質問します

失業保険が後1ヶ月程で切れてしまうのですが
再就職が決まる気がしません…

職業訓練も落ちてしまい、失業保険を延長する方法はあるのでしょうか?
訓練延長給付、全国延長給付、広域延長給付、個別延長給付というのががあります。

訓練:訓練受けてるとき延びる・・・落ちたそうなので関係なし
全国:全国規模で失業が増加している場合延長措置・・今は関係なし
広域:失業が多発している地域・・・福島宮城とか被災地の辺
個別:特定受給資格者、説く定理有資格者で45歳未満・・・離職理由、年齢によって可能かも
失業保険について。

支度金?再就職手当?を貰うにはどうしたら良いですか?

10月末に会社を自己都合で辞めました。雇用カードはあります。
離職票はまだ会社が持っています。(早く欲しい(+_+))

まだ職安に登録もしてない状態なんですが、仮に明日離職票をもってハローワークに失業登録したら次の就職は一ヶ月待たなければ支度金は貰えないのですか?(ハローワークの紹介ではない)

知り合いの行ってる仕事にすぐにでも行きたいんですが、待ってる時間がムダで困っています。

ハローワークの紹介でないと一ヶ月以内の就職では手当は貰えないんですか?

それか失業登録だけして仕事してから一ヶ月後に貰う事は可能ですか?
再就職手当てとは失業手当受給者に支給される雇用保険の就職促進手当ての1つです。

早期の再就職を促すことを目的としたもので、ハローワーク(公共職業安定所)で手続きを行って受給資格が決定した後、基本手当ての給付日数を一定以上残して再就職した場合に支給されます。



就職して雇用保険の被保険者になる場合や、事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合が対象です。

申請は再就職した翌日から1ヶ月以内に、事業主の署名と捺印がある再就職手当支給申請書(就職の届出の際に申し出ればもらえます)に雇用保険受給資格者証を添えて提出します。

(申請期間を過ぎると支給されません。ただし、事業主の事務上の都合や事情がある場合は、延長しなければならない理由が終了した翌日から7日間のみ延長かのうです。)



再就職手当ての支給額は、支給残日数の3分の1に相当する日数(最低15日分、最高120日分)に基本手当日額(上限60歳未満では5,935円、60歳以上65未満4,788円)を乗じた額となります。

申請後1ヶ月から1ヶ月半の間は調査期間で、支給が決定すると本人宛の郵便で報告され、被保険者指定の銀行口座に振り込まれます。


「再就職手当て支給の条件」

再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。



①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること

②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること

③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること

④再就職先でも雇用保険の被保険者となること

⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと

⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと

⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと

⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
失業保険(失業給付)の個別延長60日分について
失業保険(失業給付)の個別延長60日分について

会社都合により90日の失業保険を現在受給中です。
最終認定日が残13日を残して2月2日です。

60日の給付延長が出来るとのことを、雇用保険のしおりを見て知りました。
年齢は20代、居住地域は大阪です。
就職活動も規定の範囲以上に十分活動しています。

2月2日までに60日延長の件を職安に相談しても可能でしょうか?
残13日分の申告を2月2日にするのは分かるのですが、60日延長が受理されるのか今の段階で不安です。
第2回認定日の際に延長の話をすると職員に「今の段階でなぜ聞くのですか?支給満了の際にご相談します」
と冷たい対応をされました。
2月2日に延長が出来ないことを伝えられてもその後、
就職が決まったとしても会社の閉め日の兼ね合いで給料日がいつになるかは企業によって様々ですし。

ご質問したいのは、「60日延長はどのタイミングで自分からアクションを起こせばいいのか」
ということです。

同じように60日延長を経験された方がいらっしゃいましたらご教授お願い致します。
もちろん延長などしなくても早く就職が決まればいいのですが・・・。
私も、会社都合により90日の失業保険を受給中で最終認定日は、1月26日です。給付延長のことは知っていましたが、こちらから何かするのではなく、職安の方で選抜(?)するようです。私も前回の認定日に、最終認定日までに1回以上の応募があれば60日の延長の対象になるといわれました。(ちなみに解雇などの場合は、ほぼ延長の対象になるようですが。)

こんな感じでも参考になればいいのですが…つらい年末年始だったと思いますが、早く良いご縁に巡り合えますように…お互いに。

こちらは、北海道でした。
失業保険について教えてください。

2月末で会社都合により退職しました。離職票がすぐに届かず3月7日に自分で作成しにいきやっと離職票を手にしたのですが、3月6日に次の職場が決まりました
。最初の3ヶ月はアルバイトで時給換算です。

現在12月分からの給料ももらえておらず、今後貰えるかも不明です。

この場合失業保険、再就職手当を受け取ることはやはり不可能でしょうか?

