?
あと紹介でハローワークの職員に電話してもらい
その場の電話口で断られたのも応募扱いになるのでしょうか?
>最後の認定調査3回目で認められたら4回目も引き続き28日分給付されるのでしょうか?
個別延長給付対象者として認められたら(←3回めの失業認定日時点では あくまでも“候補”であって、4回めの失業認定の当日にならないと対象者として認められるかどうかわからない)4回めの失業認定時も28日分の基本手当が給付される。
*個別延長給付の期間に入っても「認定日型」は変わらないし、失業認定時に28日分を超えて基本手当が給付されることはない。
*28日ごとの失業認定日がハロワの休業日(祝日等)にあたる場合でも その数日前に失業認定日が設定されるのが原則だから、1回の失業認定で28日分を超えて基本手当が給付されることは起こり得ないと思うけどな。
例えば 通常の基本手当の残日数が9日だった場合、9日+19日(←個別延長給付60日分のうちの19日)=28日分が4回めの失業認定時に給付され、個別延長給付の残り41日分は 以降も再就職が決まらなければ2回の失業認定日に分けて28日分、13日分が給付されるのが原則。
*単発アルバイト等で失業認定されない日(不支給)があれば後ろにずれ込むけどね。
なお、4回めの失業認定後に返却される雇用保険受給資格者証の明細欄には 所定給付日数分と個別延長給付の日数分を分けて(合計28日分)印字される。
>紹介でハローワークの職員に電話してもらいその場の電話口で断られたのも応募扱いになるのでしょうか?
ハロワ職員が応募対象にならない(所有資格、年齢等の求人条件に合致しない)求職者にその仕事を紹介するとは思えないから、電話口で断られるとしたら「まだ応募は受け付けていますか?」「昨日面接をした方で採用を決定しました」みたいな会話が交わされると思う。つまり 応募を受け付けてもらえなかったわけだから、個別延長給付の審査に必要な応募回数にはカウントされない。(ハロワでの就職相談として 求職活動の回数としてはカウントされるけどね)
詳しくはハロワでご確認ください。
個別延長給付対象者として認められたら(←3回めの失業認定日時点では あくまでも“候補”であって、4回めの失業認定の当日にならないと対象者として認められるかどうかわからない)4回めの失業認定時も28日分の基本手当が給付される。
*個別延長給付の期間に入っても「認定日型」は変わらないし、失業認定時に28日分を超えて基本手当が給付されることはない。
*28日ごとの失業認定日がハロワの休業日(祝日等)にあたる場合でも その数日前に失業認定日が設定されるのが原則だから、1回の失業認定で28日分を超えて基本手当が給付されることは起こり得ないと思うけどな。
例えば 通常の基本手当の残日数が9日だった場合、9日+19日(←個別延長給付60日分のうちの19日)=28日分が4回めの失業認定時に給付され、個別延長給付の残り41日分は 以降も再就職が決まらなければ2回の失業認定日に分けて28日分、13日分が給付されるのが原則。
*単発アルバイト等で失業認定されない日(不支給)があれば後ろにずれ込むけどね。
なお、4回めの失業認定後に返却される雇用保険受給資格者証の明細欄には 所定給付日数分と個別延長給付の日数分を分けて(合計28日分)印字される。
>紹介でハローワークの職員に電話してもらいその場の電話口で断られたのも応募扱いになるのでしょうか?
ハロワ職員が応募対象にならない(所有資格、年齢等の求人条件に合致しない)求職者にその仕事を紹介するとは思えないから、電話口で断られるとしたら「まだ応募は受け付けていますか?」「昨日面接をした方で採用を決定しました」みたいな会話が交わされると思う。つまり 応募を受け付けてもらえなかったわけだから、個別延長給付の審査に必要な応募回数にはカウントされない。(ハロワでの就職相談として 求職活動の回数としてはカウントされるけどね)
詳しくはハロワでご確認ください。
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