自分から、退職した場合3か月経たないと失業保険って貰えませんよね?
なんで、3か月経たないと申請できないんでしょうか?
皆すぐにでも、次の職場を探すべく求職活動をします。
しかし、転職活動にもそれなりにお金がかかるし(交通費、応募書類の郵送代、履歴書代、写真代など)、倒産や会社都合による解雇の場合は、すぐに申請して貰える事は出来るけれど何故、自分から辞めた場合は3か月無職でいないといけないんでしょうか?
それなりに貯えがある人はいいけれど、全く貯えが無い人にとってはその失業保険金が命綱になるので、すぐにでも貰えたらいいのにと思いました。
なんで、3か月経たないと申請できないんでしょうか?
皆すぐにでも、次の職場を探すべく求職活動をします。
しかし、転職活動にもそれなりにお金がかかるし(交通費、応募書類の郵送代、履歴書代、写真代など)、倒産や会社都合による解雇の場合は、すぐに申請して貰える事は出来るけれど何故、自分から辞めた場合は3か月無職でいないといけないんでしょうか?
それなりに貯えがある人はいいけれど、全く貯えが無い人にとってはその失業保険金が命綱になるので、すぐにでも貰えたらいいのにと思いました。
私もそう思います。
たぶん、過去にこの制度を悪用した人がいたために、色々制限を設けているのでは無いでしょうか。
待機期間中の3ヶ月間も、一定の就職活動を行わないと失業保険を受け取る権利が無くなってしまうので、ハローワーク主催のセミナーに参加したり、就職相談をしたりするので、色々お金がかかります。
そして、3ヶ月経つ前に就職が決まって、就職支度金をちょびっと貰って終わりです。
たぶん、過去にこの制度を悪用した人がいたために、色々制限を設けているのでは無いでしょうか。
待機期間中の3ヶ月間も、一定の就職活動を行わないと失業保険を受け取る権利が無くなってしまうので、ハローワーク主催のセミナーに参加したり、就職相談をしたりするので、色々お金がかかります。
そして、3ヶ月経つ前に就職が決まって、就職支度金をちょびっと貰って終わりです。
会社の退職について。
自己都合と会社都合があるみたいですが…
調べたら会社都合で退職した方が失業保険はやくもらえるみたいで…
私の場合会社都合に出来るか?専門的にわかる人がいたら聞き
たいです。
入る時に給料は【日給月給】試用期間終わり後先輩と同額と聞いていたのですが…六ヶ月の試用期間が終わり面談した時に社長に…もし君のしたに新しく入ってきた子が一緒の金額やったらおかしくないか?とゆわれた。工場勤務で手に職とゆうタイプなのでそりゃ三年間働いた人と比べられたら負けます。
でも別に足はひっぱっていません。
ですがそこまで強気にいえる技術ももちろんもっていなかったので五百円のマイナスとゆう形になりました。
が一年以上働いているのですが給料は上がりません。
それどころか先日先輩と給料の話になったので日給を言ってくれたのですが千五百円もちがいました。
先輩の給料を千円少なく教えられていて騙されました。
月にしたら二万円以上年二十四万円以上イカサマされたとおもうと…
なので信用できません。
将来を見据えて働いていただけに…
どうにもならなそうですが一応ききたかったのですいません。
自己都合と会社都合があるみたいですが…
調べたら会社都合で退職した方が失業保険はやくもらえるみたいで…
私の場合会社都合に出来るか?専門的にわかる人がいたら聞き
たいです。
入る時に給料は【日給月給】試用期間終わり後先輩と同額と聞いていたのですが…六ヶ月の試用期間が終わり面談した時に社長に…もし君のしたに新しく入ってきた子が一緒の金額やったらおかしくないか?とゆわれた。工場勤務で手に職とゆうタイプなのでそりゃ三年間働いた人と比べられたら負けます。
でも別に足はひっぱっていません。
ですがそこまで強気にいえる技術ももちろんもっていなかったので五百円のマイナスとゆう形になりました。
が一年以上働いているのですが給料は上がりません。
それどころか先日先輩と給料の話になったので日給を言ってくれたのですが千五百円もちがいました。
先輩の給料を千円少なく教えられていて騙されました。
月にしたら二万円以上年二十四万円以上イカサマされたとおもうと…
なので信用できません。
将来を見据えて働いていただけに…
どうにもならなそうですが一応ききたかったのですいません。
文章が非常に読みにくいですが、つまり社長の態度と現在の給料に納得ができないということであっていますか?
