退職後の国民健康保険の手続きについて
来週会社を寿退職します。
退職後今月中に実家から隣県へ引越しをし、来月籍を入れる予定です。
入籍後に仕事をしたいと思っているので失業保険等に必要な離職票は
それまでに手元にあれば良いと思うのですが
今まで勤めていた会社の健康保険を抜ける事になるので保険証の事で不安なので教えてください。
結婚後は彼の扶養家族になるので彼の会社の保険に入れてもらう事になっています。
ただ、入籍してからでないと入れないようで、
会社を退職後から入籍までの約1ヶ月の間。途中で引越しもあるのでどのようにすれば良いのでしょうか?
健康保険資格喪失証明書をもらえるのに最低でも2週間はかかるのでその間が心配なのと
現在は実家住まいなので家族と同じ保険に入らなくてはならないのか?
また、引越し先でも新たに加入し直さなければならないのか?
約1ヶ月間の間に出たり入ったりするのかと思うと、、、
なにか、良い方法や正しい手続きの仕方等を教えてください。
また、年末なので書類が年内にもらえないのでは、、と少し不安だったりもします。
来週会社を寿退職します。
退職後今月中に実家から隣県へ引越しをし、来月籍を入れる予定です。
入籍後に仕事をしたいと思っているので失業保険等に必要な離職票は
それまでに手元にあれば良いと思うのですが
今まで勤めていた会社の健康保険を抜ける事になるので保険証の事で不安なので教えてください。
結婚後は彼の扶養家族になるので彼の会社の保険に入れてもらう事になっています。
ただ、入籍してからでないと入れないようで、
会社を退職後から入籍までの約1ヶ月の間。途中で引越しもあるのでどのようにすれば良いのでしょうか?
健康保険資格喪失証明書をもらえるのに最低でも2週間はかかるのでその間が心配なのと
現在は実家住まいなので家族と同じ保険に入らなくてはならないのか?
また、引越し先でも新たに加入し直さなければならないのか?
約1ヶ月間の間に出たり入ったりするのかと思うと、、、
なにか、良い方法や正しい手続きの仕方等を教えてください。
また、年末なので書類が年内にもらえないのでは、、と少し不安だったりもします。
退職関係の書類のやり取りの関係で
1ヶ月ぐらいの間にドタバタと「社保脱退→国保加入→夫の社会保険加入」をやるのが面倒な場合
「退職時点で今入っている会社の社会保険を脱退せずに任意継続をし、夫の社会保険に加入する時点で脱退」という方法もありますよ。
在職中は、会社が社会保険料を約半額負担してくれてるのですが
任意継続にするとその会社負担分まで自己負担となり
結構な額の保険料負担になることが多いんですが
国保の保険料もそう安くはないことも多いため
書類のやり取りの通信費やら手続きをするための役場への行き帰りの交通費や手間賃なんかを考えると
もしかすると「任意継続してもそれほど国保に入るよりものすごく高くつくことにはならない」可能性もあります。
任意継続のことも視野にお入れになってみてください。
1ヶ月ぐらいの間にドタバタと「社保脱退→国保加入→夫の社会保険加入」をやるのが面倒な場合
「退職時点で今入っている会社の社会保険を脱退せずに任意継続をし、夫の社会保険に加入する時点で脱退」という方法もありますよ。
在職中は、会社が社会保険料を約半額負担してくれてるのですが
任意継続にするとその会社負担分まで自己負担となり
結構な額の保険料負担になることが多いんですが
国保の保険料もそう安くはないことも多いため
書類のやり取りの通信費やら手続きをするための役場への行き帰りの交通費や手間賃なんかを考えると
もしかすると「任意継続してもそれほど国保に入るよりものすごく高くつくことにはならない」可能性もあります。
任意継続のことも視野にお入れになってみてください。
退職後の失業保険と健康保険について質問です。
2月15日付で前職を結婚退職しました。
今は有給休暇中です。
但し、4月からはパート程度の仕事をしようと考えていて、既に決まりました。
月収13万2000円になる予定です。
この場合、4月までの健康保険は、任意継続にすべきでしょうか。
夫の扶養に入ろうかと考えていたのですが、私の年収を考えると無理ですよね?
