失業保険の支給額について。
現在、時給で働いているバイト体制で週4日勤務しております。

雇用保険に加入して3年くらいになります。

妊娠し、8月が予定月のため、あと4、5か月くらいで退社しようと思っていますが
失業保険の支給額は過去半年の給料をもとに計算されると聞きました。

昨年は週4日で一日9時間労働をしていたので
それなりの給料があったのですが
今年から妊娠ということもあり、週3日の数時間労働になり
月のお給料は昨年と比べると10万くらい変わります
雇用保険に加入しなくていい金額になると思います

この場合、やはり出産後の支給額を考えると
今すぐ辞めてしまったほうが
お得なのでしょうか。。。


一人で仕事を受け持っていたため
私が妊娠したことで会社は新しい人材を入れるのですが
まだ新しい人材も決まっていなく
もし今月決まっても 引き継ぎしてあげないといけないし
私が今急に辞めたら会社は困るし
新しい人が入ってきても仕事を教える人もいなかったら困るだろうし
仕事はすぐ辞めれないなと思っているのですが
そんなこと言ってる場合なのか?と思い
やはり自分のためを考えて今すぐやめるべきなのでしょうか。

いま辞めても 支給額があまり変わらないようなら
引き継ぎ完了するまで週3でもいいのですが。。。

月10万くらい給料が変わると大きいですか?
辞めてしまって 失業保険の手続きを早くしたほうがいいでしょうか?
雇用保険が適用されるのは、賃金の金額ではなく、週20時間以上の労働時間で31日以上の雇用が見込める場合です。

また、支給額の基になる賃金日額の計算は、賃金の締日の翌日から次の締日まで在籍しており、その間に11日以上賃金が支払われた日(有給休暇の取得を含む)がある月に限られます。

就業規則に照らして、すぐに退職届を提出して、賃金締日前に退職出来れば、1月から下がったと読み取れる給与は計算の対象になりません。

退職については妊娠が直接の理由であり、とてもじゃないけど仕事なんてできないと訴え、使用者がそれに合意すれば即日退職も可能です。

また、妊娠・出産・育児を理由に退職しても、必ず特定理由離職者になるわけではなく、当初から受給期間延長手続きを取る必要があります。更には、延長期間が90日未満の場合は、給付制限期間の免除はなく、90日以上であれば給付制限期間は免除されます。特定理由離職者として認定されると、雇用保険の被保険者期間と離職時の年齢によっては支給日数の加算もあり得ます。
失業保険受給終了後の国民健康保険と国民年金について
前にも同様の質問をさせていただきましたが再度質問です。

9月10日で失業保険の受給が終了し夫の扶養に再度入ろうと思い、現在夫の会社に書類を提出し手続き待ちです。

国民健康保険の支払いが10月1日にせまっているのですが、その分を支払うべきなのか分からず明日にでも市役所に行って聞いてこようと思っています。

そこで質問なのですが、まだ扶養の申請中ですがそのような状態でも市役所に質問に行ってどうにかなるものなのでしょうか??

支払日をすぎると延滞金などが発生しそうなので、できれば今月中に払うべきか否かを知りたいです。

そもそも国民年金と違って国民健康保険は月ごとの支払いでないのでどこまで支払い義務があるのかよく分からないのが現状です。
貴方の状態で市役所に質問に行くのは問題ありません。ありのままお話いただいて大丈夫でしょう。
窓口に行かなくても、手元に国保の保険証を用意しておけば電話でも済む内容かもしれません。

国保は仰るとおり、今年度分を何期かに分けて払うようになっている市町村が多いので、納期の分が○月分、のような明確さがないため、曖昧で困りますよね。

ただ、今回の貴方のような状態でしたら、10/1納期分は支払っておくほうがいいと思います。
後から扶養の保険証が届いたら、遡って国保を抜ける手続きをなさってください。納めた税金が多ければ還付されますし、足りないなら追徴されます。

ここから追加です。
もし精算段階で納めた税金が足りなければ、市役所から納付書が届きます。
逆に多ければ、同じく市役所から、「多い分を還付しますから口座番号または直接受け取りに来てください」という主旨の通知が届きます。通知に従って手続きすれば大丈夫です。
教えてください!
現在三ヶ月契約更新の、派遣ではなく直接雇用のコールセンターで働いています。(約一年経過)

このコールセンターはクライアントの都合で9月には閉鎖する予定です。その前に辞めて出来れば職業訓練校などに行って勉強したいですがなんせ一人暮らしですぐ失業保険給付金をもらわなければ生活が出来ません。
三ヶ月の契約を自己都合で更新しなかった場合はすぐに失業保険はもらえなるでしょうか?それとも三ヶ月の待機期間があるのでしょうか?
3年未満が条件ですが、有期雇用契約者が期間満了退職で、直ならば給付制限はありません。(派遣はあり)
1年以上の被保険者期間はありますよね、あれば問題ありません。
有期の方の回答を中心にしてきました、最近では、やっと、給付制限の無い自己都合退職を理解する方が増えてきました。
言い続けて長かった(笑)。
安定所の給付担当にTELで確認すれば、全国共通です、すぐ解ります。
失業保険の認定に必要な『求職活動実績』の内容について質問です。
受給資格者のしおりには、求職活動実績について

『職業相談に引き続き職業紹介を受けた場合は、2回の活動実績となる。』

とあるのですが、相談と紹介がどういったことで認められるかが
あまり分かりません。

たとえば、
ハローワークで求人検索をし、
気になる求人をプリントアウトして
窓口でちょっと求人内容について質問をし
「応募するかはまた考えます」と言って帰った場合
2回の活動実績にあたりますか?