大変困っておりますので、お力を貸していただきたいとおもっております。よろしくお願いいたします。
6日に決まった、というのは6日に採用が決まったことでしょうか?
6日からすでに働いている、ということなのでしょうか?

採用が決まっただけでまだ働いてはいないなら、他の求人への求職活動を行う必要はありますが、給付は受けられるはずです。採用が決まったのは就職したのとは違うので。

ただし、申請前に採用が決まっていたところに就職をすると再就職手当は申請できません。

市区町村のお役所で安く貸してくれるかもしれないですから、聞いてみましょう。

12月の給料と言うのは退職した会社に未払い賃金があるというお話なのだと思いますが、未払い賃金の請求にも法令上は時効があります。確か2年だったかと。ハローワークで相談して確認して、どのようにすれば回収できるか、どこに頼めばいいのかとかも聞いちゃいましょう。
失業保険の個別延長給付中の他県への引越しについて。
失業保険の個別延長給付中の他県への引越しについて。

8月末に会社都合(離職理由23)で退職し、離職票を発行してもらい、
9月12日 失業保険申請
9月18日待機期間満了
10月2日初回認定日
10月30日2回目認定日
11月27日3回目認定日

最終認定日は通常12月25日ですが、
年末との兼ね合いがあり、1週早まって12月18日になっています。

次回12月18日に最終認定に職安へ出向きますが、
初回認定時から、個別延長給付について説明をされており、
昨日行った3回目の認定の際に、ほぼ個別延長になるのではと言われました。

ただ就職活動をするも、なかなか仕事が見つかりません。
生まれてからずっと地元が関西でしたが、いまは訳があって四国に住んでいます。

ここ最近では最終認定日が終わった後、
地元である関西に戻って仕事を探そうと思っていたのですが、
仮に個別延長給付が確定したとして、その個別延長給付期間中に他県へ引っ越した場合、
住居の変更を職安へ申告しますが、その場合でも個別延長給付は対象となるのでしょうか?

初回認定時に貰っている【個別延長給付のご案内】の条件(2)に、
雇用機会が不足する特定地域として指定された地域に居住する方 との記載があります。

引越し先の場所が、その特定地域に入らない場合は、個別延長給付の対象外になるのでしょうか?

関西で仕事を探すにしても、すぐに見つからない事も予想されます。
その間の繋ぎとして個別延長給付があれば、何とか凌げるので・・60日間で次に繋がる仕事を探したいのです。

同じように個別延長給付期間中に他県へ引越した方や、
そのような話を聞いた事がある方、よろしければ回答頂ければ幸いです。

もちろん職安に直接聞いた方が早いのは重々承知していますが、
いままだ思案中の為、質問させて頂きました。
一度個別延長給付に入れば、引っ越しをされても、そのまま受給できます。

ただし認定日に出頭しなかったり、活動実績が足りなかったりすると、個別延長を取り消される事もありますので、十分ご注意ください。
失業手当について質問です
11月1日より失業期間を卒業し新しい会社に入りました。しかし新しい会社があまりにも危険な会社なため再び転職活動をしようと思ってますが、そこで次のことについて教えてください。転職活動をするにあたって現在の会社をすぐに辞めて再び失業保険を受け取って活動するか、今の会社に務めながら転職活動するか迷っています。そこで失業手当についてですが、前職の失業手当給付期間が来年2月まで残っています。前職では月収36万円で失業手当の日額も6,000円ほどあります。11月に入ったばかりの会社で計算すると月収25万で日額が5,100円くらいに落ちる計算になりますが、今すぐ辞めた場合どちらが適用されますか? ちなにみ11月より勤めている会社ではようやく2日前に雇用保険に入ったばかりで、再就職手当の申請も行っていません。
雇用保険は半年以上加入してないと意味がありません。
よって、再就職した会社での雇用保険は適用されません。
前職の失業手当てが残っているのなら、そのまま引き継いだ方がいいと思います。
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