今ちょうど歯の治療中なので、保険についてどうしたらいいのか困っています。
また、失業保険の受給資格はありますか?
もう仕事が決まったので、もらえないのかなぁと思っているんですが。
もし資格があれば、その手続方法についても、教えて下さい。
2月15日付で前職を結婚退職しました。
今は有給休暇中です。
但し、4月からはパート程度の仕事をしようと考えていて、既に決まりました。
月収13万2000円になる予定です。
この場合、4月までの健康保険は、任意継続にすべきでしょうか。
夫の扶養に入ろうかと考えていたのですが、私の年収を考えると無理ですよね?
今ちょうど歯の治療中なので、保険についてどうしたらいいのか困っています。
また、失業保険の受給資格はありますか?
もう仕事が決まったので、もらえないのかなぁと思っているんですが。
もし資格があれば、その手続方法についても、教えて下さい。
2月分の健康保険料が現在の勤務先給与から控除されることはありません。したがって、2月分・3月分は「任意継続被保険者」「国民健康保険」またはご主人の健康保険の「被扶養者」以上の内から選択することになります。
その場合、ご主人の被扶養者となることによってご自身が保険料を負担する必要がありませんのでお奨めいたします。
健康保険の被扶養者となる時点において「無職(無収入)」となるのであれば、被扶養者の有資格者となります。
ただし、その場合失業給付金を受給することはできません。
その場合、ご主人の被扶養者となることによってご自身が保険料を負担する必要がありませんのでお奨めいたします。
健康保険の被扶養者となる時点において「無職(無収入)」となるのであれば、被扶養者の有資格者となります。
ただし、その場合失業給付金を受給することはできません。
失業保険、住民税、夫の扶養について詳しい方教えてください。
少し複雑で、なおかつどこに聞いたらいいのかわからなかったため、なんでもいいので教えてください。
私は昨年の7月に入籍、今年の2月に結婚式をしました。
私の仕事の状態なのですが、
昨年の10月に派遣の長期の契約が切れてしまい、社会保険も継続できなくなりました。
その後も派遣の仕事を希望したのですが、結婚したことが理由なのか急になかなか
採用が決まらなくなって11月の1ヶ月無職になりました。
その後、短期でなんとか12月だけの1ヶ月間の仕事が決まり働くことができました。
派遣会社で年末調整もしてもらいました。
今年の1月からも引き続いて仕事を希望したのですが、またもなかなか決まらず
短期の仕事しか採用されなく2月~3月までの仕事をこなしました。
いままで派遣として長く勤務してきましたが、こんなに採用されない状態になったのは初めてであり、
限界を感じたため、4月になって初めて失業保険を申請しました。
会社都合扱いの為、すぐに給付されることになりました。
この時、はじめは何も知らなかったため、
夫の会社に扶養の申請を同じ月に行いました。
失業保険と夫の扶養の申請を同時にしている間、
ネット等で調べていて、
“失業保険受給中は扶養に入れない”というご意見を多く発見したため、
“あ~だめなんだ”と思っていました。
しかし、なぜだか夫の扶養に入ることができたのです。
夫の会社は私が失業保険を受給することは知っているはずです。
しかも失業保険の日額が5000円を越えるため、
3600円以下(だったかな)という規定にも当てはまりません。
質問①こんなことってあるんでしょうか?
質問②ネットで調べている時、“失業保険をもらうため夫の扶養から抜く”という作業は
自分でしなければならないという意見も見つけました。
自分でしないと誰からも指摘がこないものなのですか?
扶養判定をする人は、申請のあった人のこういう事情まで調べないものなのでしょうか?
また、このまま何もせずに夫の扶養に入り、なおかつ失業保険を受給したことがバレた場合、
なにか罰則はあるのでしょうか?