応募しなければ、『相談』までになるのでしょうか?


来週給付制限明けのはじめての認定日があるのですが
報告書にかけるような活動がなく焦っています。

ちなみに初回の認定日のときには、
同日に職業相談するような流れになっていて
自分の希望などを窓口の人に伝えて終了しました。
これで1回なので、あと2回必要です。

利用しているハローワークは、埼玉県内です。

どなたか助言をおねがいしますm(_ _)m
ハローワークで求人検索をしただけで、求職とみなすハローワークとダメなハローワークがあります。
埼玉はどうなんでしょう?
最寄りのハローワークで確認するか、埼玉の条件を知ってる方が来るのを待つかですね。


明日が認定日なら、本日中にネットで探し(求職活動回数に足りない分の)応募をしましょう。
そうすれば求職活動とみなされます。

認定日が明後日以降なら、明日にでもハローワークに行って確認し、求職活動回数に足りないならば、ハローワークで求人検索をし応募すれば良いでしょう。
雇用保険につて質問です。

パ-トで働いていますが、雇用先との奇妙な契約に疑問があり辞めようかと思案中です。

下記の雇用形態で、失業保険がもらえるのかご存知の方、アドバイスよろしくお願いします。
雇用期間 3月10日~8月10日(半年契約 有給休暇4日)
* 8月11日~9月9日の間で仕事のある場合はアルバイト
9月10日~2月10日(半年契約 有給休暇4日)
* 2月11日~3月9日の間で仕事のある場合はアルバイト

雇用保険は契約期間は天引きされています。
アルバイト出勤期間は時給も下がる上に出勤も急に告げられるのに出ないと非難されます
(もちろん雇用保険引き落としはありません)

古株の方によると、以前は全員1年契約であったが、雇用保険の加入は無しだったようです。

実質、1年間拘束されているような状態ですが、人員を切るときは半年契約の更新時に「更新しない」と意に沿わない人は
バッサリ切り捨てられているので、明日は我が身かと思い雇用保険のかけ損ではないか不安になりました。
短期雇用特例被保険者に該当する可能性があります。

1年の算定対象期間中、6ヶ月以上の被保険者期間があればよいとされていますから、特例受給資格者として一時金のかたちで基本手当の日額の40日分が支給されるかもしれません。

質問者さんがどういう待遇なのか、きちんと保険料は納付されているのかを確認しておいたほうがいいと思います。
突然?の失業について。

12月半ばに勤めている医院の院長が急遽入院しました。
1月半ばから再開できるかな?
というように聞いていたのですが、深刻な状態になり
1月5日の仕事始めの日に
入院している病院に呼び出され1月20日締めでやめてくれ。というようなことを言われました。
GW明けに再開するつもりで、できればその時に呼び戻したい。とのことでしたが
私はバツイチで10歳の子供がいるので どうなるかわからない話を待つわけにはいきません。

昨日早速ハローワークにいき、来週二件面接を受けます。
が、現在パートで働いているため時給計算です。
自分なりに調べたところ
●雇い主側の事情で失業した場合7日程度で失業保険が貰える
●1ヶ月の給料保障がある
ようなことを知りました。(これについては、院長とはまだ話してません。私の話しどころではないようで…話し辛い)

そこで、疑問なんですが
例えば、1月5日に解雇を言い渡されたので2月4日まで給料保障をしてくれると言われた場合
◎離職日はいつになりますか?保障されている間は離職表は提出できない?
(保障がきれる2月5日?)
◎給料保障された場合
残った仕事(私の担当の仕事ではない)は出勤して手伝うべきか?
出勤せず職探しをしていいのか?


保障がされなかった場合
本当にきついので
面接にいく際に休んだ時給分なども
頂きたいのですが
人間として深刻な病状の院長に、それを求めていいものかのか?と葛藤中です。

ただ、今回全く仕事がなくなったのは受付していた私だけです。
社員は、そのままもちろん残り再開をまつ。
もうひとりのパートさんは、資格があるため訪問でなんとか診察手伝いできるようにと院長から話がありました。

仕事がすぐ見つかれば問題ないのですが損だけはしたくないし
こうすればいいよ!っていうアドバイスがあればお願いします。
給料を補償されても、解雇日は雇用主が提示している1/20です。

給料が補償されていなくても1/20まで働き、それまでの給与を受け取るべきでしょう。

足りない分は医院長が退院してから話し合うしかないでしょう。

深刻な病気中の相手と金銭でもめても、貴方にとって良い結果にはならないと思います。

>面接にいく際に休んだ時給分なども

これは法的に認められません。
労働基準法ではノーワーク・ノーペイが原理原則。
働いてないときには賃金支払い義務はないと言っています。
関連する情報

一覧

ホーム