公務員に準する職員は失業保険はもらえるんですか?
『公務員に準ずる』独立行政法人の国立病院機構の病院に勤務して7年目になります。今年度、転職のために退職予定ですが、公務員は失業保険をもらえないと耳にしました。準公務員ももらえないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
失業保険の解釈として

①ハローワーク所管の雇用保険(失業保険+労災保険)と言う事です。

②失業保険を貰える労働者は雇用保険被保険者のみです。

③独立行政法人の国立病院機構の病院=内容が把握出来ませんが、あなたが上記の②で有るか否かで決まります。

A:公務員は社保は共済保険(健保+共済年金)と公災の保険だけです。

B:一般企業の社保は協会健保or組合健保(健康保険+厚生年金)と雇用保険(失業保険+労災保険)です。

大きな違いが判ると思います。

公務員でも嘱託や29時間業務/週の労働者は上記のBの場合が有ります。

因って、あなたが雇用保険の被保険者で有れば失業保険は貰えますよ!

職場の総務部、厚生家や庶務課に確認して下さい。

『決定的な判断要素』

★あなたの健康保険証を見て下さい!共済健保なら雇用保険は加入していませんよ!もう一つは給料明細書を見て雇用保険の名目で2千円前後天引きされてれば、あなたは雇用保険被保険者です★

*「独立行政法人」なので恐らくBだと思います。
今年5月に退職しましたので確定申告をする事になります。
確定申告をする際に必要なものは何でしょうか?
退職金基金からの退職金は税金の対象になり申告しないといけないのでしょうか?
それと、子供の学資保険が満期になり200万程入ってきました。
長年かけた貯蓄のつもりでしたが、これも申告する必要がありますか?
失業保険もいただいておりますが、これも申告しないといけないのでしょうか?
少しでも税金を少なくする方法は何かありますか?
それから、我が家は母子家庭です。
わからない事ばかりで質問が多くすみません。

宜しくお願いいたします。
必要な書類などは、退職した会社が発行する源泉徴収票、退職後に直接支払った健康保険や年金保険料、生命保険料の領収書、その他各種領収書などです。

退職金については課税の対象となりますが、
(退職金の額-退職所得控除額)×1/2=退職所得
退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の場合は、40万円×勤続年数 (最低80万円)、20年を超える場合は800万円+70万円×(勤続年数-20年) で計算します。

学資保険は一時所得となり、満期により受け取った額-支払った保険料の総額-特別控除(50万円)=一時所得となります。つまり利息が50万円を越えたら、その分が所得となります。満期の通知書に、これらの計算式が記載されていると思います。

失業保険は課税対象とはなりませんので、所得に算入する必要はありません。

その他、母子家庭であれば寡婦控除ねお子さんに対する扶養控除などが適用になります。

これらの資料をそろえて確定申告をするのは、ちょっと大変かもしれません。来年の2月中旬から確定申告の受付が始まりますが、事前に役所の税務課で相談をすることが出来ますので、利用されてはいかがでしょうか?
失業保険給付について

私は、5年8ケ月働いた会社(正社員)を出産、育児の為に退職しました。
その為、受給期間延長の手続きをしてました。

子供が一歳半になったのもあって、先週、失業給付の手続きをし、説明会を昨日終えました。
第一回認定日は来月にあります。
前置きが長くなりましたが…実は、友人から、「旦那の扶養に入ってたら失業保険貰えないよね?」と言われました。
退職してから、旦那の扶養に入ってます。
そこで皆さんに教えて頂きたく、相談しました。
上記のように、旦那の扶養に入っていたら給付は受けられないのでしょうか?
手続きに行った時に、身分証明の際に、健康保険証を見せましたが、ハローワークの人からは何も言われませんでした。
ちなみに、給付日数は90日で基本手当は5348円です。
いまいち扶養とかの事が把握出来てないので、もしよろしければ、上記の件、詳しく教えてください。
よろしくお願いします。
逆で、失業手当を受けている期間は、社会保険の被扶養者認定基準からはずれます
なので失業手当を受けるにはなんの関係もないのでハローワークでは何もいいません

あえてこのように言わせていただきますが
「ばれなきゃだいじょぶ」

神のみぞ知る・・・・ですかね。自己責任でお願いします。

国保、国民年金を自分で払うことになります。手続きが必要です。
オメデタで退職、夫の扶養に入れるのでしょうか?
具体的なことを書かせていただきます。
よろしくお願いします。

10月出産予定で7月末に退職予定です。
退職後すぐにでも夫の扶養に入りたいのですが、
今年1月から7月までの収入(給与額面)は300万円くらいあります。

ここでよく分からないのですが、
夫の会社の社会健康保険(政府管掌の協会けんぽ)の扶養に入るには
130万円未満という話をよく聞きます。

この130万円は、1月からの所得のことを言うのか?
今後の見込みのこと(月額にして10万円ちょっと)をいうのか?
それによって扶養に入れるかどうかが変わってくるので
教えてほしいのです。

今後は専業主婦になる予定なので、
今後の見込み所得ならまったくありません。
なので、すぐに扶養に入れるのかな、とも思うのですが
もし入れないのであれば、自分の社会健康保険の任意継続を考えています。


また、出産後、雇用保険(失業保険)をもらう場合、
せこいですが、この受給期間だけ扶養から外してもらうということもできるのかな、と思っています。


年間所得130万円というのが、どういうことなのか
教えてください、よろしくお願いします。
○○健康保険組合だと、過去の収入をとやかく言う場合もあり、添付書類も色々と必要なのですが。
旦那さんが加入しているのは全国健康保険協会とのこと、被扶養者になろうとする「これから先の収入」だけが問題になります。
手続きも、旦那さんの職場で「健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届」をもらい、記入・提出するだけです。
退職の翌日を「扶養になった日」として、記入・提出してください。

退職した会社から離職票が届いたら、ハローワークへ出向き、受給期間の延長の手続きをしてください。

後日、失業給付を受給するときは、いったん被扶養者分の健康保険証を旦那さんの会社をとおして返却して下さい。
引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらいます。
これを市・区役所の窓口に提示して、国民健康保険・国民年金の加入手続きをします。

受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出し、再度、被扶養者になる手続きをしてもらいます。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを市・区役所の窓口に提示して国民健康保険証を返却します。

健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいるための条件は、年収130万未満となっています。
そのときどきの収入が、交通費を含む月収で108,333円以下、日額で3,611円以下ならOK、仮に今現在の収入が12ヶ月続いたら130万円未満で収まるかどうか、という考え方です。

税制上の「所得」が130万という事ではありません。
関連する情報

一覧

ホーム