どういったことをするとバレる可能性があるのでしょう。
正直なところ、今回住民税の増税により請求額が倍以上10万を越えてしまい、
泣きそうです・・・。生活ができないです。
結婚した後に、まさかこんな状況に陥るとは思わず、貯金もかなり使ってしまいました。
結婚式なんてするんじゃなかったと後悔しています。
わけがわからない文章ですいません。
ネットで調べてもいろいろな意見があり、らちがあかない状態です。
よろしくお願いします
少し複雑で、なおかつどこに聞いたらいいのかわからなかったため、なんでもいいので教えてください。
私は昨年の7月に入籍、今年の2月に結婚式をしました。
私の仕事の状態なのですが、
昨年の10月に派遣の長期の契約が切れてしまい、社会保険も継続できなくなりました。
その後も派遣の仕事を希望したのですが、結婚したことが理由なのか急になかなか
採用が決まらなくなって11月の1ヶ月無職になりました。
その後、短期でなんとか12月だけの1ヶ月間の仕事が決まり働くことができました。
派遣会社で年末調整もしてもらいました。
今年の1月からも引き続いて仕事を希望したのですが、またもなかなか決まらず
短期の仕事しか採用されなく2月~3月までの仕事をこなしました。
いままで派遣として長く勤務してきましたが、こんなに採用されない状態になったのは初めてであり、
限界を感じたため、4月になって初めて失業保険を申請しました。
会社都合扱いの為、すぐに給付されることになりました。
この時、はじめは何も知らなかったため、
夫の会社に扶養の申請を同じ月に行いました。
失業保険と夫の扶養の申請を同時にしている間、
ネット等で調べていて、
“失業保険受給中は扶養に入れない”というご意見を多く発見したため、
“あ~だめなんだ”と思っていました。
しかし、なぜだか夫の扶養に入ることができたのです。
夫の会社は私が失業保険を受給することは知っているはずです。
しかも失業保険の日額が5000円を越えるため、
3600円以下(だったかな)という規定にも当てはまりません。
質問①こんなことってあるんでしょうか?
質問②ネットで調べている時、“失業保険をもらうため夫の扶養から抜く”という作業は
自分でしなければならないという意見も見つけました。
自分でしないと誰からも指摘がこないものなのですか?
扶養判定をする人は、申請のあった人のこういう事情まで調べないものなのでしょうか?
また、このまま何もせずに夫の扶養に入り、なおかつ失業保険を受給したことがバレた場合、
なにか罰則はあるのでしょうか?
どういったことをするとバレる可能性があるのでしょう。
正直なところ、今回住民税の増税により請求額が倍以上10万を越えてしまい、
泣きそうです・・・。生活ができないです。
結婚した後に、まさかこんな状況に陥るとは思わず、貯金もかなり使ってしまいました。
結婚式なんてするんじゃなかったと後悔しています。
わけがわからない文章ですいません。
ネットで調べてもいろいろな意見があり、らちがあかない状態です。
よろしくお願いします
①失業保険の基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は健康保険の扶養には入ってはいけません。
②ご主人がしなければいけません。
後日、被扶養者の認定基準に満たしてないと判明した場合は遡って被扶養者、国民年金第3号被保険者を外され、その間に健康保険を使っていた場合は全額請求されます。
遡って国民健康保険料、国民年金保険料も納めることになります。
②ご主人がしなければいけません。
後日、被扶養者の認定基準に満たしてないと判明した場合は遡って被扶養者、国民年金第3号被保険者を外され、その間に健康保険を使っていた場合は全額請求されます。
遡って国民健康保険料、国民年金保険料も納めることになります。
突然のリクエスト失礼致します。
一年契約の契約社員です。3月20日で満了となり、更新は自由で今回で満了ということになりました。
実は、時給を下げられると言われたり、賞与を著しく下げられたのが原因でしたが、今回個人的な理由ということにしました。
ここで、質問ですが、失業保険は会社都合と自己都合ではどう違いますか?
勤務期間は2年5ヶ月です。
また、待機期間は7日となるのでしょうか。
上記の本当の理由であれば会社都合となるのでしょうか。
以上お忙しいところ申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
一年契約の契約社員です。3月20日で満了となり、更新は自由で今回で満了ということになりました。
実は、時給を下げられると言われたり、賞与を著しく下げられたのが原因でしたが、今回個人的な理由ということにしました。
ここで、質問ですが、失業保険は会社都合と自己都合ではどう違いますか?
