失業保険をもらうために、主人の扶養からはずれ、国民保険に入り、年金も別で払っています。
まだ就職できそうにありません。12月18日が最終の認定日になるので、認定日がきたら19日から
主人の扶養に戻してもらうほうがお得ですか?
それとも来年1月から扶養に戻るほうがいいでしょうか?
年末調整や確定申告で何か変わってくるとかありますか?

無知ですみません…。
損得の前に、、、
12月の収入(失業給付)が108,333円(130万の1ヶ月分)を超えていたら、扶養に入れない可能性もあります。
(健保組合によって扱いが違うようです)
ご主人の会社に確認してからのほうが良いでしょう。
扶養に入れるのなら、今月から扶養になったほうが断然有利です。
税金は関係ありませんが、12月の国保、国民年金の支払いはなくなります。
私は失業保険で損をしたのでしょうか。くわしい方教えてください。私は56歳。7月31日付で自己都合退職しました。それまでの給料は1年以上40万~43万円でした。年収は650万円ほどでした。
退職後8月1日にハローワークに行ったところ、その日に紹介状をもらって面接し、8月11日から再就職することになりました。給料は手当込みで16万円ほどです。ハローワークに聞いたところ、失業保険は出ないと言われました。わたしは、40万円以上の給料で辞めて失業保険をもらわず、16万円ほどの仕事に再就職したので、失業保険の面では損をしたのでしょうか。退職したところも再就職先も、社保、厚生年金、雇用保険ありです。
>8月11日から再就職することになりました。給料は手当込みで16万円ほどです。ハローワークに聞いたところ、失業保険は出ないと言われました。
職が決まっていればあなたは失業者ではありませんので受給はできません。
雇用保険(失業保険)は職を探していても職がなく就職できない人に求職期間の生活を援助するためのものです。
そして、もし仮に受給できるとした場合でも、退職から以前の6ヶ月の平均総収入から計算します。

今回あなたは前職よりも賃金が低くなっていたので損をしたと思ったのでしょうが、逆の場合だってあり得ますからそれは仕方がないことです。
雇用保険は自動車保険と同じで基本的には掛け捨てです。
あなたは自動車保険で更新のときに事故が無かったので損をしたとお思いですか?
ただ、雇用保険は受給しなければ期間がずっと継続加算されますから長い間受給しなかった場合は受給日数などが多くなるというメリットがあります。
雇用保険について
9月いっぱいで体調不良等の自己都合により2年半務めた会社を退職しました。
10月は3日間だけその会社の手伝いをしましたが、そのほかは何もしていません。(日給10000円ほど)
11月より体調も落ち着いてきたことから、受給は受けずにアルバイトをしてとりあえず生計を立てようとしましたが、アルバイトの就業時間が予想以上に少ないようで生活が困難なことがわかりました。アルバイト先にはできる限り働きたいと話してあります。

①アルバイトを続けたまま(週5以内で一日の労働時間は3~4時間以内で日給3500円ほど)、いまから失業保険を申請しても受給資格はありますか?それとも就業とみなされてしまいますか?
②待機期間中はアルバイトも多めにできると聞きましたが…その辺はどの程度なのでしょう?
③人手が足りないときは出てほしい言われており、私自身も生活があるためできる限りは出たいのですが、そうなると受給条件に引っかかってしまいそうでどのように就業日数・時間をどのように調整したらいいのかがわかりません。

※はたから見れば今のバイトを辞めてもっと条件にあったバイトを見つけるか、別のバイトを掛け持てばいいと思われると思いますが、せっかく雇ってくれたのでできるだけこのバイト先を続けていきたいと思っています。

※ちなみに再就職するつもりはありますが、体調回復と地方の実家の都合により、約半年後に実家へ帰省して就職の予定です。

わかりにくい文章で申し訳ないのですが、ご意見お願いします。
①について
HWに申請のときアルバイトを続けていればハローワークでの手続きはできません。
完全失業状態でなければならないからです。
アルバイトをやるならHW申請前に一旦やめて申請後7日以上たって再開するか、若しくはHW申請後7日以上たってから開始するかです。
②について
7日間の待期期間(待機期間ではない)はアルバイトはできませんというかやればいつまでたっても待期期間が明けませんので受給はできません。
あなたが言うのは給付制限期間3ヶ月の事だと思いますが、そのときのバイト規制を貼っておきます。
③について
②と共通の問題ですからバイト規制を見てください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
配偶者控除について
今年の4月に失業し、現在失業保険をもらいながら失業訓練校に通っている主婦です。

5月に失業保険給付の手続きをした際、今年の税込み収入は約80万円になるので、主人の会社で扶養控除(配偶者控除)の手続きをしようとしたのですが、主人の会社からの回答は『失業保険給付中は自分で年金・保険の加入をお願いします。そのため、扶養控除に入れる手続きをする事はできません』とのことでした。
ですが、同じ学校に通う主婦友だちにその話をしてみると、友達のところではご主人の扶養控除に入れてもらっているようで、主人の会社だけが加入の拒否をしているだけのようです。

年末までに仕事が決まりそうに無い為、できれば主人の会社で扶養に入って年末調整をして欲しいと思っているのですが、やはり無理なのでしょうか?
現在失業給付金を受給してる主婦です。私も自分で国保・国民年金払ってて旦那の扶養(健保上の)には入ってませんが、税制上は扶養の範囲内(私は今年は給与所得がありません)なので、旦那が年末調整で配偶者控除を受けます。
国民年金のハガキと国保支払いの証明書の(会社によっては必要、役所でもらう)添付が必要でした。
ちなみに、12月分の国保料(月末払い)は口座からの引き落としが1月になるので年末調整の金額には入らないと言われました。
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