試用期間が終われば先輩と同じ給料にすると言われたが、実際は昇給しなかったと。
会社都合となる主な退職理由は、
・解雇
・倒産
・雇用契約の終了
などによる退職です。
自分から『辞めます』と言った場合は自己都合になります。転職するから、結婚するから、不満があるから、思っていたのと違うから・・理由はさまざまですね。
質問者様の場合自己都合になるので、雇用保険給付まで3ヵ月の待機期間があります。ですから現在の会社を辞めるのであれば、3ヵ月分の生活費を貯めてから退職しましょう。
あまり無理せずに^^
試用期間が終われば先輩と同じ給料にすると言われたが、実際は昇給しなかったと。
会社都合となる主な退職理由は、
・解雇
・倒産
・雇用契約の終了
などによる退職です。
自分から『辞めます』と言った場合は自己都合になります。転職するから、結婚するから、不満があるから、思っていたのと違うから・・理由はさまざまですね。
質問者様の場合自己都合になるので、雇用保険給付まで3ヵ月の待機期間があります。ですから現在の会社を辞めるのであれば、3ヵ月分の生活費を貯めてから退職しましょう。
あまり無理せずに^^
入社1ヶ月で辞めたいと考えています。
理由は…
・試用期間中、社保に入れてもらえない
(手取りが少なくなるから親の扶養に入っていた方がいいって変にごまかされたため信頼感がなくなった。実際は収入が月10万を越えるため扶養から外れなければならない。最初から入れません、ってキッパリ言われるより変なごまかしをされたことに不信感をもった)
・雇用契約書をもらっていない
(今後も何かごまかされそうで不安)
・試用期間6ヶ月と求人票には記載されているが、10年以上在籍する社員さんにこの会社は4月にならないと社員になれないと聞いた
(7月に入社したので今年中に正社員になれると思っていたが4月なら全然話が違う)
・試用期間中の時給が低い
(これはわかっていて入社しましたが試用期間中だけなら~と思って妥協した。けど4月まで正社員になれないなら話が違ってくる)
以上が大きな理由です。この理由で辞めることをどう思いますか?
ちなみに面接で辞める理由を話すとき上記のことは話さないほうがいいですよね?
あと、社保に加入して短期離職するのはマイナスなことだと思いますが、私は社保は加入してないですが雇用保険には加入してしまいました。なので現職のことは確実にバレると思うのですが、生活のためにアルバイトしてました。で通じると思いますか?突っ込まれますか?
失業保険をもらう前に就職が決まったので再就職手当をもらうために雇用保険に加入しました。
あと年間休日が求人票と違います。年間休日88日とあるのに祝日があろうがなかろうが一貫して月6回の休みしかありません
なので実際は88日ではなく6×12ヶ月=72日です。ますます信用がきません
理由は…
・試用期間中、社保に入れてもらえない
(手取りが少なくなるから親の扶養に入っていた方がいいって変にごまかされたため信頼感がなくなった。実際は収入が月10万を越えるため扶養から外れなければならない。最初から入れません、ってキッパリ言われるより変なごまかしをされたことに不信感をもった)
・雇用契約書をもらっていない
(今後も何かごまかされそうで不安)
・試用期間6ヶ月と求人票には記載されているが、10年以上在籍する社員さんにこの会社は4月にならないと社員になれないと聞いた
(7月に入社したので今年中に正社員になれると思っていたが4月なら全然話が違う)
・試用期間中の時給が低い
(これはわかっていて入社しましたが試用期間中だけなら~と思って妥協した。けど4月まで正社員になれないなら話が違ってくる)
以上が大きな理由です。この理由で辞めることをどう思いますか?
ちなみに面接で辞める理由を話すとき上記のことは話さないほうがいいですよね?
あと、社保に加入して短期離職するのはマイナスなことだと思いますが、私は社保は加入してないですが雇用保険には加入してしまいました。なので現職のことは確実にバレると思うのですが、生活のためにアルバイトしてました。で通じると思いますか?突っ込まれますか?