勤務期間は2年5ヶ月です。
また、待機期間は7日となるのでしょうか。
上記の本当の理由であれば会社都合となるのでしょうか。
以上お忙しいところ申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
ごめんなさい、大変遅くなってしまいました。
会社都合と自己都合の差異は後にしましょう。
会社都合になるかどうかの判断ですが、雇用契約の中で、賃金規定はありますか、賃金規定があり、規定よりも85%以下に低下した場合は、会社都合になる可能性が高いです。
賃金規定がない場合は、ハローワーク申請時に給与明細を持参して下さい(下がる以前の物、下がってからの物、または離職票の賃金記載欄でもハローワークは確認できます)。
基本的に労基法第15条で、契約期間、労働場所、労働時間、賃金、退職に関することは明示が義務付けられてますので、賃金規定がないこと事態が問題であることと、15条に関することが守られない場合は、会社都合になる可能性は十分あります。
会社都合と自己都合ですが、契約社員の期間満了退職ですので、3ヶ月の給付制限は自己都合でもありません、3年未満の契約社員は、期間満了退職の場合は、給付制限のない自己都合退職者になります、7日の待期期間は両者あります。
会社都合の場合は、個別延長給付と言いますが、所定給付日数内で就職が決まらない場合は、更に60日延長されます。
また、受給中は、社会保険の扶養にはなれませが、国民健康保険が大幅に軽減される特典もあります。
但しこれらの特典は今年の3/31までの離職者には適用されますが、4月以降は、今のところ決まってません。
会社都合と自己都合の差異は後にしましょう。
会社都合になるかどうかの判断ですが、雇用契約の中で、賃金規定はありますか、賃金規定があり、規定よりも85%以下に低下した場合は、会社都合になる可能性が高いです。
賃金規定がない場合は、ハローワーク申請時に給与明細を持参して下さい(下がる以前の物、下がってからの物、または離職票の賃金記載欄でもハローワークは確認できます)。
基本的に労基法第15条で、契約期間、労働場所、労働時間、賃金、退職に関することは明示が義務付けられてますので、賃金規定がないこと事態が問題であることと、15条に関することが守られない場合は、会社都合になる可能性は十分あります。
会社都合と自己都合ですが、契約社員の期間満了退職ですので、3ヶ月の給付制限は自己都合でもありません、3年未満の契約社員は、期間満了退職の場合は、給付制限のない自己都合退職者になります、7日の待期期間は両者あります。
会社都合の場合は、個別延長給付と言いますが、所定給付日数内で就職が決まらない場合は、更に60日延長されます。
また、受給中は、社会保険の扶養にはなれませが、国民健康保険が大幅に軽減される特典もあります。
但しこれらの特典は今年の3/31までの離職者には適用されますが、4月以降は、今のところ決まってません。
1月4日出産予定のものです。
出産のため、正社員で8年以上勤めた会社を退職します。
扶養と出産に向けての手続きをしていかなければいけないのですが、全く分からないため、教えていただけないでしょうか…。
もちろん病院や会社にも確認はするのですが、あまりに無知のため、とんちんかんな質問をしないように、こちらで事前に勉強させていただきたく思っています。
よろしくお願いします。
私は12月31日付けで会社を退職、1月1日より主人の扶養になるようにしたいです。
1.私の離職表など、退職による各種書類が届くのは、1月1日以降ですか?
2.扶養の手続きは12月中にできるのですか?保険証はどのくらいで手元にきますか?
3.12月中に出産になったら、今の会社の保険証を使えばいいですよね。1月出産になった場合、まだ手続きされていない状態?私の新しい保険証が手元にない状態だとどうなりますか?
4.失業保険の給付延長手続きは、代理人でもできますか?
5.出産一時金は主人の会社からいただきたいです。事前申請は、扶養の手続きが完了しないとできませんか?
