妊娠を機に今月末で退職します。
退職後は旦那の会社の健康保険(社保)の扶養になる予定です。
1ヶ月後、失業保険の延長手続きもする予定です。

会社の上司から「離職票、退職証明書、社保任意継続‥(?)のどれが必要?」と聞かれました。旦那の扶養に入ると話すと、「じゃあ離職票だけで大丈夫ね」と言われました。
失業保険の手続きに、離職票が必要なのは聞いたことがあります。旦那の扶養に入るのに必要な書類がまだわかっていません。今確認中なのですが、離職票も必要になる場合が多いですか?離職票は何通かもらえるものですか?もしくはコピーなどでも提出可能だったりするのでしょうか?
また、社会保険資格喪失証明書というのは扶養手続きに通常必要ないのでしょうか?これは頼めば会社から発行してもらえるものですか?
会社によって違うのかもしれませんが、通常の場合を知りたいです。
それから、年金・住民税は今後自分で支払うことになるのですか?無知で申し訳ないです。
離職票は、雇用保険の失業給付の申請(今回は受給期間の延長)手続きに必要になります。
離職票-1と、離職票-2 があって、会社が手続きをしてハローワークが各一通づつ発行するものです。


退職後自分で国民健康保険に加入する場合には、健康保険資格喪失証明書が必要ですが、今回は関係ないでしょう。
健康保険資格喪失証明書(社会保険資格喪失証明書)は、適当な書式で会社が発行するものでもいいし、市区町村の窓口に用紙が用意されている場合もあるし、健康保険の保険者も発行してくれます。

旦那さんの健康保険の被扶養者になる場合には、旦那さんが加入している健康保険によって、書類が必要かどうか変わります。
全国健康保険協会なら「妻が退職したので扶養に入れたい」と旦那さんが会社に申し出るだけです。

○○健康保険組合だと、退職証明書(会社が適当に作る)あるいは健康保険資格喪失証明書、源泉徴収票や課税証明書などを提出させられる場合もあります。
今のうちに、旦那さんに確認してもらってください。

旦那さんの扶養に入る・・・健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる、という事です。
どちらも保険料の負担はありませんし、旦那さんの保険料は自分ひとりのときと変わりません。
あなたの分は制度全体で面倒みてもらえます。

今払っている住民税は、平成22年の所得に対して課税され、平成23年6月から平成24年5月までかけて分割払いしている途中です。
今月末で退職なら、最後の給与から5月までの残りが全部差し引かれます。

平成23年の所得に対する住民税は、今年6月になると自宅あてに税額決定通知書と納付書が届きます。
要は、後払いの税金なので、退職して無収入であっても逃れることは出来ません。
失業保険と公共職業訓練について。
退職を考えていますが、退職後は公共職業訓練を受けて、 資格をとりたいと思っています。
調理師免許なので1年行かないといけないと思うのですが、4月から
じゃないと入学できないとこがほとんどのようです。
その場合どうするのが一番よいかご提案頂けたらと思います。
悩んでいることは、
1.退職後は収入がないので、すぐにでも失業手当が欲しいのですが、自己都合だと3カ月はもらえないこと。
2.今年中での退職をしたい。
3.協会けんぽから傷病手当を受給しながら退職した場合、デメリットはないのか?(今、在職中ですが病気で休職中です。傷病手当は、今手続き中です。完治してから退職するか、傷病手当受給中に退職するか)

質問というより、相談みたいになってしまいましたが、
ご回答の程、宜しくお願いします。
学校に通えば失業保険は出ません。
ぎりぎりまで働いて3/末で退職し、4月から学校に通うほうがいいのではないかと思います。

もし失業保険をもらうのであれば、さかのぼって退職しなくてはいけません。
自己都合ならばだいたい半年はかかりますので、そうなると単純に換算すれば9月末には退職となってしまいます。
ですが、3カ月待機してその後、支給となりますが住民税、健康保険料、国民年金等の支払いもしなくてはいけません。
そして、4月からも同様に税金の支払いもあるので、結構辛いです。

傷病手当のデメリット??1年以上健康保険に加入されているのであれば、そして退職前に傷病手当を申請されているのであれば、退職後も医師が認めるかぎり(最大1年半)傷病手当金は支給されます。
ただし、その間は失業保険はもらえません。

退職後も傷病手当金をもらって生活するか?(医師に書いてもらわないといけないので病状がどうかって問題がありますが)
雇用保険との併用はできませんが、疾病による退職であれば、もし認められれば給付制限期間だけはなくなるかもしれません。
ただ、4月から学校に通うのであれば、ぎりぎりまではたらいて退職した方が支出面では一番よいのではないかと思いますが・・・・。
1年間、失業保険をもらって過ごした年(H22年1月~12月)は、確定申告とかはするのでしょうか?失業保険以外の収入源は無かったとします。申告しなくてもいいのでしょうか?
その辺の情報、お願いします。
失業給付は非課税なので、税金の計算をする際には収入に含める必要がありません。
よって、所得として申告する必要もありません。
社会保険について質問させて頂きます。
現在、妻と昨年12月に産まれたばかりの子供と3人で暮らしてます。
私はサラリーマンなので現在社会保険に加入していますが妻は産後、昨年末で会社を退社しました。それまでは社会保険です。
退社して失業保険を貰うつもりで私の扶養に入れずに国民保険に加入させました。
ですが実際失業保険はまだ貰えず4年間の延長手続きを行ってきただけです。いずれ再就職の際に受給手続きはする予定ですがそれまでの間私の扶養に入れた方がいいのでしょうか?
保険料と住民税が以外に高くびっくりしてしまいました。
私の扶養に入れれば社会保険料ももちろん上がりますよね?
どうかご回答宜しくお願い致します。
結論からすると当然ご主人の扶養に入れるべきです。
扶養者の人数が増えたからといって保険料は変わりません。
ご主人一人であろうと、扶養者が5人いようと同額の保険料です。

国民健康保険料は前年の収入によって金額が変わるので、お勤めだったらかなり高額でしょう。でもご主人の扶養に入れば保険料は扶養者分はゼロです。

失業保険の給付が始まって、その基本手当日額が3,612円未満であれば扶養条件の年収130万円のラインに達っさないので、扶養から外れなくても大丈夫です。

あと、扶養に入ったら国民年金も第3号被保険者になって年金保険料の払いも不要になります。国保だったら当然国民年金も納付してますよね。もし納付してないとしたら未納状態なので、将来受け取る老齢基礎年金から減額されます。
2年以内なら遡って納付できます。
国民年金は40年(480月)未納無く納付して65歳から満額の老齢基礎年金が給付されます。ご主人の扶養に入っている間は払った事になってるのです。

住民税の方は変わりません。前年度の所得から計算され、扶養に入っていても支払いの義務は残ります。
主婦の税金の事で教えて下さい。失業保険をもらいました。これは収入となりますか?。主人は定年しわずかですが、働いてます。103万は、こえたら配偶者から、はずれるんですか?詳しい方お願いします
失業給付は、非課税ですので税法上では関係ありません。
カウントせずに、純粋な収入だけを申告してください。

しかし、社会保険上(健康保険)では収入とみなしますので
日額3,612円以上の受給を受けていると、年間で130万以上とみなされ
受給中のみ、扶養からはずれなければなりません。

国民健康保険・国民年金に自分で加入する必要があるでしょう。
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