失業保険をもらう前に就職が決まったので再就職手当をもらうために雇用保険に加入しました。
あと年間休日が求人票と違います。年間休日88日とあるのに祝日があろうがなかろうが一貫して月6回の休みしかありません
なので実際は88日ではなく6×12ヶ月=72日です。ますます信用がきません
〇試用期間中、社保に入れてもらえない
>ご質問者様の勤務状況が、社会保険の加入要件を満たしているのにも関わらず、試用期間であるからと言った理由で加入させないのは、健康保険法、厚生年金保険法に反するものです。
〇雇用契約書をもらっていない
>労働基準法第15条1項 「労働条件の明示」に反するものです。
〇試用期間6ヶ月と求人票には記載されているが、この会社は4月にならないと社員になれない
>職業安定法(第65条第8号)において、「虚偽の広告、虚偽の条件の提示によって労働者を募集した場合」の罰則を設けています。
但し、採用選考を行いその応募者に適した雇用条件を提示して、応募者が納得して雇用契約を結んだ場合は該当しません。
ご質問者様の場合は、前述した雇用契約書により雇用要件を明示していないのですから、該当してしまうでしょう。
〇試用期間中の時給が低い
>これも前述した通り、ご質問者様の能力・適正を判断した上で、雇用条件を提示しそれを承諾したのであれば問題ありませんが、入社後いきなり、試用期間はこの時給だからと言われるのはNGです
〇正社員で短期離職したことは転職には不利なので、「生活のためにアルバイトしてました」で通じますか?
>厳密な会社であれば、アルバイトであったとしても「退職証明書」の提出を求める場合がありますので、すぐにバレてしまうでしょうが、特に気にしない会社もありますので、次の応募される会社の対応によります。
〇年間休日が求人票と違います。
>これも前述した通り、労働基準法第15条1項 「労働条件の明示」に反するものです。
〇この理由で辞めることをどう思いますか?
>明らかに会社側の不誠実な対応がこれだけあるのですから、退職ではなく、労働基準法第15条2項により「即時の雇用契約の解除」を申し出ます。この際には、労働基準法第23条により退職後7日以内に全ての賃金の支払いを請求しておきます。
〇採用面接では、辞める理由を話すとき上記のことは話さないほうがいいですよね
>前職の批判となる内容ですので、話されない方が良いとは思いますが、短期間で退職してしまった正等な理由でありますので、「雇用契約書の提示も無く、いきなり求人票に記載された雇用条件とは全く異なる内容で勤務するように会社側から求められてしまい、会社側への不審感が募り、生活出来ない状況になってしまった為、已む無く退職いたしました」という様に、自ら希望した退職ではないことを伝えられれば良いでしょう。
>ご質問者様の勤務状況が、社会保険の加入要件を満たしているのにも関わらず、試用期間であるからと言った理由で加入させないのは、健康保険法、厚生年金保険法に反するものです。
〇雇用契約書をもらっていない
>労働基準法第15条1項 「労働条件の明示」に反するものです。
〇試用期間6ヶ月と求人票には記載されているが、この会社は4月にならないと社員になれない
>職業安定法(第65条第8号)において、「虚偽の広告、虚偽の条件の提示によって労働者を募集した場合」の罰則を設けています。
但し、採用選考を行いその応募者に適した雇用条件を提示して、応募者が納得して雇用契約を結んだ場合は該当しません。
ご質問者様の場合は、前述した雇用契約書により雇用要件を明示していないのですから、該当してしまうでしょう。
〇試用期間中の時給が低い
>これも前述した通り、ご質問者様の能力・適正を判断した上で、雇用条件を提示しそれを承諾したのであれば問題ありませんが、入社後いきなり、試用期間はこの時給だからと言われるのはNGです
〇正社員で短期離職したことは転職には不利なので、「生活のためにアルバイトしてました」で通じますか?
>厳密な会社であれば、アルバイトであったとしても「退職証明書」の提出を求める場合がありますので、すぐにバレてしまうでしょうが、特に気にしない会社もありますので、次の応募される会社の対応によります。
〇年間休日が求人票と違います。
>これも前述した通り、労働基準法第15条1項 「労働条件の明示」に反するものです。
〇この理由で辞めることをどう思いますか?
>明らかに会社側の不誠実な対応がこれだけあるのですから、退職ではなく、労働基準法第15条2項により「即時の雇用契約の解除」を申し出ます。この際には、労働基準法第23条により退職後7日以内に全ての賃金の支払いを請求しておきます。
〇採用面接では、辞める理由を話すとき上記のことは話さないほうがいいですよね
>前職の批判となる内容ですので、話されない方が良いとは思いますが、短期間で退職してしまった正等な理由でありますので、「雇用契約書の提示も無く、いきなり求人票に記載された雇用条件とは全く異なる内容で勤務するように会社側から求められてしまい、会社側への不審感が募り、生活出来ない状況になってしまった為、已む無く退職いたしました」という様に、自ら希望した退職ではないことを伝えられれば良いでしょう。
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