余裕をもって、全ての手続きが出産前に自分でできればよかったのですが…。
会社からの指示で、退職が12月31日付けになったこと、私の出産が12月になるか1月になるか分からないということで、手続きモレがないか、ちゃんと全て手続き完了できるのか不安です。
無知すぎて、質問自体あいまいかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。
出産のため、正社員で8年以上勤めた会社を退職します。
扶養と出産に向けての手続きをしていかなければいけないのですが、全く分からないため、教えていただけないでしょうか…。
もちろん病院や会社にも確認はするのですが、あまりに無知のため、とんちんかんな質問をしないように、こちらで事前に勉強させていただきたく思っています。
よろしくお願いします。
私は12月31日付けで会社を退職、1月1日より主人の扶養になるようにしたいです。
1.私の離職表など、退職による各種書類が届くのは、1月1日以降ですか?
2.扶養の手続きは12月中にできるのですか?保険証はどのくらいで手元にきますか?
3.12月中に出産になったら、今の会社の保険証を使えばいいですよね。1月出産になった場合、まだ手続きされていない状態?私の新しい保険証が手元にない状態だとどうなりますか?
4.失業保険の給付延長手続きは、代理人でもできますか?
5.出産一時金は主人の会社からいただきたいです。事前申請は、扶養の手続きが完了しないとできませんか?
余裕をもって、全ての手続きが出産前に自分でできればよかったのですが…。
会社からの指示で、退職が12月31日付けになったこと、私の出産が12月になるか1月になるか分からないということで、手続きモレがないか、ちゃんと全て手続き完了できるのか不安です。
無知すぎて、質問自体あいまいかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。
確認する先は保険者や担当の役所だと思うけど。
この質問をする前に、被扶養者・第3号被保険者になれるのかどうかや手続きに必要な書類を確認する方が先では?
基本手当の受けない証明として離職票を預かるとか、受給期間延長の証明を求めるところもありますよ。
※そもそも、税の控除対象配偶者と健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の区別がついてますか? 保険カテ指定だから健康保険のことしか説明しませんけど。
1.2.
「離職票」です。
離職票は職安が発行するもので、会社経由で渡されるだけです。退職前には発行されません。
※国保に加入するのなら、市町村が用意した健康保険の資格喪失証明書用紙に、退職日に会社に証明してもらうことも可能でしょうが。
〉扶養の手続きは12月中にできるのですか?
できません。(ご主人が加入する健康保険の保険者にとって)あなたの退職は確実ではありませんから。
〉保険証はどのくらいで手元にきますか?
ご主人が加入する健康保険の保険者(←保険証に書いてある)にお尋ね下さい。
「健康保険」を運営する団体は、全国に1500ほどあります。どの保険に加入していねるのか分からないのに答えられません。
3.
病院と相談してください。
資格取得証明書がもらえるのならそれを提示すれば10割で済むでしょうが、何にせよ後で保険に請求することになります。
※そもそも正常分娩なら保険適用ではないから関係ありませんが。
4.代理人でも郵送でも可、ということは労働局のサイトで説明されてますが?
5.
ご主人の会社から「出産一時金」が出る制度があるのなら、それはご主人の勤め先独自の制度ですから、ここに聞いても無駄です。
「事前申請」といっているところを見ると、健康保険の「(家族)出産育児一時金」のおつもりのようですが、健康保険は会社の制度ではありません。運営している団体(保険者)は、会社とは別の団体です。
出産時点で、あなたがご主人の健康保険の被扶養者なら、ご主人が加入する健康保険から、ご主人に対して「家族出産育児一時金」が出ます。あなたに出るわけではありません。
被扶養者の届け出自体は後日であっても、1月1日に遡って認定されれば請求はできます。
〉事前申請は、扶養の手続きが完了しないとできませんか?
当然ですね。被扶養者でない人はご主人の健保とは無関係ですから。
被扶養者の届け出と同時に申請できないかどうかは、保険者にお尋ねを。
ところで、あなたはいま現在健康保険に加入しているのですね?
健康保険に1年以上加入し、脱退後6ヶ月以内に出産した場合、あなたが現在加入している健康保険から、あなたに出産育児一時金が支給されます。
そちらに事前申請すれば良いのでは?
