現在失業保険を受給中ですが、今週いっぱいで給付が終わります。(期限切れ)。
延長給付をもらえると、前回の認定日に言われていたので、次の認定日までもらえると
思っていたら、前回の認定日から数日後に内定をもらいました。
入社は10月で、別に連絡をくれ正式に決まるそうですが。
今週まででもらえなくなるから、もらえなくなった時点で職安に手続きに行けばいいですか?
それとも、その後が入社日なので、入社日の前に行けばいいですか?
延長給付をもらえると、前回の認定日に言われていたので、次の認定日までもらえると
思っていたら、前回の認定日から数日後に内定をもらいました。
入社は10月で、別に連絡をくれ正式に決まるそうですが。
今週まででもらえなくなるから、もらえなくなった時点で職安に手続きに行けばいいですか?
それとも、その後が入社日なので、入社日の前に行けばいいですか?
まずはハローワークに電話して状況を説明して下さい。来所の日程については、その時点で相談する事になります。時間帯にもよりますが事前予約しないと待たされる可能性があります。
2年9ヶ月働いていた会社を退職しました。
すぐに再就職するつもりだと会社の人に告げると、1年以内なら通算されるので、後で失業保険をもらう方がトクだ、といわれ、その際は失業保険をもらいませんでした。
6ヶ月ほど派遣で働いた後就職しました。
ところが、入社後3ヶ月は試用期間なので社会保険には入れないといってきました。違反とは思いましたが、最初の会社を退職してから1年以内に加入できるので、了承しました。
3ヵ月後に社会保険に加入したのですが、その5ヵ月後に急に会社が支店を閉鎖することになり、会社都合で退職することになりました。
そこで、通算して失業保険をもらおうと思ったら、通算できない、加入期間が6ヶ月ないので失業保険はもらえない、と社労士、ハローワーク両方にいわれました。
結局試用期間3ヶ月分遡及して加入手続きをとり、失業保険をもらうことができました。
でも腑におちないのです。本当に雇用保険は通算できないのですか?
すぐに再就職するつもりだと会社の人に告げると、1年以内なら通算されるので、後で失業保険をもらう方がトクだ、といわれ、その際は失業保険をもらいませんでした。
6ヶ月ほど派遣で働いた後就職しました。
ところが、入社後3ヶ月は試用期間なので社会保険には入れないといってきました。違反とは思いましたが、最初の会社を退職してから1年以内に加入できるので、了承しました。
3ヵ月後に社会保険に加入したのですが、その5ヵ月後に急に会社が支店を閉鎖することになり、会社都合で退職することになりました。
そこで、通算して失業保険をもらおうと思ったら、通算できない、加入期間が6ヶ月ないので失業保険はもらえない、と社労士、ハローワーク両方にいわれました。
結局試用期間3ヶ月分遡及して加入手続きをとり、失業保険をもらうことができました。
でも腑におちないのです。本当に雇用保険は通算できないのですか?
1年以内なら通算されます。
文面からわかる範囲では判断できないところもあるので
推測の回答となってしまいますが。
2年9ヶ月働いた会社=A社
支店閉鎖した会社=B社
とします。
まず、受給権発生と通算は別問題だと考えてください。
受給権発生の条件は原則、1年以内に6ヶ月の加入が必要です。
遡及加入前の時点ではB社の5ヶ月間のみですから、受給権は発生していません。
受給権がなければ通算もありません。この時点で社労士等に尋ねたのでは?
それなら双方の言い分は正しいです。
遡及加入後は受給権があり、A社とB社の間は6ヶ月ですから通算されるようになります。
しかし、A社の分を通算したとしてもあなたの年齢が45歳未満なら所定給付日数は90日です。
つまり、通算してもしなくても貰える日数は変わらないのです。
通算されていることに気づいていない可能性はありませんか?
現に給付を受けたということですから
あなたが45歳未満なら不利益は回避できていますよ。
文面からわかる範囲では判断できないところもあるので
推測の回答となってしまいますが。
2年9ヶ月働いた会社=A社
支店閉鎖した会社=B社
とします。
まず、受給権発生と通算は別問題だと考えてください。
受給権発生の条件は原則、1年以内に6ヶ月の加入が必要です。
遡及加入前の時点ではB社の5ヶ月間のみですから、受給権は発生していません。
受給権がなければ通算もありません。この時点で社労士等に尋ねたのでは?
それなら双方の言い分は正しいです。
遡及加入後は受給権があり、A社とB社の間は6ヶ月ですから通算されるようになります。
しかし、A社の分を通算したとしてもあなたの年齢が45歳未満なら所定給付日数は90日です。
つまり、通算してもしなくても貰える日数は変わらないのです。
通算されていることに気づいていない可能性はありませんか?
現に給付を受けたということですから
あなたが45歳未満なら不利益は回避できていますよ。
失業保険について
今年の8~9月の短期派遣で2ヶ月、今の短期派遣で10月~1月末までの仕事をしています。
10月からの仕事先(派遣元)に前回の雇用保険関係の書類は提出してないでのですが、合算で6ヶ月計算して貰えるのでしょうか?
今年の8~9月の短期派遣で2ヶ月、今の短期派遣で10月~1月末までの仕事をしています。
10月からの仕事先(派遣元)に前回の雇用保険関係の書類は提出してないでのですが、合算で6ヶ月計算して貰えるのでしょうか?
短期派遣で契約当初から更新の無い派遣の場合は、6ヶ月では雇用保険の受給は無理ですよ。
1年以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
1年以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
失業保険の受給中に同じ会社へ再就職した場合について質問です。
派遣で勤めていた会社を、3月末に事業主都合で辞めました。
そこで失業保険の申請に行こうというところですが、
前の派遣先が大企業なので、受給中に他の部署での仕事を紹介してもらえるかもしれません。
質問ですが、
失業保険をもらっている最中で、同じ会社での他の部署へ再就職が決まった場合、
残りの失業保険や再就職手当はもらえないと思いますが、
もらえなかった残り期間は次の派遣先で勤めた際の
雇用保険の期間に加算してもらえるのでしょうか?
派遣で勤めていた会社を、3月末に事業主都合で辞めました。
そこで失業保険の申請に行こうというところですが、
前の派遣先が大企業なので、受給中に他の部署での仕事を紹介してもらえるかもしれません。
質問ですが、
失業保険をもらっている最中で、同じ会社での他の部署へ再就職が決まった場合、
残りの失業保険や再就職手当はもらえないと思いますが、
もらえなかった残り期間は次の派遣先で勤めた際の
雇用保険の期間に加算してもらえるのでしょうか?
失業保険の受給中に再就職が決まった場合は、残りの失業保険を受けることも、雇用保険の期間に加算されることもありません。
再就職手当についても、1年以上の雇用が見込まれること、前職と関連のある企業でないことなどの条件がありますので、残念ながら支給は難しいです。
ちなみに受給中に再就職が決まって新たに働きだしたものの、前職より1年以内に再度退職された場合は、前回もらい損ねた残りの失業保険の受給は可能ですよ。
再就職手当についても、1年以上の雇用が見込まれること、前職と関連のある企業でないことなどの条件がありますので、残念ながら支給は難しいです。
ちなみに受給中に再就職が決まって新たに働きだしたものの、前職より1年以内に再度退職された場合は、前回もらい損ねた残りの失業保険の受給は可能ですよ。
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