あなたの出産育児一時金とご主人の家族出産育児一時金とは選択です。また、ご主人の健康保険が組合健保(保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)の場合、大抵、選択ではなくご主人には出ないというルールになっています。
※独自の補足
産休を取るか、産休そのものは取らなくても産休が取れる期間中に出勤しない日があっての退職ですよね?
そして、31日には出勤しませんね?
でしたら、退職後も引き続き出産手当金の対象です。
逆に、出産手当金という収入がある間は、その金額によっては被扶養者・第3号被保険者になれません。
「正社員で8年以上勤めた」質問者さんの場合、おそらく1月1日付けで被扶養者になることは無理でしょう。
※そもそも、質問者さんは、自身やご主人がどの制度に加入しているのか説明していないんですけど? 健康保険の被保険者だという前提で答えましたけど、制度が違うと回答も的外れです。
この質問をする前に、被扶養者・第3号被保険者になれるのかどうかや手続きに必要な書類を確認する方が先では?
基本手当の受けない証明として離職票を預かるとか、受給期間延長の証明を求めるところもありますよ。
※そもそも、税の控除対象配偶者と健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の区別がついてますか? 保険カテ指定だから健康保険のことしか説明しませんけど。
1.2.
「離職票」です。
離職票は職安が発行するもので、会社経由で渡されるだけです。退職前には発行されません。
※国保に加入するのなら、市町村が用意した健康保険の資格喪失証明書用紙に、退職日に会社に証明してもらうことも可能でしょうが。
〉扶養の手続きは12月中にできるのですか?
できません。(ご主人が加入する健康保険の保険者にとって)あなたの退職は確実ではありませんから。
〉保険証はどのくらいで手元にきますか?
ご主人が加入する健康保険の保険者(←保険証に書いてある)にお尋ね下さい。
「健康保険」を運営する団体は、全国に1500ほどあります。どの保険に加入していねるのか分からないのに答えられません。
3.
病院と相談してください。
資格取得証明書がもらえるのならそれを提示すれば10割で済むでしょうが、何にせよ後で保険に請求することになります。
※そもそも正常分娩なら保険適用ではないから関係ありませんが。
4.代理人でも郵送でも可、ということは労働局のサイトで説明されてますが?
5.
ご主人の会社から「出産一時金」が出る制度があるのなら、それはご主人の勤め先独自の制度ですから、ここに聞いても無駄です。
「事前申請」といっているところを見ると、健康保険の「(家族)出産育児一時金」のおつもりのようですが、健康保険は会社の制度ではありません。運営している団体(保険者)は、会社とは別の団体です。
出産時点で、あなたがご主人の健康保険の被扶養者なら、ご主人が加入する健康保険から、ご主人に対して「家族出産育児一時金」が出ます。あなたに出るわけではありません。
被扶養者の届け出自体は後日であっても、1月1日に遡って認定されれば請求はできます。
〉事前申請は、扶養の手続きが完了しないとできませんか?
当然ですね。被扶養者でない人はご主人の健保とは無関係ですから。
被扶養者の届け出と同時に申請できないかどうかは、保険者にお尋ねを。
ところで、あなたはいま現在健康保険に加入しているのですね?
健康保険に1年以上加入し、脱退後6ヶ月以内に出産した場合、あなたが現在加入している健康保険から、あなたに出産育児一時金が支給されます。
そちらに事前申請すれば良いのでは?
あなたの出産育児一時金とご主人の家族出産育児一時金とは選択です。また、ご主人の健康保険が組合健保(保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)の場合、大抵、選択ではなくご主人には出ないというルールになっています。
※独自の補足
産休を取るか、産休そのものは取らなくても産休が取れる期間中に出勤しない日があっての退職ですよね?
そして、31日には出勤しませんね?
でしたら、退職後も引き続き出産手当金の対象です。
逆に、出産手当金という収入がある間は、その金額によっては被扶養者・第3号被保険者になれません。
「正社員で8年以上勤めた」質問者さんの場合、おそらく1月1日付けで被扶養者になることは無理でしょう。
※そもそも、質問者さんは、自身やご主人がどの制度に加入しているのか説明していないんですけど? 健康保険の被保険者だという前提で答えましたけど、制度が違うと回答も的外れです。
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